裁判を起こすとなると、弁護士に依頼するケースがほとんどです。
ただ、実際に弁護士費用がいくらかかるのか、詳細まで知っている方は少ないのではないでしょうか。お金に余裕はないけれど、弁護士に依頼したいと考えた際に気になるのが弁護士費用です。
今回は弁護士に依頼する際に発生する費用と、お金がない場合に弁護士に依頼する方法について紹介します。
1.弁護士費用とは
ではまず、弁護士に依頼する際の費用にはどのようなものがあるのか見てみましょう。
1-1.相談費用
相談費用とは、最初に弁護士に依頼する内容などを相談する際に必要となる費用です。弁護士によって異なりますが、30分5,000円などと決めているところが多く見られます。
この相談費用は「法律相談料」とも言われます。
1-2.着手金
弁護士に依頼する際、そのトラブル解決の依頼をした段階でかかる費用です。この着手金は結果に関係なく、トラブルの解決がうまくいかなかった場合でも返金されない点に注意が必要です。
多くの弁護士が着手金を計算する基準としているものは、「相手にいくら請求するか」といった請求金額です。
ちなみに一般的な民事事件(訴訟事件・非訟事件)の場合、以下の表で計算した額が相場となっています。これは旧日弁連基準(2004年4月1日から廃止)に沿ったものです。
相手への請求金額 | 計算式 |
300万円以下 | 請求金額×8%(最低金額:10万円)+消費税 |
300万円超3,000万円以下 | 請求金額×5%+9万円+消費税 |
3,000万円超3億円以下 | 請求金額×3%+69万円+消費税 |
3億円超 | 請求金額×2%+369万円+消費税 |
上の表は裁判を依頼する際の金額です。弁護士によっては、着手金の内訳を示談分や裁判分など段階的に設定するケースもあります。
1-3.成功報酬金
仕事の終了時に弁護士に支払う費用です。成功報酬金の額は、「勝訴判決において相手が支払うことになった額」や「和解成立時の相手の合意額」を基に計算されます。一部成功の場合はその度合に応じて支払います。こちらも多くの弁護士が使っている旧日弁連基準(2004年4月1日から廃止)では、以下のように計算方法が決まっています。
相手の支払う金額 | 計算式 |
300万円以下 | 請求金額×16%+消費税 |
300万円超3,000万円以下 | 請求金額×10%+18万円+消費税 |
3,000万円超3億円以下 | 請求金額×6%+138万円+消費税 |
3億円超 | 請求金額×4%+738万円+消費税 |
1-4.実費
弁護士がその依頼を遂行するために必要となる費用です。相手に文書を送る際の切手代やコピー代、裁判を起こす際に裁判所に払う「印紙代」などがこれにあたります。
実費については、あらかじめどのくらいの費用がかかるか概算を弁護士が計算し、その額を着手金と合わせて支払うケースが一般的です。そして、裁判(もしくは示談)終了時に精算を行います。
1-5.日当および交通費
弁護士が依頼を遂行するために、事務所以外で活動する際に必要な費用が日当です。例えば裁判のために裁判所に出向く際には日当が発生します。また、日当と別に、交通費および宿泊費も発生します。
ちなみに、相場となっている旧日弁連基準では、日当は半日で3万円~5万円となっています。
1-6.その他の費用
依頼の内容によっては、実費以外の費用が発生する場合があります。例えば、土地の値段を鑑定してもらう際に不動産鑑定士に支払う鑑定費用や、意見書の作成を医師に依頼する際の鑑定費用などです。
2.弁護士費用の相場はどれくらい?
では、実際に問題が発生した場合、それを解決してもらうための弁護士費用の相場はどのくらいなのでしょうか。
2-1.労働問題の費用
労働問題における弁護士費用の相場は、上記の旧日弁連基準に沿った着手金・成功報酬金の額が一般的です。不当解雇のように請求金額がはっきりと計算できない場合においては、「1ヵ月分の給与×3」などといった形で着手金を計算します。
2-2.相続問題の費用
相続問題にはさまざまなものがあります。例えば、遺産分割のための調停・審判を依頼する場合であれば上記の旧日弁連基準に沿った着手金(数十万円~数百万円)・成功報酬金(数十万円~)と同様の額が必要になります。遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)についても、上記の旧日弁連基準に沿った着手金・成功報酬の額が相場となっています。
遺言書作成の場合、十万円~数十万円の手数料が発生します。公正証書遺言の場合は別途3万円の手数料が加算されます。遺産の金額や遺言書の内容によっては、数百万円の手数料がかかることもあります。遺言執行については、遺産の金額に応じて、数十万円~数百万円の手数料がかかります。相続放棄を行う際の費用は10万円が相場となっています。
2-3.不動産問題の費用
欠陥住宅に関するトラブルの場合、上記の旧日弁連基準に沿った着手金(数十万円~数百万円)・成功報酬の金額が必要となることが一般的です。家賃滞納等を理由とする建物明渡し請求の着手金は数十万円、成功報酬は数十万円+回収した家賃の10%~20%が相場です。
2-4.医療過誤に関する費用
医療過誤の着手金は、上記の旧日弁連基準に沿った着手金に、調査費用として数十万円が加算されるため、高額となることが多いです。事案によりますが、100万円を超える着手金が必要になることも珍しくありません。成功報酬は、経済的利益の10%~20%が相場となっています。
2-5.交通事故に関する費用
交通事故のトラブルの場合、着手金の相場は10~20万円、成功報酬の相場は経済的利益の10%~15%となっています。
2-6.離婚、男女トラブルに関する費用
離婚によるトラブル解決費用の着手金は、調停の場合であれば20万円~50万円、裁判になると30万円~70万円にのぼります。離婚成立時には、成功報酬として同程度の金額が発生します。さらに慰謝料の請求や財産分与などにより、別途報酬が必要になります。
3.弁護士費用が払えない場合の対応方法
実際に弁護士に依頼するとなると、上記の費用が発生しますが、費用が払えない場合にはどのような救済措置が用意されているのでしょうか。
3-1.法テラスの弁護士費用の立替制度を利用する
日本司法支援センター「法テラス」では、弁護士費用の立替制度を利用することができます。ただし、誰でも利用できるわけではなく、利用するには以下の要件を全て満たす必要があります。
(1)収入額が一定以下
(2)勝訴の見込みが少しでもある
(3)民事法律扶助の趣旨に適すること
ちなみに収入額については、同居家族が2人の場合、手取り収入が月251,000円以下であることが条件です。基準は同居家族の人数によっても異なり、また、家賃や住宅ローンの返済を負担している場合には加算額が用意されています。
3-2.分割払いができる弁護士事務所を利用する
弁護士事務所によっては、弁護士費用の分割払いを利用できるところもあります。着手金については一括払いを原則としていますが、それ以外の費用については、契約時に支払方法を話し合うことになっています。
3-3.弁護士費用の立替え・補償サービスを利用する
弁護士費用の立替え・補償サービスを利用することもできます。弁護士が経営する「日本リーガルネットワーク」の子会社ATE株式会社が提供する弁護士費用の立替・補償サービス「アテラ」の詳細については、次項で説明します。
4.弁護士費用が払えない場合は「アテラ」がおすすめ
「アテラ」は、法的なトラブルに関して相手に金銭等を請求する方向けに、弁護士費用の立替・補償サービスを提供しています。初期費用ゼロで弁護士に依頼でき、敗訴した場合でも初期費用分の赤字を生む可能性が無くなります。
4-1.「アテラ」の特徴とは
「アテラ」は、依頼時に必要な初期費用を立て替えてくれます。費用の立て替えは、示談交渉や調停のほか、裁判や証拠保全手続きなど全ての法的手続きで利用できます。さらに、敗訴時や相手からの金銭の回収に失敗した時の赤字についても補償してくれます。このサービスを利用する際には審査を受ける必要があります。具体的な立て替え費用および補償額、リスク補償料については以下のとおりです。
立替費用および補償額:20万円~1,000万円(金額詳細は審査のうえ決定)
リスク補償料:審査の結果(リスクの大小)に応じて、提供額の1~2倍
さらに、「アテラ」には弁護士費用のほか、オプションサービスとして「クイックマネーサポート」が用意されています。この「クイックマネーサポート」とは、弁護士の初期費用とは別に、自由に使える資金を提供してくれるサービスです。支払った弁護士費用や生活資金として利用することができ、敗訴もしくは回収失敗の場合には実質返還不要となっています。弁護士への依頼後、すぐに資金を提供してもらえる点がメリットです。
※審査の結果、弁護士費用のみの提供となる場合もあります。
※法令により、現金提供の代わりに必要費用の立て替えとなる場合があります。
4-2.「アテラ」のメリット
「アテラ」を利用するメリットは、初期費用なしで弁護士に依頼できる点です。通常、弁護士に仕事を依頼する際には数十万円~数百万円の着手金や実費といった費用がかかりますが、「アテラ」を利用することで、これらの初期費用を立て替えてもらえます。そのため、初期費用ゼロで弁護士に依頼を行えます。
また、「アテラ」を利用する場合、敗訴や回収失敗の際には立て替えた初期費用について「アテラ」が負担してくれます。そのため、敗訴した際にも赤字になるリスクがなく、弁護士に依頼できます。
実際に敗訴するリスクはどのくらいなのでしょうか。2019年のデータによると、金銭請求裁判における全面敗訴率は20%で5人に1人が全面敗訴していることになります。また、和解・勝訴できたとしても金銭を回収できないケースも見られます。「アテラ」ではそのような際にも立て替えた初期費用を補償してくれるのです。
4-3.「アテラ」はリスクなし
トラブル発生後でも契約できるため、「アテラ」を利用するリスクはありません。
ただし、勝訴して相手から現金を回収できた場合には、「アテラ」に立て替えてもらったお金を返すとともに、相手から受け取る金額の一部をリスク補償料として「アテラ」に支払う必要があります。
おわりに
「アテラ」では、泣き寝入りのない社会を実現するために、日本で初めての弁護士費用立て替え・補償サービスを行っています。
裁判において弁護士に依頼するには高額な費用が発生しますが、確実に裁判に勝てるわけではありません。もし敗訴した場合は弁護士費用の分だけ赤字となり、二重の痛手を負うことになります。だからといって裁判を起こさなければ、赤字になるリスクからは解放されますが、本来であれば受け取れたであろう金銭(慰謝料など)も受け取れません。
「アテラ」にはすでに、相続、労働案件、離婚および男女トラブル、詐欺被害、執行事件などにおいて、立て替え・補償実績があります。
問い合わせは電話やメール、さらにはLINEでも受け付けておりますので、この記事を見て気になった方は、ぜひ相談してみてはいかがでしょうか。弁護士費用で悩んでいる際の解決の糸口につながる可能性があります。