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二次相続と一次相続の違いは?税金対策や二次相続までに備えておくべきこと

二次相続と一次相続の違いは?税金対策や二次相続までに備えておくべきこと
セゾンのくらし大研究 編集部

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夫婦の相続には、夫婦のどちらかが亡くなった際の「一次相続」と、残された配偶者も亡くなった際の「二次相続」があります。納税負担が大きくなりやすいのは二次相続の方です。一次相続の段階から家族でしっかりと話し合う必要があります。そこで本記事では二次相続の税金対策について解説します。相続人となった際に高額な税負担に苦しむことのないよう、今からできる備えについて詳しくお伝えします。

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二次相続と一次相続の違いは?

二次相続と一次相続の違いは?

最初の相続を「一次相続」、次の相続のことを「二次相続」といいます。まずは一次相続と二次相続の違いについて簡単に説明しましょう。

相続税額が増える

一次相続では、配偶者の相続分が1億6,000万円以下、または法定相続割合以下の場合には、配偶者の相続税が免除されるという「配偶者の税額軽減の特例」を使うことができます。一次相続の税負担を小さくすることのみを考えるのであれば、配偶者に全てを相続させるということも考えられます。しかし、二次相続時の法定相続人の数に基づく基礎控除額や、その時点での配偶者の相続財産を考慮すると、二次相続時の相続税負担が大きくなるケースもあります。具体的に以下の事例で考えていきましょう。

相続税額が増える

夫と妻の、子ども2人の家族のケースで考えてみましょう。一次相続時、まず夫が亡くなった場合の相続が、一次相続です。相続人は配偶者と子ども2人の計3人。基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)は、3,000万円+600万円×3人となり4,800万円です。この場合、「配偶者の税額軽減の特例」を使えば、相続税負担を小さくすることができます。この特例は、「配偶者が取得した相続財産が『(1)1億6,000万円』、『(2)配偶者の法定相続分相当額』のどちらか多い金額までであれば、配偶者に相続税がかからない」というものです。夫、もしくは妻の相続財産が1億6,000万円以下で、配偶者が全てを相続した場合、一次相続における相続税はかかりません。

相続税は、相続人が取得する相続財産額が多いほど、高い税率が適用される仕組みになっています。二次相続時の配偶者の固有の財産額が大きかった場合など、一次相続時の相続税額は小さくできたけれど、二次相続を含めてトータルで考えた場合の相続税負担が、結果的に大きくなるということが起こり得るのです。

小規模宅地等の特例利用が難しい

二次相続では小規模宅地等の特例の適用が難しくなるため、相続税が増える可能性が高くなります。小規模宅地等の特例とは、故人の居住用の土地、事業用の土地、貸していた土地について一定の要件を満たす330㎡までの面積までは不動産の評価額を最大80%まで減額できる制度です。仮に相続対象の自宅が建っている土地の評価額が3,000万円だったとすれば、600万円まで減額されることになります。不動産相続は相続税が高額になりやすいため、相続する際にはぜひ活用したい制度といえるでしょう。

小規模宅地の特例を適用するためには、配偶者又は一定の条件を満たす親族(故人と同居していた親族など)がその土地を相続することが要件となります。一次相続では配偶者へ居住用の土地を相続することで特例の対象となりますが、二次相続の場合、相続人である子どもが同居していなければ特例は適用されません。独立して自分の家に住んでいる子どもも多い中、特例が適用されるケースは限られてきます。

相続税の基礎控除額が減る

相続財産の基礎控除額は、3,000万円+600万円×相続人数で算出されます。また、生命保険金と死亡退職金の非課税枠についても500万円×相続人数で算出されるため、相続人が減ると(基礎控除額や非課税枠が小さくなり)負担が増えることになります。つまり、相続人が1人減るごとに適用される基礎控除枠や非課税枠は少なくなるため、一次相続のときよりも相続人1人当たりの負担が増えてしまうのです。

二次相続の課税額を抑える方法

二次相続の課税額を抑える方法

一次相続と比べて、税負担が多くなりやすい二次相続。ここからは二次相続に備えてしておきたい、税金対策を7つご紹介しましょう。

生前贈与を行う

生前贈与とは、生前のうちに財産を少しずつ相続人へ贈与しておく方法です。生前贈与することで、二次相続の際に子どもへ課税される相続税を抑えられるだけでなく、贈与税の基礎控除枠を利用することができます。贈与税の基礎控除額は年間110万円以内なので、毎年少しずつ贈与すれば税額を抑えることができます。

また、生前贈与には遺産相続争いを防ぐ効果もあります。本人が存命のうちに遺産分割について話し合えるため、意向を尊重しやすくもなるでしょう。また早くに財産が子どもへと渡ることで、孫の教育資金として活かすこともできるかもしれません。

ただし、亡くなる直前の3年以内に贈与された財産については、生前贈与ではなく相続分としてみなされるため注意が必要です。生前贈与はできるだけ早めに進めておくことをおすすめします。

配偶者の資産を増やしすぎない

配偶者の資産を増やしすぎない

二次相続の相続税が高額になる要因のひとつとして、配偶者自身の財産が多いことが挙げられます。なぜなら二次相続の際には、一次相続の際に配偶者が相続した財産と配偶者自身の財産が合算されて相続されるからです。そのため、一次相続で配偶者へ相続しすぎない、かつ一次相続後の配偶者の資産を増やしすぎないことが、二次相続時の相続税対策となります。

具体的には、家賃収入が得られる不動産など継続的に収入が得られるような財産は、一次相続で配偶者への相続分から外した方が良いでしょう。また値あがりが今後予想される不動産や株式も配偶者への相続分から除外し、子どもへ相続しておくと後々の税金対策になります。

一次相続の際には税額シミュレーションをしっかりと行い、二次相続での負担が増えないように対策しておきましょう。

小規模宅地等の特例は二次相続では適用が厳しくなる、と先ほどお伝えしましたが、その理由は二次相続の時点で子どもが両親と同居しているケースが少ないからです。そのため、一次相続の時点で同居しているのであれば忘れずに申告するようにしましょう。

一次相続後、配偶者が生命保険に加入する 

一次相続の際に配偶者が子どもを受取人とする生命保険に加入するというのも、効果的な二次相続対策のひとつです。二次相続の際に遺族が受け取った生命保険金は相続税の課税対象ですが、相続人1人当たり500万円の非課税枠があります。その結果、相続人は相続税の納税負担を抑えつつ、納税資金も確保することができます。生命保険を検討する際には、高齢や持病がある場合でも加入しやすい終身保険を中心に探してみると良いでしょう。

相次相続控除が利用できる場合もあり

.相次相続控除が利用できる場合もあり

一次相続から10年以内に二次相続が行われる場合、短期間に相続が重なり相続税の負担が過剰になることを軽減するための相次相続控除制度の適用対象となる可能性があります。相次相続控除とは、今回の相続人である配偶者が一次相続で納めた相続税のうち一定金額が、二次相続時に納税額から控除される制度のことです。一次相続から10年以内であることが要件ですが、前回の相続において課税された被相続人の相続税額農地、一定の金額(1年に月10%の割合で逓減した後の金額)を、二次相続時の相続税額から控除できる制度です。つまり、一次相続と二次相続の間隔が短ければ短いほど控除額は多くなる仕組みです。

一次相続から間をおかずに二次相続が行われるとなると、相続人の納税負担はかなり大きくなります。少しでも負担を軽減するためにも、忘れずに申告するようにしましょう。

普通養子縁組も検討する

相続人の人数が増えれば増えるほど、相続税の納税負担は軽減されます。そのため子どもがいない、もしくは一人っ子世帯の場合は、養子縁組をして相続人数を増やすことも選択肢のひとつです。

養子縁組の方法には、実親との戸籍上の関係を維持したまま養親と養子縁組をする「普通養子縁組」と、実親との関係を解消して養親の実子扱いとする「特別養子縁組」の二つがあります。このうち、相続税対策目的であれば、普通養子縁組の方法が一般的です。

例えば、孫世代への相続をしたい場合、孫と養子縁組をすれば相続税を軽減することが可能です。ただし、相続税の基礎控除や生命保険の非課税枠には相続人として認められる人数に制限があります(実子がいる場合、養子は1人まで、実子がいない場合は2人まで、法定相続人としてカウントされます)。子どもがいる夫婦が相続税対策のために養子縁組をする場合には、この人数制限に注意が必要です。

二次相続で遺産争いをしないための対策

一次相続では配偶者が相続の中心人物となるため、相続人間での争いは起きにくくなります。しかし、二次相続では子どもだけが相続人となるため、協議をまとめることが難しく、遺産争いに発展してしまうことも。相続がスムーズに行われるためにも、相続税対策と併せて財産分与などについて事前に考慮しておくことが大切です。最後に、遺産争いを招かないための対策についてまとめました。

遺産争いをしないための対策

.相次相続控除が利用できる場合もあり

二次相続の際に遺産争いが起こりやすくなるのは、相続人が子どもだけとなり、協議をまとめる立場が決まりにくいというのが大きな理由です。そのため両親が存命のうちに一次相続、二次相続の財産分与についてしっかりと話し合っておくことが重要でしょう。その際に、遺言書として書面で残しておくことも対策として有効です。

また、先ほど説明した養子縁組も相続人間で争いが起こりやすくなる要因のひとつです。養子が相続人として加わることで実子の相続分が少なくなってしまうため、不満が噴出しやすくなってしまいます。これについても、養子を迎える理由について生前から実子にも伝えておくなど配慮する必要があるでしょう。

配偶者の生活費と住居について配慮を

一次相続の際に配偶者の相続分を増やしすぎないことは、二次相続対策として有効な手段です。しかし、配偶者の相続財産を減らしすぎて生活に支障が出るようでは、誰もが納得のいく相続とはいえません。

一次相続の際、残された配偶者は高齢の場合も多いです。子どもは二次相続の税金対策だけでなく、残された親の住居や生活費についてもしっかりと配慮する必要があるでしょう。

おわりに

二次相続の相続税対策で最も重要なのは、一次相続の前から家族も含めて財産分与や相続税対策についてしっかりと話し合っておくことです。特に二次相続の課税額が高額になりそうな場合には、シミュレーションを行い、想定外の納税負担を避けることが大切でしょう。さまざまな相続税負担を小さくすることができる特例についても情報収集をし、スムーズな相続が行えるよう備えておくと安心です。

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