資産運用に外貨預金を考えている方は多いでしょう。外貨預金の主なメリットは海外の高金利や為替差益にありますが、そこで気になることが利息や為替差益にかかる税金ではないでしょうか。
この記事では外貨預金のしくみや税金の種類、確定申告の方法について解説します。外貨預金について理解するとともに正しく確定申告を行うようにしましょう。
1.外貨預金にかかる税金にはどんなものがある?
外貨預金を行うとどのような税金が発生するのでしょうか。まずは外貨預金のしくみについて正しく理解しましょう。
1-1.そもそも外貨預金とは?
外貨預金とは、ひとことで言えば外国の通貨で預金をすることです。資産運用で外貨預金を行うメリットは主に2点あり、「高金利」と「為替差益」によって資産増加が期待できます。
1つ目のメリットである「高金利」は、一般的に外国の通貨のほうが日本の通貨と比べて金利が高い傾向にあるため、利息が多くもらえる傾向にあります。例えば、みずほ銀行(2022年9月末現在/年率・税引前)では、米ドルの外貨普通預金金利は、0.010%であり、同日の日本円の普通預金金利は、0.001%であり、単純に、金利を比較すると日本円より米ドルのほうが10倍高いことになります。
2つ目のメリットである「為替差益」は、預入時と払戻時の為替レートによって生まれる利益です。為替レートは常に変動しているため、例えば、1ドル110円の時に10,000米ドル(110万円)を預入して、1ドル130円のときに払戻をすれば10,000米ドルは130万円となるため、単純計算で20万円分の価値が増えたことになります。(預入時、払戻時にかかる両替時の為替手数料及び税金は考慮されていません。)
もちろんデメリットもあります。為替レートの影響を受けるため、預入時より払戻時の円相場が円高になると為替差損となり元本割れとなるでしょう。
また、預入時および払戻時は手数料がかかる場合があり、加えて外貨預金には税金がかかるため、それらの金額によっては為替レートに変動がなくとも元本割れするリスクがあります。
もう1点、忘れてはならないのがペイオフです。ペイオフとは金融機関が破綻するなどして預金の払戻ができなくなった場合に預金保険機構から一定額の保険金が支払われる仕組みですが、外貨預金はペイオフの対象外となるため注意しましょう。
1-2.外貨預金の利息にかかる税金
外貨預金にかかる税金は「利息にかかる税金」と「為替差益にかかる税金」があります。
国内の金融機関に外貨預金をしている場合、利息にかかる税金は、他の所得とは合算せず単独で税額を計算する分離課税として以下の税率で源泉徴収されます。
分離課税(源泉徴収):利息に対して20.315%(国税15.315%、地方税5%)
1-3.為替差益にかかる税金や計算方法
外貨預金の為替差益は雑所得(総合課税)になるのが一般的です。総合課税ですので、所得税の税率は他の所得と合算した合計額に応じて異なってきます。また、住民税(地方税)の税率は通常の場合10%(標準税率)ですが、自治体によって税率が異なる場合があります。
一方で、為替予約と呼ばれる預入時に為替レートを予約する特殊な場合、為替差益は、利息とともに20.315%の分離課税(源泉徴収)となります。
2.外貨預金取引後の確定申告は必須?
外貨預金は利息と為替差益に税金がかかることが分かりましたが、確定申告をする必要があるのでしょうか。ここでは国内の金融機関に外貨預金をしていて、為替予約をしていない一般的なケースで解説します。
2-1.外貨預金取引後の確定申告は原則必要
外貨預金にかかる税金は「利息」と「為替差益」の2つありますが、このうち確定申告が必要となるのは為替差益にかかる税金となります。
利息にかかる税金は源泉分離課税であるため、利息を受け取る時点ですでに源泉徴収されていることになり確定申告は必要ありません。一方で、為替差益にかかる税金は雑所得として扱われます。例えば、為替差益で20万円超の所得が発生している場合は、確定申告が必要です。
2-2.ただし確定申告不要なケースもある!
外貨預金の為替差益は確定申告が必要ですが、これから紹介する条件に当てはまる場合は確定申告が不要となります。
・給与所得者や年金生活者の場合
給与所得者の場合、年収2,000万円以下かつ給与所得および退職所得を除き、為替差益を含む雑所得などが年間で200,000円以下であれば申告は不要です。ただし、2箇所以上の勤務先から給与を得ている場合などは除きます。
勘違いしやすい点として、200,000円以下であれば確定申告が不要となるのは所得税であり、住民税は200,000円以下でも申告が必要です。
また、年金生活者の場合も同じです。源泉徴収される公的年金などの収入額が400万円以下でかつ、公的年金等にかかる雑所得以外の年間所得が合計で200,000円以下であれば確定申告は不要となります。
その他、副業をしている場合は、所得額の合計が200,000円以下であるか確認しましょう。
・主婦や学生の場合
専業主婦や学生などの給与所得のない方の場合はどうでしょう。以下の条件を順番に当てはめてプラスになるようであれば確定申告が必要です。
- 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を計算します。
- 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を計算します。
- 所得税額から、配当控除額を差し引きます。
引用元:確定申告が必要な方|国税庁
2-3.外貨預金以外にも雑所得がある場合は要注意
給与所得者で給与所得や為替差益以外にも所得がある場合は注意が必要です。
給与所得者は給与所得が2,000万円以下で為替差益を含む給与所得および退職所得以外の所得が年間で200,000円以下であれば確定申告は不要と前述しました。
そこで雑所得が外貨預金の為替差益が100,000円のみであったなら確定申告は必要ありませんが、別に暗号資産などの利益が200,000円あった場合はどうなるのでしょうか。
暗号資産も雑所得となるため、外貨預金の為替差益100,000円と暗号資産の利益200,000円の合計300,000円が雑所得となり、確定申告が必要となります。年金生活者も同様です。
3.為替差益が発生するタイミングとは?
原則、為替差益は確定申告が必要ということが理解できたと思いますが、確定申告をすべきタイミングはいつなのでしょうか。
例えば、運用中の米ドルが円安によって為替差益が生じている状態だったとしても、それは「為替差益が生じている(含み益)」の状態であるため確定申告は必要ありません。一方「為替差益を確定した」段階で確定申告が必要となります。
為替差益はいつ計上すればよいかというと「日本円に換算したとき」です。日本円に換算した時点で為替差益が確定するため、日本円に換算した日を含む年度の確定申告を行います。
また、差益でなく差損となった場合は確定申告を行う必要はありませんが、他に雑所得がある場合は為替差益と損益通算することが可能です。
では、為替差益が発生する3つのタイミングを見てみましょう。
3-1.外貨預金を日本円に戻すとき
例えば米ドルを売却して日本円にした場合、売却時の金額が購入時の金額より多ければ為替差益が発生するため、確定申告が必要です。
ただし、売却して日本円に戻したとしても、同日に、同じ通貨を購入した場合は含み益扱いとなります。同じ金融機関はもちろんですが、別の金融機関で買い直した場合も同様です。
参照元:外貨建預貯金の預入及び払出に係る為替差損益の取扱い|国税庁
3-2.今ある外貨預金を他の通貨にかえるとき
外貨預金している米ドルでユーロを買うなど他の通貨に換えた場合も確定申告が必要となります。米ドルを売却して日本円に換えたのち、ユーロを購入したことになるためです。
3-3.外貨預金を使って他の商品を購入したとき
外貨預金で外貨建のサービスや商品を購入した場合も為替差益が確定するタイミングとなります。保有している外貨を売って日本円に換えたのち、この日本円でサービスや商品を買ったという認識となるためです。
4.外貨預金の確定申告方法とは?
では外貨預金の為替差益を確定申告するためにはどのような手続きが必要となるのでしょうか。
4-1.必要書類を集める
為替差益を雑所得として確定申告をする場合、次の書類を揃えましょう。
- 年間取引報告書
- 銀行・証券会社等が発行するレポートなど
- その他為替差益を証明する書類
これらの書類は確定申告書を提出する際に必要となる場合があります。電子申告(e-Tax)の場合、添付は不要ですが、確定申告が終わったからといって処分することなく、ご自身で保管するようにしましょう。
4-2.確定申告書を作成・提出
必要書類が揃ったらいよいよ確定申告書を作成しましょう。確定申告書はご自身で作成するか税理士に依頼するかの2パターンです。税理士に依頼する場合は費用が発生します。
ご自身で作成する場合は、手書きあるいは確定申告ソフトを利用することになりますが、税額などを自動で計算してくれるソフトを利用するほうが間違いにくいでしょう。もし専用ソフトを持っていない場合でも国税庁HPにある「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば作成が可能です。申告内容によってはスマホでも申告ができます。
確定申告書が作成できたら税務署へ提出します。確定申告の時期は決まっていますので、定められた期間内に必ず提出しましょう。提出方法は「税務署窓口へ持参」「郵送」「e-Taxによる申告」などの方法があります。
税務署窓口へ持参については、税務署の受付時間に窓口に提出する方法です。確定申告相談会や申告書作成会などを実施している場合には、職員に確認したうえで提出できるというメリットがあります。
受付時間内に税務署に行くことができない場合は、「時間外収受箱」に提出することも可能です。郵送については、郵便局へ持参するかポストへ投函する方法です。普通郵便でも問題ありませんが、書留や簡易書留で送るとより安心でしょう。
同じように送る方法として宅急便がありますが、宅急便は信書にはならないため注意しましょう。また、郵便局が取り扱うゆうパックやゆうメールも信書扱いにはなりません。
e-Taxによる申告については、パソコンやスマホで作成した申告書を電子申告する方法です。24時間いつでも提出ができるため忙しい方にとって便利でしょう。
電子申告を行うためには、マイナンバーカードとカードリーダーあるいはマイナンバーカードを認識できるスマホが必要です。電子申告を初めて行う場合は、開始届書を提出して利用者識別番号を取得しましょう。
いくつかある提出方法のうち、書面で提出する場合はマイナンバーを確認できる書類や身分証明書の提示が必要です。郵送や時間外収受箱で提出する場合は確定申告書に添付します。
収受印の入った確定申告書の控えが必要であれば、確定申告書の控えと返信用封筒(宛名を記入し、所要額の切手を貼付)を同封しましょう。
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4-3.手続きで困ったら税務署や専門家に相談
外貨預金の為替差益があるにもかかわらず確定申告をしていないことが税務署に発覚した場合、ペナルティが発生するため、期間内に正確な確定申告書を提出するようにしましょう。
確定申告書の作成方法が分からない、手続きに不安があるという方は、税務署や専門家に相談するようにすると安心です。
5.外貨預金の確定申告で注意したいこと
外貨預金の為替差益がある場合は、確定申告で雑所得の申告だけすれば安心と思っていませんか。実は他にも注意しなければいけないポイントがあります。
5-1.住民税の申告
確定申告は所得税を算出する手続きとなるため、住民税は別に手続きが必要となります。原則前年分の所得についての確定申告をした場合、住民税も申告したとみなされるため改めて住民税の手続きを行う必要はありません。
ただし次の条件に当てはまる場合は、別途住民税申告の手続きが必要です。
・会社を退職して年末調整をしていない方
・所得税の確定申告を行っていない方 など
住民税の申告を行わないと国民健康保険税などが正しく算出できなかったり、課税(非課税)証明書や所得証明書の発行ができなくなったりします。また、住民税の納付期限過ぎてしまうと遅延した日数分の延滞金が加算されるため注意しましょう。
5-2.控除が受けられなくなるかも
扶養している子どもや配偶者が外貨預金を行っている場合、所得額が480,000円を超えると配偶者控除や扶養控除が受けられなくなるため注意が必要です。為替相場は日々変動するため、為替差益を確定するタイミングには注意を払う必要があるでしょう。
5-3.他のことで申告するなら為替差益も含めすべて申告
医療費控除の還付のため確定申告をする方は少なくないでしょう。為替差益が発生しているものの確定申告をしなくても良い条件に当てはまっていたとしても、確定申告を行う以上はすべての所得と控除の申告をする必要があります。
6.手続きが面倒…申告しなくても税務署にバレない?
外貨預金の為替差益があり確定申告が必要にもかかわらず確定申告をしなかった場合、ペナルティが課されます。
6-1.法定調書で取引内容を把握
金融機関など源泉徴収を行う組織は、税務署に法定調書を提出することが義務とされています。ですから、税務署は個人の為替差益について法定調書により把握していると考えて良いでしょう。利息から源泉徴収される外貨預金も同様です。
為替差益の確定申告をしなくても税務署には見つからないという考えはしないようにしましょう。
6-2.罰則を受けることも
確定申告をする必要があるのに、確定申告を行わなかった場合、支払うはずだった所得税に加え「延滞税」や「無申告加算税」を支払うことになります。
おわりに
外貨預金は確定申告が必要であるかについて解説しました。外貨預金による為替差益は原則確定申告が必要で、確定申告を怠るとペナルティが課せられることが分かったのではないでしょうか。
また、確定申告が必要となる為替差益の発生するタイミングによっては控除などにも影響があることもあります。一方で為替差益があっても確定申告が必要でないケースも存在します。
外貨預金のしくみや為替差益の確定申告方法について理解して、期限内に正しく確定申告を行うようにしましょう。