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青色申告するには開業届も必要になる?提出方法や注意点をチェック

色申告するには開業届も必要になる?提出方法や注意点をチェック
セゾンのくらし大研究 編集部

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個人事業主になって確定申告を青色申告にしたい場合、青色申告の申請書とともに開業届の提出が必要です。提出には期限があり、間に合わない場合、その年の確定申告は白色申告になります。本コラムでは青色申告と一緒に開業届の提出も必要なことや、提出方法などをご紹介します。

1.青色申告には開業届の提出も必要?

個人事業主が開業する際は、開業届の提出が必要です。確定申告で青色申告をしたい場合は、青色申告承認申請書も提出しなければなりません。同時である必要はありませんが、開業届は事業を開始する際に必ず提出するもので、青色申告にする場合の前提条件になります。ここではこれらの書類提出について、ご紹介します。

1-1.青色申告には申告書と開業届の提出が必須

青色申告は白色申告と並ぶ確定申告の方法で、最大65万円の特別控除を受けられるなど高い節税効果があります。青色申告にするためには、期限までに開業届と青色申告承認申請書の提出が必要です。開業届は、個人事業主となった際に税務署に届け出る書類です。確定申告でどのような申告方法をとるかにかかわらず、個人で事業を始める際には提出したほうが良いでしょう。

1-2.開業届なしの場合は青色申告できない

開業届の提出には期限がありますが、届出をしない場合でも罰則はありません。しかし、青色申告承認の申請ができなくなります。その場合は白色申告で行うことになり、特別控除などさまざまな特典が受けられません。どちらの書類も1枚の用紙に必要事項を記入するだけで手間はかかりません。開業したら忘れないうちに一緒に提出するのが良いでしょう

2.開業届と青色申告承認申請書の提出方法

開業届と青色申告承認申請書の書類は、税務署の窓口で受け取るか、国税庁のホームページからダウンロードできます。添付書類は必要ありません。提出には期限があり、特に青色申告承認の申請は期限に遅れるとその年の確定申告は青色申告にできないため注意しましょう。

開業届と青色申告承認申請書の書き方や提出方法をご紹介します。

2-1.開業届の必要書類や書き方

開業届には「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。開業日と氏名、生年月日、職業、屋号、マイナンバーを漏れなく記入し、氏名の横の印鑑も忘れないようにしましょう。

屋号とは事業の名称のことで、法人の会社名にあたります。法人の場合は代表者と会社は別人格であり、会社名が必要です。しかし、個人事業主は必ずしも社名を持つ必要はなく、屋号を持たない場合、開業届の屋号欄は空欄でもかまいません。

すぐに屋号を決められない場合も空欄にして問題はなく、次の確定申告の際に申告書に記載することもできます。

開業届の提出は管轄の税務署に持参、もしくは郵送します。窓口で提出すれば必要書類に不備があった場合などにすぐ対応できて便利です。税務署の営業時間は平日の8時30分から17時までになり、時間内に間に合わない場合、税務署の外に設置されている時間外収納箱に投函できます。

2-2.青色申告承認申請書の必要書類や書き方

青色申告をする場合「所得税の青色申告承認申請書」を期限内に提出します。申請書に記入するのは、以下の項目です。

  1. 管轄の税務署と提出日
  2. 事業と事業主の基本情報
  3. 青色申告を開始したい年度
  4. 事業の所在地
  5. 所得の種類
  6. 過去に青色申告をしていた履歴
  7. 開業日
  8. 簿記の形式と帳簿名

2の記入で、自宅を事業所として使う場合は「住所地」の項目にチェックを入れ、別に事務所がある場合は、「事業所」の項目にチェックして住所を記入します。さらに、事業主の氏名と生年月日、職業、屋号を記入し、印鑑も忘れずに押しましょう。

職業は実際に行う事業内容を記載します。屋号は開業届と同様で、特に決めない場合は記載しなくてもかまいません。

8の簿記の形式は、特別控除の金額が関係します。特別控除には65万円、55万円、10万円の3種類があり、65万円、55万円の控除を受けたい場合は複式簿記、10万円の控除で良い場合は簡易簿記を選びます。65万円の控除を受けるためには、複式簿記による帳簿付けに加えてe-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿による保存が必要です。

2-3.届出の期限はいつまで?

開業届の提出期限は開業から1ヵ月以内であり、青色申告承認申請書は確定申告する年の3月15日までに提出しなければなりません。その年の1月16日以後に事業を開始する場合は、その事業を始めてから2ヵ月以内に提出します。

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参照元:国税庁|[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続
参照元:国税庁|[手続名]所得税の青色申告承認申請手続

3.確定申告で青色申告するメリット

確定申告を青色申告にすることで、いくつものメリットが受けられます。最大65万円の特別控除が受けられるほか、30万円未満の固定資産を一括経費として計上できるという特例もそのひとつです。家賃や光熱費などを按分し、経費にできる場合もあります。確定申告で青色申告を選ぶメリットについて、詳しく見ていきましょう。

3-1.特別控除を受けられる

青色申告にすると65万円(55万円)の特別控除を受けることができ、節税できるのがメリットです。特別控除を受けるためには複式簿記による記帳をして、確定申告書には貸借対照表および損益計算書を添付することが必要です。

65万円の控除を受けるには、先述のとおりe-taxによる申告もしくは電子帳簿による保存をしなければなりません。電子帳簿による保存は事前に申請が必要でしたが、事業者の事務的負担を軽減するため、2021年の電子帳簿保存法改正により廃止されました。e-taxによる申告もしくは電子帳簿による保存をしない場合、控除額は55万円になります。

3-2.家族に支給した給与を経費にできる

青色申告では、家族に支給した給与を経費に計上できます。家族は生計を一にする配偶者や15歳以上の家族・親族であること、その年の6ヵ月を超える期間従事していることなど、いくつか要件があり、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です。

青色申告の申請書と同じく、確定申告する年の3月15日までという提出期限があるため、申請書と一緒に提出すると良いでしょう。

3-3.赤字を3年繰り越せる・前年に繰り戻せる

事業で赤字を出したとき、赤字を翌年以降3年にわたって繰り越せる特典もあります。繰り越した赤字はその年の所得と相殺し、税金を減らすことが可能です。

例えば、その年に30万円の赤字が出た場合、翌年の確定申告で200万円の所得があれば30万円を差し引き、170万円にすることができます。以上のように繰り越すだけでなく、前年に繰り戻しも可能です。その年に赤字で前年が黒字の場合、前年に繰り戻して納めた税金から一部の還付を受けることができます。

参照元:国税庁|青色申告制度
参照元:[手続名]純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求手続|国税庁

4.白色申告との違い

青色申告と白色申告は、確定申告で受けられる特典と記帳する際に行う簿記の形式が異なります。青色申告にすれば多くのメリットを受けられる代わりに、複雑な複式簿記による記帳が必要です。

白色申告は複式簿記の記帳は必要なく、簡易な簿記による記帳をするだけで済みます。青色申告のような事前の届出も必要ありません。また、白色申告では、特別控除や赤字の繰り越しといった特典を受けられません。

青色申告の場合、白色申告と同じ簡易な簿記の形式でも10万円の控除が受けられるため、節税のためには青色申告の申請をしておくことをおすすめします。

5.青色申告にするとき注意したいこと

青色申告はメリットの多い方法ですが、複式簿記による記帳が必要となります。複式簿記は1回の取引を複数の科目で記録する複雑な方式で、簿記の知識が必要です。複式簿記で日々の取引を記帳するのは、事業主の負担になる場合もあるでしょう。

近年は、簿記や会計の知識がなくても複式簿記の仕訳ができるソフトも提供されています。記帳が難しい場合は、それらを利用するのも良いでしょう。

おわりに

青色申告にはいくつものメリットがあり、特に高い節税効果があります。個人事業主で青色申告をしたい場合は、申請書の提出が必要です。その際は、必ず開業届も提出しなければなりません。どちらも提出期限があるため、これから個人事業主として開業を考えている方は、事業開始後にはまず書類提出を済ませるようにしましょう。

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