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包括遺贈と特定遺贈をわかりやすく解説|違いや使いこなすうえで注意すべきこととは?

包括遺贈と特定遺贈の違いについて分かりやすく解説!
セゾンのくらし大研究 編集部

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相続対策について調べるとさまざまなところで「遺贈」について記載がありますが、死因贈与や生前贈与・相続などとの違いや、包括遺贈と特定遺贈の違いについて、どのように利用すれば良いかわからないという方も多いのではないでしょうか。このコラムでは、包括遺贈・特定遺贈を中心に制度の概要などについて解説します。

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包括遺贈・特定遺贈とは

遺贈には、包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。このコラム内で取り扱う包括遺贈・特定遺贈は、法律用語で方法と内容に大きな違いがあります。遺贈に関する当事者についての用語として、財産を贈る側を「遺贈者」といい、遺贈を受け取る方のことを「受遺者」といいますので併せて覚えておきましょう。

まず前提となる遺贈とはどのようなものか確認しましょう。

遺贈は遺言によって死後に財産を譲り渡す行為

遺贈とは、遺言によってご自身の死後に相続人以外の一部又は全部の遺産を譲り渡すこと」をいいます。

遺言がない場合は民法の相続規定に従って相続人にのみ遺産の分配がされますが、遺贈では、相続人以外の孫や親族などに遺産を分配することが可能です。ご自身の最後の意思表示として、遺言を残すことでご自身の自由に遺産を処分することができます。

遺言には一般的な自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言などの方法がありますが、どのような遺言でも遺贈は可能です。

包括遺贈

包括遺贈とは、遺贈の方法のひとつで、全部または一部についての割合を示して行う遺贈の方法をいいます。遺産を全部遺贈するものや、遺産のうち5分の1を遺贈する、という内容のものがこの包括遺贈に当たります。

包括受遺者は、法律で相続人と同一の権利義務を持つとされていますので、遺言者が借金などのマイナスの財産を保有している場合には、相続人と同一の義務として承継することになります。

遺産の一部の割合を示して遺贈をされた場合には、具体的にどの遺産を受け取る・どの程度受け取るなどを決めるために、共同相続人と遺産分割協議をすることになります。

特定遺贈

特定遺贈とは、遺贈の方法のひとつで、遺産のなかで特定のものを示して行う遺贈のことをいいます。例えば、遺産のなかの「不動産を遺贈する」、「銀行預金〇〇万円を遺贈する」、というのがこれに当たります。特定遺贈では、相続開始とともに受遺者に所有権が移転するという解釈になるので、包括承継のように共同相続人と話し合って何かを行う必要はありません。

ただし遺贈をする物を共同相続人が持っている場合には、遺贈義務者として受遺者に引き渡す義務を負います。

遺贈の放棄の方法

包括遺贈と特定遺贈では遺贈の放棄方法が異なることは知っておきましょう。遺贈は後述する生前贈与・死因贈与などの贈与契約と異なり、遺言で一方的に行うことができるので、受遺者としては受け取りたくないものまで遺贈されてしまう可能性があるため、遺贈も放棄することができます。

包括遺贈

包括遺贈は相続人と同様の地位になるので、相続放棄と同様に裁判所に申し立てをして行います。相続放棄と同様ですので、原則として相続開始を知ったときから3ヵ月以内に行う必要ありますので注意が必要です。

特定遺贈

これに対して特定遺贈の場合は、いつでも放棄をすることができます。いつでも放棄できるという以外特に規定がないため、放棄の方法としては書面でも口頭でも可能です。相続人としては「いつ特定遺贈が放棄されるかわからない」という状態になるので、受遺者に対して遺贈を認めて放棄をするのかしないのか意思確認のため、「催告」という制度が認められています。その期間内に受遺者が返事をしなければ、遺贈は承認されたものとして処理することになります。

包括遺贈・特定遺贈と各種相続との違い

2.包括遺贈・特定遺贈と

相続に関しては専門用語が多く難しいと感じる方もいるでしょう。そこで、相続に関連する用語と、包括遺贈・特定遺贈との関係について確認しましょう。

相続と包括遺贈・特定遺贈の違い

相続とは、亡くなった方の財産(すべての権利や義務)を、特定の方(配偶者や子ども、親、兄弟姉妹)が引き継ぐことをいいます。相続では、この亡くなった方を「被相続人」、財産をもらう方を「相続人」といいます。

法律の規定が適用されるのは、遺言がない場合、あるいは遺言があったとしても全ての遺産について記載されていない時です。

すなわち遺言によって、遺産を遺贈する包括遺贈・特定遺贈によって全ての遺産配分が決められている場合は、相続の対象となる遺産がないといえるでしょう。

生前贈与における包括遺贈・特定遺贈との違い

生前贈与とは、相続・相続税対策のために、生前から財産の贈与を行っておくことをいいます。また、法定相続人以外にも財産を引き継ぐことが可能です。例えば、孫に財産を残したいのであれば、遺言書に孫への相続について記載する以外にも、生前贈与という選択肢が考えられます。

包括遺贈・特定遺贈の場合には「相続税」がかかるのに対して、生前贈与は「贈与税」がかかってきますので、贈与する金額は課税される金額を把握したうえで検討することが必要です。

死因贈与と包括遺贈・特定遺贈との違い

死因贈与とは、死亡したことを原因として贈与を行うことをいいます。もう少し細かくいうと、財産を渡す方(贈与者)ともらう方(受贈者)が、「贈与者が死亡した後に、事前に指定した財産を贈与する」旨の贈与契約を行うことです。

死因贈与は、包括遺贈・特定遺贈と同様に亡くなった時に効力が発生するものです。異なる点としては、死因贈与契約は、書面でなく口頭で行ったとしても認められる可能性もあります。遺言は厳格に文言や日付、自署押印などのルールが決められているのに対し、死因贈与については厳格なルールがありません。ただし書面がなく口頭での死因贈与契約になると、後々トラブルになる可能性があるため、書面で死因贈与契約を行うことをおすすめします。

遺贈をする場合の注意点

包括遺贈・特定遺贈どちらの遺贈を行う場合でも注意をしておくべきことは次のとおりです。

遺留分に注意をする

例えば、相続財産の全部を包括遺贈してもらうような場合や、相続財産のほとんどが不動産でそれを特定遺贈してもらう場合には遺留分に注意をしましょう。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人(「遺留分権利者」といいます)に最低限留保された相続財産の割合のことです。遺留分を侵害するような遺言があった場合に受遺者に対して「遺留分侵害額請求権」として金銭の主張ができるものです。

つまり、相続財産の全部を包括遺贈されたとしても、遺留分侵害額請求権を行使された場合には、受遺者はお金を払わなければいけない可能性があります。

遺言をする際に相続人の遺留分を侵害しないように配慮をしたり、遺留分侵害額請求権を行使されても対応できるように、現金・預金をどう準備するかを考えておく必要があるでしょう。

受遺者が先に亡くなってしまった場合の対策

遺言を残したけれど、受遺者のほうが先に亡くなってしまうことがあります。相続であれば代襲相続(本来相続人となる被相続人の子又は兄弟姉妹がすでに死亡していた場合等に、その者の子が代わって相続することをいいます)のような規定があるのですが、遺言の場合、受遺者が対象となる範囲については効力が生じないことになってしまうため注意しましょう。

受遺者の方が先に亡くなってしまった場合に備えて、別の方に遺贈することを規定することも可能ですので、受遺者の方が高齢である場合には先に亡くなってしまった場合についても規定しておくと良いでしょう。

包括遺贈の場合には相続人ともめないか配慮しましょう

前述のとおり遺贈のうち包括遺贈の場合には、遺贈を受けた部分について他の共同相続人と遺産分割に関する協議に参加して具体的に遺贈するものを受け取ります。

つまり相続人と話し合うことになるのですが、相続人からすればご自身達が本来受け取るべき配分が少なくなってしまうので、相続人に認められるような相手でなければ、もめてしまうことにもつながりかねません。そのため、他の相続人と協議ができる内容かどうか、しっかりと検討して遺贈を行いましょう。

おわりに

このコラムでは包括遺贈・特定遺贈を中心にお伝えしました。どのような相続対策が向いているかは相続人がどのような考えを持っているかによって異なります。専門家に相談しながら適切な相続対策をしていきましょう。

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