個人が財産を生前贈与したときに支払わなければいけない贈与税。しかしさまざまな理由から、贈与税が払えなくて困っているという人もいるかもしれません。そこで今回は、贈与税が払えないときの適切な対処法を詳しく解説していきます。また、贈与税とは何か、計算方法や納付しなかったときに科されるペナルティなども紹介するので、贈与税のあれこれについて丸ごと知りたいという人はぜひご一読ください。
贈与税とは?課税の対象は
まずは、贈与税とはどういったものなのか、計算方法や贈与税がかかるものなど詳しく解説していきます。
贈与税とは
贈与税とは、個人が生前に贈与を受けたときに、もらった財産に課税される税金のことです。生前贈与は、財産を持っている人が自分の意思で生前に、他の人に財産を贈与することをいいます。ただし、会社などの法人から財産をもらったときには、所得税はかかりますが贈与税はかかりません。贈与税は、1年間にもらった財産の合計金額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
また、財産を受け取る方法には遺産相続もあります。遺産相続は財産を持っている人の死後に、その財産を引き継ぐことです。遺産相続をする際は相続税が発生します。
このように、財産を引き継ぐ時期が生前なのか死後なのかにより異なる税金が発生し、課税を逃れることができないようになっており、納税者が不公平にならない仕組みとなっています。
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贈与税の計算方法
贈与税は、まずその年の1月1日から12月31日までの期間に贈与によってもらった財産の価額を合計します。そして、その合計額から基礎控除額の110万円を差し引きます。それからその残りの金額に税率をかけて税額を計算するという方法です。
基礎控除額110万円以下というのは、受け取る側の1人当たりの金額となります。つまり、1年間に複数の人から贈与を受けた場合は、その贈与額の年間合計額から110万円を差し引いて計算するということです。
贈与税の税率は、課税される金額が高いほど高くなります。また、贈与税は「一般贈与財産」と「特例贈与財産」の2つに分けられ、この2つでも税率は異なります。一般贈与財産とは、特例贈与財産に該当しない一般的な財産の贈与のことを指します。 特例贈与財産とは、18歳以上(贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の者に限る)の人が直系尊属(父母や祖父母など)から受けた贈与のことをいいます。
一般贈与財産と特例贈与財産、それぞれの場合に使用される贈与税の計算は、下記の速算表が用いられます。
【一般贈与財産の場合】
基礎控除後(110万円を超えた)の財産の価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | ― |
200万円超300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
1,500万円超3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
【特例贈与財産の場合】
基礎控除後(110万円を超えた)の財産の価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | ― |
200万円超400万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円超600万円以下 | 20% | 30万円 |
600万円超1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,000万円超1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
1,500万円超3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
3,000万円超4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
また、一般贈与財産と特例贈与財産の両方の計算が必要な場合もあります。例えば、18歳以上の人が、自分の両親と配偶者の両方から贈与を受けたときなどに適用されます。
その場合の計算方法は以下です。
- 全ての財産を一般税率で計算した税額に占める一般贈与財産の割合に応じた税額を計算する。
- 全ての財産を特例税率で計算した税額に占める特例贈与財産の割合に応じた税額を計算する。
- 1と2を合計する。
このように、納付しなければならない贈与税額は、一般贈与財産と特例贈与財産の合計で計算します。
参照元:国税庁 贈与税の計算と税率
贈与税がかかるもの
次に、具体的にどのようなものに贈与税がかかるのかを紹介します。
- 生活費や教育費とは別の現金や預金
- 株式などの有価証券
- 土地・建物などの不動産
上記以外でも、一見贈与に見えないようなものも「みなし贈与」と呼ばれ、贈与税の対象となるものがあります。
みなし贈与は、以下のようなケースです。
- 自分が掛金を負担しないのに、生命保険や損害保険の保険金を受け取った場合
- 対価を支払わず、不動産や株券の名義を自分に変更してもらった場合
- 無利子あるいは低利子での金銭の借り入れ
- 借金の肩代わり
- 相場より極端に低い価格での財産の譲り受け
贈与税がかからないもの
贈与を受けても、贈与税の対象外となる財産もあります。ここでは、贈与税がかからないものを具体的に紹介します。
- 日常の生活費
- 学校や塾などに支払う教育費・学資金
- 結婚式の費用
- 出産費用
- お祝い金
- お香典・見舞金・贈答
- 被相続人から受けた贈与のうちに、亡くなる前3年以内に受けた贈与
- 法人からもらった財産(※ただし所得税がかかります。)
- 宗教や慈善、学術などの公益を目的とする事業を行う者が取得した財産
- 心身障害者共済制度に基づいて支給された給付金
- 公職選挙法の候補者が選挙運動に関し取得した金品その他の財産
- 特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権
このように非課税となるケースは意外に多くあります。
贈与税を払わないとどうなる?
もし贈与税を払わなかった場合、何かしらのペナルティはあるのでしょうか。ここでは、贈与税を払わなかった場合と、納付が遅れた場合どうなるのかを解説していきましょう。
申告をせずに放置していた場合
贈与税を申告せずに放置していた場合、税務署や国税局の税務調査を経て、課税処分を受ける可能性があります。贈与税の時効は原則6年と定められているため、忘れたころに課税処分を受けることになる場合も考えられるでしょう。さらに、「偽りその他不正の行為」によって納税を免れたり、還付が明らかになったりした場合には、除斥期間が7年に延びます。
実際に贈与税の申告を怠ったときにペナルティとして課される加算税は、以下の表の通りです。
加算税の名称 | 課税要件 | 税率 |
過少申告加算税 | 期限内申告について、修正申告や更正処分があった場合 | 10%~15% |
無申告加算税 | 期限後申告や決定処分があった場合 期限後申告や決定処分について、修正申告や更正処分がなされた場合 | 15%~20% |
重加算税 | 仮想隠蔽があった場合 | 35%~40% |
では、7年経過すればそのまま放っておいても問題ないのかと思うかもしれませんが、そうではありません。贈与税として申告・判断されなくても、あとから相続税として課税される可能性があります。[8]
このように申告せずに放置していても、納税から逃れることができるわけではありません。
参照元:財務省
納付が遅れた場合
申告漏れのペナルティは加算税だけではありません。正しい申告ができていないということは、納税もできていないということになります。納税の遅れに対しては、加算税と別に延滞税が課されることになるのです。その税率は、納税までの期間に応じて以下の通り定められています。
納期限の翌日から2ヵ月を経過する日まで
令和4年1月1日から令和4年12月31日までの期間 | 年2.4% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間 | 年2.5% |
納期限の翌日から2ヵ月を経過した日以降
令和4年1月1日から令和4年12月31日までの期間 | 年8.7% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間 | 年8.8% |
ペナルティが科されることのないようにするためにも、贈与税の申告は正しく行い、期限内に納付しましょう。
参照元:国税庁 延滞税について
贈与税の延納制度
贈与税を期限内に申告し支払いたいが、どうしても一括で支払うことができない、という場合があるかもしれません。そのようなときには延納制度という制度もあるので、利用できるかどうか一度確認してみることをおすすめします。
そこでここでは、延納制度とはどのような仕組みなのか、その適用条件や手続き方法を詳しく紹介していきましょう。
延納制度とは
贈与税は、納付期限までに現金で一括納付しなければなりません。申告なしに期限内の納付が完了していないと、加算税や延滞税が課されてしまいます。ただし、期限までの納付が困難な場合、条件を満たすことで最長5年間に分けて分割納付することが可能です。これを延納制度といいます。
延納制度を利用すると利子税を払わなくてはいけませんが、利子税の税率は延滞税よりも低く設定してあります。利子税の税率は、分割納付する時期によって変わるので利用する際は確認しましょう。
延納制度の適用条件
延納制度を利用するための適用条件とは、納税額・納付困難な理由・担保提供の3つの要件にすべて該当することです。
具体的には、以下の場合が挙げられます。
- 贈与税額が10万円を超える
- 納期限までに金銭納付が可能な金額よりも贈与税額が多い
- 延納期間が3年を超える際や納税額が100万円を超える場合には税務署に担保提供をする
この要件を満たすと、延納制度の手続きを行うことができます。
参照元:国税庁 相続税贈与税の延納の手引
延納制度の手続き方法は
延納制度の手続きは、事前承認制です。納付期限までに、「贈与税の延納申請書」と「担保提供関係書類」を税務署に提出しましょう。ただし、担保提供が必要ない場合は「担保提供関係書類」の提出は必要ありません。
ここで注意しておかなければいけないのが、延納制度は許可制であるということ。つまり、税務署が延納申請書の内容を許可した場合のみ分割納付が可能となるのです。贈与税の延納制度の適用要件は厳格なので、提出する書類に不備があるだけで、延納申請が却下されることもあります。延納申請書が却下された場合には、速やかに贈与税を一括納付しなければならなく、納付が遅れた場合は延滞税も併せて納めることになります。
確実に延納制度を利用したいという場合は、税理士事務所に相談し、手続きの依頼をすることがおすすめです。
延納制度を利用できない場合の贈与税対策
贈与税が高額となる場合は、延納制度を利用することもひとつの手ですが、延納制度が利用できなかった場合、ほかにも贈与税の対策方法はあります。ここではその方法について紹介していきましょう。税金対策に役立つのでぜひ参考にしてください。
相続時精算課税制度を利用して納税額を減少させる
まず初めに紹介するのは、相続時精算課税制度を利用することで納税額を減少させる方法です。相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫への生前贈与をした場合、2,500万円までの贈与税は非課税となる制度のこと。ただし、贈与した人が亡くなったときには、遺産だけでなく過去にこの制度で生前贈与した財産についても一緒に、相続税が課税されます。つまり、最終的には納付しなければいけないため、節税というよりは税金の先送りができる制度というかたちです。
また、もともと相続税の基礎控除額である3,600万円(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を下回る場合は、相続税は発生しません。そのため、生前に贈与したい場合は、2,500万円以下であれば相続時精算課税制度を利用すると節税になるでしょう。
ただし、この相続時精算課税制度には注意点もあります。一度この制度を利用すると、それ以降何度贈与してもこの制度が継続され、110万円の暦年非課税枠が使えなくなるという点です。つまり一度利用すると、贈与した人が亡くなったときに、今までの贈与した金額(年間110万円以下のものも含め)を全て遡った合計金額の相続税が課税されます。相続時精算課税制度を利用する際は、相続財産を全て算出した上で申し込むと安心です。
相続時精算課税制度の申告方法は、「贈与税の申告書」と「相続時精算課税選択届出書」を作成し、税務署へ提出します。1回目の提出の際は、受贈者の氏名・生年月日、受贈者が贈与者の推定相続人である子または孫であることが分かる戸籍謄本または戸籍抄本も添付する必要があります。2回目以降の申請では、添付書類は必要ありません。
贈与税の申告書と相続時精算課税選択届出書は、税務署に用紙を取りに行くか、国税庁のホームページよりダウンロードして入手しましょう。戸籍謄本または戸籍抄本は、本籍地のある市区町村役場で取得できます。
参照元:国税庁 相続税の計算
国税庁 相続時精算課税を選択する贈与税の申告書に添付する書類
国税庁 [手続名]贈与税の申告手続
身内・銀行に借りる
贈与税は、身内や銀行に納税資金を借りて贈与税を納めるという対策方法もあります。延納制度を利用するには、担保の提供をしなければなりません。その手間などを考えると、身内や銀行に納税資金を借りて一括納付する方が簡単に手続きを済ませることができるのです。
ただし、身内から借りる場合は、契約書や返済計画を作成して返済の意思があることを形として残しておきましょう。そうしておかないと、借りた納税資金も贈与とみなされる可能性があるため、注意が必要となります。
ローンを利用する
延納制度や相続時精算課税制度は利用しない、またはできないが、身内や銀行から借りることもできない、という場合にはフリーローンを利用する方法もあります。
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「贈与税の支払いでお金が必要だけど、手元に払えるほどの資金がなくて困っている」という人は、一度検討してみてはいかがでしょうか。
おわりに
贈与税は、財産を引き継いだときにかかる税金で、申告し支払わなければいけない義務があります。しかし、どうしても払えない場合や節税をしたい場合に、利用できる制度や方法はいくつかあります。贈与があった際には、そういった制度や方法が利用できるのかどうか確認を行ってください。申請の漏れや支払い遅れが発生しないよう、賢く納付や税金対策を行いましょう。