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身寄りのない人でも施設に入所できる?条件や理由を解説

身寄りのない人でも施設に入所できる?条件や理由を解説
セゾンのくらし大研究 編集部

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豊かなくらしに必要な「お金」「健康」「家族」に関する困りごとや悩みごとを解決するために役立つ情報を、編集部メンバーが選りすぐってお届けします。

日本では、ひとりで暮らすことを余儀なくされている「おひとりさま」が増加傾向にあります。「おひとりさま」が抱える問題の一つが、体を悪くした際などに「身寄りがなくても施設に入れるのだろうか」という点です。

本記事では、高齢者施設における入所の条件を紹介するとともに、身寄りのない人が施設に入所する方法を解説します。
(本記事は2024年1月26日時点の情報です)

この記事を読んでわかること
  • 高齢者が施設に入所できるのは65歳くらいからだが、特定疾病がある方は40歳以上でも入所可能
  • 高齢者が施設に入所するためには保証人や身元引受人が必要
  • 身寄りのないおひとりさまが高齢者施設に入所するのであれば、身元保証会社に依頼する方法がある
  • 身元保証会社を探している方には、クレディセゾンの「ひとりのミカタ」がおすすめ
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高齢者施設における入所の条件

高齢者施設における入所の条件

まず、高齢者が施設に入所するための条件を把握しておきましょう。高齢者が施設に入所する条件は、主に5つあります。

  • 入所時の年齢
  • 要支援・要介護のレベル
  • 医療的ケアの必要性
  • 支払い能力の有無
  • 保証人や身元引受人の有無

それぞれ解説します。

入居時の年齢

老人ホームや介護施設など、高齢者施設によって入所できる年齢が異なる点を知っておきましょう。主な施設の年齢条件は次の通りです。

施設年齢条件
・介護付有料老人ホーム
・住宅型有料老人ホーム
・健康型有料老人ホーム
施設による
・サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)
・軽費老人ホーム(ケアハウス)
60歳以上
・認知症高齢者グループホーム
・特別養護老人ホーム(特養)
・介護老人保健施設(老健)
・介護医療院
65歳以上

介護付き有料老人ホームや住宅型有料老人ホームは比較的自立度の高い方が対象であるため、60歳以上を条件としているところもあります。

認知症高齢者グループホームや特別養護老人ホーム(特養)など、いわゆる介護保険施設は原則として65歳以上でなければ利用できません。

要支援・要介護のレベル

要介護認定には要支援(1〜2)と要介護(1〜5)の2種類があり、要介護度によって入所できる施設が異なります。

民間施設認知症高齢者グループホーム要支援2
または要介護1〜5
・有料老人ホーム
・軽費老人ホーム(ケアハウス)
自立~要介護5
サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)自立~要介護5
公的施設特別養護老人ホーム要介護3~5
介護老人保健施設要介護
介護医療院要介護

特別養護老人ホームの場合、要介護1〜2であっても、認知症や知的・精神障害の影響で意思疎通が困難など 別段の事情がある場合には入所可能です。

参照元:厚生労働省|特別養護老人ホームの「特例入所」に係る国の指針(骨子案)について |1.考え方P1

医療的ケアの必要性

ご自身に医療的ケアの必要性があるかどうかも重要な条件です。介護施設は医療機関ではないため、入居中に医療処置が必要となった場合、施設によっては退去を求められる可能性があるでしょう。

特別養護老人ホームや介護付き有料老人ホームには看護師が常駐しているものの、本格的な治療は期待できません。一方、介護医療院や介護老人保健施設には医師が常駐しているため、医療行為が必要な方でも入所可能です。

支払い能力の有無

高齢者施設では、支払い能力の有無を確認することもあります。高齢者施設では、一般的に毎月の居住費や利用料が発生するためです。入所に必要な資産や収入の基準は、施設によって異なります。

なお、支払いが滞ったとしても、多くの場合、すぐに退居を求められるわけではありません。施設によっては猶予期間を定めていることもあります。

生活保護の場合でも、施設によっては入所できる可能性があるでしょう。どのような施設に入所できるかは、地域包括支援センターやケアマネージャーに相談してみることをおすすめします。

保証人や身元引受人の有無

高齢者施設の入所は、身元保証人や身元引受人を求められることが一般的です。身元保証人や身元引受人がいなければ、施設側が負う入居のリスクが大きくなるためです。

公益社団法人全国有料老人ホーム協会の調査によると、入居に際して、第三者の身元引受人を「立てている」と回答した割合は約9割にも上ると分かっています。

参照元:公益社団法人全国有料老人ホーム協会|平成25年度有料老人ホーム・サービス付き高齢者宅に関する実態調査研究事業報告書P39

施設の入所には原則「保証人・身元引受人」が必要

施設の入所には原則「保証人・身元引受人」が必要

上述した通り、高齢者施設の入所は身元保証人や身元引受人を求められるのが一般的ですが、施設によっては必要なかったり代替手段を用意していたりするところもあります。

公益社団法人全国有料老人ホーム協会の調査によると、介護付ホームの51.4%、住宅型ホームやサ

ービス付き高齢者向け住宅の約3分の1に代替手段があると分かっています。

「身寄りがないから」といって高齢者施設の入所を諦めるのではなく、入所できる可能性のある高齢者施設を探してみましょう。

参照元:公益社団法人全国有料老人ホーム協会|平成25年度有料老人ホーム・サービス付き高齢者宅に関する実態調査研究事業報告書P39

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身寄りのない人が施設に入所する方法

身寄りのない人が施設に入所する方法

身寄りのない方であっても、次のような方法で施設に入所できる可能性があります。

  • 身元保証会社に依頼する
  • 成年後見人制度を活用する
  • 保証人や身元引受人が不要の施設を探す

それぞれの方法を解説します。

身元保証会社に依頼する

身寄りのない方が高齢者施設に入所する方法の1つが、身元保証会社に依頼することです。身元保証会社とは、家族や親族が身元保証人となる場面で、代わりを務めるサービスを提供する事業者のことです。

例えば、高齢者施設の入居や医療機関への入院など身元保証人が必要な場面で、法人として身元保証を行います。緊急時の連絡や身元保証人に求められることを、身元保証会社が引き受けます。

身元保証会社を利用すれば、親族がまったくいない身寄りのない人でも高齢者施設の入居を検討することが可能です。さらに、身元保証会社では買い物支援や病院の付き添い、死後の手続きサポートなどさまざまなサービスを提供しているところも多いです。

成年後見制度を活用する

成年後見制度とは、判断力が低下してしまった方に代わり、財産や身上を監護する制度のことです。

成年後見人になるために特別な資格はありません。子どもや親族が成年後見人になることもあれば、弁護士など専門家がなることもあります。

ただし、特別な資格はないものの、法定後見では家庭裁判所の審判により成年後見人に選定されます。最高裁判所事務総局家庭局によれば、親族以外が成年後見人になる割合は約8割にも上ります。

参照元:最高裁判所事務総局家庭局|成年後見関係事件の概況―令和4年1月~12月―

保証人や身元引受人が不要の施設を探す

身元保証会社や成年後見制度の利用が困難な場合、保証人や身元引受人が不要の施設を探す方法もあります。

上述した通り、約9割の高齢者施設で身元引受人が必要となりますが、残りの1割は保証人や身元引受人がなくても利用できる可能性があるでしょう。

また、代替手段を用意している高齢者施設もあるため、まずは一度、相談してみることをおすすめします。

保証人や身元引受人が必要な理由

保証人や身元引受人が必要な理由

高齢者が施設に入所する際に、保証人や身元引受人が必要とされる理由は以下の通りです。

  • 手続きの代行や必要物品の準備などをしてもらうため
  • 緊急時の連絡先として必要になるため
  • 施設費用の支払いや金銭管理を行ってもらうため

それぞれの理由を詳しく解説します。

手続きの代行や必要物品の準備などをしてもらうため

高齢者施設を利用する際には、さまざまな手続きが必要になります。例えば、体調が悪くなったり怪我をしたりした場合、入院の手続きが必要です。本人が手続きできなければ、身元保証人が代わりに行わなければなりません。

また、施設によっては利用者が生活必需品を用意しなければならないところもあります。入所前であれば自分で用意できる可能性もありますが、入所後に調達するのは困難です。保証人や身元引受人を用意しておけば、自分の代わりに生活必需品を調達してくれるでしょう。

緊急時の連絡先として必要になるため

保証人や身元引受人は緊急時の連絡先という役割も担っています。高齢者施設では、突発的な体調の悪化や怪我など予期しない事態が発生する可能性もあるためです。

万が一のことが起こった場合、身元保証人がいないと、高齢者施設の職員はどのような対応を取ればよいかわからなくなってしまいます。このような緊急時のトラブルに対応してもらうためにも、保証人や身元引受人を用意しておくことが大切です。

施設費用の支払いや金銭管理を行ってもらうため

施設費用の支払いや金銭管理も、保証人や身元引受人に求められる役割の一つです。高齢者施設を利用するためには毎月利用料を支払う必要があり、支払いが困難になると滞納が発生してしまうからです。

身元保証人がいなければ、施設によっては退去を余儀なくされる可能性もあるでしょう。

身寄りのない人の施設入所は「ひとりのミカタ」がおすすめ

身寄りのない人の施設入所は「ひとりのミカタ」がおすすめ

身元保証会社をお探しの方には、セゾンカードでおなじみのクレディセゾンのグループ会社「くらしのセゾン」が提供する「ひとりのミカタ」がおすすめです。「ひとりのミカタ」は、おひとりさまを総合的にサポートする終活支援サービスです。

ひとりのミカタ」がおすすめな理由を3つ紹介します。

  • クレディセゾンのグループ会社が提供するので安心
  • 身元保証サービスにも対応
  • おひとりさまの終活に向けた多くのサービスを提供

それぞれ詳しく解説します。

クレディセゾングループの「くらしのセゾン」が提供するため安心

「くらしのセゾン」はセゾンカードでよく知られる株式会社クレディセゾンが100%出資しているグループ会社です。株式会社クレディセゾンは70年以上もの歴史がある会社で、プライム市場に上場もしています。

弁護士や司法書士、行政書士、公認会計士、税理士など国家資格者が在籍する信頼できる事務所と提携しているため、安心して利用できます。

身元保証サービスにも対応 

「くらしのセゾン」が提供する「ひとりのミカタ」は身元保証サービスにも対応しています。高齢者施設への入居時や入院時など、身元保証が必要な際にご家族・ご親族に代わって身元保証人をお引き受けいたします。事前に入居や入院に関するご意向をヒアリングさせていただきますので、安心して施設を利用していただくことができるでしょう。

また、看護師などの資格を持つスタッフに24時間365日電話健康相談ができるため、健康状態が急に悪化した場合でも、緊急連絡先として対応いたします。

おひとりさまの終活に向けた数多くのサービス

ひとりのミカタ」は身元保証サービスだけでなく、 おひとりさまの終活に向けた数多くのサービスを提供しています。

例えば、ご逝去後に必要なエンディングサポート(死後の事務手続き)や24時間365日見守り・駆けつけサービス、生前整理・遺品整理についてのご相談・お見積りなどです。

また、相続や遺言、身元保証、任意後見制度などをテーマに、おひとりさまの終活にフォーカスした無料のWEBセミナーを定期的に開催しています。「身寄りがないけれど、施設の入居を検討したい」という方は、まずは一度、無料のエンディングメモ付きの資料請求をご検討ください。

「ひとりのミカタ」の詳細はこちら

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おわりに

高齢者が施設に入所するためには原則として保証人や身元引受人が必要ですが、身元保証会社に依頼すれば、おひとりさまであっても施設に入所することが可能です。

身元保証会社をお探しの方には、終活をトータルでサポートする「くらしのセゾン」の「ひとりのミカタ」にお任せください。施設の利用中はもちろんのこと、ご逝去後のエンディングサポート(死後の事務手続き)やさまざまなサービスを利用していただけます。ご希望に応じて、「ひとりのミカタ」の担当者が電話やメール、対面やWeb面談にて丁寧にヒアリングをしてくれますので、お困りごとは何でもご相談ください。

おひとりさまの毎日の暮らしと終活を支援する「ひとりのミカタ」

クレディセゾングループが提供する、おひとりさま総合支援サービス「ひとりのミカタ」は、入院や高齢者施設入居時の「身元保証」、もしものときの「緊急連絡先」、ご逝去後の「エンディングサポート(死後事務手続き)」など、おひとりさまの毎日の暮らしや終活のさまざまなお悩みごとを総合的に支援するサービスです。

お問い合わせいただいた方に、エンディングメモ付きサービス資料を進呈中!

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