夫婦で収入合算をして住宅ローンを組む場合、メリットだけではなく離婚によるデメリットについても考える必要があります。今回は収入合算で住宅ローンを組んだ場合のデメリットと、万が一離婚することになった際にどう対応すべきなのか解説します。
住宅ローンの収入合算とは?
住宅ローンにおける収入合算とは、夫婦の収入を合算し、その金額をもとに住宅ローンを組むことをいいます。夫だけ、妻だけの収入で住宅ローンを組むよりも大きな金額で住宅ローンを組むことができるため、主に共働き世帯が理想に近いマイホームを手に入れるために利用されています。
収入合算には「連帯保証型」と「連帯債務型」の2種類があります。住宅ローンを組む金融機関によっては連帯保証型と連帯債務型、どちらか一方しか扱っていないこともあるため注意が必要です。
連帯保証型は、夫婦のうちどちらかが主たる債務者としてローンを借り、もう一方が連帯保証人となる方法です。例えば、夫が主たる債務者、妻が連帯保証人という場合、夫が住宅ローンを支払えなくなった場合、妻が連帯保証人として住宅ローンを返済していくことになります。
連帯債務型は、夫婦のうちどちらかが主たる債務者として住宅ローンを借り、もう一方が連帯債務者となるものです。連帯債務型の場合、夫婦それぞれが住宅ローンの全額について返済義務を負い、共同で返していくことになります。
収入合算のメリットとペアローンとの違い
住宅ローンを収入合算で組むことのメリットには次のようなものがあります。
(1) より大きな金額で住宅ローンを組むことができる
(2) 契約が1本で済む
(3) 団体信用生命保険に加入することで、連帯保証型の場合は、主たる債務者に万が一のことがあれば返済が免除される
ペアローンと収入合算でローンを組む場合とで比較すると、ペアローンにおいては夫婦それぞれがローンを組むことから契約自体が2本となります。すると、契約書に貼る印紙代をはじめ契約時に発生する諸費用も2倍になります。それに対して収入合算で住宅ローンを組むと契約が主たる債務者となる方の1本で済むことから、諸費用が安く済むというメリットがあります。
また、収入合算の場合は団体信用生命保険に加入していれば主たる債務者となる方に万が一のことがあれば、以降の返済が全額免除されるというメリットがあります。しかし、連帯債務者は団体信用保険に加入できない場合があり、連帯債務者が死亡等の場合、住宅ローンは全額残り、主債務者の負担が増えることが考えられます。一方、夫婦それぞれが独立して住宅ローンを組むペアローンの場合は、万が一のことがあったとしても、その方の分しか免除されません。
収入合算におけるデメリットとペアローンとの違い
収入合算におけるデメリットには次のようなものがあります。
(1) 収入減が起こった際の家計への影響が大きい
(2) 連帯保証型の場合は、住宅ローン控除やすまい給付金の対象となるのが主たる債務者のみ
収入合算とペアローン共通のデメリットでもありますが、夫婦の収入を合算した金額を基準に住宅ローンを組む関係上収入減少時の住宅ローンの返済における影響が大きくなります。
また、住宅ローン控除やすまい給付金といった住宅ローンを組んだ際に受けられる控除や給付金などは、収入合算で住宅ローンを組んだとき、連帯債務型の場合は持ち分に応じて適用されますが、連帯保証型を選択していると、連帯保証人には適用がされません。この点、ペアローンの場合は夫婦双方が受けられます。
住宅ローンの収入合算における持分
持分とは対象不動産の所有割合のことです。お金を出し合って何か物を共同購入した場合、お金を出した割合に応じて共有状態となるのが通常です。例えば、マイホームを夫8割、妻2割の出資割合で購入した場合は共有持分も夫8割、妻2割になるというわけです。この持分はマイホームを取得後に作成する登記簿に記載します。
住宅ローンを収入合算で借り入れた際、連帯債務型を選択していれば、出資割合に応じた持分にて夫婦共有となります。連帯保証型の場合、主たる債務者となるのは夫婦どちらか一方であるため、連帯保証人となる一方には持分がなく共有状態とはなりません。とはいえ、連帯保証人も最終的には返済義務を負うことになります。
なお、共有割合を出資額に応じた割合で決定しない場合、持分に比べて出資額が多い方から、持分に比べて出資額が少ない方への贈与として扱われ、贈与税が発生する場合があります。
住宅ローンの収入合算における離婚時のデメリット
住宅ローンを収入合算で組んだ場合、離婚後にそのデメリットを強く実感することになります。特に注意したいデメリットとして、離婚と住宅ローンの契約内容は別問題であるというものがあります。
離婚をしても収入合算で住宅ローンを組んだ際の契約が有効に存在し続け、連帯債務者や連帯保証人としての地位もそのまま存続します。住宅ローンで購入した家に現在住んでいるか否かは関係ありません。
そのため、住宅ローンを収入合算で組んだ場合において、万が一離婚後に主たる債務者が住宅ローンの返済を滞らせてしまうと、連帯保証人や連帯債務者となっている方に返済義務が生じることになります。
収入合算で住宅ローンを組んで離婚したときに上記のようなデメリットを生じさせないようにするには、住宅ローンを完済するか、住宅ローンの借り換えや名義変更を行って、他方を連帯保証人や連帯債務者から外すほかありません。ただし、一方の収入だけでは審査が通らないために収入合算で住宅ローンを組むことが多く、単独名義に変更することが難しいことがあります。
収入合算で住宅ローンを組んだ場合は離婚後の不動産の共有持分の取り扱いにも問題が生じます。連帯債務型の場合、夫婦双方が離婚後も共有持分を有するため、売却するのか、それともどちらかが住み続けるかなどで共有持分の処分について争いが起きる場合もあります。連帯保証型で一方の単独所有という場合でも、どちらが住み続けるかなどで争いが生じることもあります。
離婚時の共有持分の解消方法とは
収入合算で住宅ローンを組んだものの、離婚後は共有状態を解消したいという場合、住宅を第三者に売却するか、住宅ローンの契約内容の変更または借り換えを行って、夫婦のうちどちらかの持分を他方に売却ないし財産分与で分け与えるなどを行うことが有効です。
そうすることで、共有状態を解消して所有者を夫婦のうちどちらか一方としたうえで、所有者ではない他方には住宅ローンの債務が残らないようにすることができます。しかし、住宅ローンの契約内容の変更は必ずしも認められるとは限りません。現実的なのは住宅ローンの借り換えです。
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おわりに
収入合算で住宅ローンを組むことで通常より大きな金額で借り入れをすることが可能になります。しかし、収入合算で住宅ローンを組むと、離婚の際に共有持分について問題となる可能性があるというデメリットにも注意しなければなりません。
収入合算によるデメリットである共有持分の問題を解消する方法としては住宅ローンの借り換えを行い、持分の全部を夫婦の一方が所有するという方法がおすすめです。
とはいえ、収入合算していた住宅ローンを借り換えるのはそう簡単ではありません。他行の住宅ローンで審査に落ちてしまった、または住宅ローンの審査に通過する自信がないという方は実績豊富なセゾンファンデックスの住宅ローンを利用してみてください。そうすることで、住宅ローンの借り換えを成功させることができるかもしれません。