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分骨証明書とは?発行にかかる費用や申請の方法について

分骨証明書とは?発行にかかる費用や申請の方法について
セゾンのくらし大研究 編集部

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分骨証明書は、遺骨を2つ以上のお墓などに分けて埋葬する時に必要になる書類です。分骨証明書は何も言わなくてももらえるものではなく、申請が必要となります。このコラムでは、分骨証明書の依頼先を始め、証明書が必要になるシーンや発行に当たり注意すべきことについてまとめています。葬儀後に身内の遺骨を分骨したい、すでに埋葬した遺骨を分骨したいと思っている方はスムーズに手続きを行うためにも参考にしてください。

この記事を読んでわかること

このコラムを読めば、そもそも分骨とは何かということや、考えられる分骨先、分骨証明書が必要なシーンと不要なシーンについて知識を得ることができます。遺骨を2つ以上のお墓に分けて埋葬したいと考えている方だけでなく、遺骨を分けて「手元供養したい」「散骨したい」と思っている方にも有益でしょう。また、分骨証明書の依頼先をタイミング別に解説しているため、どこで手続きをすれば証明書の発行が可能になるかがわかります。最後には、証明書の申請時や発行時の注意点もまとめていますのでご覧ください。

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分骨証明書とは?

分骨証明書とは?

分骨証明書とは、遺骨を2つ以上に分けて埋葬を行う時に必要になる書類です。

火葬場でご遺体を荼毘に付すと埋葬許可証が発行され、納骨する際は、墓地に埋葬許可証を提示することにより納骨が許可されます。

しかし、埋葬許可証は原則として1体につき1枚しか発行されません。埋葬許可証のコピーは正式な書類とは認められないため、例えば2つのお墓に分骨したい方が一方の霊園へ埋葬許可証を提出してしまったら、もう一方のお墓には正式な書類を提示することができなくなってしまいます。

しかし霊園側としては、誰のものなのか正式に判別できない遺骨を受け入れるわけにはいきません。

よって2つ以上のお墓に分けて埋葬したい時には分骨証明書を発行してもらい、誰の遺骨なのかを確実に証明する書類として霊園側に提示する必要があるのです。これは法律で規定されています。

「第五条 墓地等の管理者は、他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者の請求があつたときは、その焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類を、これに交付しなければならない。

2 焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者は、墓地等の管理者に、前項に規定する書類を提出しなければならない。」

引用:「墓地、埋葬等に関する法律施行規則

まずは分骨を考えている方のために、そもそも分骨とは、そして分骨証明書とは何か、そして分骨は誰が決めることなのかを解説します。

そもそも分骨とは何か?

そもそも分骨とは、遺骨を2つ以上に分けて供養することを指します。分骨として考えられるのは、例えば以下のようなケースです。

先祖代々の墓地と夫婦墓とに遺骨を分けて埋葬する

最近では、先祖代々のお墓とは別に夫婦墓をつくる方が見られます。本人の親御さんがまだ存命の時などは「先祖代々のお墓にも遺骨が欲しい」と希望されることがあり、分骨してそれぞれのお墓に納骨することで配偶者も親御さんも納得できるでしょう。

遺骨の一部を散骨する

故人が散骨を希望していたものの、遺族としては「遺骨が全てなくなってしまうのは寂しい」と感じる場合、一部だけを散骨するという選択肢も。残りはお墓に納骨したり、手元供養を行ったりします。

遺骨の一部を本山納骨し、残りはお墓に埋葬する

信仰する宗派の本山に遺骨を納めることを「本山納骨」といい、北陸や関西を中心として風習が根づいているところがあります。本山納骨をする際は、喉仏を含む一部分の遺骨を小さな骨壺に納めて本山へ預け、残りの遺骨はお墓へ埋葬するのが一般的です。

大部分の遺骨はお墓に納め、少しの遺灰を手元供養用に残す

遺骨を手元に置いて供養することを、手元供養といいます。遺骨の一部あるいは全部を骨壺に入れて自宅に安置したり、遺灰をアクセサリーに加工したり、形はさまざま。小さな骨壺に納めたりアクセサリーへ加工したりする際は、わずかな遺灰を手元に残すことになります。

兄弟姉妹それぞれが手元供養をするため小さな骨壺に遺骨を分ける

親御さんが亡くなった時、複数の子どもが手元で供養するために遺骨を分けるケースがあります。

すでに納骨された遺骨から一部を取り出し、他のお墓に分骨する

お墓に納骨されている遺骨を取り出し、一部を手元供養用や散骨用に分けることも、分骨といいます。

分骨証明書とは?

分骨証明書とは、分骨した遺骨が誰のものなのかを証明する書類で、本人の本籍や住所、氏名、死亡年月日、火葬年月日などが記載されています。また分骨先の分だけ、分骨証明書が必要です。

先に触れたとおり、「墓地、墓埋等に関する法律施行規則」には分骨する時に証明書類が必要だと明記されています。

「第五条 墓地等の管理者は、他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者の請求があつたときは、その焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類を、これに交付しなければならない。

2 焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者は、墓地等の管理者に、前項に規定する書類を提出しなければならない。」

引用:「墓地、埋葬等に関する法律施行規則

分骨は誰が決める?

分骨するかどうかは、祭祀承継者が決定する事項です。祭祀承継者とは、葬儀や法要、仏壇、主となるお墓の管理など仏事の一切を担う方のことです。昔は祭祀承継者といえば家を継いだ方という認識が自然にできていましたが、核家族化が進んだ現代ではそうとも限らなくなってきています。

「家を継ぐ方」が漠然としている場合、誰が祭祀承継者となるかは、故人の子どもなど最も血縁の濃い候補者らが話し合って決めるのが一般的です。故人の遺言によって指定されることもあります。

分骨証明書の発行依頼先は?

分骨証明書の発行依頼先は?

市役所や火葬場、墓地の管理者など分骨証明書を発行する場所は複数あり、書式もさまざまです。どこに発行を依頼すれば良いかは、分骨のタイミングによって決まります。代表的な4つのタイミングを例に解説しましょう。

火葬の際に分骨するケース

火葬の場ですでに分骨することが決まっている場合は、火葬場の管理者から必要な枚数、分骨証明書を発行してもらいましょう。「火葬証明書(分骨用)」と書かれている場合もあります。

火葬場によっては収骨の場で遺骨を複数の骨壺に納めることが可能ですが、対応していない場合もあるため確認が必要です。

墓地に納骨する前に分骨するケース

火葬後、墓地に納骨する前に分骨することが決まった場合は、火葬を行った火葬場がある役所で手続きをしましょう。それぞれの役所で申請書のフォーマットが違います。書式のダウンロードを可能としている役所も多数ありますから、まずは「○○市 分骨証明 申請書」などのワードで検索し、WEBサイトを覗いてみましょう。

墓地に納骨後分骨するケース

すでに納骨されている遺骨の一部を分骨する場合は、今のお墓がある墓地の管理者に分骨証明書を発行してもらいます。民間霊園の場合は霊園の管理事務所に、寺院墓地の場合は菩提寺に依頼。市営霊園など自治体が運営する墓地の場合もまずは管理事務所に依頼し、必要があれば役所で手続きします。

個人の墓地に納骨後分骨するケース

古いお墓のなかには、いわゆる「家墓」、つまり家の敷地内にお墓があるケースも見られます。墓地に関する法律ができる前からあるお墓です。この場合は墓地の名義人が管理者として分骨証明書を作成します。

個人で作成する場合、証明書の形式は任意。作成方法に迷うようなら市役所に相談してみたり、市役所のフォーマットを参考に作成したりするのが良いでしょう。分骨先の霊園などに、どんな情報が必要かをヒアリングするのも大事です。

分骨を行うシチュエーションや証明書が必要なケース

分骨を行うシチュエーションや証明書が必要なケース

分骨証明書は、分骨を行うシチュエーションによってはいらないことがあります。考えられるシチュエーションにおいて、分骨証明書がないとどうなるかについても触れながら解説しましょう。

お墓へ埋葬する場合

お墓へ分骨する時には分骨証明書の提示が必要です。分骨証明書がない場合には、埋葬を拒否されてしまうことがあります。霊園側としては、誰のものかわからない遺骨を受け入れるわけにはいきません。

遺骨を親族で分けて埋葬する場合

親族が遠方にいるなどの理由で、それぞれが近くで供養するために分骨を希望する時にも、分骨証明書が必要です。火葬時に分骨が決まっているなら火葬場から、納骨前であれば火葬を行った火葬場がある市区町村の役所から、納骨後であれば墓地管理者から発行してもらいます。

散骨や手元供養を希望する場合

遺骨の一部を散骨したり手元供養をしたりする場合、分骨証明書が必ず要るとはいえません。散骨をご自身で行う時や手元供養をする時には、分骨証明書を提示すべき先がないためです。

ただ、散骨専門会社に一部散骨を依頼する時には分骨証明書が必要になります。※1

また、手元供養をする時も、将来手元供養を終えて遺骨をもとのお墓に戻す時には分骨証明書が必要になります。なるべく分骨証明書を発行してもらった方が良いでしょう。

※1 全部散骨を依頼する時は埋葬証明書が必要です。

永代供養を行う場合

遺骨の一部を永代供養する際にも、永代供養墓がある霊園に分骨証明書を提示しなければなりません。分骨証明書がなければ、納骨を拒否されてしまうことに。遺骨の一部を永代供養にして後は散骨する場合や、手元供養をする場合が考えられます。

分骨前のお墓に骨を戻す場合

手元供養を終えた等の理由で分骨前のお墓に遺骨を戻す場合にも、間違いなく本人の遺骨であることを示すため分骨証明書を求められるケースが多いでしょう。証明書が提示できないと、遺骨をお墓に戻すことが難しくなるかもしれません。

分骨証明書の発行にかかる費用や再発行の手続き

分骨証明書の発行にかかる費用や再発行の手続き

分骨証明書の発行には費用がかかります。また分骨証明書をなくした時には後から再発行が可能です。費用や手続きについて解説しましょう。

分骨証明書の発行にかかる費用

分骨証明書の発行にかかる費用は、決まっているわけではありません。発行元の求めに応じて、100円から500円程度の発行手数料を支払うことになります。

ただ、分骨にかかる費用には他にもあり、例えば以下のような費用です。

分骨用の骨壺費用

分骨用に小さな骨壺を購入する場合は、5,000~10,000円ほどの費用が必要です。手元供養用にデザイン性の高い骨壺も用意されており、凝ったデザインを選ぶと30,000~50,000円ほどかかる場合があります。

お墓から骨壺を取り出す作業費用

すでに納骨された骨壺から遺骨を取り出して分骨する場合には、お墓から骨壺を取り出す作業費用が発生することも。石材店に依頼し、5,000~10,000円程度の作業費用を支払います。もちろん、簡単に骨壺を取り出せる構造であればお墓の持ち主が作業可能です。

お布施

遺骨を骨壺から取り出す時や分骨した遺骨を納骨する時には、僧侶に立ち会ってもらい法要を行います。それぞれ10,000~30,000円程度のお布施を納めます。

分骨後のお墓を用意する費用

分骨後の遺骨を別のお墓に納める場合は、お墓を用意する費用が必要に。一般的なお墓を新たにつくる場合は150万~250万円、樹木葬であれば50万~150万円、永代供養墓であれば10万~30万円といった費用が必要です。

散骨費用

分骨した遺骨を散骨する場合は、散骨費用がかかります。遺族が散骨に立ち会う立会散骨は150,000~300,000円、散骨専門会社に遺骨を預けて散骨してもらう委託散骨は50,000~100,000円程度です。

分骨証明書を紛失した!再発行できる?

分骨証明書をなくした場合は、再発行ができます。再発行に当たっては、火葬を行った火葬場がある市区町村の役所に相談しましょう。なるべく死亡届を提出した本人が手続きするとスムーズです。身分証明書の他、故人の氏名や死亡年月日、火葬を行った日を調べてから役所へ出向きましょう。

分骨証明書発行について注意すること

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分骨証明書を発行するに当たっては、以下のような注意点があります。事前に対策しておくと、トラブルなく済むでしょう。

事前に話し合っておく

ご自身が祭祀承継者であったとしても、分骨に当たっては独断で決めることなく親族間で話し合っておきましょう。後に親族から「勝手に分骨した」と言われてしまう可能性があります。

了解を得ておきたいのは、故人の子ども、兄弟姉妹、親など故人とつながりの強い親族。特に年長者のなかには「分骨すると身体が離れてしまうため成仏できない」という考えを持つ方もいます。どんな考え方も「迷信」などと決めつけず、分骨の必要性を丁寧に説明するのが大事です。

時間に余裕をもって申請する

分骨証明書の発行は、故人の亡くなった日や火葬年月日が分からない場合などは特に時間がかかることがあります。期間に余裕を持って、分骨儀式の日にちが決まっている場合は特に早めに申請しておきましょう。

閉眼供養と開眼供養の有無を確認する

一般に、お墓から遺骨を取り出す時には「閉眼供養」、お墓に納骨する時には「開眼供養」が必要になります。いずれも僧侶に依頼して法要を行い、30,000円ほどのお布施を納めます。

ただし分骨の場合にはこれらの儀式を省略するお寺もあります。事前に菩提寺や霊園に相談し、法要が必要か確認しておきましょう。

分骨証明書を必要としないケースも発行しておくと便利

前述したように、手元供養の場合は分骨証明書を発行する必要はありません。しかし遺骨をもとのお墓に戻す、散骨するなどの必要が生じた時のために、念のため分骨証明書を発行しておくのがおすすめです。

手元供養を長く行うと、供養をする方が高齢になるなどして遺骨を手放さなければならない時が来ます。そのときまで分骨証明書を保管しておきましょう。

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おわりに 

分骨をする時には分骨証明書が必要になるケースが多く、手元供養など必要ではない場合でも発行しておくと安心です。開眼供養や閉眼供養が必要になるかどうかは、納骨先の考え方によってかなり違うため、事前にしっかり確認しておくと良いでしょう。

最近では樹木葬や散骨、手元供養など、遺骨の供養の選択肢が増えてきました。本人と家族の意見が食い違うケースも見られます。分骨が可能ということを知っておくと、意見の食い違いが生じた時も解決しやすくなるでしょう。ただし分骨に抵抗のある方もいるため、各人の価値観を否定することなく話し合いを持つことが大事です。

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