収入に対し借入が多すぎる場合、返済不能に陥り生活設計に大きな悪影響を及ぼしてしまうリスクがあります。このため、借入に関して、貸金業法において「総量規制」が定めれられています。
この記事では貸金業法の総量規制について取り上げています。同法が成立した背景や規制内容および除外・例外までを徹底解説しています。
総量規制とは年収の3分の1を超える過度な貸付を禁止する規制
収入に対し過度な借り入れを行ってしまうと毎月の返済額が負担になり生活が立ち行かなくなっていってしまう可能性があります。
そこで貸金業者からの借入の合計額は、年収の3分の1を超えてはならないとなっています。
総量規制の目的は多重債務者の救済
総量規制が実施される前は、返済可能な額を超えて複数の貸金業者からの借り入れを行う「多重債務者」が問題となっていました。返済が困難となり債務整理を行う場合、債権者と個別に返済条件について協議する必要があります。
しかし多重債務状態では複数の債権者と調整を行うことになるため、協議・合意に時間がかかり救済がなかなか進まないといったデメリットがあります。
総量規制は借入額を抑制するとともに、万が一返済不能に陥った際も債務整理による生活再建を行いやすくするなど多重債務者を生み出さないための救済策となっています。
総量規制開始はいつから?
貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借り入れが行えなくなる総量規制は2010年6月18日から実施されています。
総量規制は2006年に改正された貸金業法による規制のひとつで、この他にも上限金利の引き下げ、貸金業者に対する規制強化が実施されました。
総量規制の対象になる借り入れは
総量規制は全ての借入金が対象となるわけではなく、銀行からの借り入れは総量規制の対象外となっています。このため、銀行であれば、年収の3分の1を超える借り入れも利用できます。
総量規制の対象となるもの、総量規制の対象とならないものを確認しておきましょう。
対象は貸金業者(消費者金融やクレジットカード会社など)のみ
総量規制の対象となるのは消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者からの借り入れとなりますが、クレジットカードを利用した買い物(ショッピング取引)は貸金業法は適用されないので借り入れがある場合でも利用することができます。
総量規制上限額まで必ず借りられるものではない
総量規制上限額である年収の3分の1はあくまでも貸金業法の制限によるもので上限額まで借りられることを保証するものではありません。借り入れ実施時には所定の審査が行われ、借り入れ可能額や利率・返済期間といった借り入れの条件が個別に設定されます。
しかし、借りられる金額と返せる金額は違います。利用者の信用情報などにもよりますが、貸金業者の利率は比較的高めに設定されることが多いため、返済計画をしっかりと立ててから借り入れを行うようにしましょう。
また、総量規制の指標となる年収は企業の業績や景気などによってある程度バラつくことがあります。それにより総量規制の上限額を超えてしまってもすでに借り入れを行っている場合は超過分を直ちに返済する必要はなく、従前の返済スケジュールに沿った返済を行うこととなります。ただ新規での借り入れは行えなくなりますので注意しましょう。
総量規制の対象外になるケース
総量規制は全ての借入金が規制対象となるわけではなく、基本的に消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者からの借入金が対象となります。
しかし、同じ借入金でも融資先や融資条件によっては対象外となるものがあります。総量規制の対象外となる借り入れについても確認しておきましょう。
総量規制の除外貸付
総量規制の適用除外となるものとして、マイカーローン、住宅ローン、不動産担保ローンや有価証券担保ローンなどの有担保の貸付けなどは貸金業者を利用した場合であっても適用除外となります。
総量規制の例外貸付
顧客の利益の保護に支障を生ずることがない貸し付けとして、一定の条件下では総量規制の例外貸付もあります。
ただし、この場合借り入れはできますが、借り入れした金額は借入残高に算入されますので、総量規制の規準を超えると、その後除外貸付や例外貸付を除いて借り入れはできません。例えば、本人や家族などの緊急に必要とされる医療費支払いのための貸し付け、借り換えのためのローンや複数の貸し付けを一本化するおまとめローンなど借入残高を減少させるための借換えを目的とする場合は、総量規制の例外となっているため一定の条件のもと利用可能となっています。
また、法人は総量規制の対象外ですが、個人事業主の事業用借入は個人の信用力を元に貸し付けが行われているため基本的には総量規制の対象となります。
しかし、新規事業を始める場合や事業計画や収支・資金計画などから返済能力を超えないと認められる場合は総量規制の例外貸付として年収の3分の1を超える融資を受けることもできます。
銀行カードローン
貸金業者のカードローンは総量規制の対象ですが、契約先が銀行だと貸金業者ではないため貸金業法、総量規制の対象外となり、年収や借入残高にかかわらず利用することができます。しかし、他の借り入れを利用している場合は審査や借入額に悪影響が生じる傾向があります。
クレジットカードのリボ払いなどのショッピング利用分
クレジットカードでの分割などのショッピング利用や毎月一定額を支払うリボルビング(リボ払い)は割賦販売法が適用されるため総量規制には含まれません。しかし、分割やリボ払いには利息や手数料が発生するため支払総額は大きくなってしまうので注意して利用するようにしましょう。
なお、クレジットカードのキャッシングは総量規制の対象となります。
おわりに
借り入れは適切に利用することでご自身の手元の資力・財力を超える物品を購入することができるメリットがありますが、収入に対し過大な借り入れを行ってしまうと返済が難しくなり生活に悪影響を及ぼしてしまうことになります。
過大な借り入れによる返済不能や生活破綻を防ぐため、貸金業者を規制する貸金業法が改正され上限金利の引き下げや年収の3分の1を超える貸し付けを禁止する総量規制の実施、貸金業者に対する規制が強化されました。
マイカーローンや住宅ローン、不動産担保ローンや証券担保ローンといった有担保の貸し付けは総量帰省の除外貸し付けとして、借り替えのためのローンなどは一定条件のもと総量規制の例外貸付として、年収の3分の1を超える金額でも利用することが可能です。なお、銀行からの貸し付けは貸金業法の適用はありません。
また、年収が下がり総量規制対象の借入残高が収入の3分の1を超えてしまう場合も超過分の一括返済を求められたりすることはありませんが、新規貸し付けは利用できなくなります。
借り入れにはメリット・デメリットの両面があるため、利用は必要最小限としたいところです。しかし、ご自身やご家族の医療費の捻出や冠婚葬祭などの急な出費に対処することが難しいケースも考えられます。
そうした場合、一時的に借り入れを利用することも選択肢となります。セゾンファンデックスの「かんたん安心カードローン」は80歳まで利用することができ、最短で即日に口座に振り込むことも可能なので、お急ぎの場合に便利です。(審査・手続きの完了時間によっては即日融資が難しい場合もあります。)
カードローンやキャッシングは頻繁に利用することは手数料や利息の面からおすすめできませんが、短期的なつなぎ資金や緊急性を要する支出への対応策のひとつとして準備してみてはいかがでしょう。