今まで配偶者の扶養だった方も、個人事業主になることで扶養範囲から外れることがあります。
この記事では、社会保険の扶養が外れるのはどのようなときなのか、扶養内で働くためには何に注意をする必要があるのかまとめました。
1.個人事業主が社会保険の扶養を外れるときとは?
扶養には、「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つの種類があります。税法上の扶養とは、扶養者が「扶養控除」か「配偶者控除」のいずれかを申告できる状態のことです。いずれの控除も、被扶養者の合計所得が年間48万円以下(給与収入のみの場合は年間103万円以下)であることが条件になります。
一方、以下のいずれかの条件を満たすと、社会保険上の扶養から外れることになります。
- 年収が130万円を超えたとき
- 75歳以上になったとき
具体的にどのような条件なのか、詳しく見ていきましょう。
1-1.年収が130万円を超えたとき
年収が130万円を超えると、扶養者の社会保険に加入できません。配偶者だけでなく、子や父母、兄弟の扶養に入っている場合も同様で、年収が130万円を超えることで扶養から外れます。
1-1-1.社会保険料を個人事業主自身が支払う
社会保険への加入は国民の義務(※)です。そのため、社会保険の扶養を外れた場合は、適時国民年金や国民健康保険などに加入し、社会保険料を個人事業主自身が支払わなくてはいけません。40歳以上の場合は国民健康保険と合わせて介護保険にも加入します。
※国民年金は20歳以上60歳未満の方の義務、これに加えて、会社員や公務員などは厚生年金に加入する義務があります。
参照元:国土交通省「社会保険に加入していますか?」、日本年金機構「国民年金・厚生年金保険被保険者のしおり」
1-1-2.国民健康保険料と国民年金保険料の目安
国民健康保険料は収入や自治体によって異なります。
一方、国民年金保険料は収入や自治体に関わらず一律です。1ヵ月あたり1万6,590円(令和4年度)ですが、早期あるいはまとめて支払うことで1ヵ月あたりの保険料を軽減できます。
参照元:日本年金機構「国民年金保険料」
1-2.75歳以上になったとき
75歳以上になると医療保険制度が後期高齢者医療保険制度に移行するため、社会保険の扶養から外れます。
60歳以上になったときも国民年金保険料の納付義務がなくなるため、年金制度に関しては社会保険の扶養から外れることになります。
参照元:国税庁「扶養控除」、国税庁「配偶者控除」
2.個人事業主として扶養内で働く条件
社会保険料は決して低くありません。例えば国民年金保険料だけでも年間約20万円かかるため、収入に不安があるときは扶養内で働くことも検討できるでしょう。
個人事業主が扶養内で働くためには、次の2つの条件をいずれも満たしていることが必要です。
- 従業員を雇用しない、あるいは従業員の賃金が130万円未満
- 収入から必要経費を差し引いた金額が130万円未満
それぞれの条件について、詳しく解説します。
2-1.従業員を雇用しない、あるいは従業員の賃金が130万円未満
個人事業主も従業員を雇用することはできますが、社会保険上の扶養の範囲内で働く場合であれば、従業員は雇用しない、あるいは雇用しても賃金が年間130万円未満であることが必要になります。
賃金は、給与だけでなく人件費全体のことを指します。基本給以外の賞与や手当なども合算して年間130万円未満になることが必要です。
2-2.収入から必要経費を差し引いた金額が130万円未満
個人事業主が社会保険上の扶養の範囲内で働くときは、事業収入から必要経費を差し引いた金額が130万円未満であることも必要です。
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おわりに
社会保険上の扶養の範囲内で働くことで、社会保険料を節約できます。個人事業主として働き始めたものの、あまり規模を大きくする予定がない場合は、扶養の範囲内になるように働き方を調整することもできるでしょう。
事業が軌道に乗っているにもかかわらず、扶養範囲内に入るためにあえて収入を減らすのは得策とはいえないこともあります。収入が増えた場合に社会保険料がどの程度かかるのか一度計算し、働き方を考えてみましょう。従業員を雇用する場合にも、社会保険上の扶養の範囲内で働くときには賃金は130万円未満に抑えなくてはいけません。
従業員に任せる仕事の量を考慮しつつ、扶養の範囲内に留まるべきか検討しましょう。