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住宅ローンの残高証明書はどんなときに必要?再発行もできる?

住宅ローンの残高証明書はどんなときに必要?再発行もできる?
セゾンのくらし大研究 編集部

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住宅ローンを借り入れしている金融機関から毎年郵送される残高証明書ですが、どんなときに必要なの?保管しておいたほうが良いの?などの疑問を持つ方もいるでしょう。

本記事では住宅ローンの残高証明書とは何か、住宅ローン控除を受ける際の使い方、届く時期や紛失した際の再発行の方法を解説します。住宅ローンの残高証明書についてくわしく理解したい方や、住宅ローン控除の対象となっている方はチェックしてみて下さい。

この記事を読んでわかること
  • 住宅ローンの残高証明書は、住宅ローン控除申請に必要な確定申告の手続きや年末調整の際に使用。
  • 万が一なくしたり、繰り上げ返済した際は、金融機関のWEBサイトや取引店舗に再発行を依頼する。
  • 年末調整に再発行が間に合わない場合は、ご自身で確定申告するか勤め先に相談すると良い。
住宅ローン相談窓口
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住宅ローンの残高証明書はどんな書類?

住宅ローンの残高証明書はどんな書類?

まずは住宅ローンの残高証明書とはどんな書類か、具体的にどんな内容が記載されているのかご紹介しましょう。

年末時点のローン残高を証明する書類

住宅ローンの残高証明書とは、年末時点のローン残高を証明する書類です。現在借り入れている住宅ローンが年末の時点でいくら残っているかが分かり、住宅ローンを借り入れしている金融機関、またはフラット35を利用した場合は住宅金融支援機構が発行します。圧着はがきなどで普通郵便としてポストに届くケースが多いようです。

「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」または「融資額残高証明書」とも称されるこの書類は、住宅ローン控除の適用を受ける際の確定申告や年末調整に使用されます。住宅ローン控除を申請する際の使い方については後述します。

具体的な記載内容は?

住宅ローンの残高証明書には具体的にどのような内容が記載されているのでしょうか。詳細は金融機関によって異なりますが、主な項目は下記のとおりです。

  • 借り入れをしている方の氏名と住所
  • 借入金の内訳(住宅のみ・土地等のみ・住宅及び土地等の3種類)
  • 年末時点での借入金の残高
  • 当初の借入金の残高
  • 返済期間
  • 居住用家屋の取得の対価等の額または増改築等に要した費用の額

国税庁のWEBサイトでは「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の見本を確認できます。金融機関発行の書類もほぼ同様の書式のため、ご参照下さい。

国税庁Webサイト「申告所得税関係」

住宅ローン相談窓口
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住宅ローンの残高証明書はいつ届く?

住宅ローンの残高証明書はいつ届く?

ここからは残高証明書が届く時期の目安をご紹介します。

通常10月頃から発送が開始される

年末が近付いてきたと感じる時期になり、住宅ローンの残高証明書をまだ受け取っていない場合、いつ届くのか心配になる方もいるのではないでしょうか。一般的には、毎年10月中旬前後を目安に金融機関から自動的に発送されます。

メガバンクの一例を挙げると、2022年度における残高証明書は以下の日にちに発送されました。

契約日証明書作成日発送日
9月30日まで9月末10月12日・13日
10月1日から12月30日12月末翌年1月13日
※初年度契約分

発送時期は金融機関によって前後するため、細かなスケジュールについては借り入れしている金融機関に確認をとると安心です。

契約した年は契約月によって発送時期が異なる

残高証明書の一般的な発送時期は毎年10月中旬前後であることをお伝えしましたが、住宅ローンの借り入れを行った初年度については、契約した月によって発送時期が変わるため注意しましょう。

金融機関によっても異なりますが、1~9月に借り入れを行った場合は10月中旬頃発送、10~12月に借り入れを行った場合は翌年1月中旬頃発送となるケースもみられます。

フラット35では入居日によって発行時期や方法が異なる

フラット35では入居日によって発行時期や方法が異なる

「フラット35」を利用した場合、「融資額残高証明書」が住宅金融支援機構から発送されます。時期と方法については通常の金融機関と異なります。

2022年度におけるフラット35の融資額残高証明書の発行スケジュールは以下のとおりです。

フラット35の融資額残高証明書の発行スケジュール

またフラット35では、利用者専用のWEBサイトにて融資残高等証明書のデータをダウンロードすることも可能です。利用されている方は活用してみましょう。

住宅ローンの残高証明書は住宅ローン控除を受ける時に必要

ここからは、住宅ローンの残高証明書がどんなときに必要か解説します。

住宅ローン控除のおさらい

そもそも住宅ローン控除とは、住宅ローンを組んで住まいを新築・購入・リフォームや増改築をすると所得税や住民税の控除が受けられる制度のことです。住宅ローン減税とも呼ばれ、正式名称は「住宅借入金等特別控除」といいます。

2022年1月1日以降に住宅を取得・居住された方については、新築住宅で13年間・中古住宅やリフォームで10年間、年末時点での住宅ローン残高の0.7%に当たる金額を所得税か住民税から控除されます。

控除の対象となるのは、金融機関が取り扱う一般的な住宅ローンやフラット35などです。控除を受けるには、主に以下の条件が必要です。

  • 住宅ローンの返済期間が10年以上あること
  • 控除を受ける本人が住まい購入後6か月以内に入居し、控除を受ける期間の12月31日まで住んでいること
  • 専有面積が50平方メートル以上で、物件を店舗や事務所などに使用している場合は専有面積のうち1/2以上をご自身の居住スペースとして使用していること
  • 控除を受ける年分の合計所得が2,000万円以下であること

さらに、住宅ローン控除を受けるためには手続きが必要です。次項でくわしく見ていきましょう。

住宅ローン控除の申請に残高証明書が必要

住宅ローン控除の申請に残高証明書が必要

会社員の場合、住宅ローン控除の適用を受けるための手続きは1年目と2年目以降で異なり、1年目は入居した翌年3月までに「確定申告」をする必要があります。

確定申告は1年間の所得を税務署に報告し、納める税金を申告して納税するための手続きのことをいいます。基本的に2月16日から3月15日までが確定申告の期間です。会社員は勤め先を通して毎月税金を払い年末調整を行いますが、前述のとおり住宅ローン控除の初年度はご自身で確定申告を行います。その際に必要な書類のひとつが、金融機関から送付される住宅ローンの残高証明書です。

2年目以降は、会社員の場合は確定申告の必要がなく、勤務先の年末調整で手続き可能です。税務署から10月下旬ごろ送付される「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」・「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」とともに残高証明書を勤務先に提出します。

個人事業主の場合は2年目以降も確定申告が必要です。必要な書類は1年目より少なく、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」と残高証明書の2種類です。

届いたら大切に保管しよう

残高証明書は、住宅ローン控除の初年度のみならず、2年目以降の申請にも必要な大切な書類です。残高証明書が手元に届いてから、確定申告または年末調整の手続きまでには間が空くため、無くさないよう保管しておきましょう。

住宅ローン相談窓口
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届いたあとにローン残高が変更になった場合の対応策

続いては、住宅ローンの残高証明書が届いた後に一部繰り上げ返済をした場合の対処法をご紹介しましょう。

9月以降に繰り上げ返済をした場合は再発行を

一般的に、9月以降に住宅ローンの一部を繰り上げ返済した場合、残高証明書に変更になったローン残高は反映されません。繰り上げ返済後の残高が反映された残高証明書が自動的に送られてくることはないため、すぐに金融機関に再発行を依頼する必要があります。年末調整に間に合うように依頼することが大切です。

年末調整までに再発行が間に合わないときは?

再発行の手配から手元に届くまでにはある程度の日数を要する場合が多くあります。依頼する時期によっては、勤め先の年末調整までに住宅ローンの残高証明書が届かないこともあるかもしれません。その際は焦らず、以下の2パターンの対処法を実施してみて下さい。

勤め先へ相談する

まずは、勤め先の総務や経理部門など、年末調整を行う部署に相談して年末調整の手続きを待ってもらえるか相談してみましょう。一般的に年末調整は年内に行われるものですが、源泉徴収票の発行前の翌年1月末までであれば年末調整を行うことが可能です。

また、年末調整をすでに行っていた場合も上記の期間であれば内容を修正してもらえるでしょう。給与から天引きした所得税などの税金を国に納付する期間は、一般的な企業では給与支給月の翌月10日となっています。ただし、給与を受給する社員が9人以下の小規模の企業の場合は半年に一度であることが多く、年末調整の修正が大きな負担となることもあります。

ご自身で確定申告する

勤め先に年末調整の相談をしづらい場合は、ご自身で確定申告を行うという方法もあります。確定申告には「源泉徴収票」が必要であるため、ひとまず勤め先で年末調整を行い、源泉徴収票をもらってから2月16日~3月15日の間に確定申告を行いましょう。

源泉徴収票と新たに発行された残高証明書、印鑑があれば手続き可能です。マイナンバーカードをお持ちなら、スマホやパソコンから申告することもできます。

住宅ローン残高証明書の再発行方法とは

続いては、住宅ローンの残高証明書を再発行する際の手順や注意点をチェックしておきましょう。

紛失や変更があれば再発行しよう

紛失や変更があれば再発行しよう

住宅ローンの残高証明書を再発行するには、借り入れしている金融機関に連絡して再発行の依頼をする必要があります。再発行は、残高証明書を紛失してしまった場合や前述のようにローン残高に変更があった場合に依頼可能です。

取引店舗やWEBサイトを介して依頼しよう

再発行の手続き方法として、金融機関の取引店舗へ直接連絡を入れるか、コールセンターやWEBサイトを介して依頼できるケースもあります。一例として、三菱UFJ銀行・三井住友信託銀行では再発行手続き専用のフリーダイヤルが用意されています。金融機関によって受付先はさまざまですので、まずは公式WEBサイトを確認してみましょう。

再発行された残高証明書は、お住まいの住所に郵送で届けてもらうか、店舗で受け取るか選べるケースもあります。店舗で受け取る場合は本人確認書類などの準備を忘れないようにしましょう。

手数料が必要となる場合もあるため気をつけよう

金融機関によって住宅ローンの残高証明書の再発行が無料の場合と手数料が必要な場合があります。

金額は金融機関によりさまざまですが、数百円程度であるケースが多くみられます。再発行の依頼方法とともに確認しておきましょう。

住宅ローン相談窓口
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住宅ローンの残高証明書が届かないときはどうする?

住宅ローンの残高証明書が届かない場合、いくつかのケースが考えられます。以下の4つのポイントを確認してみましょう。

住宅ローン控除の期間が終了していないか確認

住宅ローン控除を受けられる期間が終了している場合は残高証明書の作成が行われません。まずはお住まいの住宅に入居した年と月をチェックし、減税の適用期間が過ぎていないか確認しましょう。

入居を開始した年などによって、10年もしくは13年と控除期間は異なるためご注意下さい。

届出住所に変更がないか、変更の手続きが完了できているか確認 

残高証明書は、金融機関に届出をした住所に郵送されるため、お住まいの住所や氏名などの個人情報が間違っている場合は届きません。金融機関に登録した住所の変更が完了しているかを確認し、変更されていない場合は手続きを行いましょう。

名義人の住所は金融機関にとって大切な情報であるため、間違っている場合はすみやかに届け出ることが大切です。

繰り上げ返済後の借入期間を確認

繰り上げ返済後の借入期間を確認

返済期間を短縮するため、住宅ローン控除の期間中に繰り上げ返済を行った方もいるでしょう。その際、初回返済日から最終返済日までのローンの借入期間が10年未満に短縮された場合は、住宅ローン控除の対象から外れます。したがって残高証明書が発行されないということが考えられます。ローンの借入期間を確認してみましょう。

ローンの借り換えの時期を確認

住宅ローンの残高証明書の作成基準日の前に、他の金融機関にローンの借り換えをしたケースも考えられます。その際、借り換え前の金融機関では残高証明書が発行されない場合があるため、新しく契約した金融機関に確認してみましょう。

住宅ローンの借り入れや借り換え、生活資金などライフステージに合わせたお金の悩みや疑問は、プロのローンアドバイザーに相談してみてはいかがでしょうか。

クレディセゾングループが提携するiYell(いえーる)の「住宅ローンの相談窓口」では、国内100社以上の金融機関と業務提携し、豊富な情報をもとにお客様のご希望にフィットしたご提案が可能です。

借り換えによる住宅ローンの負担軽減や、よりご意向に沿った住宅ローンの新規借り入れ、保有の不動産を活用した必要資金の借り入れを、お客様のご利用負担ゼロでサポート致します。以下のサイトで無料相談の申し込みができるので、気になる方はお問合せ下さい。

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おわりに

住宅ローンの残高証明書は、住宅ローン控除申請における確定申告や年末調整の際に使用する重要な書類です。届いたら大切に保管し、紛失やローン残高の変更により再発行が必要になった場合はすぐに金融機関に手配しましょう。必要な書類はしっかりと管理し、住宅ローンの大きなメリットである住宅ローン控除を賢く利用して下さい。

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ご融資利率:実質年率 15.0%~18.0%
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ご返済方式:一括返済方式、元金定額返済方式・ボーナス月元金増額返済方式・ボーナス月のみ元金定額返済方式
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長期固定金利住宅ローン「フラット35」 住宅金融支援機構買取型
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借入期間、手数料タイプ、融資率、団体信用生命保険の加入の有無及びその種類に応じて融資利率は異なります。
融資利率は毎月見直されます。
ご返済回数・期間:180回~420回、180ヵ月~420ヵ月
ご返済方式:元利均等返済方式、元金均等返済方式
遅延損害金:年率 14.5%(365日の日割り計算)
融資事務手数料:
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<定額タイプ>55,000円以内
担保:融資対象となる土地・建物に、住宅金融支援機構を第1順位とする抵当権を設定させていただきます。
保証:原則不要
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長期固定金利住宅ローン「フラット35」 住宅金融支援機構保証型
ご融資額:100万円~8,000万円
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借入期間、手数料タイプ、融資率、団体信用生命保険の加入の有無及びその種類に応じて融資利率は異なります。
融資利率は毎月見直されます。
ご返済回数・期間:119回~419回、119ヵ月~419ヵ月
ご返済方式:元利均等返済方式、元金均等返済方式
遅延損害金:年率14.5%
融資事務手数料:<定率タイプ>融資額の3.3%以内(税込)、但し最低事務手数料額は220,000円(税込)
担保:融資対象となる土地・建物に、当社を第1順位とする抵当権を設定させていただきます。
保証:原則不要

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関東財務局長(14)第00085号
日本貸金業協会会員 第002346号

当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関の名称
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TEL:0570-051-051
(受付時間9:00〜17:00 休:土、日、祝日、年末年始)

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※当社所定の審査がございます。審査によりご希望の意に添えない場合もございますのであらかじめご了承ください。

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