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名義預金を戻す方法は2つ!名義預金にならないやり方も解説

名義預金を戻す方法は2つ!名義預金にならないやり方も解説
セゾンのくらし大研究 編集部

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財産の相続を行う際にトラブルが発生する代表的な原因のひとつに、名義預金というものがあります。名義預金は税務署からの指摘のリスクなどがある一方で、方法を知っていれば相続が発生する前に解消したり、予防したりすることができます。

この記事では、そもそも名義預金とは何かということから、名義預金を疑われないためにとることができる対策について、これから相続の準備をする、銀行口座で財産を遺そうと考えている方や、相続について不安を持っている方に向けて分かりやすく解説しています。
(本記事は2024年3月18日時点の情報です)

この記事を読んでわかること
  • 子どもの名義で開設した口座を親・祖父母が管理して預金していた場合、預金残高は名義預金とみなされ、財産は相続の際に預金者の相続財産になる。
  • 預金者本人の口座にお金を移し、相互の合意のうえでの生前贈与を行うという方法をとることで、名義預金は解消できる。
  • 生前贈与を行う際は、後から贈与が行われたことを証明できるようにしておくことが重要。
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名義預金とは

名義預金とは

そもそも、名義預金とはどのような預金のことを言い、相続にあたって何が問題となるのでしょうか。名義預金とは、通帳に記載されている口座名義人と、実際に入金している預金者が異なる預金を指す言葉です。名義預金であると判断された場合、預けられている財産は口座名義人のものではなく、すべて預金した方の所有財産になります。

名義預金が思わぬトラブルを引き起こすのは、預金を行っていた方が亡くなり、相続が発生したときです。名義預金の所有者は表面的には名義人になっているため、そこに預金されている財産は相続財産ではなく、そのまま名義人のものになると考えるかもしれませんが、実際はすべて預金者の財産とみなされるため、相続財産に含める必要があります。

したがって、以下のような問題が発生する可能性があります。

まず、相続財産は遺産分割の対象になるため、遺産分割協議の結果によっては名義人に全額を渡すことができなくなることがあります。また、全額が名義人に相続される場合でも、相続税が課税されて財産が減ってしまうかもしれません。

さらに、名義預金に相続税・贈与税がかかることに気づかず、税務省のチェックによって申告漏れとして指摘されてしまうということもあり得ます。

名義預金であると判断される具体的な例として、以下のようなケースが挙げられます。

子ども名義で開設した口座を親や祖父母が管理・預金していた

子ども名義で開設された口座でありながら、実質的な管理者が親や祖父母であった場合、その口座に入金されたお金は名義預金であるとみなされます。

例えば、通帳やキャッシュカード、印鑑といった口座の管理に必要なものを相続が発生した時点で親や祖父母が所持していた場合、もし将来的に名義人にそれらを渡すつもりだったとしても名義預金と判断されます。

また、口座の存在を子どもが知らなかった場合も名義預金とみなされ、相続税の対象となります。

夫の給与を収入のない妻名義の口座で管理していた

名義預金と判断されるのは、親子関係にまつわるケースだけではありません。収入のない専業主婦が夫の給与を一部でも自分の口座で管理していた場合、それは名義預金とみなされます。

具体的な事例として、夫から妻個人に渡される生活費や妻が内密に蓄える「へそくり」といったものが挙げられます。

名義預金の解消方法は?

名義預金の解消方法は?

名義預金であると認定された場合、相続などにおいてトラブルが生じる可能性があります。しかし、名義預金は手続きを行うことで解消することができます。ここでは、名義預金を解消する方法について解説します。

名義人から預金者本人の口座へお金を移す

名義預金を解消する方法のひとつは、残高を預金者本人の口座に戻すということです。例えば、子の名義で開設した口座に親が預金をしているのであれば、その口座のお金を親に返すことで、名義預金を解消することができます。

ここで、お金を移すときに贈与税がかかるのではという心配があるかもしれませんが、以下の2点を満たしていれば贈与税は発生しません。

  • 名義人が名義預金の存在を知らなかった場合
  • 名義人が財産を使用していない、または管理運用による利益を得ていない

名義預金は名義人に知らされずに作成されていることが多いので、贈与を無かったものとして取り扱うことができるのです。この方法を使えば、残高を減らすことなく名義預金を解消することができます。

預金者から名義人へ生前贈与する

もうひとつの方法は、残高を預金者から名義人に生前贈与するという形で、名義人に受け継がせたい財産を渡すというものです。贈与税の基礎控除は年間110万円とされているため、それ以上の財産には贈与税がかかります。

この方法を使う場合は、贈与が行われた、名義人に渡されたお金は贈与されたものであるということを後から証明することができるようにする必要があります。そのために、以下に挙げる2つのことを行っておくようにしましょう。

贈与契約書を交わす

贈与契約書を交わすことで、贈与が行われたことを第三者に証明することができるようになります。贈与の合意は口頭でも成立しますが、契約書を作成しておくことでより安心して贈与を行うことができるでしょう。

契約書を作成するときは、特に決まった様式はありませんが、「贈与者・受贈者の名前」、「贈与財産の内容と金額」、「贈与日」、「契約日」、「贈与を行う方法」といったことは確実に記入しておくようにしましょう。また、贈与者と受贈者の署名と実印も必要になります。

基礎控除を超える贈与の場合は贈与税を申告する

贈与の金額が基礎控除を超える場合は、贈与税の申告と納税を確実に行いましょう。贈与税が申告されていればその時に贈与が発生していたことが証明されるため、後で税務署が調査を行うときに名義預金ではないかと疑われるリスクを回避することができます。

参考元:国税庁|贈与税がかかる場合

名義預金にならないためにできる対策

名義預金にならないためにできる対策

名義預金への対策として、上では生前贈与の形で財産を渡すという方法を紹介しました。生前贈与を行う場合、それが贈与であることをはっきりさせて、名義預金ではないかと疑われないようにしなければいけません。以下では、その具体的な方法について解説します。

贈与をする場合、銀行振り込みを利用する

銀行振込によって贈与を行うことで、贈与者と受贈者の両方が持つ通帳に贈与の事実が記載されます。通帳の記載によって贈与契約書の通りに財産の移動が行われたことが証明されれば、名義預金を疑われる可能性は非常に低くなるでしょう。

通帳の記載がなければ証明できないため、記帳をこまめにしておくようにしましょう。通帳のない口座の場合は入出金記録をダウンロードしておきましょう。

口座開設は本人が行い管理する

口座の開設を行う際には、必ず本人が記入・捺印といった手続きを行うようにしましょう。子どもや孫の口座で、届出印や申込書の筆跡が親・祖父母のものであった場合や、親子が離れて住んでおり口座開設が行われた銀行が親の所在地の近くであった場合など、名義人が口座を管理しているのか疑わしい不自然な状況があれば、名義預金を疑われる可能性が高くなります。

そのような状況をなるべくつくらないようにすることが重要です。

生前贈与後は、受贈者が預金を使用する

生前贈与後に預金が使用されておらず口座に入金だけが行われていた場合、たとえ贈与の手続きが行われていても、名義預金と疑われる可能性が高まります。家賃や公共料金、学費などの引き落とし先にしておくことで、出金の実績を作っておくようにしましょう。

名義預金に関するQ&A

名義預金に関するQ&A

ここまでは、名義預金を疑われる状態を解消・予防するための方法について解説しました。次に、名義預金についてよく挙がる疑問点について、Q&A方式で説明します。

Q1.名義預金を使ってしまったらどうなる?

名義預金を使ったのが誰か(名義人か、預金者か)という点が問題となります。ここでは、それぞれのパターンについて解説します。どちらの場合も大きな問題は発生しませんが、必要になるかもしれない手続きが異なります。

名義人が使ってしまったケース

名義人が預金を使った場合、口座名義人が自分のお金を使ったということになるので、お金の使用自体は特に大きな問題にはなりません。しかし、名義人がお金を使ったということは、名義人が口座の存在とそこに預金者からお金をもらったことを知っているということになります。

したがって、その時点で口座のお金は名義預金ではなく、贈与であるということが確定します。そうなると、金額によっては贈与税を申告・納税しなければならなくなるため、注意が必要です。

預金者が使ってしまったケース

名義預金の財産は預金者のものとされているので、預金者が口座のお金を使った場合は単に自分のお金を使っているとみなされます。そのため、特に問題はありませんが、預金の引き出し手続きをする際は名義人本人が手続きを行うか、委任状を用意する必要があります。

Q2.名義預金に贈与税の時効はあるの?

贈与税には時効があり、贈与の事実があってから6年間、脱税などの悪質な目的で行われた場合は7年間となっています。しかし、この時効はあくまで贈与者と受贈者が互いに「財産をあげる/もらう」という合意を行ったうえで贈与が行われている場合にのみ成立します。

親が贈与のつもりで名義預金を解約しても、子どもがそれを知らなかったり合意をしていなかったりする限りは、贈与は成立しておらず、したがって、時効も存在しないことになります。

Q3.預金者が亡くなっていたらどうする?

預金者が亡くなった後は、名義預金のお金は預金者の相続財産とみなされます。この場合、名義預金を解消することはできず、預金残高は相続財産として申告する必要があります。

相続税申告書を作成する際は、「〇〇名義」などの記載を行っておくようにしましょう。名義預金を相続財産として申告しておけば大きな問題にはなりませんが、申告を怠ると、後から税務署による指摘を受ける可能性があるので注意しましょう。

贈与や相続に対する不明点は「セゾンの相続 相続対策サポート」が安心

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名義預金をどのような方法で贈与・相続するかという問題は、対策方法の選択肢が多いだけに、どの方法が最適なのか分からなくなってしまうかもしれません。そんなときは、プロに相談することもひとつの手段です。

セゾンの相続「相続対策サポート」では、相続に強い司法書士との連携のもとで、家庭の状況やニーズに応じた相続についてのプランを考えることができます。また、信頼できる専門家との無料相談や、最適なプランの提供も受けることができます。名義預金をどう扱えばよいか分からないという方は、一度相談されてみてはいかがでしょうか。

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おわりに 

大事な財産をどのようにして次の世代に引き継ぐかという問題は、とても重要である一方で、様々な落とし穴も存在しており、財産の減少などの思わぬトラブルに遭遇するかもしれません。名義預金はよくある落とし穴のひとつといえるでしょう。

この記事では、そのような名義預金にまつわるトラブルを避けるための方法をいくつか紹介しました。家族の状況やニーズに合わせた手段をとることで、リスクを回避した相続を行えるようにしましょう。

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