この記事では熟年離婚における財産分与の特徴や、住宅ローンや持ち家はどうなるのかについて取り上げています。長く連れ添った夫婦であれば共有する財産も多くなることから、熟年離婚では財産分与について話し合う内容も多く、持ち家は精算が難しい財産のひとつです。さまざまな条件などを考慮しながら最適な選択ができるように準備しましょう。
熟年離婚の財産分与
「財産分与」とは夫婦が婚姻期間中に協力して得た財産を離婚するときに分割する制度のことです。夫婦の共有財産について、当事者同士の話し合いによって財産分与の額を決めることになります。
財産分与の対象となる財産は夫婦共有名義の財産だけでなく、夫婦のいずれか一方の名義であっても、それが夫婦の協力によって築いたものであれば財産分与の対象になります。財産分与の対象となる主なものとしては次のようなものがあります。
- 預貯金
- 株式や投資信託、債券などの有価証券
- 所有している不動産や自動車
- 企業の確定拠出年金や退職金
一方で財産分与の対象にならないものもあり、それを特有財産といいます。独身時代からどちらかが所有していたものや親から相続した財産、個人的な借金などです。
離婚後に当事者間で財産分与についての話がまとまらないときは、離婚から2年以内であれば家庭裁判所に申し立てをすることで、離婚をした一方が他方に対して財産分与を求めることができます。
熟年離婚の財産分与の特徴
子どもの独立や定年退職をきっかけに離婚を考える方も少なくありません。熟年離婚の財産分与では、婚姻期間が長いことから分ける財産も多くなる傾向があります。そのため離婚前にどのような財産があるのか調べておくことが重要です。
また夫婦それぞれが高齢になっていることから、離婚後の生活や相続などについてもしっかり考慮する必要があります。
特に長い間、専業主婦(夫)で安定した収入がない場合は、離婚後の生活について経済面での不安が大きくなりがちです。そのため離婚後の生活保障が考慮された財産分与が大切になってくるでしょう。
財産分与の割合
夫婦間における財産分与は、婚姻期間中、資産を築き上げてきた夫婦の貢献度に応じて財産を分けますが、その貢献度は夫婦どちらも等しいと考えられています。そのため財産分与の割合は夫婦それぞれ半分ずつとするのが一般的です。それは熟年離婚でも同じです。
家庭裁判所の審判でも、夫婦共働きであっても一方が専業主婦(夫)であっても、夫婦の財産を1/2ずつに分けるように命じられることが多いようです。
原則1/2だが例外はある
夫婦間の共有財産を原則1/2ずつ分割する財産分与ですが、例外となるものに特有財産がある他、以下のようなケースでは分割割合が1/2とはならない場合があります。
- 資産を築き上げてきた貢献度が明らかに違う
- 離婚せざるを得ない事情(不貞行為やDVといった暴力など)を加味できる場合
年金分割割合を決める2種類の方法
年金については財産分与ではなく「年金分割」の手続きによって分割します。年金分割とは、夫婦の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割し各々の年金とすることができる制度です。年金分割の対象となるのは厚生年金に限られており国民年金は対象外です。
年金分割割合を決める方法には次の2種類の方法があります。
合意分割 | 婚姻期間中に納付した保険料に対応する厚生年金を分割する方法で、分割割合を夫婦間の話し合いで合意する方法。 裁判所で分割割合を決定してもらう場合は、離婚から2年以内(どちらかが亡くなった場合には亡くなった日から1ヵ月以内)に請求手続きが必要。分割割合の上限は1/2。 |
3号分割 | 夫婦の一方がサラリーマンの妻である専業主婦などで、国民年金第3号被保険者期間がある場合に年金記録の分割請求ができる制度。 3号分割の請求は合意分割とは違い、1人でも請求手続きが可能。分割割合は一律1/2。 2008年4月1日よりも前の納付分の年金は3号分割ができないことに注意が必要。 |
熟年離婚で持ち家を財産分与する際の選択肢とそれぞれのメリット・デメリット
婚姻期間が長ければ住まいも持ち家である可能性は高くなるでしょう。持ち家は物理的に分けることができないため、持ち家を財産分与する際にはどのような選択肢があるかをしっかり検討することが大事になってきます。
熟年離婚時に住宅ローンを完済している場合
すでに住宅ローンを完済している場合には、財産分与において次のような選択肢が考えられます。
選択肢 | 分割方法 | メリット | デメリット |
持ち家を売却する | 持ち家を現金化して分割する | 現金にすることで、1円単位で公平に分けることができる。 | 売却価格や売却先について意見が食い違うことや、売却に時間がかかることもある。 |
夫婦のどちらかが持ち家を取得する | 一方が持ち家を取得する代わりに、もう一方に持ち家以外の財産を分ける | どちらかが住み慣れた家にそのまま住み続けられる。 | 持ち家の評価額でもめるケースが多い。 |
リースバックする | 持ち家をリースバック事業者に売却したうえで、リースバック事業者と賃貸借契約を結んでそのまま住み続け、売却金を分割する | ・どちらかが住み慣れた家にそのまま住み続けられる。 ・売却金が得られるので現金の分割ができる。 | 住み続ける方は家賃の支払い負担が生じる。 |
選択肢の1つである「リースバック」ですが、例えばセゾンファンデックスが提供するリースバックでは、比較的短期間で契約することができるメリットがあります。他にも、事務手数料や調査費用、礼金、賃貸借契約の更新手数料が不要なので、離婚にかかる費用負担の軽減にもなります。また、固定資産税の支払いや、マンションであれば管理費・修繕積立金といった支払いもなくなります。
なお、リースバックは熟年離婚時の財産分与のためだけでなく、老後資金を準備する方法としても活用できます。
熟年離婚時に住宅ローンの返済が完了していない場合
離婚時に住宅ローンが残っている場合は、まずは住宅ローンがどのくらい残っていて、あと何年支払う必要があるのかなど、住宅ローンの状況を把握することが大切です。また、持ち家を売却するとしたら、いくらぐらいで売却できるのかの調査をしておきましょう。そのうえで、次のようなケースが考えられます。
■持ち家売却で住宅ローンを完済できる場合
持ち家売却で得たお金で住宅ローンを完済できる場合で、完済後にも売却代金の一部が残るのであればそれを財産分与でき、離婚後に住宅ローン問題も残らないメリットがあります。
■持ち家売却に預金を追加すれば住宅ローンを完済できる場合
持ち家売却で得たお金だけでは住宅ローンを完済できない場合でも、預金などから残債を返済できるのであれば、離婚後に住宅ローン問題が残らないメリットがあります。
■持ち家を売却しても住宅ローンを完済できない場合
持ち家を売却しても住宅ローンの完済ができない場合は、住宅ローンを組んだ金融機関の承諾なしには持ち家を売却することができません。そのため離婚後も夫婦のどちらか、もしくは共同で住宅ローンを支払い続けることが原則になります。場合によっては、住宅ローンをもう一方の名義で借り換えて不動産名義も同様に変更するといったようなことも考えられるでしょう。
離婚後も夫婦が協力して長い間住宅ローンを返済し続けるのは難しいのが現実ですが、どちらか一方が住み慣れた持ち家に住み続けられるのはメリットでもあります。
■持ち家が共有名義の場合
持ち家が共有名義の場合、夫婦それぞれが住宅ローンを組んでいる場合もありますし、夫婦の連帯債務で1つの住宅ローンを組んでいる場合もあるでしょう。そのような場合、金融機関は借り入れを行った際の夫婦の収入を合算して支払い能力を審査したうえで貸し出しをしています。そのため離婚したとしても、住宅ローンを一人の名義にはできず引き続き協働して返済し続けることになります。
もし住宅ローンを単独名義にするのであれば、どちらか一方の収入だけで改めて住宅ローンの借り入れの審査を受ける必要があります。当初夫婦で借り入れたときの収入よりも増えている、もしくは繰り上げ返済をして借入残高を減らすといったことができれば、単独名義への変更もできる可能性があります。
持ち家を財産分与する際の注意点
持ち家を財産分与する際には次のような点に注意しながら検討するようにしましょう。
離婚による財産分与の請求期限は2年
不動産の処分をするとなるとそれなりに時間がかかります。持ち家を売却するには最低でも半年程度、場合によっては1年以上かかることを見込んでおく必要があります。
離婚後に財産分与についての話がまとまらず、家庭裁判所に申し立てを行う場合の財産分与の請求期限は離婚してから2年以内ですので、持ち家の売却には請求期限に注意が必要です。
夫婦同意で行った借金は財産分与の対象になる
ギャンブルといった個人の浪費のための借金を除き、夫婦同意で行った借金(車のローンや教育ローンなど)も均等に財産分与の対象となります。夫婦で住むために買った家の住宅ローンも財産分与の対象ですので、どちらか一方だけに住宅ローンを押し付けることはできません。