被相続人が遺言書を作成しておらず、相続人が複数いる場合、相続人全員による「遺産分割協議」で遺産分割の内容を決定することになります。遺産分割協議は相続人全員の同意が必要で、一人でも欠けると協議は成立しません。このため、相続人の中に行方不明の人(以下「不在者」といいます)がいる場合、そのままの状態で遺産分割協議を行うことはできません。
不在者が7年以上前から生死不明であったり、戦争や船の沈没事故、震災等に遭遇し、その危難が去ってから1年を経過しても生死不明であったりする場合は、家庭裁判所に失踪宣告を申立て、その人を「死亡したもの」とみなし、遺産分割協議を成立させることが可能です。今回は、この手続きについてご説明したいと思います。
なお、不在者が生存している可能性が高く、行方不明になってから7年未満である場合は、「不在者財産管理人の選任の申立て」という手段があります。これについては、『行方不明の相続人がいて遺産分割協議ができない|不在者財産管理人の選任の申立て』をご参照ください。
相続の専門家が相続手続きをサポート
「相続が発生したけれど、何から手をつければいい?」「相続財産に不動産がある場合、どんな手続きが必要?」そんな方におすすめなのがクレディセゾングループの「セゾンの相続 相続手続きサポート」です。遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、相続手続きをトータルでサポート。大変な相続手続きでお困りの方は、ぜひご相談ください。
「セゾンの相続 相続手続きサポート」の詳細はこちら
失踪宣告の申立て手続き
不在者の生死が7年以上不明である場合、利害関係人は、不在者の住所地または居所地の家庭裁判所に失踪宣告の申立てを行うことができます(普通失踪)。遺産分割協議に参加する他の相続人は利害関係人にあたりますので、失踪宣告の申立人となることができます。
なお、戦争や船の沈没事故、震災等に遭遇した不在者については、その危難が去ってから1年を経過しても生死不明である場合、失踪宣告の申立てを行うことが可能です(特別失踪)。
失踪宣告を受けた不在者は、法律上、「死亡したもの」とみなされ、相続人から除外されることになります。失踪宣告を受けた不在者に子どもがいる場合は、代襲相続人として、遺産分割協議に参加できます。
必要書類
失踪宣告の申立書に以下の書類を添付して提出します。
- 不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)および戸籍の附票
- 失踪を証する資料(返戻されてきた不在者宛の手紙、行方不明者届受理証明書(警察署が発行)、調査会社(探偵)の調査報告書など)
- 申立人の利害関係を証する資料
失踪宣告の申立てにかかる費用
収入印紙代800円と連絡用の郵便切手代のほか、官報公告料4,816円が必要です。
失踪宣告の申立ての留意点
失踪宣告の申立てが行われると、家庭裁判所は、申立人や不在者の親族などに対し、調査を行った後、不在者は生存の届出をするように、不在者の存在を知っている人はその届出をするようにと、公示催告を行います。
裁判所が定める一定期間内に届出がなかった場合、失踪の宣告がなされます。このような手続きを踏む関係上、申立てをしてから失踪宣告がなされるまで、通常、1年程度の期間が必要となります。
失踪宣告がなされた後に不在者が見つかった場合、家庭裁判所に失踪宣告の取消の申立てが認められれば、その人の法律上の権利は復活します。この場合、失踪宣告により、不在者を死亡したものとみなして遺産分割協議を行い、取得した相続財産については、その利益が残っている限度(「現存利益」)においてのみ、返還義務が生じます。
この現存利益の考え方は、一般の感覚では釈然としない部分もあります。取得した相続財産を日常の生活費やローンの返済に使った場合、現存利益は残っていると考えられます。なぜなら、その分、自分のお金を使わずに済んでいるからです。これに対し、ギャンブル等で全額浪費してしまった場合、現存利益は残っていないと考えられます。現存利益の判断については、弁護士等の法律の専門家へのご相談をおすすめします。
行方不明の推定相続人がいる場合の生前対策
失踪宣告の手続きには、時間と労力がかかります。相続税がかかる相続においては、相続税の申告期限(相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内)までに遺産分割協議がまとまらない可能性が濃厚です。
この場合、未分割のまま、いったん法定相続分で分割したと仮定して、相続税の申告・納税を行うことになりますが、未分割で申告を行う場合、「配偶者の税額軽減の特例」「小規模宅地等の評価減の特例」など、相続税額を小さくするうえで非常に有効な特例が使えないため、こうした特例を活用できた場合と比べ、納税額が大きくなってしまいます。
後日、遺産分割協議がまとまった後、特例を活用して申告をやり直し、最初に申告・納税した相続税額との差額の還付を受けることも可能ですが、最初の申告・納税時の納税額が大きく、相続人の資金繰りを圧迫する場合もあり、注意が必要です。
このようなリスクを考えると、行方不明の推定相続人がいることがあらかじめわかっている場合、相続発生後に相続人たちが遺産分割協議で困らないよう、遺言の作成などの生前対策を講じておくべきだと思います。
相続手続きのお問い合わせは、セゾンの相続まで!
相続手続きや遺言作成等についての情報提供を行っており、窓口ひとつで信頼できる弁護士、司法書士、税理士などの専門家のご紹介も可能です。ご相談は無料ですので、是非お気軽にお問い合わせください。