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故人の遺志を伝えるのが重要な3つの理由!意思の伝え方やポイントも紹介

故人の遺志を伝えるのが重要な3つの理由!意思の伝え方やポイントも紹介
セゾンのくらし大研究 編集部

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ご高齢の方の中には、死後に自身の遺志を反映したいと考えている方も多いことでしょう。

生前に対策を練らないと、死後だけでなく生前に自身の遺志を反映することができないため、生前にしっかり対策を練っておくことが大切です。

この記事では、故人の遺志とは何なのか、残すべき理由、残す方法、残す際のポイントなどについて解説します。故人の遺志について詳しく知りたい方は、是非参考にしてください。
(本記事は2024年3月25日時点の情報です)

この記事を読んでわかること
  • 遺志とは、自身が抱く死後に「こうしたい」という思いや希望のこと
  • 遺志を残すことで相続トラブルを回避できるほか、死後に自身の希望を反映できる
  • 遺志を残すには遺言書を作成する、信託を活用するといった方法がある
  • 「誰に」「何を」残すのかを明確にすることが重要
ひとりのミカタ

故人の遺志とは

故人の遺志とは

死後について不安や悩みを抱く方も多いことでしょう。老後や死後のことに自分の意思がある場合は生前にそれらを明確にし、対策を練っておかなければ遺志を反映することができません。

まずは故人の遺志とは何なのかを詳しく見ていきましょう。

遺志の一般的な内容

自身の死後に行われる遺産分割において、分割方法を指定したい、葬儀の方法を指定したい、財産を慈善活動に寄付したいといった希望がある方もいることでしょう。

自身が抱く死後に「こうしたい」という思いや希望が遺志です。遺志を明確にせず亡くなった場合、思いや希望を果たせずに亡くなってしまうため、思いや希望がある方は遺志を明確にしておくことが大切です。

遺志を残す際の法的側面

生前に自身の遺志を残すために遺書や遺言書を作成します。どちらも似た言葉ですが、遺書は故人の気持ちやメッセージなどが自由に記載されたものです。遺書には法的な拘束力がありません。自身の意向を遺書に明記しても、それが必ず実現されるとは限らないので注意してください。

一方で、遺言書は民法に基づく方法で作成されたものについては法的拘束力を持ちます。そのため、死後に自身の遺志を反映したい方は遺言書を作成しましょう。

故人が遺志を残すべき理由

故人が遺志を残すべき理由

生前に遺志を残しておくべきとされますが、なぜ残しておくべきなのでしょうか。生前に遺志を残す主な理由として、以下の3つが挙げられます。

  • 生前の意思を遺族に伝える
  • 相続トラブルを防ぐ
  • 財産や埋葬方法などを望む方法で決められる

それぞれの理由について詳しく解説していきます。

生前の意思を遺族に伝える

いつ亡くなるかは誰にも分かりません。故人の気持ちやメッセージをまとめた遺書を作成しておけば遺族に感謝の気持ちや自身の考えが伝わります。

直接気持ちを伝えることが一番ですが、恥ずかしさから伝えられない方や急死で伝えられないことを回避したいという方は、生前に遺言を作成しておくことをおすすめします。

相続トラブルを防ぐ

遺志を残さずに亡くなった場合は、民法に定められた法定相続人が話し合って遺産分割を行います。特に問題がなければ民法に定められた相続順位、相続割合に応じた遺産分割が行われますが、お金が絡むことなので話し合いが難航し、トラブルに発展するケースも少なくありません。

もし、遺言書で財産分与に関する指示をしていた場合、遺言書の内容が優先されるため、財産分割の方法をあらかじめ指示しておけば、遺産分割のトラブルの回避が期待できるでしょう。

財産や埋葬方法などを望む方法で決められる

遺志を残すことで財産分割の方法を指示できますが、民法に定められている相続順位とは関係のない遺贈も可能です。例えば、生前お世話になった方、相続順位の関係で遺産を相続できない孫、NPO法人への寄付といったように財産分与に自身の希望を反映できるようになります。

また、葬儀や埋葬方法などを明確にしていれば、死後に希望通りの葬儀、埋葬方法が実行されます。

身寄りなしの方が何もせずに亡くなった場合は、法定相続人や特別縁故者などの相続人がいなければ財産が国庫に帰属する、自治体のルールに従った葬儀や埋葬方法などが選ばれるため、希望を死後に反映したい方は遺志を残しておきましょう。

故人が遺志を残す方法

故人が遺志を残す方法

故人が不備なく遺志を残すためには正しい方法で遺志を残すことが大切です。遺志を残す方法として以下の4つが挙げられます。

  • 文書での遺志表明
  • 口頭での遺志伝達
  • インターネットを利用した方法
  • 信託を通じた遺志の実現

それぞれの方法について詳しく説明していきます。

文書での遺志表明

文書での遺志表明には遺言書を作成するという方法があります。遺言書は大きく以下の3つがあり、作成方法やメリット・デメリットがそれぞれ違うため、事前に違いを把握しておくことが大切です。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、自身で作成した遺言書です。他の方法では作成に費用がかかりますが、自筆証書遺言であれば費用をかけずに作成できます。また、遺言書の存在・内容を誰にも知られずに済む点もメリットです。

しかし、作成した遺言書が一定の要件を満たしていないことで無効になるリスクがあります。また、遺言書を紛失した、忘れ去られた、改ざんされたなどのトラブルが発生する可能性がある点に注意が必要です。

遺言書が有効かを確認する家庭裁判所の検認手続きが必要で、手間がかかる点もデメリットです。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場にて証人2人以上が立ち会い、遺言者が遺言の内容を公証人に伝えて、公証人がそれを筆記して作成した遺言書です。

公証人が遺言書の作成をサポートしてくれるので無効になるリスクが低いです。また、改ざんされるリスクも低く、家庭裁判所の検認手続きが不要なので手間を省くことができます。

しかし、証人が2人以上必要で、費用や手間がかかる点がデメリットです。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、自身で作成した遺言書を公証役場に持ち込んで、遺言書が存在することの証明が付与された遺言書です。

自筆証書遺言は偽装されるリスクがありますが、秘密証書遺言は公証人が正式な遺言書であることを証明してくれるので偽装のリスクが低いです。

ただし、自筆証書遺言とは異なり、費用と手間がかかる点に注意してください。

口頭での遺志伝達

口頭で遺族に遺志伝達するという方法もあります。正確に自身の遺志を伝えるためにも、あらかじめ伝える内容をまとめておくことが大切です。

しかし、遺志が確実に実行されるとは限りません。法的な拘束力はなく、感謝や自身の考えを遺族に口頭で伝える場合は有効ですが、財産分与の方法や葬儀、埋葬方法などを伝えるには不向きです。

インターネットを利用した方法

遺志を残すにあたって何をどうすればいいか分からない方も少なくありません。インターネットではそのような悩みを抱える方に向けたサービスが提供されています。

例えば、オンラインのサービスやデジタルファイルなどを活用して電子データとして遺言するという方法です。手軽に作成しやすい点が魅力ですが、遺言書は書類で作成していないと有効にはならず、電子データのままでは法的な拘束力がない点に注意が必要です。

信託を通じた遺志の実現

遺言信託とは、遺言する方が信頼できる人物に特定の目的に従い財産の管理をする旨を定めることで設定する信託です。

例えば、遺言書の作成において、遺言執行者として信託銀行を指定し、相続が発生した場合には遺言執行者である信託銀行が遺言に記載された内容通りに財産を分割するサポートを行うことです。

サポートを受けることで遺志を反映しやすくなることに加えて、実現可能性が高まります。しかし、信託銀行が全てサポートできるというわけではなく、高額の費用が発生するなどのデメリットもあるため、契約締結前に仕組みをしっかり理解することが大切です。

故人が遺志を残す際のポイント

故人が遺志を残す際のポイント

故人が遺志を残し、それを確実に反映するには以下のポイントを押さえておくことが大切です。

  • 「誰に」「何を」残すのか明確に記載する
  • 相続人の遺留分について確認する
  • 遺言執行者を決める
  • 遺品をどうするかを決めておく
  • 死後の事務手続きについても検討する

それぞれのポイントについて詳しく見ていきましょう。

「誰に」「何を」残すのか明確に記載する

遺言書を作成する場合は「誰に」「何を」残すのかを明確に記載することが大切です。

例えば、株式を甲に相続させる、銀行預金を乙に相続させると書かれている場合、どの株式なのか、どの銀行なのか、子どもが複数人いる状況で、子どもに銀行預金を相続させると書かれている場合、どの子どもなのか分かりません。

具体的に「誰に」「何を」残すのかを明確にしていないと遺産分割で揉める可能性があるので注意が必要です。

相続人の遺留分について確認する

遺留分とは、一定の相続人が最低限取得できる遺産割合です。遺言書を作成した場合、故人の遺志を財産分与に反映できますが、遺留分を侵害する内容は認められず相続人が遺留分侵害額請求で自身の遺留分を請求できるのです。

遺留分を超えた遺言書の場合、遺言書の内容とは異なる形で遺産分割が行われる可能性があります。また、遺留分の侵害が原因で、相続トラブルに発展する可能性があるので注意してください。

遺言執行者を決める

遺言執行者とは、遺言書に記載された内容を確実に実行するために、相続手続きを行う権限を有する人物です。

遺言執行者を必ず指定しなくてはならないわけではありません。しかし、指定したほうが遺産分割を円滑に進められる可能性が高いです。未成年者や破産者は遺言執行者にはなれませんが、それ以外は誰を指定しても問題ありません。

おひとりさまや親族を遺言執行者に指定して負担をかけることを回避したい場合は、弁護士といった専門家を指定しましょう。

遺品をどうするかを決めておく

故人の遺品整理は相続人や親族が行うことになります。もし、生前整理をしていない場合、相続人や親族の負担が増えるだけでなく、価値のある遺品を捨ててしまう可能性があるので注意が必要です。

また、おひとりさまの場合は、遺品整理を誰もしてくれないため、不動産会社や賃貸オーナーなどの負担が増えることになります。

トラブルを回避する、迷惑をかけないためにも、遺品をどうするのか決めるだけでなく、生前整理を進めておきましょう。

死後の事務手続きについても検討する

死後の事務手続きには、医療機関または介護施設、賃貸物件への清算や退去手続き、ライフラインやスマホなどの解約手続き、生命保険、納税、行政などがあります。

死後の事務は相続人や親族が行ってくれますが、おひとりさまの場合には、誰も死後の事務手続きを行ってくれません。そのため、第三者に生前に委託しておく必要があります。

また、相続人や親族、第三者の負担を軽減するためにも、死後の事務手続きとして何が必要なのかを生前にまとめておくことをおすすめします。

故人とそのご家族を長く見守る「ひとりのミカタ」

故人とそのご家族を長く見守る「ひとりのミカタ」

死後に自身の遺志を確実に反映したいものの何をどうすればいいか分からない方には「ひとりのミカタ」がおすすめです。

ひとりのミカタをおすすめする主な理由は以下の3つです。

  • 大手企業のグループ会社が提供するサービスだから信頼できる
  • 24時間健康相談ができる安心感がある
  • おひとりさまの終活をサポートする総合支援サービスを提供している

それぞれの理由について詳しく解説していきます。

大手企業のグループ会社が提供するサービスだから信頼できる

ひとりのミカタ」を提供している「くらしのセゾン」は、セゾンカードでおなじみのクレディセゾンのグループ会社です。

大手クレジットカード会社のグループ会社が運営しているため、安心して利用できる点は魅力でしょう。

24時間健康相談ができる安心感がある

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そのほか、ハウスクリーニングや生前整理・遺品整理、パソコンの訪問サポートなど日常生活をサポートするサービスや、おひとりさまの悩み事オンラインセミナーの実施などのサービスも提供しています。

終活に向けた数多くのサービスを提供し、暮らしのサポートをしてくれているので安心です。

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サポートするのは生前だけではありません。死後事務手続きを含む終活の醜態制エンディングサポートも提供しています。生前から死後まで幅広く対応しており、万全のサポート体制が整っているのが魅力です。

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おわりに

自身の遺志を明確にしておかなければ、自身の死後の葬儀や埋葬方法、財産分与などについて希望が反映されないだけでなく、相続トラブルや他の人に迷惑がかかる可能性があります。

死後に何らかの希望がある場合は、遺志を明確にしておくことが大切です。意志を明確にするには、遺言や遺言書を残すといった方法があります。

しかし、遺言には法的な拘束力がなく、確実に実行されるとは限りません。確実に実行したい方は、注意点を押さえながら遺言書を作成しましょう。

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