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障がいのあるわが子を守りたい…「親亡き後の子の生活」を守る、「家族信託」の組成法【司法書士が解説】

杉谷 範子(司法書士法人ソレイユ 代表 / 司法書士)

執筆者

司法書士法人ソレイユ 代表 / 司法書士

杉谷 範子

京都女子大学卒業後、東京銀行(現・三菱UFJ銀行)を経て、2003年司法書士登録。信託法大改正直後から研究を重ね、相続・事業承継コンサルティングで、多くのクライアントの信頼と実績を得ている。一般社団法人実家信託協会理事長、信託法学会会員。NHK「クローズアップ現代+(プラス)」、「あさイチ」にコメンテーターとして出演。

障がいのある子を持つ親のいちばんの懸念事項は、「親亡き後の子どもの生活」です。自分の死後も、我が子が安心して暮らせるようにするにはどうすれば…。こうした懸念への有効策のひとつが「家族信託」の活用と、司法書士法人ソレイユ代表の杉谷範子氏はいいます。家族信託を活用することでどのようなことができるのか、仕組みとともにわかりやすく解説します。 

「8050問題」のすぐ後に潜む「親の亡き後問題」

2025年には、いわゆる「団塊の世代」全員が75歳を迎え、後期高齢者となります。親世代の高齢化にともなって、当然子ども世代も歳を重ねていきます。 

80代の親が、50代の知的障がいや精神障がい、ひきこもり等で自立できない子どもの世話をしなくてはならない状況を「8050(ハチマルゴーマル)問題」といい、現在その世帯数は増加しています。 

高齢になった親は近いうちに亡くなることでしょう。しかし、その後の子どもの生活は誰が支えていくことになるのでしょうか?8050問題のすぐ先に見えてくるのは、“親亡き後問題”です。 

障がいのある子を抱える親は、「自分が亡くなった後、子どもが不自由な思いをするのではないか」と気がかりで仕方ありませんが、何から始めていいのかわかりません。そこで、子ども名義の預金を積み立てる、子ども名義で不動産を持たせるなど、「とりあえず子ども名義で財産を増やす」行動をとる親が多いのが現実です。 

しかし、気をつけなくてはならないのは、子ども名義の財産を子ども自身が管理したり、処分したりすることができるのかということです。子どもが金融機関へ出向いて預金を引き出したり、振り込んだりできるでしょうか。また、不動産の売買契約を結べるでしょうか。 

同様に、遺言を作成し、直接子どもへ相続させることにも注意が必要です。 

財産を守るのに有効だが…「成年後見制度」には隠れた落とし穴も 

自分自身で財産を管理できない方のために用意されている「成年後見制度」をご存知でしょうか。“事前に何も対策をしないまま”親が高齢になったり亡くなったりして、子どもの財産管理ができなくなると、成年後見人を家庭裁判所に選んでもらい、後見人が子どもの代理人になります。これを「法定後見」といいます。 

しかし、子どもの財産が多い場合には、家庭裁判所は親族ではなく、まったく見ず知らずの司法書士や弁護士の「専門職後見人」を選ぶ傾向にあります。はたしてその専門家が子どものためになるように財産を使ってくれるのか…。悲しいことに、親は見届けることはできません。 

後見人の役割は子どものために財産を守ることですが、子どもの意思を汲み取って、かつ子ども自身の充実した生活のために財産を使うこととのバランスはとても難しいのです。美容や旅行のための出費など、後見人が「ムダ遣い」と判断すれば、今まで親が子どものために使えていた金銭を支出できなくなる事例もあります。 

せっかく子どものために築いた財産を、親の希望する用途に従って使ってくれるとは限らない――。「子ども名義で財産を増やさないように」という理由はここにあります。 

子どものための財産は、残した後「子どものために財産を使ってあげられる仕組み」が必要なのです。その方法のひとつが、通称、「家族信託」「民事信託」といわれる制度です。 

“親亡き後問題”の有効策は「家族信託」

「家族信託」とは、信頼できる方に名義を変えて財産を任せ、親が亡くなったあとに、親や子どものために財産を使ってもらう制度です。これを利用すれば、親の判断能力がある間に信に信頼できる方と家族信託契約を結び、財産を任せることができます。 

また、親が認知症になるなどして自身の財産管理ができなくなったときにも、自分のためや子どもを扶養するために財産を使ってもらうことができます。親亡き“前”の「親子の生活の確保」ができる点も、家族信託において重視すべきポイントです。 

親が死亡したあとも家族信託契約は継続され、子どもの生活を支えるための財産管理をしてもらうことができます。さらに、子どもが亡くなったあとの財産の行き先も事前に決めておくことができるのです。 

「家族信託」のしくみと組成法 

家族信託を組成するには、財産を託すために信頼できる「受託者」という役割が必要です。受託者には、障がいのある子どもの兄弟姉妹やいとこ、甥や姪を選ぶことが多いようです。 

身近に信頼できる方がいないために、司法書士などの専門家や施設の職員に受託者になってもらいたいと希望する方もいるでしょう。しかし、専門家などが信託の引き受けを「営業(仕事)」として行うためには、内閣総理大臣の免許や登録を受ける必要があります。つまり、業務として反復継続し、受託者の任務を行うことは「信託業法」によって規制されているために、信託会社や金融機関などに限られてしまうのが現状です。 

そこで、「営業」ではなく「個人的な信頼関係」に基づいて行う信託の方法として、家族や親族、信頼できる知人や法人などと信託契約を結ぶ「家族信託」「民事信託」の活用が注目されるようになってきたのです。 

家族信託は信託契約を結ぶことでスタートしますが、親の預金の一部を受託者名義の管理口座へ移動すること、不動産の場合は所有権移転登記によって受託者へ名義変更すること、実質的にはこれらを行うことで開始されます。名義を変えても、受託者の財産になるわけではなく、受託者は単に管理している役割です。そして、その財産は親や子の扶養のために使わなくてはなりません。 

ただ、親の生前に先に名義を変えてしまうことに抵抗がある方は、「遺言」で信託を組むこともできます。つまり、親の死亡によって信託がスタートし、遺産が受託者名義となり、受託者が子どものために財産管理をするという流れです。遺言を遺すことで直接子どもに相続させることを避けつつ、子どもに利益を享受してもらうことができます。 

信託は、すべて「民・民」で行う手続きで、後見制度と異なり、家庭裁判所の関与はありません。そこで、受託者が自分の利益のために信託財産を使い込みしないよう、監督機能をつけることもできます。 

家族信託だけでは足りない可能性も…

なお、家族信託は財産管理の手法ですので、子どもが施設へ入所する手続きなどには対応できません。施設によっては親族が入所手続きできるところもありますが、「成年後見人をつけてください」という施設もあります。つまり、家族信託だけでは足りない可能性があります。 

その際には、親が希望した方や団体が後見人になることができるように、事前に後見人の予約をする「任意後見契約」の制度の活用も考えられます。 

家族信託を「民・民」とすると、任意後見は後見人を親が指定できる一方で、後見が開始すると家庭裁判所が選んだ監督人がつきますので、「半官・半民」といったところでしょうか。 

ただし、任意後見契約は子どもが18歳で成人したあとは子ども自身が契約しなくてはならないため、困難なケースも多いと思われます。18歳未満の未成年者の場合には、親が親権を使って、子どもの代理人として任意後見契約を結ぶことができます。 

まずは親自身が将来の子どもの後見人になれるようにしておき、その後、親の高齢化や死亡などを理由に後見人を務めることが困難になったら、次の後見人を選ぶことができる内容にすることも可能です。 

子どもの兄弟姉妹に負担はかけられない…そんな親が持つべきひとつの考え方 

親が亡くなったあと、子どもが不自由なく生活を送るためには、「子ども名義で財産を蓄えればいい」という単純なものではありません。子どもの財産を子どものために使える方の存在と仕組みが必要です。 

「家族信託」「民事信託」は、現在の親の財産を子どものために使えるように、管理してもらう方にあらかじめ託しておく制度です。 

「障がいのある子どもの兄弟姉妹に負担はかけられない」という方もいますが、「法定後見」によって見ず知らずの専門家に財布の紐を握られることと比較すれば、子どもの健康状態や性格、嗜好などに通じた兄弟姉妹が財産管理を行い、親の財産を子どものために使ってもらう仕組みを整えておくことも選択肢のひとつに加えていいのではないでしょうか。「財産を管理すること」と、「生活全般の面倒をみること」は別なのです。 

なお、子どもが未成年の間であれば、親権を使った「任意後見契約」で将来の後見人を指定できます。成人の子どもの場合は、子どもが契約の内容をある程度理解できるのであれば、子ども自身で任意後見契約にトライすることも選択肢のひとつです。 

なお、すでに子ども名義で財産がある場合には、子どものために、先に子どもの財産を使うようおすすめしています。 

また、金銭であれば家族信託の方法のほかにも、「生命保険信託」といって、親亡き後に、子どもへ少しずつ金銭を渡す方法もあります。 

いずれにしても、子どもの将来に向けての準備は早いに越したことはありません。この記事をひとつのきっかけに、それぞれのご家族に適した対策をとられるよう願っています。 

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