離婚の種類や流れについてご存じでしょうか?離婚をしようと思っても、ご自身だけの判断ですぐに離婚できるわけではありません。このコラムでは、離婚をするときの流れや必要な手続き、離婚をスムーズに進めるためのポイントを解説していきます。離婚をするときの具体的な方法について気になっている方は、ぜひご一読ください。
- 離婚には「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3種類がある
- 話し合いで離婚が成立しない場合は調停、調停が成立しない場合は裁判、という段階を踏む
- 協議離婚では、しっかりと将来を見据えた話し合いができるよう、事前に論点や譲れない点をまとめておくことが大切
- 調停離婚では、事実に基づいた説明が必要になる
- 裁判離婚では証拠が重要であるため、裁判を起こす前に準備しておく
- 離婚が成立した後は、さまざまな場面で氏や住所などの変更手続きが必要になる
離婚の種類
離婚する方法には「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つがあります。具体的には、相手が離婚に応じてくれる場合は協議離婚、離婚に応じてもらえない場合や話し合いができない場合は調停離婚、調停でも離婚が成立できない場合は裁判離婚という流れです。
では、それぞれどのような方法なのか見ていきましょう。
協議離婚
協議離婚は、夫婦間の話し合いで離婚を成立させる方法です。裁判所を介さないため、話し合いがスムーズに進めば早く離婚を成立させることができます。話し合いでもめる要素がなく、双方が円満に離婚することを望んでいる場合は、協議離婚が向いているでしょう。
協議離婚の場合は、双方が離婚に合意し、役所に離婚届を提出すれば離婚が認められます。ただし、子どもが未成年の場合は、親権者を決めて離婚届に記載していなければ離婚届が受理されません。そのため、子どもの親権については離婚届を提出する前にしっかりと話し合って決めることが必要です。
調停離婚
調停離婚は、家庭裁判所の調停手続を利用して離婚の話し合いを進める方法です。調停離婚では、調停委員が夫婦の間に入って話し合いを進めるため、相手が離婚に応じない場合や、離婚協議中にもめてしまう場合は調停離婚の方法をとるのが良いでしょう。
調停離婚では、双方が離婚に合意すると「調停調書」が作成され離婚が認められます。ただし、調停離婚が成立した後は、決定事項に対する不服申し立てや取り下げができません。また、調停調書には法的効力があり、記載された合意内容に従わない場合は、強制執行手続により財産差し押さえも可能です。そのため、調停調書の内容がご自身の認識と合っているかしっかりと確認するようにしましょう。
裁判離婚
裁判離婚とは、裁判によって離婚を成立させる方法です。裁判離婚を進めるには「調停を経ていること」「民法で定められた離婚事由が存在すること」といった条件を満たしている必要があります。「民法で定められた離婚事由」は以下のとおりです。
- 不貞行為…浮気・不倫など配偶者以外と肉体関係があること
- 悪意の遺棄…夫婦の協力や扶助の義務を正当な理由がなく怠っていること
- 強度の精神病…躁うつ病などを患い、夫婦間で意思の疎通ができない状態であること
- 3年以上の生死不明…3年以上配偶者の行方が分からず生死不明であること
- その他婚姻を継続し難い重大理由…DV、モラハラなどが原因で夫婦関係が破綻していること
裁判離婚では、離婚請求を認める判決が出た後、相手からの控訴がない状態で2週間経過すると判決が確定し、離婚届を役所に提出することで離婚が認められます。
【協議離婚】流れと必要な手続き
協議離婚は次のような流れで進めます。
- 離婚したい気持ちを伝える
- 離婚条件を決める
- 離婚協議書や公正証書を作成する
- 離婚届を提出する
では、協議離婚の進め方について順番に詳しく見ていきましょう。
離婚したい気持ちを伝える
協議離婚を進めるために、まずは相手に離婚したい気持ちを伝えます。ただし、離婚の意思を伝える前に、夫婦の共有財産を把握しておくことや、離婚後の生活プランを考えておくことなどの準備が大切です。
もしも、事前の準備をせずに離婚を切り出してしまうと、ご自身にとって不利な離婚条件になってしまう可能性があります。しっかりと離婚理由を整理し、今後の生活や収入の見込みについて把握・計画しておけば、離婚に応じない相手を説得できる可能性が高くなるでしょう。
離婚条件を決める
相手から離婚の合意を得られたら、夫婦間で離婚条件について決めましょう。主に、次の離婚条件について話し合いが必要です。
慰謝料
不倫や浮気などの不貞行為や、モラハラ、DVなどが原因で離婚する場合は、相手に慰謝料を請求することができます。離婚における慰謝料の相場は100万円~300万円程度といわれますが、協議離婚では、話し合いによって慰謝料の金額を自由に設定することが可能です。
財産分与
離婚をする際は、婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産を分け合う「財産分与」を行います。主に、預貯金、不動産、土地、退職金などが財産分与の対象です。協議離婚では、話し合いで双方が合意できれば財産分与の割合は自由ですが、基本的には1/2の割合で財産を分け合います。
年金分割
離婚時には「年金分割制度」によって婚姻期間中に双方が納付した厚生年金保険料を合算し、分け合うことが可能です。
年金分割の割合は夫婦の合意によって決めますが、最大で1/2となっています。また、専業主婦などの第3号被保険者の方が年金分割を請求する場合は、双方の合意がなくても1/2の割合で分割することが可能です。
親権や養育費
未成年の子どもがいる場合には、子どもの親権や養育費についての話し合いが必要です。先述したとおり、親権者が決まっていなければ離婚届は受理されません。
親権者には、一緒に暮らして面倒を見る権利と、子どもの財産を管理する権利が与えられます。子どもの将来にとって重要な問題となるため、しっかりと話し合いましょう。
また、親権者は離婚相手に養育費を請求することができます。親権者として養育費の金額や期間について、子どもの年齢や人数、親の年収などを踏まえて決めていきましょう。裁判所のWEBサイトには「養育費算定表」が公開されているので参考にしてみてください。
面会交流
子どもがいる場合は、面会交流についてルールを決めておくことも大切です。面会交流をするかどうかは、夫婦で話し合って決めることができます。面会交流をする場合は、会う頻度や時間、学校行事に参加するかどうかなどを細かく決めておけば、後々のトラブルを防げるでしょう。
その他
上記の他、離婚後の連絡方法など夫婦間で特に取り決めをしておきたい事項を話し合いましょう。協議離婚をスムーズに進めるためには、離婚後の生活を想定し、話し合いたいことを事前にリストアップしておくことをおすすめします。
参照元:協議離婚の進め方を詳しく解説!事前準備や話し合う内容は? | 協議離婚|法律事務所へ弁護士相談は弁護士法人ALG
離婚協議書や公正証書を作成する
離婚条件について話し合い、お互いに合意できたら「離婚協議書」を作成します。離婚協議書とは、協議離婚の話し合いで決めた内容をまとめた書類のことです。口約束では言った、言わないのトラブルになる可能性があるため、きちんと離婚協議書に残しておきましょう。
また、離婚協議書を作成したら「公正証書」にしてもらうことがおすすめです。公正証書は法律の知識を持つ公証人が作成できる書類で、より信頼性が高い文書になります。万が一、離婚後に養育費や慰謝料が支払われなかった場合でも、公正証書にしておけば相手の財産を差し押さえることも可能です。
離婚届を提出する
離婚条件について双方が合意し、離婚協議書や公正証書を作成したら、離婚届を提出しましょう。離婚届の提出場所は、夫婦の本籍地かどちらかの所在地の役所です。ただし、本籍地以外の役所に離婚届を提出する場合は、夫婦の戸籍謄本が必要です。離婚届が受理されたら協議離婚が成立します。
仮に、親権以外の離婚条件について決まっていなくても離婚届は受理されます。しかし、離婚後に離婚条件について話し合おうとしても応じてもらえなかったり、連絡がつかなくなったりする可能性があるため、離婚条件について合意したうえで離婚届を提出するのが良いでしょう。
【調停離婚】流れと必要な手続き
調停離婚の場合は次の流れで進めます。
- 家庭裁判所へ申し立てをする
- 調停が行われる
- 調停が成立する
ここからは、調停離婚の進め方を詳しく見ていきましょう。
家庭裁判所へ申し立てをする
調停離婚を進めるには、離婚を希望する側から申し立てを行います。申し立てには申立書や事情説明書、戸籍謄本などの書類が必要です。申立書は、裁判所のWEBサイトにある書式を参考に作成すると良いでしょう。
申立書や必要書類が揃ったら、収入印紙・連絡用郵便切手と共に、離婚相手の所在地にある家庭裁判所に提出して申し立てを行います。
調停が行われる
この申し立てが受理されると、調停期日通知書(呼出状)が届きます。通知書に記載のある日に離婚調停が開かれるため、日程を調整して家庭裁判所に出向きましょう。
万が一都合が悪い場合は、あらかじめ家庭裁判所に相談することが必要です。多くの場合、話し合いがまとまるまで第1回、第2回と複数に渡って調停が行われます。
調停が成立する
話し合いがまとまれば、調停成立です。調停が成立したら、申立人が離婚届・戸籍謄本・調停調書の謄本を役所に提出しますが、提出期間が調停成立後10日以内と決められています。提出期間を過ぎても離婚は成立しますが、過料を課せられる可能性があるので、期間内に離婚届と書類を提出しましょう。
【裁判離婚】流れと必要な手続き
話し合いや調停でも離婚が成立しなかった場合は、裁判離婚をする方法もあります。主な流れは以下のとおりです。
- 離婚訴訟の申し立てを行う
- 裁判を行う
- 判決に従う
では、裁判離婚の進め方について詳しく見ていきましょう。
離婚訴訟の申し立てを行う
裁判離婚を行う場合は、離婚訴訟の申し立てを行います。申し立てには「離婚請求の訴状」を作成しなければならないため、できるだけ早い段階で弁護士に依頼した方が良いでしょう。申し立て時には、慰謝料や財産分与、親権者の指定、養育費などの請求も可能です。
裁判を行う
離婚訴訟の申し立て後、裁判所から離婚相手に訴状と呼び出し状が送られます。そして、申し立てから約1ヵ月後に第1回口頭弁論が行われます。裁判が開かれるのは1ヵ月に1度のペースです。
裁判のスタート時は弁護士が代理人として出廷して離婚原因について主張や反論を繰り返し、争点が詰められた時点で原告と被告が出頭して尋問が行われるという流れです。
なお、裁判中、裁判所から和解提案がされることがあります。原告と被告が和解案に応じれば裁判はその時点で終了です。それに応じなければ判決を待つことになります。
判決に従う
尋問が終わって1~3ヵ月後に離婚についての判決が出されます。離婚を認める判決が出て、相手の控訴なく2週間が経過すると、離婚成立です。裁判で成立した離婚は取り消すことができないため、離婚が成立したら原告が10日以内に、離婚届に判決謄本・判決確定証明書・戸籍謄本を添えて役所に提出しなければなりません。
それぞれの離婚をスムーズに進めるためのポイント
離婚を進める際には、どのようなことに気をつけると良いのでしょうか?それぞれの離婚をスムーズに進めるためのポイントを確認しておきましょう。
協議離婚
協議離婚を進める際には、次のことをポイントにしましょう。
- 離婚後の生活を考えておく
- 感情的にならない
- 事前に話し合う内容をまとめておく
- 話し合いの内容は記録しておく
協議離婚では、離婚後の経済面や子どもへの影響などについて、想定しておくことが大切です。また、協議離婚の場合は夫婦で話し合いを行うため、感情的になりやすいかもしれません。ご自身に不利な条件で離婚成立とならないために、話し合いでは冷静に対応することがポイントになります。さらに、論点は事前にまとめておき、話し合った内容は記録するようにしましょう。
調停離婚
調停離婚をスムーズに進めるためには、次のことがポイントになります。
- 事実に基づいて話す
- 証拠を提出する
- 落としどころを考える
- 陳述書を活用する
調停離婚においては、ご自身の主張だけでなく、離婚原因や慰謝料請求の原因となった事実を調停委員に説明することが必要です。証拠を提出すれば、どのような事実があったのかが分かりやすくなります。
また、財産分与のルールや慰謝料の相場などを理解し、落としどころを考えておくことも大切です。さらに、調停前に、主張したいことをまとめた陳述書を作成し提出しておけば、調停委員にご自身の言い分を把握してもらえるので話し合いがスムーズになるでしょう。
裁判離婚
裁判離婚を進める際のポイントは次のとおりです。
- 証拠を準備しておく
- お互いに譲歩できるなら和解提案を受け入れる
離婚に対して正当な理由があっても、裁判所に認められなければ裁判には勝てません。そのため、裁判を起こす前に確信が得られる証拠を集めておくことが大切です。また、裁判中でも、お互いに和解案を受け入れることができるのであれば、早期に離婚裁判を終わらせられるでしょう。
離婚成立後に行うべき手続き
ここからは、離婚が成立し離婚届を提出した後に、必要になる手続きについて見ていきましょう。
氏や戸籍の変更
離婚後は、誰がどの氏を使用するかによって必要な手続きが異なります。仮に、妻が結婚した時に氏が変わったものとして見ていきましょう。
【妻の氏を旧姓に戻したい場合】
離婚後は旧姓に戻るのが原則で、妻は親の戸籍に戻ります。離婚届に戸籍に関する欄があるので、チェックを入れて親の本籍を記載しましょう。
【妻が婚姻中の氏を使い続けたい場合】
離婚すると原則として旧姓に戻りますが、離婚後3ヵ月以内に届け出れば婚姻中の氏を使い続けることが可能です。離婚届の戸籍に関する欄には何も記載せず「離婚の際に称していた氏を称する届」を本籍地か住所地に提出します。なお、この場合は新たに戸籍を作ることが必要です。
【妻の旧姓と子の氏を揃えたい場合】
離婚をしても、子どもは夫の戸籍に入ったままです。子どもの氏を妻の旧姓と揃えるためには、家庭裁判所へ「子の氏の変更許可」の申し立てをし、子どもの氏の変更許可を得なければなりません。その後、子どもの本籍地か届出人の住所地に届け出をします。
【子が婚姻中の氏を使い続けたい場合】
子どもに関しては、離婚後も氏は変わらないため手続きはいりません。また、妻の戸籍に入れたい場合は、氏は変わりませんが家庭裁判所に「子の氏の変更許可」申し立てをし、役所に届け出る必要があります。
社会保険の切り替え
離婚に伴い、配偶者の扶養から外れた方や就職をした方は、社会保険を切り替える手続きが必要です。
配偶者の扶養から外れる場合は、扶養を抜けてから14日以内に、役所にて国民健康保険の加入手続きを行います。離婚後に扶養者の変更があった場合は、変更日から5日以内に勤務先にて変更手続きを行いましょう。
年金の切り替え
配偶者の扶養に入り年金制度の第3号被保険者になっていた方は、離婚をした場合、第1号被保険者への変更手続きが必要です。役所の窓口で年金の切り替え手続きを行いましょう。
また、第3号被保険者の方が離婚後に就職し勤め先の厚生年金に加入した場合は、勤め先の方で手続きが行われ、第2号被保険者となります。
その他必要な変更手続き
離婚後は、上記の他にもさまざまな変更手続きが必要です。例えば、次のようなものがあります。
- 運転免許証の氏名・住所の変更
- 銀行口座の名義人・住所変更
- 印鑑登録の変更
- クレジットカードの名義・住所変更 など
離婚に伴って氏や住所が変わるため、あらゆる場面で変更手続きが必要になってきます。チェックリストを作成するなど、必要な手続きに漏れがないようにしましょう。
おわりに
離婚の際は、夫婦間での話し合いがスムーズに進められるよう論点をまとめておき、将来を見据え、離婚条件についてご自身の希望をきちんと考えておくことが大切です。また、離婚後はさまざまな場面で変更手続きが必要になります。離婚したことを後悔しないよう、しっかりと将来のことを考えて行動するようにしましょう。
また金銭的なことも心配な点があります。財産分与に時間がかかったり、新たに住居を決めなければいけない場合等、一時的に資金が必要になる場合も想定されます。そういった場合にはカードローンを利用してみてはいかがでしょうか。
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