介護保険はどのような保険か、詳しくご存じですか?「介護サービスが受けられることしか分からない」という方もいるでしょう。今回は、介護保険の仕組みや保険料の徴収方法、サービスの内容や利用時の自己負担割合などを詳しく紹介していきます。
年齢を重ねれば、親やご自身が介護を必要とする立場になるかもしれません。いざ介護が必要なときにしっかり介護保険を使えるよう、この機会に知識を蓄えておきませんか。
介護保険とはどのような制度?
介護保険制度とは、加入者から保険料を徴収し、介護が必要な方に対して介護サービスを提供する制度です。具体的なサービス内容は後述しますが、介護給付により施設サービス利用時の費用負担が軽減されます。
介護保険への加入・保険料の納付により、介護が必要な方をサポートし、社会全体で介護を支えることが介護保険の目的です。また、介護保険の給付金を負担しているのは、加入者だけではなく、国や自治体も5割負担しています。
40歳から加入が義務付けられている
介護保険は、40歳から加入が義務付けられています。被保険者には2種類あり、65歳以上の方は「第1号被保険者」、40~64歳までの方は「第2号被保険者」です。
介護保険料の徴収が始まるのは、40歳の誕生日前日が属している月からです。ここで、介護保険料の徴収方法や保険料率を確認しておきましょう。
介護保険料の徴収方法
第2号被保険者の場合、介護保険料は健康保険料などと同時に徴収されています。徴収方法は、会社員と個人事業主で異なります。双方を比較してみましょう。
- 会社員:給与から天引き
- 個人事業主:国民健康保険料と同時に納付
65歳を過ぎて第1号被保険者となったら、保険料の徴収方法が変わります。こちらも確認しておきましょう。
- 特別徴収:年金から天引き(※ただし、年金支給額が年額180,000円以上の方が対象)
- 普通徴収:銀行振込や口座振替で納付
参照元:日本年金機構|年金からの特別徴収
加入する健康保険や自治体ごとで保険料が異なる
介護保険料は、すべての方が同じ額を徴収されるわけではありません。加入している健康保険や自治体によって金額に違いがあるのです。
会社員の場合、保険料は事業主が原則1/2を負担することになっており、自己負担するのは半額です。国民健康保険に加入している個人事業主の場合、全額自己負担となります。
国民健康保険の加入者や第1号被保険者は、保険料が自治体ごとに定められています。自治体によって金額に差があるのは、高齢者の人口に差があるため。将来必要となる介護保険サービス費用を推測し、3年ごとに変更されます。
また、自治体が徴収する第1号被保険者の場合、所得などの条件で段階的に保険料率が変わっています。東京都中央区と東京都台東区を例に見てみましょう。
このように、同じ都内でも自治体によって介護保険料基準額が違い、段階ごとの保険料率も異なるため、介護保険料に差が生じるのです。
参照元:中央区ホームページ|65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
参照元:台東区ホームページ|介護保険料
介護保険のサービスが受けられる対象者
介護保険は、その名のとおり介護を必要とする方のサポートをする保険です。介護保険料を納付しているからといって、誰でも介護サービスが受けられるわけではありません。
ここで、介護保険のサービスを受けるための条件を押さえておきましょう。
40~64歳までの方の条件
介護保険の対象となる特定疾病を発症し、介護が必要な要介護認定、または日常生活で支援が必要な要支援認定を受けた方が対象です。特定疾病は、下記の16種類が該当します。
- 筋萎縮性側索硬化症
- 早老症
- 初老期における認知症
- 脳血管疾患
- 末期がん
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 後縦靭帯骨化症
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 慢性関節リウマチ
- 多系統萎縮症
- 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
65歳以上の方の条件
介護保険は、要介護認定、または要介護支援認定を受けた方が対象です。先に紹介した特定疾病である必要はありません。次で、要介護や要支援の段階、要介護認定などを受けるまでの流れを紹介します。
要介護認定・要支援認定についても知っておこう
介護保険のサービスを利用するには、要介護認定もしくは要支援認定が不可欠です。介護保険について理解を深めるためにも、要介護認定・要支援認定について知っておきましょう。
要支援1~要介護5まである
要支援認定、及び要介護認定には、状態に合わせて区分されています。要支援認定は要支援1~2、要介護認定は要介護1~5となっています。下にそれぞれの状態を表にまとめました。
なお、表内ででてくる「日常生活動作」は、食事・排泄・入浴・掃除を指します。「手段的日常生活動作」は、金銭管理・買い物・電話利用・内服薬管理の4つです。
区分 | 状態 |
要支援1 | 自宅での生活において、日常生活動作が可能手段的日常生活動作のいずれか1つで支援が必要 |
要支援2 | 要支援1の状態歩行状態が不安定(今後の生活で介護が必要となり得る状態) |
要介護1 | 手段的日常生活動作のいずれかひとつで、毎日介助が必要下肢の筋力低下や歩行不安定により、日常生活動作でも一部介助が必要 |
要介護2 | 日常生活動作や手段的日常生活動作の一部で、毎日介助が必要日常生活動作は可能でも、認知症などによりトラブルが起きる可能性がある |
要介護3 | 自立歩行が困難(杖・歩行器・車椅子を使用中)日常生活動作や手段的日常生活動作で、毎日全面的な介助が必要 |
要介護4 | 介護がないと日常生活が送れない会話は可能移動には車椅子を使用する |
要介護5 | 日常生活を送るには常時介護が必要ほぼ寝たきりの状態意思疎通が困難自力での食事が不可能※ただし、胃ろうや点滴などで食事介助が必要ない場合は、要介護4に該当するケースがある |
これらの状態が6ヵ月にわたって見られると、各区分に該当することになります。区分は、要介護者または介護者が決めるわけではありません。自治体の認定調査員による状況調査と、主治医の意見書に基づいてコンピュータ判定が行われます。そのうえで認定の可否や区分が審査され、ようやく要介護などの認定を受けるのです。
要介護認定などを受けるために必要な手続きや全体的な流れは、次で解説します。
要介護認定・要支援認定の流れ
要介護認定などを受けるまでの流れは、以下のとおりです。ここでは「要介護認定」を例に紹介していきますが、要支援認定においても同じ手順です。
- 自治体の窓口に申請
- 訪問調査
- コンピュータによる一次判定
- 医師の意見書作成
- 介護認定審査会による二次判定
- 認定
申請時には「介護保険被保険者証」が必要です。また、40~64歳までの第2号被保険者の方は、医療保険証も提出します。なお、訪問調査や医師の意見書の作成には費用がかかりません。
一次判定は、全国一律の判定方法が用いられています。一次判定の結果を基に、要介護度を決める審査が行われ、要支援1・2、要介護1~5の認定、もしくは非認定が決定します。
ただし、認定されたらすぐに訪問介護などを利用できるわけではありません。介護支援専門員のケアマネージャーによる、ケアプランの作成が必要です。ケアプランが完成し次第、介護サービス利用開始となります。
介護保険で受けられるサービスは大きく6つ
続いて、介護保険で受けられるサービスを見ていきましょう。大きく分けると次の6つのサービスが受けられます。
相談・ケアプランの作成
ケアマネージャーへの相談や、ケアプランの作成依頼が可能です。ケアプランとは、介護(介護予防)サービス計画書のこと。ケアプランがなければ訪問介護や通所介護といった、実際の介護サービスが利用できません。そこで、要介護や要支援認定を受けたら、最初にケアプランの作成にとりかかります。
ケアマネージャーは、要介護者や家族に「どのサービスをどのように利用したいか」という希望を聞くとともに、心身の状態も加味し、適切なサービスが受けられるようなケアプランを作成します。ちなみに、ケアプラン作成に当たって、利用者の金銭的負担はありません。
ケアプランに基づいていれば、以降に紹介する介護サービスを1割(所得額によっては2割、または3割)の自己負担で利用できます。
参照元:厚生労働省|サービスにかかる利用料|介護保険の解説|介護事業所・生活関連情報
自宅で受けられるサービス(訪問)
自宅において受けられるサービスは、以下の6種類あります。概要を表にまとめました。
サービス | 内容 |
訪問介護(ホームヘルプ) | ホームヘルパーが自宅に来訪し、介護や支援を行う(食事・排泄・掃除・買い物 など) |
訪問入浴 | 介護職員と看護職員が自宅に来訪し、持参した浴槽で入浴の介護を行う |
訪問看護 | 看護師などが自宅に来訪し、療養や診察の補助を行う(血圧・脈拍などの測定、床ずれの処理、自宅での看取り など) |
訪問リハビリ | 理学療法士や作業療法士などが自宅に来訪し、リハビリを行う(歩行・食事・言語機能などの訓練、マッサージ など) |
夜間対応型訪問介護 | 夜間帯にホームヘルパーが自宅を来訪し、介護や支援を行う定期巡回:定期的に訪問し、安否確認や排泄介助などを行う随時対応:夜間の転倒や体調不良などの際に対応 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 利用者の心身の状況に応じ、24時間365日必要なサービスを提供要支援1・2の方は利用不可 |
施設に行き日帰りで受けられるサービス(通い)
施設において日帰りで受けられるサービスは、以下の5つです。利用者の心身の機能の維持を図るだけでなく、孤立感の解消や介護者の負担軽減も狙っています。
サービス | 内容 |
通所介護(デイサービス) | 施設において食事や入浴、機能訓練、高齢者同士の交流などを行う利用定員が19名以上の通所介護施設要支援1・2の方は利用不可 |
地域密着型通所介護 | 施設において食事や入浴、機能訓練、高齢者同士の交流などを行う利用定員が19名未満の地域密着型通所介護施設要支援1・2の方は利用不可 |
通所リハビリ | 病院や診療所などでリハビリを行う(食事・入浴・機能訓練 など) |
療養通所介護 | 施設において食事や入浴、機能訓練などを行う看護師の常時観察が必要な重度要介護者やがん末期患者が対象自宅から施設までの送迎あり |
認知症対応型通所介護 | 施設において食事や入浴、機能訓練などを行う認知症の方が対象自宅から施設までの送迎あり |
施設で生活しながら受けられるサービス(宿泊)
特別養護老人ホームなどで生活する方を対象にしたサービスは、以下の5つです。また、短期間の宿泊が対象のサービスもあります。
【施設などで生活する場合のサービス】
サービス | 内容 |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 特別養護老人ホームに入所し、日常生活を送りながら機能訓練などを行う要支援1・2の方は利用不可要介護1・2の方が新たに入居する場合、やむを得ない理由がない限り利用不可 |
介護老人保健施設(老健) | 老健に入所し、リハビリや医療、介護などを受ける要支援1・2の方は利用不可在宅復帰を目指している方が対象 |
介護療養型医療施設 | 療養病棟がある病院や診療所に入院し、医療や介護、機能訓練などを受ける要支援1・2の方は利用不可医療と長期療養が必要な方が対象 |
介護医療院 | 介護医療院に入所し、医療や介護、機能訓練などを受ける要支援1・2の方は利用不可長期療養が必要な方が対象 |
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム など) | 有料老人ホームや軽費老人ホームなどに入所し、日常生活を送りながら機能訓練などを行う |
【短期間宿泊する場合のサービス】
サービス | 内容 |
短期入所生活介護(ショートステイ) | 特別養護老人ホームに短期入所し、日常生活を送りながら機能訓練などを行う連続利用は30日間まで利用条件あり(利用者の病状悪化、介護者の出張・身体的負担軽減などの目的) |
短期入所療養介護 | 医療機関や老健、介護医療院などに短期入所し、日常生活を送りながら機能訓練などを行う連続利用は30日間まで |
訪問・通い・宿泊の組み合わせで受けられるサービス
自宅への訪問、施設への通所・宿泊の組み合わせも可能です。以下の2つのサービスが利用できます。
サービス | 内容 |
小規模多機能型居宅介護 | 利用者の希望や様態に応じ、施設への通所をメインに、短期宿泊や訪問介護を組み合わせられる |
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | 利用者の希望や様態に応じ、施設への通所をメインに、短期宿泊・訪問介護・訪問看護を組み合わせられる要支援1・2の方は利用不可 |
福祉用具利用にかかるサービス
介護保険には、マンパワーによる介護や看護だけではなく、福祉用具のレンタルと購入ができるサービスにも適応しています。それぞれのサービスごとに、内容と利用できる福祉用具をまとめました。
【福祉用具貸与】
サービス内容 | 利用者の心身の状況や希望、生活環境を踏まえ、適切な福祉用具を貸与・取り付け・調整を行う |
対象福祉用具 | 特殊寝台および付属品床ずれ防止用具体位変換器スロープ手すり移動用リフト(※つり具部分は含まない)歩行補助杖歩行器車いすおよび付属品徘徊感知機器自動排泄処理装置 |
注意事項 | 要介護度や要支援度によって、利用可能用具の種類や保険給付の対象が異なる |
【特定福祉用具販売】
サービス内容 | レンタルに適さない排泄や入浴などに用いる福祉用具を購入できる |
対象福祉用具 | 腰掛便座自動排泄処理装置の交換可能部品簡易浴槽入浴補助用具移動用リフトのつり具の部品(※リフト部分は含まない) |
注意事項 | 要介護度によって、利用可能用具の種類が異なる |
限度額は要介護度・要支援度によって異なる
これまで紹介してきた介護サービスは、無制限で利用できるわけではありません。要介護度や要支援度によって上限金額が設けられており、限度額を超えると全額自己負担となります。また、限度金額内でのサービス利用についても、所得に応じて負担割合が1~3割に分かれています。
最後に、介護サービスを利用する際のお金に関することを確認しておきましょう。
要介護度・要支援度別の限度額と負担割合
まず、要介護度と要支援度別のサービス利用限度額(1ヵ月当たり)を紹介します。以下の表をご覧ください。
要支援1 | 50,320円/月 |
要支援2 | 105,310円/月 |
要介護1 | 167,650円/月 |
要介護2 | 197,050円/月 |
要介護3 | 270,480円/月 |
要介護4 | 309,380円/月 |
要介護5 | 362,170円/月 |
サービスを利用する際の負担割合は、所得によって1~3割に区分されています。例えば、同じ10,000円のサービスを利用しても、自己負担額は1割の方で1,000円、2割の方で2,000円、3割の方で3,000円となるのです。そして、限度額を超えた場合は、超えた分を全額自己負担することになります。
負担割合は所得によって変動
負担割合を決める要件についても確認しておきましょう。なお、下記で紹介するのは第1号被保険者の場合です。
負担割合 | 要件 |
1割 | 利用者の合計所得金額が160万円未満利用者の合計所得金額が160万円以上であるが、以下の要件に当てはまる場合同一世帯における第1号被保険者の年金収入とその他の合計所得金額の合計額が、単身世帯で280万円未満、2人以上の世帯で346万円未満 |
2割 | 利用者の合計所得金額が160万円以上かつ、以下の要件に当てはまる場合同一世帯における第1号被保険者の年金収入とその他の合計所得金額の合計額が、単身世帯で280万円以上、2人以上の世帯で346万円以上 |
3割 | 現役同様の所得がある(220万円以上)場合ただし、同一世帯における第1号被保険者の年金収入とその他の合計所得金額の合計額が、単身世帯で340万円未満、2人以上の世帯で463万円未満の場合は、1割または2割 |
介護保険の負担割合で加味される「合計所得金額」は、前年の総収入(年金など)から控除された後の金額です。合計所得金額は毎年変わるため、介護保険の負担割合も毎年見直されます。
参照元:神戸市|利用者負担割合の見直しに係る周知用リーフレット
おわりに
年齢が高くなるにつれ身近な問題となってくる、介護。親の介護だけでなく、将来的にご自身が介護を必要とする立場になるかもしれません。40歳で必然的に介護保険に加入するため、具体的な制度の仕組みやサービス内容を知っておく必要があるでしょう。
本コラムでは、介護保険の仕組みやサービス内容を紹介するとともに、保険料の徴収方法や自己負担割合などお金に関してもお伝えしました。この機会に介護保険の知識を深めておきましょう。
クレディセゾングループが提供する、おひとりさま総合支援サービス「ひとりのミカタ」は、入院や高齢者施設入居時の「身元保証」、もしものときの「緊急連絡先」、ご逝去後の「エンディングサポート(死後事務手続き)」など、おひとりさまの毎日の暮らしや終活のさまざまなお悩みごとを総合的に支援するサービスです。
お問い合わせいただいた方に、エンディングメモ付きサービス資料を進呈中!