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就業不能保険は必要か?いらないと言われる理由やデメリットを解説

就業不能保険は必要か?いらないと言われる理由やデメリットを解説
セゾンのくらし大研究 編集部

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病気やケガで長期間働けなくなった場合、収入が途絶える一方で、住宅ローンや教育費などの固定費は発生し続けます。

就業不能保険は、こうした収入減少リスクに備える保険ですが、「公的保障があるから不要では?」という声も少なくありません。

本記事では、就業不能保険の仕組みや公的保障との違い、必要性が高い人・低い人の特徴、選び方のポイントまで解説します。加入を迷っている方は、ぜひ参考にしてください。

この記事を読んでわかること
  • 就業不能保険が医療保険や公的保障では補えない「働けない期間の生活費」をカバーする仕組み
  • 傷病手当金・高額療養費制度・障害年金など公的保障の内容と給付条件の詳細
  • 自営業者・貯蓄が少ない人・固定費が多い人など就業不能保険の必要性が高い人の特徴
  • 免責期間の存在や精神疾患が対象外になりやすいなど就業不能保険のデメリット
  • 公的保険の確認・必要保障額の試算・給付条件など加入前に確認すべき4つの重要項目

就業不能保険とは?働けなくなった時の収入減少リスクに備える仕組み

就業不能保険とは?働けなくなった時の収入減少リスクに備える仕組み

就業不能保険とは、病気やケガで長期間働けなくなった際に、毎月給付金を受け取れる保険商品です。生命保険文化センターの調査によると、世帯主に万一のことがあった場合の現在の経済的備えについて「不安」と回答した割合は69.2%に達しており、「安心」の29.9%を大きく上回っています。

医療保険に加入していれば、ケガや病気になったときの入院費や手術費はカバーできます。しかし、仮に働けなくなったとしても、住宅ローンや教育費、光熱費といった固定費は発生し続けます。こうした支出は、医療保険では十分賄うことができません。

就業不能保険は、医療保険ではまかないきれない生活費そのものを補填する役割を担っています。

参考:生命保険文化センター|2024(令和6)年度 生命保険に関する全国実態調査

保障の中心となる「就業不能状態」の定義

就業不能保険における「就業不能状態」と認められるためには、一定の要件があります。保険会社によって異なりますが、給付金の支払対象となる「就業不能状態」は、一般的に以下のような状態を指します。

  • 病気やケガにより入院している状態
  • 医師の指示に基づき、在宅で治療に専念している状態
  • 国民年金法における障害等級1級・2級に認定された状態

ただし、実際に給付金を受け取るには、より具体的な条件を満たす必要があります。主なポイントは以下の3点です。

  1. 判定主体:就業不能状態かどうかは、医師の診断に基づいて判定される
  2. 職種の考慮:「自職務不能(元の職業に復帰できない状態)」か「全職務不能(あらゆる職業に就けない状態)」かで基準が異なる
  3. 連続日数要件:60日や180日など、一定期間継続して就業不能状態であることが求められる

特に「自職務不能」と「全職務不能」の違いは、給付金の支払可否に直結する重要なポイントです。商品によって採用している基準が異なるため、加入前に約款で「就業不能状態」の定義を必ず確認しましょう。

給付金の主な受取りタイプ

給付金の受け取り方には3つのタイプがあり、それぞれ特徴が異なります。

タイプ適したニーズや目的
毎月給付金を受取るタイプ・就業不能状態が続く間の、継続的な生活費をまかないたい
一時金として受取るタイプ・短期間の就業不能リスクに備えたい
・まとまった初期費用(治療費など)に備えたい
一時金と月額給付が組み合わさったタイプ・初期の費用と、その後の継続的な生活費の両方をカバーしたい

最も一般的なのは「毎月給付金を受取るタイプ」で、給付期間は保険期間満了まで続くものから一定期間に限られるものまで様々です。

就業不能保険はいらないと言われる背景と公的保険の役割

就業不能保険はいらないと言われる背景と公的保険の役割

就業不能保険が「いらない」と言われる主な理由は、公的保険制度による保障が存在することにあります。

会社員や公務員には傷病手当金、すべての国民には高額療養費制度や障害年金といったセーフティネットが用意されているため、「民間保険は不要」と考える人も存在します。

ただし、これらの制度は主に「医療費の負担軽減」や「障害状態への保障」が目的です。働けない期間の「収入そのもの」を全額補填するわけではないため、公的保障だけでは不十分なケースがある点にも留意が必要です。

会社員・公務員が利用できる「傷病手当金」

傷病手当金は、会社員や公務員が加入する健康保険から支給される給付金です。業務外の病気やケガで連続3日間休んだ後、4日目以降の休業に対して支給されます。

支給期間は、支給開始日から通算して最長1年6ヶ月。支給額は、1日あたり「支給開始日以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30×2/3」で計算されます。つまり、おおむね給与の約3分の2が補填される仕組みです。

なお、2022年1月の法改正により、途中で復職した期間は通算されず、再度休業した場合は残りの期間分を受給できるようになりました。

参考:厚生労働省「令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます」

医療費の自己負担を抑える「高額療養費制度」

高額療養費制度は、同一月内の医療費自己負担額が高額になった場合に、上限額を超えた分が支給される制度です。上限は所得や年齢で異なりますが、たとえば69歳以下で年収約370万~約770万円の方であれば、1ヶ月の自己負担上限は約8万円程度となります。

なお、この制度には以下のような細かいルールもあります。

  • 同一月計算:月をまたぐと別々にカウントされる
  • 世帯合算:同じ健康保険に加入する家族分を合算できる
  • 多数該当:直近12ヶ月で3回以上該当すると、4回目から上限額がさらに下がる

ただしこの制度は医療費の負担軽減を目的としたものであり、働けない間の生活費(収入減少)を直接補填するものではありません。医療費と生活費は別の問題として捉える必要があります。

詳細は厚生労働省のサイトをご確認ください。

参考:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

障害が残った場合の「障害年金」

障害年金は、病気やケガで一定の障害状態になった場合に支給される公的年金です。国民年金加入者は「障害基礎年金」を、厚生年金加入者は「障害基礎年金」に加えて「障害厚生年金」を受け取れます。

2025年度の支給額は、障害基礎年金1級で年額約104万円、2級で年額約83万円となっています。

ただし、障害認定には原則として「初診日から1年6ヶ月経過後」という要件があり、すぐに受給できるとは限りません。就業不能状態の初期段階では支給されないケースが多いため、その間の備えが別途必要になります。

参考:政府広報オンライン「障害年金の制度をご存じですか?」

公的保障だけでは足りない?就業不能保険でカバーできる範囲

公的保障だけでは足りない?就業不能保険でカバーできる範囲

傷病手当金をはじめとする公的保障は存在しますが、それだけで生活費のすべてをまかなうのは難しい場合があります。

就業不能保険は、公的保障や医療保険ではカバーできない部分を補う役割を果たします。

自分にとって必要な保障額を把握するには、以下の式で試算してみましょう。

  • 不足額 =(生活費 + 固定費)−(傷病手当金 + 家族収入 + 貯蓄取り崩し可能額 ÷ 想定月数)

特に、傷病手当金の対象外となる人や、支給期間終了後も療養が必要な人にとっては有効な選択肢となります。

公的保険の不足分を補う生活費の確保

傷病手当金は給与の約3分の2にとどまるため、残り3分の1の収入減少分をどう補うかがポイントです。

また、支給期間は最長1年6ヶ月で終了するため、それ以降も療養が続く場合は収入源が途絶えるリスクがあります。

不足する金額は、住宅ローンの有無や教育費の状況など、家庭ごとに異なります。自分のケースで公的保障だけで足りるかどうか、事前にシミュレーションしておくことが重要です。

また、就業不能保険には給付開始までの「支払対象外期間(免責期間)」があるため、その間を乗り切る当座資金の確保も重要です。

医療保険では保障されない在宅療養中の備え

民間の医療保険は、入院や手術を主な保障対象としており、退院後の在宅療養期間は対象外となることが一般的です。

しかし実際には、退院後も自宅での療養が長期化し、働けない状態が続くケースもあるでしょう。

就業不能保険は、医師の指示による在宅療養も「就業不能状態」として保障対象とする商品が多いため、こうした「入院していないけれど働けない」期間の備えとして機能します。

傷病手当金がない自営業者・フリーランスの収入源

個人事業主やフリーランスが加入する国民健康保険には、原則として傷病手当金制度がありません(一部の国保組合や自治体で独自給付が用意されている場合もあります)。

働けなくなれば、即座に収入がゼロになるリスクを抱えています。また、所得変動が大きく単身世帯も多いなど、会社員と比べて家計リスクが構造的に高い傾向にあります。

公的保障が手薄な分、民間保険で自助努力として備える必要性は相対的に高くなるでしょう。

就業不能保険のデメリットと加入前の注意点

就業不能保険のデメリットと加入前の注意点

就業不能保険への加入を検討する際は、メリットだけでなくデメリットも把握しておく必要があります。保障の弱点を理解したうえで、本当に自分に必要かどうかを判断しましょう。

主なデメリット・注意点は以下のとおりです。

  • 給付開始までに「支払対象外期間(免責期間)」がある
  • うつ病などの精神疾患が保障対象外となる商品が多い
  • 告知義務違反があると、遡及解除や給付金不払となるリスクがある
  • 職業や危険度区分によって保険料率が異なる
  • 保険料払込免除特約の有無で、重症時の負担が変わる

以下、特に重要な2点について詳しく解説します。

すぐに給付金がもらえない「支払対象外期間(免責期間)」

就業不能状態になっても、すぐに給付金が支払われるわけではありません。多くの商品には「支払対象外期間(免責期間)」が設けられており、60日や180日といった期間は給付対象外となります。

免責期間中に回復した場合は、給付金を一切受け取れません。この期間は自身の貯蓄や傷病手当金でカバーする必要があるため、どれくらいの期間を耐えられるかを見極めたうえで設定しましょう。免責期間が短いほど保険料は高くなる傾向にあります。

また、一度回復した後に再発した場合、免責期間が再びカウントされる商品もあるため、約款で確認しておきましょう。

保障対象外となりやすい「うつ病などの精神疾患」

うつ病などの精神疾患による就業不能状態は、多くの保険商品で給付の対象外となっています。対象となる商品でも、給付要件が厳しかったり、給付額が制限されたりするケースが一般的です。

典型的な制限例としては、待機期間180日、支払上限2年、初回のみ支払といったものがあります。また、復職判定の基準も商品によって差が大きいため、精神疾患での休職リスクを重視する場合は、加入前に約款で対象疾病の範囲や給付条件を確認することが大切です。

就業不能保険の必要性が高い人の特徴

就業不能保険の必要性が高い人の特徴

就業不能保険の必要性は、働き方や家族構成、貯蓄状況によって大きく異なります。公的保障で不足する部分を自身の資産でカバーできるかどうかが、判断基準の一つになります。以下のような特徴を持つ人は、加入を検討する価値があるといえるでしょう。

  • 傷病手当金がない「個人事業主・フリーランス」の人
  • 収入減少時に生活費が不足する「貯蓄が少ない」人
  • 住宅ローンや教育費など「固定支出が多い」人

それぞれのケースについて詳しく解説していきます。

傷病手当金がない「個人事業主・フリーランス」の人

国民健康保険加入者である個人事業主やフリーランスは、傷病手当金を受給できないため、働けない期間は、収入が完全に途絶えるリスクを抱えています。

障害年金も、厚生年金加入者と比べて障害基礎年金のみの支給となるため、保障が手薄になりがちです。公的保障だけでは不十分な分、民間保険での備えが重要になります。

収入減少時に生活費が不足する「貯蓄が少ない」人

十分な貯蓄があれば一時的な収入減少にも耐えられますが、蓄えが少ない場合は生活がすぐに困窮するリスクがあります。

免責期間(60日〜180日)を乗り切るためにも一定の貯蓄は必要ですが、それ以降の長期療養に備えるという意味では保険の必要性が高まります。社会人歴が浅い若年層は、特に検討の余地があるでしょう。

住宅ローンや教育費など「固定支出が多い」人

収入が減少しても、住宅ローン・家賃・教育費・光熱費といった固定費は毎月発生します。

例えば、住宅ローン月10万円+教育費5万円の家計であれば、それだけで月15万円の固定支出となります。傷病手当金(給与の約3分の2)だけでは、これらの支払いと生活費の両方をまかなうのが困難になる可能性があるでしょう。

家族構成によってもリスクの大きさは異なります。

家族構成リスクの特徴
単身で固定費が高い収入源が自分のみ、貯蓄で補填しにくい
片働きで教育費ある配偶者収入なし、教育費削減が困難
共働きで住宅ローンがある片方の収入減でローン返済に影響する可能性

家計に占める固定費の割合が高い人ほど、収入減少時のダメージは大きくなるため、保険での備えを検討する意義があります。

公的保障や貯蓄で生活を維持できる人は「必要性が低い」

公的保障や貯蓄で生活を維持できる人は「必要性が低い」

十分な貯蓄や資産があり、長期間働けなくなっても生活費に困らない人は、保険で備える優先度は下がります。

また、独身で固定費が少なく、傷病手当金と障害年金だけで生活をまかなえる会社員なども同様です。家賃収入や株式配当など、労働以外に安定した収入源がある人も、保険の必要性は低いでしょう。

ただし、「必要性が低い=加入不要」というわけではありません。免責期間を長めに設定して保険料を抑えつつ、長期療養リスクだけをカバーする設計も選択肢の一つです。

自分の資産状況や投資・貯蓄バランスと公的保障を照らし合わせ、合理的に判断してください。

収入保障保険・所得補償保険との違い

収入保障保険・所得補償保険との違い

就業不能保険と名称が似ている「収入保障保険」「所得補償保険」は、保障内容や目的が異なります。混同しないよう、それぞれの特徴を把握しておきましょう。

比較項目就業不能保険収入保障保険所得補償保険
保険の種類生命保険生命保険損害保険
主な加入目的自身の病気やケガで長期間働けない時の生活費の確保自身が死亡・高度障害になった時の遺族の生活費の確保自身の病気やケガで短期間働けない時の生活費の確保
保険金等を受取れる時病気やケガによる所定の就業不能状態(医師の診断)死亡または所定の高度障害状態病気やケガによる所定の就業不能状態(医師の診断)
保険期間長期(60歳、70歳満了など)長期(60歳、70歳満了など)短期(1年、2年など)※更新可能な場合あり 
免責期間(支払対象外期間)長期(60日、180日など)なし短期(7日など)
支払限度期間保険期間満了まで保険期間満了まで1~2年
取扱い保険会社生命保険会社生命保険会社損害保険会社

なお、所得補償保険は更新型が一般的なため、更新時に保険料が上昇するリスクがある点にも注意が必要です。また、保険会社によっては名称が似通った商品もあるため、加入前に保障内容をよく確認しましょう。

死亡・高度障害に備える「収入保障保険」との相違点

収入保障保険は、被保険者が「死亡または所定の高度障害状態」になった場合に、遺族の生活費として年金形式で給付金が支払われる保険です。保障対象は「遺族」であり、被保険者本人が生きている間の生活費ではありません。

就業不能保険が「本人の療養中の生活費」に備えるものであるのに対し、収入保障保険は「本人死亡後の遺族の生活費」に備えるもので、目的が根本的に異なります。

短期の休業を補償する「所得補償保険」との相違点

所得補償保険も、就業不能保険と同様に「病気やケガで働けない場合」の収入減少に備える保険です。大きな違いは取り扱い会社と保険期間にあります。

就業不能保険は生命保険会社が扱い、保険期間は60歳や70歳満了など長期間。一方、所得補償保険は損害保険会社の商品で、保険期間は1〜2年程度と短期間になっています。所得補償保険は免責期間が7日程度と短い代わりに、保険期間も短く、更新型が一般的です。

就業不能保険を選ぶ際に確認すべき4つの重要項目

就業不能保険を選ぶ際に確認すべき4つの重要項目

就業不能保険に加入する際は、自分の状況やニーズに合った保障内容を選ぶことが重要です。公的保障でどこまでカバーされるかを把握し、不足分を補うという考え方で設計しましょう。最低限、以下の4項目は確認してください。

  • 自分の公的保険(傷病手当金など)の確認
  • 必要な保障額(生活費や固定費)の試算
  • 給付条件(就業不能状態の定義)の確認
  • 保険期間や支払対象外期間(免責期間)・支払限度期間・職種区分の確認

各項目について詳しく解説します。

自分の公的保険(傷病手当金など)の確認

まず、自分が加入している公的医療保険を確認しましょう。健康保険(協会けんぽや健康保険組合)に加入していれば傷病手当金の対象となり、国民健康保険であれば原則として対象外となります。

傷病手当金の受給額目安を把握することで、保険で備えるべき「不足額」が明確になります。

必要な保障額(生活費や固定費)の試算

働けなくなった場合に毎月最低限必要となる金額を計算しましょう。

住宅ローン、家賃、教育費、光熱費、食費などを洗い出し、合計額から公的保障や貯蓄でカバーできる額を差し引いた「不足額」が、就業不能保険で設定すべき給付金月額の目安となります。

【不足額算出の一例】

項目金額(月額)
生活費(食費・光熱費)15万円
住宅ローン・家賃10万円
教育費5万円
必要額合計30万円
傷病手当金(給与の2/3)▲20万円
不足額(保障の目安)10万円

ライフステージによって必要額は変動するため、定期的な見直しも必要です。

なお、給付金の課税区分は契約形態や保険の種類によって異なるため、詳細は税務署または税理士に確認してください。

給付条件(就業不能状態の定義)の確認

「就業不能状態」の定義は保険商品によって異なります。どのような状態になったら給付金が支払われるのか、約款で詳細を確認してください。

特に「在宅療養」の条件や「精神疾患」が保障対象に含まれるか否かは、重要なチェックポイントです。加入可能な年齢や健康状態といった条件も併せて確認しておきましょう。

保険期間や支払対象外期間(免責期間)などの確認

保険期間は、子どもの独立や住宅ローン完済などのライフプランに合わせて設定しましょう。

60歳満了、65歳満了などの選択肢があります。支払対象外期間(免責期間)については、公的保障が手厚い会社員は長めに設定して保険料を抑え、自営業者は短めに設定して早期給付を確保するなど、働き方に合わせた選択が合理的です。

また、支払限度期間(給付金が支払われる上限期間)や、職種によって保険料率が異なる職種区分についても確認しておきましょう。

精神疾患もカバーする「就業不能保険 働く人への保険3」

精神疾患もカバーする「就業不能保険 働く人への保険3」

ライフネット生命の「就業不能保険 働く人への保険3」は、入院や在宅療養といった幅広い就業不能状態をカバーしています。病気やケガにより所定の就業不能状態が支払対象外期間を超えて継続したとき、毎月給付金を受け取れる仕組みです。また精神疾患についても所定の条件を満たした場合に一時金が支払われる仕組みがあります。​​

詳しい保障内容や保険料のシミュレーションは公式サイトをご確認ください。

ライフネット生命「就業不能保険 働く人への保険3」の詳細はこちら

※給付には所定の免責期間・条件があります。詳細は最新の約款をご確認ください。

おわりに 

就業不能保険の必要性は、公的保障の範囲、貯蓄額、固定費の負担状況、働き方によって大きく異なります。

会社員で十分な貯蓄がある人にとっては優先度が低い一方、傷病手当金のない自営業者や固定支出が多い人には有効な備えとなりえます。

まずは自分が利用できる公的保障を確認し、不足分を保険で補うという視点で、ご検討ください。

よくある質問(FAQ)

免責期間は短いほど良い?

当座資金に余裕があれば長めで保険料を抑え、少ない人は短めで早期給付を確保するなど、家計状況で最適解は変わります。

在宅療養でも給付される?

医師の指示・治療専念・就労不能の医学的相当性等の条件を満たす必要があります(約款で確認を)。

自営業でも公的給付はゼロ?

原則ゼロですが、国保組合・自治体独自の傷病手当制度がある場合も。加入先に確認を。

給付金に税金はかかる?

生命保険・損害保険で取扱いが異なります。詳細は税務署または税理士へ確認を。

※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。

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