この記事では遺贈について取り上げています。遺言によって法定相続人以外にも遺産を譲ることができる遺贈は、一般的な相続とどのように違うのか詳しく解説しています。
遺贈とは
遺贈とは、遺言に基づき特定の誰かに財産を譲ることを指します。「相続」や「死因贈与」と似ていますが、法律上の意味合いなど細かい点に違いがあります。
遺贈では遺言をすることで法律上、相続を受ける権利を持つ方である「法定相続人」以外の第三者にも財産を遺すことができます。孫や兄弟姉妹、血縁関係のない方や生前お世話になった方にお金を遺したいときなどに利用されています。
近年は財産を遺す相続人がいない、いわゆる「おひとりさま」を中心に、死後の財産の行き先として慈善団体や自治体などへの遺贈による寄付(遺贈寄付)も広がりを見せています。
・遺贈する方(遺贈者)……故人(生前に遺言を残しておく)
・遺贈される方(受遺者)……誰でも(個人か団体かも問わない)
遺贈と相続の違い
相続と遺贈は、亡くなった方が財産を遺すという意味では似ています。しかし相続は配偶者や子どもなど法律で定められた相続人である法定相続人に財産を引き継ぐことを指します。一方で遺贈は相手方を問いません。
法定相続人は相続を受けることもできますし遺贈を受けることもできます。しかし法定相続人以外の方は相続は受けられず、遺贈を受けることになります。法定相続人に遺す「相続」と法定相続人以外の方に遺す「遺贈」では、以下のような違いがあります。
遺贈には遺言書が必要
相続は生前に遺言書を用意していない場合でも発生しますが、遺贈するなら必ず遺言書が必要です。
ちなみに遺言書がない場合、財産は以下のように分けることになります。
【法定相続のルール】
- 相続人が配偶者と子の場合……配偶者2分の1、子ども2分の1(複数人いるときは2分の1を分割)
- 相続人が配偶者と直系尊属(父母や祖父母など)……配偶者3分の2、直系尊属3分の1(複数人いるときは3分の1を分割)
- 相続人が配偶者と兄弟姉妹……配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1(複数人いるときは4分の1を分割)
上記のようなルールになっているので、場合によっては「遺したい方に遺せない」「誰がどの財産を得るかでもめる」ということが起こります。それを防ぐために遺言や遺贈が認められています。
遺言書はご自身で作成することもできますが、法的に必要な要件を満たしていないと無効になり、遺族や遺贈を受ける方との間で争いのもとになってしまうケースもあります。また受け取る方が同じでも「遺贈する」と書くのと「相続する」と書くのとでは受け取る側の権利やその後の手続きが変わってくることがあるので要注意です。
遺言書はできればより確実性の高い「公正証書遺言」で作成し、必要に応じて司法書士などの専門家にアドバイスを求めることも検討してみましょう。
遺贈は財産を受け取る側が先に亡くなったら権利消滅
相続では遺産を遺そうとしていた方よりも先に本来相続を受けるはずだった方が亡くなってしまった場合、その子どもが相続の権利を引き継ぐ「代襲相続」という仕組みがあります。
しかし遺贈にはそのような仕組みはありません。受け取るはずだった方が先に亡くなってしまったら、遺贈は無効になります。
遺贈でかかる税金は割高になりがち
また相続と遺贈はどちらも通常は「相続税」の対象になります。遺贈の「贈」という字で勘違いしやすいのですが、「贈与税」はかかりません。
相続税には「配偶者や一親等の血族(父母や子など)以外の方が財産を受け取る場合は2割加算」というルールがあります。遺贈では受け取る側が法定相続人以外の第三者になることが多く、このルールが適用されるケースも多いので要注意です。
また相続税ではその負担を抑えるため、主に以下のような軽減措置が用意されています。
- 基礎控除……「(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)」までの遺産には税金がかからない
- 死亡保険金の非課税……「500万円×法定相続人の数」までの死亡保険金には税金がかからない
以上の理由から遺贈で法定相続人以外が財産を受け取る場合は、相続で法定相続人が受け取る場合より税金が高くなりやすいです。相続税は受け取る側にとって負担になるので注意しましょう。
また遺贈の相手が法人の場合は相続税ではなく「法人税」の対象になり、遺産が不動産の場合は「不動産取得税」がかかることもあります。
さらに不動産を取得して登記するときにかかる「登録免許税」の税率は、相続人だと「0.4%」、相続人以外の方が遺贈を受けたときは「2%」と、5倍の差があります。
遺贈の種類
遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。同じ「遺贈」でも、どちらの遺贈なのかによって税金のかかり方や放棄(受け取り拒否)のやり方などが変わってきます。
●包括遺贈とは
包括遺贈は、例えば「全財産の2分の1を○○に遺贈する」などのように、贈る財産を割合で示した遺贈のことです。
●特定遺贈とは
特定遺贈は、例えば「△△(住所)の土地を○○に遺贈する」などのように、何を遺贈するのか具体的に示した遺贈のことです。
包括遺贈と特定遺贈の違い
包括遺贈と特定遺贈の違いについて詳しく見ていきましょう。
包括遺贈 | 特定遺贈 | |
遺贈する財産の指定方法 | 割合 | 具体的 |
遺産分割協議への参加 | あり | なし |
借金などマイナスの財産の相続 | 含む | 含まない |
不動産取得税 | かからない | かかる |
放棄(受け取り拒否)のやり方 | 家庭裁判所に申述 | 意思表示のみ |
包括遺贈で遺贈を受けた方は、相続人に近い権利と義務を持つことになります。遺産分割協議に出てほかの相続人に自身の希望を伝えることもできます。ただし相続人と同じように借金などマイナスの財産も引き継いだり、放棄するのに手間がかかったりする点がデメリットです。
特定遺贈は、すでに故人がどの遺産を渡すか明確にしているので、遺産分割でほかの相続人ともめる可能性が低くなります。しかし遺留分(一定の法定相続人が最低限受け取れる分)を超えて遺贈を受けた場合は、ほかの相続人から「遺留分侵害額請求」を受けるリスクもあります。また不動産取得税がかかる可能性がある点にも注意が必要です。
遺贈の放棄(受取拒否)
遺贈は贈与と違い、贈る側と贈られる側の双方の合意を得た「契約」ではありません。法的には「単独行為」に分類されます。受遺者(遺贈を受けた側)は、その受け取りを拒否(放棄)することもできます。放棄したい場合の手続き方法は以下のとおりです。
包括遺贈の放棄方法(受取拒否)
包括遺贈を放棄する方法は、「相続放棄」とほぼ同じです。亡くなった方が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所に、放棄を希望する方が申述書などの必要書類を提出します。
相続開始を知ったときから3ヵ月以内に手続きする必要があるので要注意です。期限までに手続きしなかった場合は遺贈を承認したとみなされます。
特定遺贈の放棄方法(受取拒否)
特定遺贈の場合、包括遺贈と違っていつでも放棄できます。やり方は特に決められていないので、相続人または遺言執行者に対して「遺贈を放棄します」と口頭で意思表示をするだけでも成立します。
ただし遺贈者(贈る側)の利害関係者などは、ある程度の期間を定めて受遺者(贈られる側)に「受け取るのか拒否するのかどちらかの返事が欲しい」と告げる(催告する)こともできます。その場合、定められた期間内に返答しないでいると自動的に「遺贈を承認した」とみなされます。
おわりに
遺贈は、配偶者や子どもなど相続を受ける権利がある方以外にも財産を遺すことができる方法です。
近年広がりを見せつつある遺贈ですが、法律や税金などのルールは少々複雑です。司法書士などの専門家の助けを借りながら進めるのも1つの方法です。
法定相続人以外に財産を遺すには一定の難しさが伴いますし、その遺産に不動産が含まれている場合はより一層難易度が増すことは否めません。
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