「兄貴にはお世話になったから、自分に万が一のことがあったら財産を受け取れるようにしておこう」というように、兄弟姉妹に遺産を相続させたいと考える方はいらっしゃるかもしれません。
しかし、兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、遺言書で定めていなかったことが原因で兄弟姉妹には1円も財産が渡らない可能性もあります。
今回は、特に兄弟姉妹に財産を遺したいと考えている方のために、兄弟姉妹の遺留分の扱いについて詳しく解説します。
この記事を読んでわかること
兄弟姉妹は法定相続人にはなりえますが、遺留分は認められていません。兄弟姉妹に遺留分がない理由としては、被相続人との縁が薄いことや生計を共にしていないこと、代襲相続が起きた場合の混乱を避けることなどが挙げられます。
いずれにしても、法律上最低限の財産の取り分が保障されていないことになるため、状況次第では1円も相続できない可能性が出てきます。どうしても財産を遺したい兄弟姉妹がいるなら、生前に遺言書を遺すなど、充分な対策を講じましょう。
相続の基本情報
兄弟姉妹に遺留分が認められないという話の前提知識として、法定相続人と遺留分について、基本的な部分を解説します。
法定相続人とは?
法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続できる方を指します。
遺言書があれば法定相続人以外の方が財産を相続できますが、ない場合は法定相続人以外の方が財産を相続することはできません。法定相続人になる方全員で遺産分割協議を行い、具体的な配分方法を決めることになります。
法定相続人になるのは被相続人(亡くなったご本人)の配偶者および血族に当たる方です。具体的には以下の方が該当します。
相続順位 | 具体例 |
第1順位 | 子ども、代襲相続人(直系卑属) |
第2順位 | 親、祖父母(直系尊属) |
第3順位 | 兄弟姉妹、代襲相続人(傍系血族) |
なお、相続順位がより上の方がいらっしゃる場合、下の方には相続する権利はありません。例えば、被相続人に配偶者と子どもがいた場合は、順位が下になる親・祖父母・兄弟姉妹が相続できないことになります。
法定相続分について
法定相続分とは、被相続人の財産を承継するにあたり、各相続人の取り分として法律上定められている割合のことです。法定相続分は、法定相続人の構成によって異なります。
ここでは、以下の2つのケースについて、法定相続分の割合について解説しましょう。
- 配偶者と子どもの場合
- 配偶者と両親の場合
【配偶者と子どもの場合】
亡くなった方(被相続人)に配偶者と子どもがいた場合、それぞれの法定相続分は以下のようになります。
配偶者 | 1/2 |
子ども | 1/2 |
【配偶者と両親の場合】
亡くなった方(被相続人)に配偶者と両親がいた場合、それぞれの法定相続分は以下のようになります。
配偶者 | 2/3 |
両親 | 1/3 |
遺留分とは?
遺留分とは、法定相続人が一定割合の財産を確保できる権利のことです。「最低限、これだけはもらえる」というラインと考えましょう。
遺言書で指定されていた相続分が遺留分を下回るものだった場合、遺留分に足りない部分の返還を請求できます(遺留分減殺額請求)。
なお、法定相続人の中で遺留分が認められているのは、配偶者・子・直系尊属のみです。
法定相続人 | 遺留分 |
配偶者のみ | 1/2 |
子のみ | 1/2 |
父母のみ | 1/3 |
詳しくは後述しますが、兄弟姉妹は法定相続人にはなるものの、遺留分が認められていません。
兄弟姉妹に遺留分がない理由
兄弟姉妹に遺留分がない理由として、以下の3つが考えられます。
- 被相続人との縁が遠いため
- 生計を共にしていないため
- 代襲相続があるため
それぞれについて、詳しく解説します。
被相続人との縁が遠いため
法定相続人としての相続順位という意味では、兄弟姉妹はもっとも遠いところにいるため、遺留分が認められないといわれています。
配偶者は常に相続人として扱われるため財産が受け取れますが、法定相続人は「より順位が高い家族がいた場合、下の順位の家族は財産を受け取れない」というのが基本的なルールです。
兄弟姉妹は第3順位、つまり「亡くなった本人に子ども・孫・父母・祖父母のいずれもいなかった」場合に初めて遺産を相続できます。
つまり、そもそも順番が回ってこないこともあるため、あえて遺留分を認める必要性が薄いと考えましょう。
生計を共にしていないため
生計を共にしておらず、相続ができなくても生活に困窮しないというのも、兄弟姉妹に遺留分が認められない理由のひとつです。そもそも、遺留分は、被相続人が亡くなった場合の生活保障の意味合いも含んでいます。
例えば「夫+妻+子ども」というご家庭で、夫が亡くなった場合、遺された妻と子どもが一部でも財産を受け取れないと、生活に困ってしまうでしょう。
一方、夫に成人して別世帯で生計を営んでいる兄がいたとしても、弟が亡くなったことで生活に困窮することは考えにくいです。そのため遺留分も認められないと考えましょう。
代襲相続があるため
代襲相続の存在も、兄弟姉妹に遺留分が認められない理由のひとつです。代襲相続とは、相続人として本来相続する権利があった方が亡くなっていた場合などに、その方の子どもが代わりに相続することを指します(民法887条2項)。なお、被相続人の兄弟に子ども(実子・養子)や孫、配偶者がいた場合、代襲相続ができるかは立場によって異なります。
立場 | 代襲相続の可否 | 備考 |
兄弟姉妹の子ども(実子) | 可能 | 甥姪までは代襲相続権が認められている |
兄弟姉妹の子ども(養子) | 場合による | 養親である兄弟姉妹が亡くなる前に養子縁組をしている場合、代襲相続権が認められる |
兄弟姉妹の孫 | 不可 | 兄弟姉妹の場合、孫が代襲相続人になることはできない |
兄弟姉妹の配偶者 | 不可 | 兄弟姉妹の場合に限らず、配偶者は代襲相続権を有しない |
例えば「被相続人に亡くなった弟がいたものの、弟の長男・次男は健在だった」という場合は、弟の長男・次男も相続に参加することになるでしょう。
この2人に遺留分を認めてしまうと「甥・姪も遺留分を主張できる」ことになってしまいます。被相続人が遺言書を作っていたとしても、関係性の遠い甥姪によって効力が否定される可能性があるため、安定性を期すために遺留分は認められないと考えましょう。
兄弟姉妹が相続財産を受け取るには?
兄弟姉妹には遺留分が認められないので、法律上、当然に財産を相続できるわけではありません。兄弟姉妹が相続財産を受け取るためには、以下のいずれかの方法を試してみましょう。
- 遺言書の作成
- 遺言書の無効を主張
- 寄与分の請求
それぞれの方法について、詳しく解説します。
遺言書の作成
生前からできる対策として、ご本人が作成する遺言書に、ご兄弟に財産の一部を相続させる旨を盛り込んでもらうよう頼むことです。
話しづらいかもしれませんが、実際に相続が発生したときのためにも、一度話し合ってみるのをおすすめします。ご本人が「兄弟には遺留分が認められない」ことを知らなかった場合、遺産配分を考え直してくれるかもしれません。
遺言書の無効を主張
実際に相続が発生した(ご本人が亡くなった)あとにできる対策として、遺言書の無効を主張することが考えられます。
例え遺言書があったとしても、相続人や受遺者全員の同意があれば、無効にすることが可能です。無効になった場合は、遺産分割協議に移ります。
無効を主張して認められるかはケースバイケースですが、あまりに一方的な内容であれば主張してみるのもひとつの選択肢です。また、以下のいずれかに当てはまる場合は、遺言書自体が法的に無効になります。不審な点がある場合は、無効を主張してみましょう。
- 正確な日付が書かれていないなど遺言書の要件を満たしていない
- 文章が支離滅裂など判断能力の低下した状態で書かれている
- 一部だけ筆跡が違うなど偽造や変造が認められる
実際のところ、遺言書の無効・有効に関しては難しい判断が必要になることも珍しくありません。司法書士などの専門家にも相談してみましょう。
寄与分の請求
相続が発生した後にできる対策として、寄与分を主張することも考えられます。
例えば、相続人の通院にいつも付き添っていたり、無償で事業を手伝っていたりする場合は、被相続人の財産増加や維持に貢献していたものとして、寄与分が認められるかもしれません。
しかし、寄与分を認めてもらうには、どれだけの寄与だったかを証明することが必要です。寄与分と遺言書の内容が相反する場合は遺言書が優先されます。
加えて、相続人同士の協議で寄与分が決定できず、家庭裁判所での調停に持ち込まれることも珍しくありません。早期解決を図るには、司法書士など専門家の協力を仰ぎましょう。
兄弟姉妹が相続人になるケースとは?
兄弟姉妹には遺留分は認められませんが、法定相続人になるケースはいくつかあります。
基本的な考え方として、被相続人(亡くなった本人)に子どもや父母・祖父母がいなかった場合は、配偶者の有無に関わらず、法定相続分は発生すると考えましょう。
ここでは具体的なケースとして、以下の3つを紹介します。
- 配偶者のみで直系尊属が亡くなっている
- 兄弟姉妹のみ
- 兄弟姉妹の子が相続人になることがある
配偶者のみで直系尊属が亡くなっている
配偶者のみで直系尊属が亡くなっている場合には、配偶者3/4、兄弟姉妹に1/4の相続権があります。
例えば「子どものいない夫婦のうち夫が亡くなった。夫の父母は他界していて、弟のみがいる」という場合は、妻が夫の財産の3/4を、弟が1/4を相続すると考えましょう。
兄弟姉妹が複数人いる場合は、全員で本人の財産の1/4を相続することになります。先ほどの例で、弟が2人いた場合は、各人が1/8(=1/4×1/2)を相続する流れです。
兄弟姉妹のみ
被相続人が未婚で、配偶者や子ども、両親・祖父母などもいない場合は、兄弟姉妹が全額を相続します。
例えば「本人(被相続人)は独身で、両親はすでに他界しており、3つ違いの妹のみがいた」というケースでは、妹が被相続人(本人)の財産をすべて相続します。
兄弟姉妹が複数人いる場合は、人数に応じて均等に配分されると考えましょう。例えば、妹が実は双子だった場合は、1人当たり本人の財産の1/2ずつを相続します。
兄弟姉妹の子が相続人になることがある
代襲相続が起きた場合、兄弟姉妹の子が相続人になることがあります。
例えば「本人(被相続人)の両親と4つ上の兄はすでに他界しているが、兄には長女が1人いる」というケースでは、兄の長女が相続人になる流れです。
ただし、兄弟姉妹の子が亡くなっている場合は、再代襲相続はありません。つまり、先ほどのケースで仮に長女が亡くなっていた場合、長女に子どもがいたとしても代襲相続はできないことになります。
相続トラブルの相談は専門家へ
今回の記事で紹介したように、兄弟には遺留分が認められていません。
そして、この決まりを知らないがゆえに「自分はなぜ相続できないのか」と主張してくる兄弟姉妹がいてもおかしくないでしょう。このようなトラブルが起きた場合、どうすれば解決できるかについて触れておきます。
専門的な知識が必要
大前提として、トラブルを解決するためには専門的な知識が必要です。そもそも、相続手続きは複雑なうえに「相続発生から10ヵ月で相続税の申告・納税を済ます」という明確なタイムリミットが設けられています。
また、お金が絡むことだけに親族間でのトラブルも起きやすいのが実情です。特に、不利な扱いをされた側が有利な扱いを受けた側に不満を抱き、トラブルに発展することは珍しくありません。
さまざまな問題が複雑に絡み合うので、専門的な知識を持った第三者の協力が不可欠になります。
相続の相談は弁護士や税理士に
相続に関する相談は、何が問題になるのかによって相談先も異なります。相続トラブルは弁護士、相続税の相談は税理士にするのが望ましいです。
具体的にどのようなトラブル・悩みが相談できるかをまとめました。
税理士 | ・相続税の申告 ・生前の相続税や贈与税の節税対策 |
弁護士 | ・遺産分割協議 ・遺産分割調停 ・遺産分割裁判 |
生前の相続対策やサポートはセゾンの相続へ
いざ相続が発生した場合にトラブルが起きないようにするためには、生前から準備を進めておくことが重要です。「セゾンの相続 遺言サポート」では、遺言書の作成サポートをはじめとした相続に関する相談をワンストップで受け付けています。
お客さまそれぞれのご事情やご希望をお伺いし、提携司法書士がきめ細かくサポートいたします。セミナーへのご参加やご相談は無料なので、まずはお気軽にご相談ください。
おわりに
兄弟姉妹は法定相続人になる可能性があるものの、遺留分は認められていません。つまり、兄弟姉妹に財産を相続させたい場合は、遺言書に定めておくのが無難でしょう。
実際に相続が起こってからでは取れる対策も少なくなるうえに、少ない時間で遺産分割協議や相続税の申告など、さまざまなタスクをこなさなくてはいけません。
やはり、いざというときの前から準備しておくことが重要です。一度お互いの相続について話し合いをし、納得がいくやり方を見つけるのが、トラブルを回避するのにも役立ちます。
クレディセゾングループが提供する、おひとりさま総合支援サービス「ひとりのミカタ」は、入院や高齢者施設入居時の「身元保証」、もしものときの「緊急連絡先」、ご逝去後の「エンディングサポート(死後事務手続き)」など、おひとりさまの毎日の暮らしや終活のさまざまなお悩みごとを総合的に支援するサービスです。
お問い合わせいただいた方に、エンディングメモ付きサービス資料を進呈中!