リースバックの契約には必要書類が複数あり、慌てて準備して大変な目に遭ったという方もいらっしゃるようです。必要書類を事前に知ることで、慌てずスムーズに手続きを進めていけるでしょう。当記事ではリースバックの必要書類についてチェックリストを紹介しています。ぜひ参考にしてください。
リースバックの必要書類(審査時)
リースバックの契約における必要書類には下記のようなものがあります。
- 権利証(登記済証や登記識別情報通知など)
- 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
- 印鑑証明書
- 実印
- 固定資産の評価証明書
- 固定資産の納税通知書(課税明細書や公課証明書でもOK)
- 住民票
- 所得を証明する書類(給与明細・源泉徴収票・確定申告書・年金通知書など)
ざっと数えても8つあり、これから短期間で用意するのは大変です。中には普段見慣れない書類もあったりと、契約直前に集め出していては予定の日までに全ての書類を揃えきれない可能性もあります。下記のチェック表を基にして順番に1つずつ確認していきましょう。
リースバックにおける必要書類一覧 | ✔欄 |
・権利証(登記済証や登記識別情報通知など) | |
・身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など) | |
・印鑑証明書 | |
・実印 | |
・固定資産の評価証明書 | |
・固定資産の納税通知書(課税明細書や公課証明書でもOK) | |
・住民票 | |
・所得を証明する書類(給与明細・源泉徴収票・確定申告書・年金通知書など) |
普段見慣れない書類の代表格といっても過言ではないのは、権利証ではないでしょうか。権利証とはリースバックの対象となる不動産について所有者たる権利を持っていることの証明書で、契約を結ぼうとしている方が本当に不動産に対する権利を有しているか確認するために必要となります。
登記済証や登記識別情報などが該当します。登記済証や登記識別情報は法務局にて取得することができます。
続いて身分証明書も必要です。身分証明書は本人確認のために必要となります。具体例としては運転免許証や健康保険証、マイナンバーカードが該当します。身分証明書には有効期限が設定されているものがあります。期限切れとなっていないか確認しておきましょう。
実印と印鑑証明書もリースバックの契約に必要です。実印は契約書に押印する印鑑として必要です。印鑑証明書とは、実印が本人の実印であることを証明するものです。印鑑証明書は市区町村役場にて取得できるものですが、実印登録をしていなければ取得することができません。
まだ実印を登録していないという場合は市区町村役場にて実印登録を行う必要があります。登録する実印について制限はなく、自身が「これを実印としたい」という印鑑を登録し、利用することが出来ます。
固定資産の評価証明書とは、不動産の価値を客観的に証明するものです。リースバックで売却価格がどれくらいになるのか判断材料の1つとして必要になる書類です。こちらは都税事務所や市区町村役場等にて取得することができます。
固定資産税の納税通知書とは、原則として毎年4月から6月頃に不動産の所有者に対して送られてくる書類です。固定資産税が滞納されているような不動産はリースバックの対象とすることが難しくなります。固定資産税の滞納がないか確認するために納税通知書が必要となります。しかし、年1回しか送られてこないものであるため、破棄してしまっている場合もあるでしょう。そういった場合、課税明細書や公課証明書などで代用も可能です。
リースバックの対象となる不動産に居住している証明として住民票も必要となります。住民票の取得は市区町村役場で可能となっています。
最後に、所得を証明する書類も必要になります。リースバックを利用する場合、不動産を売却すると毎月家賃を支払っていくことになります。その家賃を支払っていくことが可能か判断するために、所得を証明する書類が必要となります。
所得を証明する書類としては、給与明細・源泉徴収票・確定申告書・年金通知書などが該当します。一般的には、会社員の方であれば源泉徴収票を、自営業者であれば確定申告書を、年金受給者でほかに収入がなければ年金通知書を、所得を証明する書類として使用します。紛失してしまった場合は再発行ができることもありますが、スムーズに即日再発行することが難しい場合もあるため注意しましょう。
場合により提出を求められる必要書類
絶対に必要というわけではありませんが、リースバックにおいては必要書類として追加で提出を求められる書類もあります。具体例は以下のとおりです。
- 自宅の間取り図
- ローンの残高証明書・抵当権抹消書類
- 隣地の掘削承諾書(前面道路が私道の場合)
- 重要事項説明書(自宅購入時)
- 建築確認通知書(自宅建築時)
- 境界確定書
- 管理規約、総会議事録(マンションのみ)
場合により求められる書類についても漏れがないよう、チェック表を使って1つずつ確認していきましょう。
リースバックにおける必要書類 | ✔欄 |
・自宅の間取り図 | |
・ローンの残高証明書・抵当権抹消書類 | |
・隣地の掘削承諾書(前面道路が私道の場合) | |
・重要事項説明書(自宅購入時) ・建築確認通知書(自宅建築時) | |
・境界確定書 | |
・管理規約、総会議事録(マンションのみ) |
自宅の間取り図とは、自宅の建築時に建築会社から受け取っていたり購入時に不動産会社から受け取っている、家の中の設備の位置などが分かる図面です。自宅の建築や購入から時間が経っていると現況が大きく異なることもあるため、どういう風に変わっていったのか確認するために必要とされます。
そもそもリースバックはローンが残った不動産は対象となりません。そのため、ローンの残高が残っていないか、不動産が担保になっている証である抵当権が付いていないかといった確認のために、ローンの残高証明書や抵当権抹消書類が必要となることもあります。ローンの残高証明書や抵当権抹消書類についてはローンを借り入れした金融機関へ発行を依頼しましょう。
また、一軒家をリースバックの対象とする方で自宅の前面道路が私道となっている場合は、私道の所有者から許可を受けて地面を採掘して上下水道の引き込み工事を行っているかを確認するため、採掘承諾書の添付を求められる場合もあります。もし紛失してしまっているという場合は、隣接している私道の所有者の方にご相談ください。
重要事項説明書とは、自宅の購入時に販売している不動産会社などから受け取る書類です。重要事項説明書には、その不動産の設備の詳細など重要な情報が記載された書面です。不動産の詳細情報を確認して価値を算定することに利用されるため必要とされることがあります。
建築確認通知書とは、その建物が建築基準法に合致した建築物であることを示すもので、いわば証明書です。通常は建築会社から受け取る書類になります。建築基準法に合致していない建物は法令違反の建築物となります。法令に準拠した建物であるか確認するために建築確認通知書も必要とされることがあります。
一軒家でリースバックの契約を実行しようとする方においては境界確定書が必要となることもあります。隣地と境界線がどこにあるかを巡って争いになっていないか、今後起きる可能性がないか確認するために必要とされます。
土地の境界線が分かりにくい物件の場合、境界線に関する争いが起き、物件価格が大きく損なわれることがあります。そういった問題が今後起きることがなさそうか確認するために、境界確定書を求められることがあります。
マンション特有の書類にはなりますが、管理規約や総会議事録も必要となることがあります。マンションは一軒家と異なり独立した建物ではありません。管理規約によって共用部の使用方法や専有部分の使用方法にルールなどが定められていれば、それが物件の価格に影響するため、その確認のために必要となります。
また、総会議事録にはマンションの収支決算や事業計画、修繕積立金の状況など実際の運営状況が記載されています。管理規約とあわせて見ることで、マンションの価値を正確に評価できるため必要とされることのある書類になります。管理規約と総会議事録については、手元にない場合はマンションの管理組合に問い合わせることで発行を受けることができるでしょう。
おわりに
リースバックの必要書類はリースバック会社や個別の条件によって異なります。とはいえ、一般的には今回紹介したリストに沿って準備していただければ問題ないでしょう。リースバックの必要書類は、その多くが不動産契約関連の書類であるため、見慣れないうえ数も多く、大変に感じられることでしょう。
しかし、実際にはリースバック会社から説明やサポートが受けられるため、あまり心配する必要はありません。ただし、発行までに時間がかかる書類もあるので、あらかじめ準備をしておくと安心できます。
セゾンファンデックスはリースバックの大手として、数多くの実績があります。リースバックの必要書類に関してもお客様に適切なタイミングでお伝えするため、準備も問題なくスムーズに手続きを進められます。
リースバックについてご利用を検討中であればぜひセゾンファンデックスへご相談ください。