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相続の手続きは何をすれば良い?手続き内容や必要書類を徹底解説

相続手続き
セゾンのくらし大研究 編集部

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身近な家族が亡くなった時、さまざまな手続きが必要です。その中でも気になるのが相続に関する手続きではないでしょうか?この記事では、相続に関する手続きの内容や手順、必要な書類などを解説していきます。また、相続手続きを行わなかったときのリスクや、相続に関する相談先などもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

相続の専門家が相続手続きをサポート

「相続が発生したけれど、何から手をつければいい?」「相続財産に不動産がある場合、どんな手続きが必要?」そんな方におすすめなのがクレディセゾングループの「セゾンの相続 相続手続きサポート」です。遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、相続手続きをトータルでサポート。大変な相続手続きでお困りの方は、ぜひご相談ください。
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相続手続きサポート
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【期限別】主な相続手続きの流れや手順

相続手続きの内容は多岐に渡り、期限が決められているものもあります。特に期限が決められていない手続きも、トラブルを避けるために早めに行うことが望ましいでしょう。まずは、主な相続手続きについて時系列で見ていきます。

亡くなったことを知ってから7日以内の手続き

亡くなったことを知ってから7日以内の手続き

以下の手続きは、亡くなったことを知ってから7日以内に行います。

死亡診断書受け取り

亡くなったことがわかったら、病院から「死亡診断書」を発行してもらいます。死亡診断書は亡くなったことを証明する書類で、死亡診断書が無ければ火葬を行えません。また、年金や税金などの手続きにも必要になるため、複数枚コピーをとっておくと良いでしょう。なお、突然死など亡くなった理由が明らかでない場合は、「死体検案書」が発行されます。

死亡届提出

死亡診断書を受け取ったら、住所のある役所にて「死亡届」を提出します。死亡届は死亡診断書と一体になっているため、必要事項を記入して役所に提出してください。同時に「火埋葬許可申請書」も提出し、火葬に必要な「火葬許可証」を受け取りましょう。

葬儀

葬儀については決められた期限はありませんが、亡くなってから7日以内に行うことが一般的です。葬儀を行う際は、まず葬儀社に申し込みをします。その後、お通夜や葬儀などを行いますが、葬儀費用は相続財産から控除ができるため、領収書を保管しておくようにしましょう。

亡くなってから10日以内の手続き

死亡届を提出した後は、以下の手続きが必要になります。

年金の受給停止

亡くなった方が年金を受給していた場合は、年金受給停止の手続きを行わなければなりません。厚生年金の受給停止手続きは、亡くなってから10日以内と決められています。なお、国民年金の場合は亡くなってから14日以内のため、早めに手続きを行いましょう。

亡くなってから14日以内の手続き

葬儀や年金受給停止の手続きを行った後は、以下の手続きを行います。

公共料金などの変更・解約

公共料金の支払いや携帯電話など、亡くなった方の名義になっているものは変更や解約の手続きが必要です。特に期限は決まっていませんが、葬儀が終了した頃を目安に行うと良いでしょう。亡くなった方が契約していたサービスなどは料金が発生する可能性があるため、忘れずに確認をすることをおすすめします。

健康保険や介護保険の資格喪失届提出

亡くなった方が国民健康保険の加入者だった場合は、亡くなってから14日以内に「資格喪失届」を役所に提出します。なお、75歳以上の方が亡くなった場合は「後期高齢者医療資格喪失届」の提出が必要です。どちらも喪失届を提出する時は、健康保険証を返却してください。

また、亡くなった方が介護保険の被保険者である場合は、介護保険の資格喪失届を役所に提出します。要介護認定を受けていた場合、14日以内に介護被保険者証の返還が必要です。なお、保険料の納め過ぎによる還付や未納による請求がある場合は、相続人に引き継がれます。

世帯主変更届提出

世帯主の方が亡くなった場合は、14日以内に「世帯主変更届」の提出が必要です。一般的には、死亡届の提出と同時に役所に提出します。ただし、残された世帯員の方がひとりの場合や、15歳未満の子とその親権者である場合は、この手続きは必要ありません。

口座の入出金停止

金融機関に連絡し、亡くなった方の口座を凍結してもらいます。他の相続人が勝手に出金するなどのトラブルを防ぐためにも、忘れずに行いましょう。

亡くなってから1~3ヵ月以内にしておきたい手続き

以下の手続きは、亡くなってから1~3ヵ月以内に行うことをおすすめします。

遺言書有無確認

遺産相続では、遺言書があればその内容に従って遺産を分けることになるため、まずは遺言書の有無を確認しましょう。遺言書が見つかった場合は、家庭裁判所に検認申し立てを行い、状態を確認してもらいます。なお、遺言書には本人が書いたもの以外に、公証人が書いた「公正証書遺言」というものもあります。こちらはすでに認証してもらっている遺言であるため、検認申し立ての必要はありません。

法定相続人確定

遺言書がない場合は、法定相続人を調査し確定します。相続人の調査は、亡くなった方の出生から死亡まで、すべての戸籍謄本を集めて行います。また、法定相続人となる方の出生から死亡までの戸籍謄本も必要です。戸籍謄本は、本籍がある役所でのみ取得可能になっているため、大変な作業になることが予想されます。お仕事の都合で取得が難しいという方は、専門家に依頼をするのも良いかもしれません。

相続財産調査

相続手続きをするためには、相続財産がどのくらいあるのか調査が必要です。相続財産には、不動産、預貯金、株式など、あらゆる財産が含まれます。ただし、亡くなった方の借金や住宅ローンなども含まれることを認識しておきましょう。

遺産分割協議を始める

法定相続人が確定し、相続財産がわかったら「遺産分割協議」を始めます。遺産分割協議は、相続人全員が参加し合意することが必要です。もしも、相続人が非協力的である場合や、ひとりでも反対をしている場合は、家庭裁判所で「遺産分割調停」の申し立てを行う方法もあります。

遺産分割協議に期限はありませんが、遅くなると相続人の範囲が拡大して手続きが大変になるリスクも考えられるため、早めに対応することをおすすめします。

自分に相続があった事実を知ってから3ヵ月以内の手続き

自分に相続があった事実を知ってから3ヵ月以内の手続き

自分が相続できることを知ってから、3ヵ月以内に以下の手続きが必要な場合があります。

相続放棄に関する申述

遺産相続を一切しない場合は、「相続放棄」の手続きを行ってください。不動産や預貯金などの財産を相続することはできませんが、借金などの負債を引き受ける必要もありません。

限定承認に関する申述

「限定承認」とは、亡くなった方に借金などの負債がある場合に、相続した遺産の範囲内で返済ができる方法です。ただし、限定承認は相続人全員で行わなければなりません。

亡くなってから4ヵ月以内の手続き

亡くなった方が事業を行っている場合や、その年の1月1日から亡くなる日までに2,000万円以上の所得があった場合は、確定申告が必要です。相続人が亡くなった方の代わりに行う確定申告を「所得税の準確定申告」といい、相続人が所得税を納めることになります。

通常の確定申告とは違い、亡くなった場合は4ヵ月以内に手続きを行います。期限を過ぎると滞納税が発生することがあるため、ご注意ください。

亡くなってから10ヵ月以内の手続き

以下の相続手続きは、亡くなってから10ヵ月以内を目安に行いましょう。

相続税申告

相続税には基礎控除がありますが、相続財産が基礎控除額より多い場合は「相続税申告」が必要です。相続税申告と納税は、「亡くなったことを知った翌日から10ヵ月以内」と決められています。

相続した預貯金や不動産に関する手続き

預貯金を相続する場合は、「払い戻し手続き」が必要です。また、不動産を相続する場合は、「名義書換手続き」を行います。名義書換手続きは特に期限はありませんが、相続人が亡くなった場合に次の相続手続きが大変になってしまうため、早めに行う方が良いでしょう。

遺産分割協議書作成

遺産分割協議で遺産の分け方が決定したら、「遺産分割協議書」の作成が必要です。こちらもとくに期限はありませんが、先延ばしにしていると遺産の名義変更ができない場合があります。また、相続税の金額にも関係するため、相続税の申告期限を目安に遺産分割協議書を作成すると良いでしょう。なお、遺産分割協議書には、どの相続人が何を相続するのか具体的に書き、相続人全員が署名と押印をします。この書類は、スムーズな相続手続きのために各相続人が1通ずつ保管するようにしましょう。

亡くなってから1年~5年10ヵ月以内の手続き

亡くなってから1年~5年10ヵ月以内の手続き

以下の手続きは期限が長いものですが、必要な時は忘れずに行うようにしてください。

遺留分減殺請求(亡くなってから1年以内)

配偶者や子どもなど一定の範囲の相続人には、最低限の遺産取得の権利があり、これを「遺留分」といいます。例えば、配偶者は相続人が配偶者のみの場合は、遺留分として遺産の2分の1を取得できますが、遺言書によっては他の相続人に「すべての遺産を渡す」としている場合もあります。そのような時、配偶者は「遺留分減殺請求」をして、遺産の2分の1を請求することが可能です。相続人が配偶者と子がいる場合は遺留分は遺産の4分の1となります。

埋葬料や葬祭費用の申請(亡くなってから2年以内)

亡くなった方が、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は、喪主に対し葬祭費用が支給されます。また、亡くなった方が会社員で健康保険に加入していた場合は、喪主に対し埋葬料が支給されます。どちらも、資格喪失届を提出する際に手続きを行うと良いでしょう。

国民年金の死亡一時金請求(亡くなってから2年以内)

亡くなった方が国民年金の第1号被保険者で保険料を36ヵ月以上納めており、年金を受給せずに亡くなった場合、生計を共にしていた遺族は「死亡一時金」の請求ができます。住所地の役所か最寄りの年金事務所、または年金相談センターにて、亡くなってから2年以内に手続きをしてください。

相続税負担を軽減できる特例の適用(亡くなってから3年10ヵ月年以内)

相続税には、小規模宅地等の特例、配偶者軽減などの相続税負担を軽減できる特例があります。しかし、遺産分割協議が終わらず、遺産を分けないまま相続税の申告と納税をした場合は、これらの特例が適用されません。そこで、もしも遺産分割協議が申告時までに終わらない場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告時に税務署に提出するようにしましょう。相続税の申告後に遺産分割協議をまとめ、税務署に更正の請求をすれば、配偶者控除などの軽減措置を受けることができます。この期限を経過しても、なお、遺産分割協議が終わっていない場合、原則として、これらの特例の適用が受けられなくなります。ただし、やむを得ない事情がある場合において、この期限を経過する日の翌日から2ヵ月を経過する日までに「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、所轄税務署長の承認を受けることができれば、特例の適用を受けることが可能です。

相続税還付請求(亡くなってから5年10ヵ月以内)

相続税の申告と納税をした後、税額を軽減できることがわかった場合は、相続税の還付請求をすることが可能です。相続税還付の期限は、亡くなってから5年10ヵ月までとなっています。

相続手続きの必要書類

相続手続きについて手順や内容がわかったところで、手続きにはどのようなものが必要なのか確認しておきましょう。遺言書の有無によって必要な書類が変わるため、それぞれ何が必要になるのかチェックしてみてください。

遺言書がある際に必要な書類

遺言書がある場合は、遺言書の内容に応じて以下の書類を用意してください。

  • 遺言書
  • 検認調書または検認済証明書
  • 亡くなった方の戸籍謄本(亡くなったことが確認できるもの)
  • 相続する方の印鑑証明書

公正証書遺言の場合、検認調書は必要ありません。また、遺言執行者がいる場合はその方の印鑑証明書や選任審判書謄本が必要になります。

遺言書がない際に必要な書類

遺言書がない場合は、遺産分割協議書の有無によって必要なものが異なるためご注意ください。

遺産分割協議書がある際に必要な書類

遺産分割協議書がある場合は、以下の書類が必要です。

  • 遺産分割協議書
  • 亡くなった方の戸籍謄本(出生から亡くなるまで連続したもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書がない際に必要な書類

遺産分割協議書がない場合は、以下の書類が必要になります。

  • 亡くなった方の戸籍謄本(出生から亡くなるまで連続したもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書

家庭裁判所の審判書や調停調書がある際に必要な書類

家庭裁判所の審判書や調停調書がある場合は、以下の書類を用意してください。

  • 家庭裁判所の審判書謄本または調停調書謄本
  • 相続する方の印鑑証明書

相続手続きをしないとどうなる?

相続手続きをしないとどうなる

そもそも、亡くなった方の遺産を相続するためには手続きが必要ですが、「相続手続きをしなかったらどうなるの?」と思った方もいるのではないでしょうか。そこで、相続手続きをしなかった場合に起こり得るリスクについて把握しておきましょう。

不動産の権利が失われる

不動産を相続した場合は「相続登記」の手続きが必要です。手続きをしないままにしていると、第3者に登記されるなどして不動産の権利を失ってしまうリスクがあります。この他のトラブルを避けるためにも、相続登記をしておいた方が良いでしょう。

不動産登記法が改正され、2024年4月1日からは相続登記が義務になります。亡くなったことを知り、不動産を相続してから3年以内に相続登記を行わなければなりません。もしも期限内に相続登記をしなかった場合は、100,000円以下の罰則の対象になってしまうため、注意が必要です。

参照元:法務省 新制度の概要・ポイント

相続税の延滞税などがかかる

相続税の申告手続きを期限内にしなかった場合は、延滞税などがかかります。さらに、相続税額が確定してからも滞納をしていると、財産を差し押さえられる可能性があります。こういったリスクを負わないために、必ず期限内に相続税の手続きを行いましょう。

預金の権利が失われる

預金の相続をした場合、金融機関で手続きを行わないと払い戻しができなくなる可能性があります。10年間放置すると「休眠口座」扱いになり、預金が公益活動に使われることもあるため、ご注意ください。

借金を相続することになってしまう

亡くなった方に借金があった場合、手続きをしなければ借金を相続することになってしまいます。借金を相続しない場合は、3ヵ月以内に相続放棄か限定承認の手続きをしましょう。

最低限の遺産がもらえなくなる

「主な相続手続きの流れや手順」の項目で述べたとおり、配偶者や子どもなど一定の範囲内の相続人には最低限の遺産取得の権利があり、「遺留分減殺請求」が可能です。しかし、遺留分減殺請求には時効があり、相続を知ってから1年以内に請求しないと請求ができなくなってしまいます。

相続を取り戻せなくなる

遺産の相続をするに当たり、まれに第3者が相続人であると称して、相続人の権利を侵害することがあります。このような場合は「相続回復請求権」によって相続を取り戻すことが可能ですが、5年以内に行わないと権利がなくなってしまいます。

また、相続が発生した時に共同で相続人となった共同相続人の誰かが相続分を第3者に譲渡した場合にも取り戻しが可能ですが、こちらは1ヵ月以内に行わないと第3者と共同で遺産分割協議をしなければならなくなります。

株の配当金などが受け取れない

株式を相続した場合は、株式の名義変更や相続人名義の証券口座に株式の移行が必要です。もしも手続きをしなかった場合は、配当金が受け取れないことや、株主の権利が行使できないことになるため注意しましょう。

相続手続は自分でする?誰かに頼む?

相続手続きは自分でする?

相続の手続きは、期限内に行わなければならない手続きも多く、プロに頼みたいと思うケースも多いかもしれません。しかし、以下の項目をクリアできそうならば、自分で相続手続きを行っても問題ないでしょう。

  • 時間に余裕がある
  • 遺産が預貯金のみである
  • 相続人になる方が少ない
  • 計画を立て実行することが得意である
  • 最後までやり遂げられる

自分で手続きをするのが難しいという場合は、次のような専門家へ依頼を検討してみてください。それぞれ対応できる範囲が異なるため、相談したい内容に合わせて選びましょう。

司法書士

法律の専門家である司法書士は、相続人調査や相続登記など、ほとんどの相続手続きに対応することが可能です。相続放棄の申し立てなど、家庭裁判所への手続きが必要な場合も対応することができます。ただし、相続人の代わりに相続税の申告や相続放棄手続きなどを行ってもらうことはできないことを認識しておきましょう。

弁護士

裁判の専門家である弁護士は、相続人の間でトラブルが起こった場合に代理人として対応してくれます。裁判を前提に相続手続きを進めるのであれば、弁護士に相談すると良いでしょう。ただし、他の専門家に依頼するより費用がかかる傾向があります。

税理士

相続税については、税金の専門家である税理士に相談しましょう。税理士には、相続税の申告や金融機関での手続きなどを依頼することが可能です。ただし、相続税の申告が必要なケースは全国で1割未満となっており、多くはありません。そのため、もしも相続税の申告について相談する場合は、可能であれば相続税を扱った経験がある税理士に依頼することをおすすめします。

参照元:国税庁 令和2年分相続税の申告事績の概要

行政書士 

行政書士には、遺産分割協議書の作成、相続人調査、自動車の名義変更を依頼することが可能です。相続登記をすることはできないため、不動産相続がなく遺産分割協議書の作成のみ依頼したい場合は行政書士に相談すると良いでしょう。

信託銀行

信託銀行では、遺産分割手続きを代行する遺産整理サービスを手掛けています。ただし、費用が高額となる傾向があり、相続財産に多くの不動産を含む富裕層向けサービスといえそうです。

手続き代行サービス

相続手続きの代行サービスを利用する方法もあります。代行サービスを利用する時は、どのような手続きを依頼できるのか、費用に妥当性はあるか、相談時の対応は良いかなどに注意して選びましょう。また、口コミやWebサイトに不審点はないかなどもチェックしておくことをおすすめします。

おわりに 

相続手続きの内容や必要書類、自分では手続きが難しいときの相談先などについて解説しました。亡くなった方の遺産を相続するためには、財産調査や相続人調査、遺産分割協議など、手順が多くあります。相続手続きをすべて自分で行うのが大変という方は、司法書士や弁護士などに依頼してみてはいかがでしょうか?自分に合った方法を見つけて、相続手続きをスムーズに行えるようにしましょう。

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