債権譲渡担保とは、取引先の代金不払いに備えて、取引先が持っている債権を担保にする手法です。債権譲渡担保を設定しておくと、取引先が自社に対する代金を支払わなかった場合に、担保に取っていた債権から直接回収できます。ただし、あらかじめ注意点を知っておかないと十分に活用できません。
この記事では、債権譲渡担保について、概要やメリット、注意点、手続き方法などについて詳しく解説します。
- 債権譲渡担保とは、取引先の代金不払いに備え、取引先が持っている債権を担保に取る手法
- 債権譲渡担保のメリットは、支払が遅延した場合に直接回収できること、取引先が破産しても回収できること
- 債権譲渡担保を設定する際は、債権の特定、譲渡禁止特約のチェック、対抗要件の取得などが必要
債権譲渡担保の基本概要
まずは、債権譲渡担保とはどのようなものなのか、概要を解説します。
債権譲渡担保とは?
債権譲渡担保とは、取引先(債務者)が約束通りに代金の支払いを行わない事態に備えて、取引先が有する債権を担保に取る手法のことです。取引先が有する債権の債務者のことを、第三債務者と呼びます。
債権譲渡担保を設定しておくと、取引先が約束の期日に約束通りの支払いができない場合に、第三債務者に対して自社で債権を直接回収でき、その支払金を取引先から支払われるべき代金に充当できます。
商取引を行う上で、取引先の不払いリスク(倒産リスク)は常に考慮しなければなりません。こうしたリスクを軽減あるいは回避するための解決策のひとつが、債権譲渡担保の設定です。
債権譲渡担保が登場するシチュエーション
債権譲渡担保が登場する具体的なシチュエーションとして、メーカーが販売先の売買代金債権を債権譲渡担保に取るケースを見ていきましょう。
メーカー(A社)が卸売事業者(B社)に製品を納品し、B社が小売事業者(C社)に転売するケースでは、A社がB社の代金支払いに不安がある場合に債権譲渡担保を活用することが考えられます。
具体的には、B社がC社に対して有する売買代金債権を債権譲渡担保に取ることで、B社がA社に対して代金を支払わない場合に、B社がC社に有する売買代金債権をA社が回収し、代金に充てることが可能です。
債権譲渡担保を用いるメリット
債権譲渡担保を用いることには、以下のメリットがあります。
- 支払が遅れた場合は直接回収できる
- 取引先が破産しても回収できる
それぞれのメリットについて解説します。
支払いが遅れた場合は直接回収できる
取引先(債務者)による支払いが遅れる場合、経営に行き詰まっている可能性が高く、督促しても支払ってもらえないケースが少なくありません。
あらかじめ取引先が第三債務者に有する債権を債権譲渡担保に取っておけば、第三債務者から直接その債権を回収することで、支払いを受けることが可能です。
取引先が破産しても回収できる
取引先の経営状態が悪化すると、経営破綻して倒産する可能性があります。取引先が倒産すれば代金の回収は難しいですし、破産に至った場合の配当金にもあまり期待はできません。
あらかじめ取引先の有する債権を債権譲渡担保に取っておけば、取引先が破産した場合はもちろん、取引先の経営状態が悪化した時点で債権譲渡担保権を行使すれば、第三債務者から債権を回収することが可能です。
債権譲渡担保を設定する際に注意すること
債権譲渡担保を設定することにはメリットがありますが、設定する際には注意すべき点もあります。主な注意点は、以下の通りです。
- 債権を特定しておく
- 譲渡禁止特約のチェック
- 対抗要件を取得する
- 不払いの際には取立権限消滅を記載する
それぞれの注意点について見ていきましょう。
債権を特定しておく
債権譲渡担保を設定する際に最も重要なのが、どの債権を担保に取るか明確に特定することです。担保にすべき債権が特定できないと、いざ回収しようとしても無効となり、回収できなくなるので注意してください。
例えば、下請事業者(設定者)が元請事業者(債務者)の工事代金債権を債権譲渡担保に取る例を考えてみましょう。債務者からの工事代金の支払いに不安がある場合、設定者は、債務者が工事の発注者(第三債務者)に対して有する工事代金債権を債権譲渡担保に取っておくことが可能です。これにより、債務者が代金を支払わない場合に、債務者が第三債務者に対して有する工事代金債権を設定者が直接回収し、代金に充てられます。
この際に注意すべきなのが、どの債権について、どこまでを上限に回収するのか、発生原因も含めて明確にすることです。具体的には、将来発生するかもしれない債権も含め、以下のような内容で契約書を交わしておきましょう。契約書を交わす際には、法律のプロである弁護士などに依頼して作成してもらうと安心です。
- 債権の種別:請負代金債権
- 債権発生原因:設定者と第三債務者間の建設工事請負契約に基づき、令和〇年〇月〇日において発生済みの請負代金債権及び令和〇年〇月〇日から令和△年△月△日までに発生する請負代金債権並びにこれらに付帯する一切の権利
譲渡禁止特約のチェック
債権譲渡担保を設定する際には、担保に取ろうとしている債権に「譲渡禁止特約」が付いていないかどうかチェックすることも大切です。
譲渡禁止特約とは、債権者と債務者の間で交わす、「この債権を第三者に譲渡してはならない」という約束です。つまり、譲渡禁止特約が付いている債権は、相手(第三債務者)の承諾なしに勝手に譲渡はできません。
民法改正前は、譲渡禁止特約付き債権の譲渡は基本的に無効とされていましたが、民法改正後は法律上、原則有効とされ、譲渡禁止特約を知っている、あるいは知らなかったことについて重過失がある場合は、第三債務者が債権譲渡禁止特約を主張して債権譲渡を拒絶できると定められました(民法466条2項及び3項)。
そのため、債権譲渡担保を設定する際には、第三債務者から拒絶されないよう、譲渡禁止特約の有無についてチェックしておく必要があります。
ただし、取引先が破産した場合は、担保に取っていた債権に譲渡禁止特約が付いていても、直接その債権を回収して支払いを受けられることが法律上定められています(民法466条の3)。
対抗要件を取得する
債権譲渡担保を設定する際には、あらかじめ対抗要件を取得しておくことも大切です。対抗要件とは、すでに当事者間で成立している権利関係について、当事者以外の第三者に対抗するために備えるべき要件を指します。
債権譲渡担保における対抗要件は、取引先(譲渡人)から第三債務者に対して債権譲渡の事実を通知すること、あるいは第三債務者の承諾を得ることです。債権譲渡担保を設定する契約書を作成するだけではなく、担保を設定した事実を第三者から見てもわかる形で記録に残す必要があります。
具体的には、以下のいずれかの方法で対抗要件を取得できます。
- 内容証明郵便の送付
- 債権譲渡登記の利用
内容証明郵便の送付
担保に取った債権の債務者(第三債務者)に対して内容証明郵便を送付し、債権譲渡担保を設定したことを通知するのが1つ目の方法です。
内容証明郵便とは、郵便局が送付した事実を証明してくれる郵便のことです。支払督促の内容や支払日の設定を記載し、送付します。これにより、受け取った第三債務者は、「受け取っていない」という言い逃れができない仕組みです。
内容証明郵便を送る際には、取引先(債務者)から送ってもらう、あるいは自社が取引先(債務者)の代理人となって送るかのどちらかの方法を採る必要があります。いずれの場合も、取引先(債務者)の協力なしには送付できません。
そこで、債権譲渡担保を設定する際に交わす契約書に、取引先(債務者)が内容証明郵便の送付に協力することを条項に入れておくと効果的です。
ただし、将来発生する債権について、第三債務者が決まっていない場合は内容証明の送り先が不明なので、送付できません。
債権譲渡登記手続の利用
2つ目の方法は、債権譲渡登記手続の利用です。
内容証明郵便を送付したいと思っても、取引先(債務者)が内容証明郵便を送るのを嫌がる、あるいはまだ第三債務者が決まっていない将来債権の場合は有効な方法とはいえません。
このような場合に有効なのが、債権譲渡登記手続です。債権譲渡担保の内容を債権譲渡登記所に登記することで、第三者に権利を主張できます。内容証明郵便を送付しなくても、債権譲渡担保について対抗要件を取得することが可能です。
ただし、債権譲渡登記手続についても、原則として設定者と取引先(債務者)が共同で行わなければなりません。そのため、取引先(債務者)が債権譲渡登記手続に協力することを、債権譲渡担保設定の際に契約書の条項として入れておく必要があります。
なお、債権譲渡登記にかかる費用相場は以下の通りです。
【債権譲渡登記の費用相場例】
司法書士に支払う報酬 | 8~12万円前後+消費税 |
登録免許税 | 1件あたり7,500円(1件の債権の個数が5,000個以下の場合) |
その他、概要証明書取得費用、郵送料などがかかります。
不払いの際には取立権限消滅を記載
不払いが発生した際の取立権限消滅について、債権譲渡担保設定契約書で定めておく必要がある点にも注意が必要です。
将来発生する複数の債権についてまとめて債権譲渡担保を設定する場合、まだ不払いが発生していなければ取引先(債務者)が第三債務者から債権を取り立てることを認めるのが一般的です。これが「取立権限」です。
しかし、取引先(債務者)が不払いを起こした場合、設定者は早急に回収するためにも取引先(債務者)が第三債務者に対して債権の取り立てを行うことを禁止する必要があります。これが、「取立権限の消滅」です。
債権譲渡担保を設定しても、不払いが起きた場合に取引先(債務者)が自由にその債権を取り立てられるようでは、設定者は支払いを受けることができません。
そこで、取引先(債務者)の支払いが遅れた時点で、債権譲渡担保を設定した債権について取引先(債務者)が第三債務者から支払いを受けることを禁止することを債権譲渡担保設定契約書に明記しておくことが必要です。
この際には、「何らの通知を要せず」と、条件付きで取引先(債務者)の第三債務者に対する債権の取り立てを許さないよう定めておきましょう。
債権譲渡担保設定の手続き方法
ここからは、債権譲渡担保設定の具体的な手続き方法を解説します。
債権の特定
まず、譲渡担保に取る債権を特定しなければなりません。例えば、「B社のC社に対する○○債権」といったように明確に定める必要があります。
仮に「B社の有するすべての債権」とした場合、第三債務者を特定できず債権が特定できないため、債権譲渡担保契約自体が無効とされる可能性が高くなるので注意してください。具体的には、以下の点について特定できるようにしておきましょう。
- 債権の種類:建築請負代金債権、売買代金債権など
- 第三債務者:第三債務者の社名、所在地など
- 債権の発生期間:令和〇年〇月〇日から令和△年△月△日まで
なお、譲渡担保設定契約を締結するためには取引先(債務者)の協力が不可欠なので、この時点で取引先の協力が得られるか必ず確認してください。
契約書の作成
次に、債権譲渡担保設定契約書を作成します。作成の際には、以下の点に注意が必要です。
- 担保に取る債権を特定する
- 債権譲渡禁止特約が付いていないか確認する
- 対抗要件の取得方法を記載する
- 取立権限消滅について定めておく
債権譲渡担保設定契約書に法的効力を持たせるためにも、弁護士などの専門家に依頼し、公正証書の形にしておくことをおすすめします。
対抗要件の取得
契約書を作成したら、債権譲渡担保の対抗要件を取得しておきましょう。内容証明郵便を送付するのか、債権譲渡登記を利用するのか判断してください。
債権譲渡担保の実行
実際に取引先(債務者)が代金不払いを起こしたら、速やかに債権譲渡担保を実行し、代金を回収しましょう。具体的には、第三債務者に支払いを請求し、支払われた金額の中から取引先(債務者)に対する代金去権を回収します。
債権譲渡担保実行に関しても、専門家に相談することをおすすめします。
契約前に確認しておきたいこと
債権譲渡担保を設定する際には契約書を交わしますが、その際に確認しておきたいことは以下の通りです。
- 債権の二重譲渡がないか
- 譲渡担保の債権のチェック
- 債権譲渡担保の債務者のチェック
債権の二重譲渡がないか
まずは、取引先(債務者)が、債権譲渡担保の対象となる債権を他の企業など第三者に譲渡していないか確認する必要があります。すでに二重譲渡がなされていた場合、債権譲渡担保を設定しても効力を発揮できません。
二重譲渡がないか確認するためには、取引先(債務者)の管轄法務局にて、登記事項概要証明書・概要記録事項証明書を取得してください。
将来的な二重譲渡を防止するためには、債権譲渡登記手続も役立ちます。
譲渡担保の債権のチェック
次に行うべきなのは、譲渡担保に取る債権についての調査です。不動産とは異なり、債権は目に見えません。そのため、債権譲渡担保として価値があるかどうか調べておくことが大切です。
また、企業間取引においては、譲渡担保債権が複数ある「集合債権」であるケースが少なくありません。そこで、将来的に発生を予定している「将来債権」も含めてチェックすることが大切です。
なお、債権には5年の消滅時効があります。どの債権について、いつまで権利を行使できるのかチェックしておきましょう。
債権譲渡担保の債務者のチェック
債権譲渡担保の第三債務者に関するチェックも欠かせません。取引先(債務者)が代金を支払わない場合には第三債務者から債権を回収しなければなりませんが、第三債務者に支払い能力がなければ結局回収できず、債権譲渡担保を設定した意味がないからです。
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債権譲渡担保を設定する目的は取引先(債務者)から代金債権を回収することですが、企業間取引では債権債務関係が複雑になることが少なくありません。また、担保の実行には時間がかかるケースもあります。
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おわりに
債権譲渡担保は、取引先(債務者)の代金不払いに備えて、取引先が有する債権を担保に取る手法です。支払いが遅れた場合は直接回収でき、取引先が破産した場合でも回収できるメリットがありますが、注意点も少なくありません。専門知識も必要なので、弁護士などの専門家に相談することも大切です。
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