ご自身の遺産の相続について検討している方のなかで、遺産の寄付を行いたいという方が増えています。遺産の寄付の方法として、遺贈で法人に対して寄付を行う方法がありますが、遺贈を行うことによってどのような税金がかかるのか気になる方も多いのではないでしょうか。
このコラムでは、法人に対する遺贈で税金はどのようになるのか、注意点などについてお伝えします。
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遺贈による寄付とは?
遺贈による寄付とはどのようなことを行うのでしょうか。
遺贈とは
まず、遺贈について見ていきましょう。
遺贈とは、遺言によって相続人や相続人以外の方に財産上の権利義務の全部または一部を、無償で承継することです。なお、財産を贈る側を「遺贈者」といい、財産を受け取る側は、「受遺者」といいます。
亡くなった方が保有していた財産は、受遺者へ受け継がれることになります。何も特別なことをしていなければ、民法の相続に関する規定に沿った遺産の分配がされることになります。
相続に関する規定では、相続人に遺産に対する割合で分配がされ、その割合に従って遺産分割協議が行われて遺産の分配をすることになります。そのため、具体的な遺産を誰かに受け継がせたい(不動産は長男に与えたいなど)、相続人以外の方に財産を受け継がせたい、という希望が叶わないことがあります。
ご自身の財産を自由に処分できるのが民法の原則であり、ご自身の死後の財産移転についても自由にできることになっている制度が遺言です。そして遺言で財産を移転することを遺贈といいます。
遺産を寄付する方法のひとつが遺贈
例えば、「慈善団体に遺産を寄付したい」という場合には、基本的には遺贈を行います。相続人に寄付をしてほしい旨を伝えておいて、相続人が相続をした後に受け継いだ遺産を寄付するという方法もありますが、この方法では相続人が自発的に寄付をしない限りその効力が生じないので、寄付をしたいという希望が確実に履行されない可能性もあります。
そのため、自治体や法人を指定して遺贈を行うことが確実な寄付といえるでしょう。
相続にまつわる税金の種類
次に、相続にまつわる税金の種類を確認しておきましょう。
生前贈与を行う場合には贈与税に注意
相続を有利に進めるために、贈与を行って財産を移転することがあります。
このような相続対策を相続にまつわる用語で「生前贈与」といいますが、法律上は贈与契約を行うことにほかならず、贈与税の基礎控除額である年間110万円を超える贈与が行われると、贈与税が課税されることになります。
基礎控除以外にも、配偶者控除や教育資金贈与などで非課税となる特定の仕組みがあり、110万円を超える贈与をする場合でも非課税となることがありますが、その場合でも申告が必要となります。特例制度の一例をご紹介いたします。
暦年贈与
贈与税の基礎控除は110万円です。1人当たり1年間で110万円までの贈与には、贈与税は課税されません。この制度を利用して、毎年贈与を続ける方法を「暦年贈与」と呼んでいます。なお暦年贈与は、贈与を1年(1月1日~12月31日)単位で考え、年間の合計金額が課税対象となります。
この方法は最も簡単で誰にでも行えるため、実際に行なっている方が多い生前贈与のひとつです。
相続時精算課税
「相続時精算課税」という制度を利用すると、60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子・孫への生前贈与は、累計2,500万円まで非課税になります。
ただし、実際の相続時には生前贈与額分を相続額に組み込んで相続税を支払う必要がありますので注意ください。「生前贈与の贈与税を相続時まで先送りする制度」ともいえるでしょう。
配偶者への生前贈与
配偶者への生前贈与の場合は、2,000万円までの控除があり非課税です。ただし、婚姻期間が20年を過ぎた夫婦の間で、贈与を受けた配偶者が住むための不動産を購入する資金、または不動産そのものを贈与する場合に限られますので注意ください。
教育資金
父母や祖父母から30歳未満の子どもや孫への教育資金を一括贈与する場合には、金融機関等で教育資金非課税申告を提出することで1,500万円まで非課税になります。
ただし現金を直接贈与するのではなく、子どもや孫の名義で金融機関に口座を開設してそこに入金し、子どもや孫は使用した教育費の領収書を提出してお金を引き出す、という方法をとる必要があります。
また契約期間中に贈与者が亡くなってしまった場合は、原則として管理残額(その贈与者の死亡日時点での非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額のうち、一定の計算をした金額)を贈与者から相続したことになり、相続税がかかりますので注意しましょう。
なお2023年3月31日までの期間限定措置(2021年5月時点)なので、それ以降は国税庁のWEBサイトを確認のうえご検討ください。
参照元:国税庁
相続・遺贈の場合には相続税に注意
次に、相続をする遺産が相続税の基礎控除額を超える場合には、相続税が問題となります。相続税は、相続で遺産を得た相続人や、遺贈を受けた方が納税義務者となります。
基礎控除額は下記式で計算されます。
3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
例えば、Aが亡くなり配偶者と子ども2人が相続人となった場合には、
3,000万円+600万円×法定相続人3人=4,800万円 |
4,800万円が基礎控除の金額となります。この家族の場合は、相続財産が4,800万円を超えていなければ相続税は課税されません。しかし4,800万円を超えている場合は、超過金額が相続税の課税対象となります。
登録免許税
遺産のなかに不動産がある場合には不動産の名義書き換えが必要となります。不動産の名義書き換えを行うときには、登録免許税が必要となります。登録免許税は、不動産価格に所定割合を掛けて行われます。
相続の登記の場合には、
不動産の価格(課税価格)×税率0.4%(4/1,000) |
相続人以外に遺贈がされた場合には
不動産の価格(課税価格)×税率2%(20/1,000) |
上記がそれぞれ課税価格となります。
参照元:国税庁
遺贈で法人に寄付をした場合にかかる税金
次で法人に遺贈で寄付をした場合にかかる税金について確認しましょう。
法人は相続税がかからない
遺贈の相手が法人である場合には、相続税がかかりません。
なぜなら相続税は、個人から個人に遺産が受け継がれる際に課税をすることが目的だからです。相続した財産が大きいほど相続税額は大きくなるので、生まれた家庭の経済状況による差を縮小させ、富を再分配し格差の固定化を防止する役割があるといわれています。
参照元:国税庁
法人には法人税がかかる
法人に全ての財産を遺贈すれば相続税を簡単に節税ができると感じた方もいるでしょう。ただし遺贈を受け取った法人は、利益を得たことになります。法人が利益をあげた場合には、その利益に相当する法人税の課税があります。
不動産や株式の譲渡所得の場合は特例もあるが課税される
不動産や株式を譲渡した際に利益が出た場合には譲渡所得が課せられます。遺贈によって譲渡した場合には、その譲渡は時価で行ったものという処理がされることになっています。そのため、購入した時よりも遺贈した時の方が時価が高くなるような場合には、譲渡所得があることになります。
不動産・株式の譲渡所得については、一定の要件を充たすと非課税となる例外があることも確認しておきましょう。不動産の譲渡について、国や地方公共団体、一定の公益法人などに遺贈で寄付をする場合には、非課税とする特則があります。
これは租税特別措置法40条で規定がされている、いわゆる40条特例と呼ばれるもので、その認定には次のような厳しいルールがあります。
- 寄付が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものであること
- 遺贈寄付があった日から2年以内に寄付された事業で供用される見込みであること
- 遺贈での寄付によって贈与税・相続税を不当に減少させる結果にならないこと
不動産の名義移転には登録免許税がかかる
不動産を法人に遺贈する場合には、法人名義に登記を書き換えることになるのですが、登録免許税は同じようにかかります。
金銭の譲渡には課税されない
不動産や株式については譲渡をすると譲渡所得となることをお伝えしました。
しかし「寄付を行う」場合には現金の寄付や、金銭の振込みを行うことが一般的です。譲渡所得税の対象となる財産に現金は含まれていないため、現金のほか、棚卸資産や金銭債権についても譲渡所得の対象にはなりません。
遺贈によって株価が上がった場合には株主に相続税がかかる
遺贈する遺産が、遺贈を受ける法人にとってあまりにも大きいような場合や、その遺贈による社会的意味が大きいような場合には、遺贈を受ける法人の価値が大きく上がるような場合があります。
遺贈を受ける法人の価値が上がった結果、株式会社であるような場合には、その会社の株価が値上がりすることも考えられます。このような場合には、遺贈によって株式を保有している株主に利益が移転したとみることができます。そのため、このようなケースでは相続税がかかることになります。
おわりに
以上のとおり相手が個人である場合でも、法人である場合でも、相続や遺言に関する税金関係は非常に複雑です。節税になるからと選んだ制度を使った結果、遺贈相手や相続相手や遺産金額によっては、全体でみると課税金額が大きくなる可能性もあります。
法人に遺贈をする場合には、通常の相続税のような課税の仕方とは異なる課税がされることに注意しましょう。相続について税金を考慮しながら対策をすすめたい場合には、税理士への相談をおすすめします。