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法人化するメリット・デメリットを解説!個人事業主との違いや知っておくと役立つ知識までお届け

セゾンのくらし大研究 編集部

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個人事業主としてある程度ビジネスが軌道に乗ってきたら「法人化」を検討し始める方もいるでしょう。個人事業主と法人では制度上の違いがあるため、よく理解したうえで法人化する必要があります。

本記事では、法人化の概要やメリット・デメリット、スムーズに法人化を進める方法を紹介します。個人事業主との違いも合わせて解説するので、法人化を検討している方はぜひ参考にしてみてください。

法人化とは?個人事業主との違いと一緒に解説

まずは法人化の概要と、法人と個人事業主との違いについてチェックしていきましょう。

法人化とは

法人化とは、個人で事業を営む方が会社を設立することです。法人成りともいいます。法人とは法律上の概念で、人間のように法律上の人格(法人格)が認められています。

個人事業主が法人を設立する際は「会社登記」が必要です。会社登記では、会社の商号・名称や所在地、役員の氏名等を法務局に申請して公示する必要があります。

厳密には、会社法で定められた会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)を登記する「商業登記」と、それ以外の法人(一般社団法人や一般財団法人など)を登記する「法人登記」があります。

法人と個人事業主の違い

法人を設立する際は「会社登記」が必要ですが、個人事業主として事業を始める際は「開業届」の提出が必要です。原則、事業を開始してから1ヵ月以内に納税地の税務署に届け出なければなりません。

また、法人と個人事業主では支払うべき税金の種類も異なります。法人と個人事業主に課せられる主な税金には、それぞれ以下のものがあります。

法人個人事業主
・法人税
・法人住民税
・法人事業税
・消費税
・所得税
・個人住民税
・個人事業税
・消費税

法人化のメリット

法人化にはさまざまなメリットがあります。代表的なメリットについてひとつずつ見ていきましょう。

社会的信用度がアップする

法人化することで、個人事業主として仕事をする場合より社会的な信用度がアップするのは大きなメリットといえます。法人を設立する際には前述した会社登記が必要となり、会社名はもちろんのこと、会社の所在地や事業内容、資本金などの情報を誰でも閲覧できます。

個人事業主の開業届より詳細な情報が記載されているため、取引先としても安心でしょう。企業によっては法人としか取引をしないところもあるので、法人化することで受注できる仕事が増える可能性もあります。金融機関からの資金調達もしやすくなる可能性もあります。

節税につながる場合がある

法人化することによって節税につながる場合もあります。その理由は以下のとおりです。

給与所得控除がある

法人の場合、ご自身や家族に支払われる役員報酬(給与や賞与)も経費として計上でき、売上からその分を差し引けるため法人税や法人住民税の節税につながる可能性があります。

個人事業主の場合、ご自身の給与は経費として計上できません。個人事業主が家族に支払う給与は経費として認められる場合がありますが、別途、届出が必要だったり、一定の要件があったりするため、法人より経費計上のハードルは高くなるでしょう。

また給与を受け取る個人としては、所得税の給与所得控除も受けられるため、ご自身や家族の所得税を抑えられるといったメリットもあります。家族の給与の金額によっては、配偶者控除や扶養控除が受けられる場合もあるので、さらなる節税効果も期待できます。

さまざまな項目を経費とすることで節税可能

法人ではご自身や家族への給与だけではなく、退職金や代表者の生命保険料、社員社宅の賃料などを経費として計上できます。これらは基本的に個人事業主では経費として認められていない項目なので、法人化によって節税できる可能性は高くなります。

これらの経費を計上するためには一定の要件があるので、税理士などの専門家に相談しつつ正しく経費を計上しましょう。

消費税が2年間免除される

消費税の納税義務は「2年前の課税売上高」が基準になります。原則、2年前の課税売上高が1000万円を超える場合に課税事業者となり、消費税の納税義務が生じます。

そのため、法人化したその年と翌年の売上は納税義務を判定する基準から外れることになり、法人化してから2年間は実質的に消費税が免除されるのです。

社会保険への加入が可能になる

法人化すると、厚生年金保険や健康保険などの「社会保険」に加入できるようになります。厚生年金保険は、原則20歳〜60歳の全国民が加入する国民年金に上乗せして、会社員や公務員が加入する公的年金です。

個人事業主は厚生年金保険には加入できないため、法人化して厚生年金保険に加入することで、老後の年金額を増やせるといったメリットがあります。

健康保険は会社員や公務員など企業や組織に雇われる「被用者」が加入する公的医療保険です。健康保険では、病気やケガ、出産などで会社を休んだ際に支給される「傷病手当金」「出産手当金」などの手当てが受けられます。

これらは個人事業主が加入する国民健康保険にはない制度なので、より手厚いサポートが受けられる点がメリットです。法人化することで、従業員に対してこのような手当があることがアピールできるため、優秀な人材を確保しやすい面もあるでしょう。

また、厚生年金保険料と健康保険料は会社と従業員の折半となるため、個人事業主より保険料負担が抑えられる可能性があります。個人事業主では国民年金保険料と国民健康保険料を、家族分も含めて全額自己負担で支払わなければならないため、一般的に個人事業主のほうが支払う保険料は高くなりがちです。

退職金制度が整えられる

法人では退職金制度を利用できる点もメリットです。法人化すると代表者にも退職金を支給できます。前述のとおり、支払った退職金は会社の経費として計上できるので、節税にもつながります。

また退職金を受け取った個人には所得税がかかるものの、勤続年数に応じて退職金から一定額が差し引かれる「退職所得控除」を受けられます。所得税率も給与や賞与とは別に課税される「分離課税」となっているため、退職金として受け取るほうが節税できる可能性が高くなります。

一方、個人事業主は会社のお金と個人のお金の区別がないため、「退職金」という考え方そのものが存在しません。そのため退職金による節税メリットは受けられないのです。

決算期を自由に決定できる

個人事業主の決算期は12月と決まっていますが、法人化すると決算期を自由に決められます。

例えば、繁忙期に重ならないように設定したり、資金繰りに余裕がある時期に設定したりできるので、申告業務や納税にゆとりを持たせることも可能です。

赤字を10年間繰り越しできる

法人では赤字(欠損金)が出た場合に、それを最長10年間繰り越すことができます。ただし、2018年4月1日以降に開始する事業年度の繰越期間です。繰り越した赤字は翌年以降の所得と相殺できるため、将来の法人税の節税につながります。

なお、最長10年間の欠損金の繰越控除を受けるためには青色申告で確定申告する必要があります。

個人事業主でも青色申告で確定申告すれば赤字を翌年度以降に繰り越せますが、最長3年間と法人より短くなります。

法人化のデメリット

法人化には一定のデメリットもあるため、メリットと合わせて把握しておきましょう。

会社設立のための費用が発生する

法人化にあたっては、会社設立のための費用がかかります。代表的な費用には以下のものがあります。

  • 登録免許税
  • 収入印紙代
  • 認証手数料
  • 謄本手数料

設立する会社の種類によってかかる費用は異なりますが、株式会社であれば20万円〜25万円程度、合同会社であれば10万円程度を見込んでおきましょう。このように、個人事業主と比べて費用がかかる点はデメリットといえます。

なお、会社設立の際は資本金(出資者から払い込まれたお金)を定める必要がありますが、金額の下限はなく1円から設立可能です。ただし一般的には、上記のような会社設立にかかる費用や、事業に必要な設備・備品、仕入代などをベースに金額を決めることが一般的です。

事務作業が大幅に増える

法人化によって、事務作業の増加はどうしても避けられないデメリットといえます。例えば、年間の利益に対して支払う法人税を計算するための書類「法人税申告書」などの書類が求められます。

また、日々の経理処理もより煩雑な「複式簿記」で行う必要があり、経費として計上できる項目も多くなるため、代表者や経理担当者の負担は大幅に増えることは覚悟しておきましょう。これらの事務負担を軽くするために税理士に依頼することは有効ですが、その場合は費用が発生します。

社会保険や労働保険を負担する必要がある

法人化すると、たとえ代表者1人の会社であったとしても社会保険や労働保険(労災保険・雇用保険)への加入が必要です。社会保険(厚生年金保険・健康保険)の保険料は従業員と折半、労災保険は会社が全額負担、雇用保険は一定割合を会社が負担します。

そのため、事業規模が小さい場合や会社設立間もない時期などで売上が安定しない場合は、保険料の支払いが負担になる点は注意したいポイントです。

法人化するタイミングは?

法人化を検討するタイミングは、所得が800万円〜900万円になった時が目安とされています。この金額は所得税率が法人税率を上回るタイミングです。

個人事業主の所得にかかる所得税の税率は5%〜45%と所得が増えるにつれて税率も高くなります。所得が695万円〜900万円未満なら税率は23%ですが、所得が900万円以上になると税率は33%となります。

一方、普通法人(資本金1億円以下)の法人税率は、所得800万円以下の部分は15%、800万円を超える部分は23.20%となるため、所得が800万円~900万円が法人化の目安とされているのです。

ただし代表者(経営者)以外に収入があるなど、個人の状況に応じて法人化にベストなタイミングは変わってくるので、税理士などの専門家への相談をおすすめします。

法人化を効率的かつスムーズに進めるには?

法人化を効率的かつスムーズに行うための方法として以下のものがあります。いずれも法人化の手助けとなるものなので、必要に応じて活用してみましょう。

税理士などのプロに相談する

法人化する際は、税理士などのプロに相談するのがおすすめです。法人化にあたっては、会社登記や法人税の申告など、法律面・税金面などの専門知識が必要になるためです。

もちろんプロに相談するには費用がかかりますが、手続きのミスや漏れを回避できたり、適切な節税アドバイスをもらえたりとメリットが大きいです。自己判断で法人化してしまったばかりに後悔やデメリットを被ることのないよう、プロへの相談を検討しましょう。

助成金や補助金を活用する

個人事業から法人化する際に、以下のような補助金や助成金を受けられる場合があります。設立費用を抑えられる可能性があるので、活用を検討してみましょう。

創業支援等事業者補助金

本制度は中小企業庁が推進する事業で、市区町村と連携した民間の支援事業者などが受けられる補助金です。補助率は対象となる経費の3分の2以内、補助限度額は1,000万円(下限50万円)となっています。

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金は、「自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した小規模事業者」に対して、販路開拓などに必要な経費の一部を補助する制度です。補助率は原則3分の2、補助上限は通常枠で50万円、その他の枠で200万円となっています。

対象は以下に該当する法人、個人事業、特定非営利活動法人です。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)常時使用する従業員の数 5人以下
宿泊業・娯楽業常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他常時使用する従業員の数 20人以下

出典:全国商工会連合会「小規模事業者持続化補助金<一般型>ガイドブック

キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するための助成金です。正社員化の支援や賃金などの処遇改善の支援など計6つのコースが設けられています。

地域中小企業応援ファンド【スタート・アップ応援型】

地域中小企業応援ファンド(スタート・アップ応援型)は、中小機構と都道府県、金融機関等が資金を出し合って創業や販路開拓などに取り組む中小企業などを支援する制度です。上記の出資者が作ったファンドの運用益をもとに、助成金が支給される仕組みです。

当ファンドは「1.地域中小企業応援ファンド」と「2.農商工連携型地域中小企業応援ファンド」があり、全国23都道府県で、個別の状況に応じてそれぞれ独自のファンドが組成されています。

地域中小企業応援ファンド(スタート・アップ応援型)|中小機構

ビジネスカードを作成する

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おわりに 

法人は個人とは別の人格を持つため、手続きの種類や支払うべき税金などに違いがあります。法人化にあたっては、メリットとデメリットの双方をよく理解したうえで検討することが大切です。税金や法律など専門的な知識が求められるため、プロに相談しながらスムーズに法人化できるよう工夫しましょう。

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貸付条件をよくご確認のうえ、計画的にご利用ください。

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