不動産を売買する際には、物件自体の費用のほかにもさまざまな費用が発生します。不動産売買契約書にかかる印紙代もその1つです。この記事では印紙代は誰が払うのか、また払わなかった場合の罰則や軽減措置などについて解説していきます。
印紙税(収入印紙)とは
印紙税(収入印紙)とは、契約書や受取書といった文書を作成した際に課税される税金です。印紙税が課税される文書のことを「課税文書」といいますが、印紙税法における課税文書の一覧表に掲げられている20種類の文書のうち、非課税文書の要件に該当するもの以外が課税対象となります。
不動産の譲渡に関する「不動産売買契約書」なども課税文書の1つで、印紙税が課税されます。ただし不動産売買契約書に記載された契約金額が10,000円未満のものは非課税文書となり課税されません。
印紙税を納めるためには収入印紙を購入し作成される契約書に貼り、印鑑や署名で「消印(割印)」をすることで納税したことになります。
国税庁:印紙税額
不動産売買契約書にかかる印紙税額(印紙代)
不動産売買契約書にかかる印紙税額(印紙代)は、契約書に記載された契約金額によって決まります。尚、令和6年3月31日までに作成された契約書(契約金が10万円以下のものは対象外)は軽減措置の対象となります。
契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
10万円超 50万円以下のもの | 400円 | 200円 |
50万円超 100万円以下のもの | 1,000円 | 500円 |
100万円超 500万円以下のもの | 2,000円 | 1,000円 |
500万円超 1千万円以下のもの | 10,000円 | 5,000円 |
1千万円超 5千万円以下のもの | 20,000円 | 10,000円 |
5千万円超 1億円以下のもの | 60,000円 | 30,000円 |
1億円超 5億円以下のもの | 100,000円 | 60,000円 |
5億円超 10億円以下のもの | 200,000円 | 160,000円 |
10億円超 50億円以下のもの | 400,000円 | 320,000円 |
50億円を超えるもの | 600,000円 | 480,000円 |
※契約金額が10,000円未満は非課税
※契約金額が100,000円以下(契約金額が記載のないものを含む)は税額200円
印紙代を払うのは買主か売主か
印紙代を払うのは課税文書を作成した方です。契約書は、2者以上の当事者の意思表示の合意を目的に作成されるものです。そのため不動産売買契約書の場合は買主と売主、双方が作成者となり双方に納税義務が生じます。
不動産売買契約書においては一般的に「印紙代は買主と売主が平等に負担」と記載されていることが多いため、契約にそって買主と売主の双方で同じ負担をすることがほとんどです。ただし合意があれば実際の支払いについては、双方が負担しても片方が全額負担しても問題ありません。
通常、不動産売買契約書は買主と売主それぞれが保管するために最低2通を作成します。そのため収入印紙も作成される契約書ごとに必要となります。
収入印紙を手に入れる方法と券種
収入印紙には次の31種類があります。
1円、2円、5円、10円、20円、30円、40円、50円、60円、80円
100円、120円、200円、300円、400円、500円、600円
1,000円、2,000円、3,000円、4,000円、5,000円、6,000円、8,000円
10,000円、20,000円、30,000円、40,000円、50,000円、60,000円、100,000円
収入印紙を手に入れるためには以下のような場所があります。
郵便局・法務局・役所
郵便局や法務局、役所では原則全ての券種を扱っています。ただし規模の小さな一部の郵便局では50,000円以上といった高額な収入印紙の取扱いが無い場合もあります。また役所によっては、収入印紙の扱いが無いところもあります。
郵便局の営業時間は基本平日の9時から17時ですが、ゆうゆう窓口がある郵便局などでは土日祝でも営業しています。ただし、郵便局によって営業時間帯が異なることもありますので確認が必要です。
収入印紙の購入には、身近な郵便局がまずは第一候補といえるでしょう。また法務局であればどこでも全ての券種を扱っているため、高額な収入印紙を購入したい場合などは最寄りの法務局を利用すると良いでしょう。
コンビニエンスストア
コンビニエンスストア(コンビニ)でも収入印紙を扱っています。ただしコンビニでは200円などといった金額の低い収入印紙しか取り扱っていない場合が多いことに注意が必要です。
収入印紙売りさばき所の指定を受けた店
郵便マークの看板に「印紙」の文字が掲げられている店などでも、収入印紙の取扱いがあります。タバコ屋や酒店などでも指定を受けたお店であれば、収入印紙が販売されています。しかし最近では個人商店のタバコ屋や酒店の減少に伴いあまり見かけなくなりました。
金券ショップやヤフオクなどのオークションサイト
金券ショップやヤフオクといったオークションサイトでも収入印紙が売られていることがあります。しかし希望する収入印紙が売られているとは限らないため、確実に入手したい場合などには向きません。
金券ショップやオークションサイトには偽造品のリスクがある可能性にも注意が必要です。
印紙税を払わなかった場合の罰則はある?
課税文書であるにもかかわらず印紙税を払わない場合は「過怠税」という罰則があります。
収入印紙を貼らなかった場合
収入印紙を作成までに貼らなかった場合は、本来納税が必要となる印紙税の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。
貼り付けた収入印紙に消印をしなかった場合
収入印紙は契約書に貼り付けただけでは納税したことにならず、消印(割印)や署名をすることで納税したこととなります。そのため、貼り付けた収入印紙を消印しなかった場合には、消されていない収入印紙の額面金額に相当する金額の過怠税(貼り付け済の印紙税と合わせて2倍)が徴収されることになります。
納付忘れを申し出た場合
税務調査などによる印紙税についての調査がある前に、印紙税の納付忘れを申し出た場合は納付しなかった印紙税の1.1倍が過怠税として徴収されます。
不動産取引の電子契約であれば印紙税はかからない
2022年5月に施行された宅建業法改正により、不動産売買の契約書や重要事項説明書などの電子化が可能になりました。
収入印紙が必要なのは、印紙税法により印紙税を納める必要がある「文書(紙)」のみとなります。したがって電子化された契約書では印紙税はかかりませんので、節税のためには電子契約は有効な手段となります。
ただし電子契約の内容を紙に印刷し、契約書の現物として交付した場合は課税文書の作成に該当するため、印紙税の納付が必要になるので注意が必要です。
電子契約ではデータ改ざんなどのセキュリティ対策も必要となってくるので、電子契約システムを導入している不動産会社を介しての取り引きが必要となります。
おわりに
不動産売買契約書の作成においてかかる印紙税ですが、不動産売買契約書の作成は単に不動産を購入する場合だけでなく、不動産投資ローンを組む際にも不動産売買契約書の作成は必要となります。
例えばセゾンファンデックスが提供している不動産投資ローンは、家賃収入を得る目的の収益用不動産を購入する際のローンです。
不動産投資では購入時にかかる諸経費や税金などの費用もしっかり確認することが大切ですが、印紙税もそのひとつですので軽減措置が設けられている期間なども把握しておきましょう。