共働き世帯が家を建てる際、夫と妻2人の収入で住宅ローンを借りるケースも多いようです。どちらか一方の収入では希望の借入額に満たなくても、2人分の収入なら借入可能額も増えるでしょう。そのうちのひとつが、ペアローンです。
ペアローンとはどんなものなのか特徴を押さえたうえで、メリット・デメリットも解説します。ペアローンを組みたい、子ども世帯がペアローンを検討しているといった方は、ぜひ参考にしてみてください。
ペアローンの概要を詳しくチェック
住宅ローンは年収や勤め先、勤続年数といった情報から総合的な審査が行われ、借り入れできる額が決まります。ここに決めた!という理想的な物件に巡り合えたにもかかわらず、希望の額が借り入れできないこともあるでしょう。
共働きでどちらにも収入がある場合に検討したいのが、夫婦やパートナーで住宅ローンを組む方法です。夫婦で住宅ローンを組む方法は大きく分けて単独ローン、収入合算、ペアローンの3つあり、そのうちのひとつにペアローンがあります。
ペアローンとは?
ペアローンとは、夫婦がそれぞれ別の住宅ローンを組むことを指します。どちらか一方の年収では希望の借入額にならないという場合、ペアローンを組んで借入額を増やすことで、希望どおりの借入額が叶うこともあるでしょう。
ペアローンの場合、ひとつの物件を建てる時に、ふたつの住宅ローンでお金を借りることになります。両方が住宅ローンを申し込む際の条件を満たしている必要があるため、夫婦ともある程度の安定した収入を得ている家庭に向いているでしょう。
それぞれがお互いの住宅ローンの連帯保証人になるという点も、ペアローンの特徴です。別々の住宅ローンのため、夫婦それぞれが自ら契約した住宅ローンの責務を負うことになります。
収入合算との違い
ペアローンと混同されがちな住宅ローンに、収入合算があります。収入合算とは、住宅ローン契約者の収入に、配偶者や親族の収入を合算して審査してもらうことを指します。
収入合算することで基準となる年収額がアップするため、借り入れできる住宅ローンの額も多くなるでしょう。ペアローンと違い、ひとつの住宅に対しひとつの住宅ローンを契約することとなり、実際の夫婦それぞれの負担額は収入に応じて設定します。
連帯債務型・連帯保証型との違い
住宅ローンで収入合算する場合、連帯債務型と連帯保証型に分類することができます。夫が住宅ローンの契約者で妻と収入合算する場合で見ていきましょう。連帯債務型の場合、夫と連名で住宅ローンを契約した妻は連帯債務者となり、住宅ローン全額に対して債務を負うことになります。
住宅の所有権は妻にもあるため、所有権の持ち分を登記できたり、住宅ローン控除が適用になったりするのも、連帯債務型の特徴です。
連帯保証型の場合、妻が連帯保証人となり、夫が返済できなくなった場合には妻に支払い義務が生じます。連帯債務型との違いは、住宅の所有権が妻にはない点です。所有権で登記されるのは夫のみとなり、住宅ローン控除も妻には適用されません。
ペアローンを組むメリット
ペアローンを選択することには、どんなメリットがあるのでしょうか。詳しく確認していきましょう。
借入可能額のアップ
ペアローンの大きなメリットは、借入可能額がアップすることでしょう。「欲しい住宅が4,000万円だったけど夫ひとりの収入では3,000万円の借り入れが限度だった」などといった場合も、ペアローンなら4,000万円借り入れできる可能性があるでしょう。十分な額が借り入れできれば、その分住宅の希望も叶えやすくなります。
2人ともローン控除対象
ペアローンは夫婦やパートナーがそれぞれ別の住宅ローンを組み、それぞれが主債務者となります。そのため、どちらもローン控除の対象となり、所得税や住民税を差し引くことができるという恩恵が受けられます。住宅ローンの控除額は、住宅ローンの借入額の0.7%(2022年11月現在)。
例えば2022年の年末までに夫婦ともにそれぞれ2,000万円の住宅ローン残高がある場合、住宅ローン控除額はそれぞれ140,000円となり、ペアローンであれば最大控除額は280,000円となります。
控除額が大きくなるのは、ペアローンのメリットでしょう。新築物件を建てた場合、原則として 13年間、支払ったローンに応じた税金が還付金として戻ってきます。住宅ローンの控除はローン名義人が対象となるため、ペアローンであればどちらもローン控除の対象です。
税金の額は控除後の課税所得を基本に算出されるため、控除額が大きくなると翌年の支出を減らせる効果があります。収入は変わらなくても支出が減れば、その分使えるお金も増えるでしょう。家計にとって住宅ローンの契約者は2人の方がメリットは大きくなるといえます。
参照元:住宅ローンのペアローンと収入合算の違いとは?メリット・デメリットを解説します! | 三菱UFJ銀行
2人とも団体信用生命保険への加入が可能
それぞれが住宅ローンに加入するため、どちらも団体信用生命保険への加入が可能です。団体信用生命保険とは、住宅ローンを返済している間に契約者が亡くなってしまう、もしくは障害を負うといった万が一のことがあった場合、住宅ローンの返済額が0になる保険のこと。補償の内容や範囲は、団体信用生命保険を提供している金融機関により異なります。
団体信用生命保険に加入していれば、上記のような返済できなくなるような事態に陥った場合でも、そのまま家に住み続けることができます。団体信用生命保険に加入できるタイミングは、住宅ローンを借り入れする時、もしくは借換えする時のどちらかです。ペアローンに加入するなら、家族のためにもそれぞれが団体信用生命保険に加入しておいた方が良いかもしれません。
ペアローンにはデメリットもある
ペアローンにはデメリットもあります。あとから後悔しないためにも、どんなデメリットがあるのか、詳しく確認しておきましょう。
諸費用が多くかかる
諸費用が2倍かかってしまうことは、ペアローンのデメリットでしょう。住宅ローンを組む際には、登記費用や司法書士報酬、印紙代などの諸費用が発生します。
住宅ローンには、以下の諸費用が発生するのです。
- 融資手数料…金融機関に支払う費用(30,000~50,000円ほど、もしくは借入額の2%程度)
- ローン保証料…保証会社に支払う費用(借入額や返済期間で変動)
- 登記関連費用…(登記免許税・司法書士報酬料)不動産価格の1.5%程度
- 印紙代…借入額により異なる
- 火災保険料…新居の火事への備え(150,000~400,000円ほど)
- 地震保険料…新居の地震への備え(10,000~30,000円ほど)
さらに、団体信用生命保険に加入するなら、別途100,000円ほどの保険料がかかることになります。諸費用の支払いは、住居引き渡しの日まで。これらの費用が2人分かかってしまうのは、手痛いデメリットかもしれません。
団体信用生命保険の効果が薄まる可能性も
2人とも団体信用生命保険に加入することができますが、どちらかが死亡するなどといった事態になった場合、保険の効果が薄まることも考えられます。どちらか一方の契約であれば、万が一の場合住宅ローンの支払いは完全に免除されるでしょう。
ただし、主債務者でない場合は保険はおりません。ペアローンの場合どちらか一方に保険がおりるような事態になっても、もう片方の住宅ローンはそのまま返済し続けなくてはなりません。
もちろん住宅ローンは収入に見合った額になっているはずですが、どちらかが死亡し小さな子どもがいるなどといった場合には、仕事を減らしたり辞めたりしなければならないなど、生活スタイルが変化することも考えられます。どちらかに何かがあっても完済できるよう貯蓄をする、生命保険に加入するなど、何らかの手立てを用意しておく必要があるかもしれません。
ペアローンを組む際の注意点
ペアローンを組む際の注意点を理解しておきましょう。
贈与税が発生する可能性も
不動産は持ち分を登記することができます。ペアローンで住宅を購入した場合、夫婦の出資(債務)比率により持ち分を登記するのが基本です。しかし、半分ずつ住宅ローンを負担していても持ち分をすべて夫のものとするなど、債務比率と持ち分を合わせないという選択肢もあります。
こうした場合、税法上夫は妻から持ち分の贈与を受けたと判断されてしまい、贈与税が発生することになるでしょう。
贈与税がかからないようにするためにも、持ち分は債務比率に合わせて登記することをおすすめします。
どちらかに退職の予定がある場合は注意
妻が出産したら退職する予定といったように、どちらかに退職の予定があるなら、ペアローンはおすすめしません。2人で返済するという前提のもとで住宅ローンを組んでいるため、1人で返済していくとなると、負担は大きくなってしまうでしょう。最悪の場合、支払いができなくなってしまうことも考えられます。どちらか一方が退職する予定なら、住宅ローンは1人で返済できる額にすべきでしょう。
収入の減額も考慮するべき
収入減になったときを考慮することも大切です。親の介護、出産や育児などといったライフスタイルの変化が生じることもあり、夫婦ともずっと継続して安定した収入があるかどうかはわかりません。どちらかの収入が減り返済できないような事態になれば、もう一方が2人分の返済をしなければならなくなるでしょう。特に、どちらかまたは両方が、不安定な職についている場合は注意が必要です。安定した収入が途絶えない努力はもちろん、収入の増減も視野に入れてペアローンを組むことも大切でしょう。
どちらかが亡くなっても残された側の返済義務は生じる
夫婦ともに団体信用生命保険に加入できますが、片方が死亡した場合、返済義務がなくなるのは亡くなった方の住宅ローンのみです。
残された方の住宅ローンはそのまま支払いを続けなければなりません。死を伴う不幸があると、家族の生活は一変し、返済が難しくなることも考えられます。どちらかが残された場合の返済やその後の生活も考慮して、貯蓄型や死亡保障が手厚い保険に加入するなどの対策を講じておく必要があります。
離婚した場合は厄介
ペアローンを返済中に離婚するとなると、手続きが面倒です。離婚した場合住宅が財産分与の対象になります。住宅ローンの残債よりも売却額が大きければ、返済に充てて残りは分割すれば良いためあまり問題はありません。しかし、問題は住宅ローンの残債の方が売却額よりも多い場合です。
住宅ローンでお金を貸し出す際、金融機関は住宅に抵当権を設定するのが基本。抵当権は住宅ローンの残債がなくなるまで外すことはできません。しかし、抵当権がついている住宅は売却が難しくなってしまいます。借り入れをした金融機関に任意売却を求め、同意が得られれば売却が可能です。
どちらかが家に残り、ペアローンを1本化したいと考える方もいるかもしれませんが、そもそも1人では住宅ローンを組めないためペアローンにしているのであれば、経済的にも難しいでしょう。もちろん家を買うタイミングでパートナーとの離婚を考えているケースは少ないかもしれませんが、このような点を把握しておくことも大切です。
ペアローンと合わせて覚えておきたいフラット35
ペアローンの他にも、フラット35があります。どんなローンなのか詳しく確認しておきましょう。
フラット35とは?
フラット35は、住宅金融支援機構が民間の金融機関との提携により提供する住宅ローンのことです。最長で35年間固定金利の住宅ローンで、長期にわたる資金計画が立てやすいという特徴があります。民間の住宅ローンは年収制限が設けられていることが多いですが、フラット35は年収制限なしに申込みが可能です。
しかし、年収により借入可能額が変動するため、申込者と収入合算して借入額を増やすことができます。一般の住宅ローンにも収入合算はありますが、正社員でなければだめなどといった条件が設定されているケースがほとんどです。その点フラット35は、雇用形態の指定はなく、パートやアルバイトでも安定した収入を得ていれば対象となります。
フラット35の収入合算のメリット・デメリット
フラット35の収入合算を利用するメリットとデメリットを押さえていきましょう。
メリット
フラット35の収入合算も、ペアローンと同様に借入額が多くなるのがメリットです。借入額が増えることで、住宅ローンの控除額も増えるため、節税効果も高くなるでしょう。ペアローンのように住宅ローンをふたつ契約する必要もないため、諸費用も1本分で済みます。
また、ペアローンであればどちらも住宅ローンの審査があり、非正規雇用では住宅ローンが組めないこともあるでしょう。非正規雇用の収入も合算できるのは、フラット35ならではのメリットです。
デメリット
収入合算すると2人の収入をもとに借入額が決まります。そのため、収入が減ってしまったり連帯債務者が死亡したりした場合には、収入以上の住宅ローンを背負うことになってしまうでしょう。フラット35の申込者が死亡した場合は返済が免除されますが、収入合算している側が亡くなった場合、団体信用生命保険に加入していないため、申込者は1人で返済を続けなければなりません。
ただし、フラット35の夫婦で加入できる団信「デュエット」という商品であれば、金利が少し上乗せになりますが、どちらかに万が一のことが起きた場合でも住宅の持分等にかかわらず以後の住宅ローンの返済が不要になります。
また、離婚してしまうとどちらがローンを負担するのか、家に住み続けるのかといったトラブルが起こりやすくなります。連帯債務者になっている場合、ローンの借り換えなどの対策を取らないと責務を免れないでしょう。
おすすめのフラット35
クレディセゾンが提供している「セゾンのフラット35」の場合、自己資金があればフラット35(買取型)よりも低金利での利用ができるフラット35(保証型)という商品も用意されて可能です。自己資金の割合が多くなればなるほど、金利が低くなるのが大きな特徴。全期間固定金利、保証人不要、保証料繰上手数料が無料と、フラット35のメリットは変わりません。できるだけ低金利での住宅ローンを探しているなら、ぜひ検討してみてください。
おわりに
ふたつの住宅ローンを申込するペアローンは、借入可能額が大きくなる、住宅ローン控除の額が大きくなるといったメリットがあります。どちらか一方では希望額に届かなくても、2人なら可能性が高まるでしょう。デメリットや注意点を把握したうえで収入合算やフラット35などと比較検討して、どれにするか決めるのがおすすめです。