代償分割とは、遺産分割の方法の1つで、相続人のうち1人が特定の財産を取得し、ほかの相続人に対しては持分に応じた現金を支払う方法です。実際に相続が開始し代償分割を検討しているけれども、初めてのことなのでよく分からないという方も多いのではないでしょうか。
今回のテーマは代償分割についてです。相続時に不動産等が含まれている時に検討されることが多い代償分割は、遺産分割協議書への記載が重要です。また税金関係についても具体的な内容で解説していますので、代償分割についてお悩みの方はぜひ参考にしてください。
遺産分割の一種である代償分割とは?
代償分割とは遺産分割の方法の1つで、不動産など分けにくい遺産を相続したときなどに有効な方法です。具体的には相続人が複数いるにもかかわらず、相続する遺産が不動産しかなかった場合に、相続人のうち1人がその不動産を相続し、ほかの相続人に対し持ち分に相当する額の現金を支払います。代償分割のメリット、デメリットは以下のとおりです。
代償分割のメリット
(1)公平な遺産分割が可能になる
代償分割を行うことで比較的公平に遺産分割が行えます。遺産分割において相続人同士で不公平感があるとその後のトラブルにつながる可能性があります。1番価値の高い財産を1人の相続人が相続しようとしても、ほかの相続人は納得しません。
代償分割を利用することによって特定の財産を相続できなかった方は、相続分に応じた現金が受け取れるため公平な遺産分割が可能になるほか、現金のほうが使い勝手が良いと考える相続人もいるでしょう。分けにくい財産がある場合に代償分割を提案することで、スムーズに遺産分割が行える点が代償分割のメリットです。
(2)売却することなく相続財産を残せる
遺産分割の方法に「換価分割」があります。換価分割は分割しにくい不動産などの相続財産を売却して現金化し、相続人同士で分け合う遺産分割の方法です。この方法でも公平な遺産分割は可能ですが、相続財産を売却してしまうため思い出の遺産を失うことになってしまいます。代償分割を利用することで、思い出の遺産を失うことなく遺産分割ができる点もメリットといえます。
(3)相続税の負担を少なくできる
不動産を相続することで、相続税を少なくできる可能性があります。なぜなら土地には「小規模宅地等の特例」が用意されているからです。要件を満たして小規模宅地等の特例を適用することで、相続税の課税価格を最大80%減額させることができるため、不動産を相続したほうが最終的な相続税額が少なくなる可能性があります。
代償分割のデメリット
(1)遺産の評価が難しい
代償分割を行うにあたっては、遺産の評価を行わなければなりません。不動産の評価方法にはさまざまな方法があり、代償金を支払う立場であればできるだけ評価額を低くしたいと考えます。逆に代償金をもらう立場の方は、評価額が大きければ、代償金の額も大きくなるため評価額が大きいことを望みます。そのため代償分割を行う際、不動産の評価でトラブルになる可能性があります。
(2)まとまったお金が必要になる
代償分割を行うことが決まったら、代償金を支払う側にはまとまったお金が必要になります。代償分割の代償金は原則として現金で一括で支払うと決まっているため、まとまった資金がなければ利用できません。
(3)税金がかかる可能性がある
評価額に対し、代償金が多すぎる場合は、法定相続分を超える部分について贈与税が発生する可能性があります。また代償金を現金で支払えない場合に、現金以外の財産で支払うこともできますが、その際には譲渡扱いとなるため譲渡所得税の課税対象になります。
さらに、代償分割を行うことを遺産分割協議書に記載していなかった場合、代償金の支払いは贈与とみなされ贈与税の課税対象になる可能性があります。
代償分割に関連する税金について
代償分割を行う場合、手続き内容や支払方法によっては贈与税や所得税の課税対象になる可能性があります。
遺産分割協議書に明確な記載があれば、贈与税がかかることはありません。逆にいえば、代償分割を行うことについて遺産分割協議書に記載していなかった場合は、贈与税がかかる可能性があるということです。そのため代償分割を行うのであれば、遺産分割協議書へ明記することを忘れないようにしましょう。
代償分割を行う際の遺産分割協議書への記載方法については、以下のとおりです。相続人が子ども2人(AとB)で、Aが遺産として不動産を取得し、Bに対して代償金を支払う場合、遺産分割協議書の中に以下の内容を記載します
「相続人Aは第○項に記載の遺産を取得する代償として、Bに対し金○,○○○万円を令和○年○月○日までに支払うものとする。」
遺産となる不動産の内容についても細かく記載し、上記の文言を明記したうえで日付を記載し、相続人全員の住所氏名を記入して実印を押印します。
また代償金を現金ではなく相続財産以外の不動産や未公開株などで支払うことも可能ですが、この場合は資産の譲渡があったとみなされ所得税の課税対象になります。ほかにも必要以上の代償金を支払った場合は、法定相続分を超える部分について贈与税が課税されます。
代償分割の相続税を計算する際の方法
代償分割の相続税の計算方法には相続税評価額を適用する方法と、時価(代償分割時)を適用する方法があります。
相続税評価額を適用する方法
相続税評価額を適用する方法を用いた場合、代償金を支払う側と代償金を受け取る側の相続税の課税価格は以下のとおりです。
(代償金を支払う側)
相続税評価額-代償金額=課税価格
(代償金を受け取る側)
相続税評価額+代償金額=課税価格
時価(代償分割時)を適用する方法
代償分割時の時価を適用する場合、計算方法は以下になります。
(代償金を支払う側)
相続税評価額-代償金額×(相続税評価額÷代償分割時の時価)=課税価格
(代償金を受け取る側)
相続税評価額+代償金額×(相続税評価額÷代償分割時の時価)=課税価格
代償分割の手順・やり方
代償分割を行う際の手順は以下のとおりです。
相続財産と相続人を洗い出して明確にする
相続財産がどのくらいあるのか、法定相続人の数、そして遺言書の有無などを確認します。遺言書の内容によっては法定相続人以外の相続人がいる可能性がありますので、相続財産とあわせて相続人についても調べる必要があります。
遺言書がなければ、法定相続人で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議を開催し、代償分割内容について合意形成する
相続財産と相続人が明確になったら遺産分割協議を行い、遺産をどのように分けるかについて話し合います。代償分割を行う場合は、この遺産分割協議において支払額や支払方法について話し合います。遺産分割協議は相続人全員が参加する必要があり、話し合いで遺産分割協議がまとまらなかった場合は家庭裁判所にて「遺産分割調停」や「遺産分割審判」の手続きを行います。
遺産分割協議書を作成し、合意した内容を記載する
遺産分割協議の結果話し合いがまとまった場合は、その内容を遺産分割協議書にまとめ相続人全員で署名押印を行います。遺産分割協議書は相続人全員分を作成し、各相続人が1通ずつ保有します。
上記でも述べたとおり、この遺産分割協議書の作成の際に代償分割を行う旨を記載しておかないと、贈与税の課税対象となる可能性があります。
遺産分割協議書の書き方にはルールがあり、不備や不足が合った場合は無効となる場合があります。遺産分割協議書の記載について不安がある場合は、専門家に相談するようにしましょう。
合意に基づく内容で実際の支払いが行われる
遺産分割協議書作成後はその内容のとおりに遺産を分け、代償分割を行う場合は話し合いで決めた期日までに代償金を支払います。代償金の支払方法は原則として一括払いですが、相続人全員の合意があれば分割払いも可能です。その際も遺産分割協議書に分割で支払う旨を記載し、支払額や支払日の詳細についても記載しておくようにしましょう。
代償分割で注意すべき点
代償分割を行うにあたっては、以下の点に注意しましょう。
代償金を支払う相続人からほかの相続人に支払う財産が必要
代償金を支払う相続人は、ほかの相続人に対して支払う代償金に見合う財産がなければなりません。代償金の支払いに足りる資産があるかどうかも確認しておきましょう。
支払いは現金以外でも可能
代償金の支払いは原則として現金で行うとされていますが、当事者同士の合意があれば現金以外での支払いも可能です。相続財産以外の不動産や有価証券などでも大丈夫です。ただし、この場合は譲渡とみなされ、譲渡所得税の課税対象になる可能性があります。
贈与税がかかる場合もある
上記で述べたとおり遺産分割協議書への記載がなければ、代償金の支払いに対して贈与税が課税される可能性があります。遺産分割協議書には必ず代償分割を行うことや、支払額などを記載するようにしましょう。
原則、生命保険は相続財産扱いされない
被相続人が亡くなったことによって受け取る死亡保険金は、遺産分割の対象外です。そのため保険金の受取人は、全額を1人で受け取れます。また保険金を代償金の支払いに充てることもできます。
遺産分割せず不動産を共有相続した場合の対処
不動産などの相続財産を分けにくいからといって共有名義にしておくと、持ち分だけを取引することが難しく、また取引においては共有名義人全員の合意が必要です。財産をそのままの形で残したいという気持ちはあるものの、使いにくい状態で相続するのも後々トラブルを引き起こす原因になります。
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