自身の死後、遺族がもめないようにあらかじめ遺言を遺したいと考える方は少なくないでしょう。自筆証書遺言なら、遺言作成費用がかからずいつでも作成できます。一方で、相続開始後は遺族が家庭裁判所へ検認手続き申し立てが必要になるなど、所定の手続きが必要です。
そこで今回は、自筆証書遺言に関して解説しましょう。手続きが必要となる検認について、万が一誤って開封してしまった場合なども詳しく解説していますので、ぜひ参考になさってください。
この記事を読んでわかること
- 自筆証書遺言とは、全文を被相続人本人が記入し、日付と記名押印があれば完成する
- 自筆証書遺言は本人が保管することになるため、相続開始前の紛失や第三者による開封・改ざんの恐れがある
- 相続開始後に保管されている遺言書を発見した場合には、家庭裁判所へ検認手続きの申し立てが必要
- 勝手に開封した場合は、過料の対象となることもある
- 検認とは、家庭裁判所において相続人全員で行い、未開封の遺言書を開封し中身を確認する作業
- 検認済証明書の発行をもって、その後いよいよ遺産分割が始まる
- 検認不要な自筆証書遺言の保管制度や公正証書遺言を活用することで、より安全に遺言を遺すことが可能
遺言書の種類について
遺言書の種類には、大きく以下の3種類あります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
いずれの遺言書も特徴やメリット・デメリットがあります。ご自身にとって最適な遺言書を選ぶために、3種類の遺言書をひとつずつ確認していきましょう。
ここからは、次の流れで解説していきます。
- そもそも自筆証書遺言とは ?
- 自筆証書遺言以外に2種類ある
そもそも自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言とは、遺言を遺したい方本人が直筆(自筆)で作成した遺言書のことです。
紙やペン、縦書きか横書きかなど遺言を書く形式は問わず、本人が遺言書全文を直筆し、書いた日付と本人の記名、押印があれば自筆証書遺言となります。一般的に広く知られているイメージでの遺言書は、この自筆証書遺言でしょう。
自筆証書遺言は、後述する2つの遺言書と違い、書いた後の遺言書を被相続人本人が保管します。そのため、紛失の恐れや第三者から改ざんされる恐れがあります。
また、原則として自筆証書遺言は、相続開始後見つかり次第速やかに家庭裁判所で検認手続きが必要です。検認について詳しくは後述しましょう。
自筆証書遺言以外に2種類ある
自筆証書遺言以外の2つの遺言書は、次のとおりです。
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人に遺言内容を説明し作成してもらう遺言書です。具体的には、被相続人本人が公証役場へ行き、2名の証人のもとで遺言内容を口述します。
その内容を公証人が記述し遺言書を作成、そのまま公証役場にて保管します。なお、公正証書遺言は公証人という遺言や法的文書の専門家が作成するため検認は不要です。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、被相続人本人が遺言書を作成し、遺言書があることを証明してもらう仕組みです。遺言書自体を間違いなく被相続人本人が作成したことや、遺言書が存在するということを公証役場に証明してもらうという流れです。
ただし、秘密証書遺言では、遺言書自体は被相続人が保管することになります。あくまでも公証役場に遺言書の存在を証明してもらうのみであり、遺言書を公証役場に預けるわけではありません。そのため、自筆証書遺言と同じく家庭裁判所での検認が必要となります。
自宅で遺言書を見つけた!開封しても良い?
自宅で保管する遺言書は、自筆証書遺言か秘密証書遺言のいずれかです。いずれの場合も、遺言書を見つけ次第、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
つまり、勝手に開封してはいけません。ここからは、次の流れに沿って解説していきます。
- 勝手に開封するのはNG
- 遺言書を見つけたら家庭裁判所へ
- 勝手に開封しても遺言書が無効になるわけではない
勝手に開封するのはNG
自筆証書遺言や秘密証書遺言は、被相続人が保管するため自宅や関連先で相続開始後に発見されることがほとんどです。
これらの遺言書を勝手に開封してはいけません。もし勝手に開封してしまうと50,000円以下の罰金(過料)を課せられることもあります。
もし遺言書を発見したら、家庭裁判所へ検認手続きを依頼しましょう。もし間違えて開封してしまった場合でも、検認手続きは必要です。その後の相続手続きを被相続人の意思どおりに有効に進めるためには、検認済の遺言書が必要な場合があります。
故意に開封することは、過料の対象となるためやめましょう。過失で開封した場合でも検認手続きは必要ですので、いずれにしても遺言書を発見した場合には速やかに家庭裁判所へ検認手続きを依頼する必要があります。
遺言書を見つけたら家庭裁判所へ
自筆証書遺言や秘密証書遺言など、被相続人本人の遺言書を見つけたら、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
家庭裁判所における検認とは、相続人全員の立ち会いのもと開封する手続きのことです。遺言書に改ざんや不自然な点がないかどうか、未開封の遺言書を開けて中身を確認する作業です。
よく間違えやすいのが、検認と遺産分割協議は別であるという点です。検認とは、あくまで被相続人本人が自筆した遺言書が存在し、それを相続人全員で開封する手続きです。遺言書の内容の正当性や、遺産分割の中身について家庭裁判所で協議するものではありません。
したがって、遺言書を持参し検認したとしても、その後の遺産分割協議は別途行う必要があります。
勝手に開封しても遺言書が無効になるわけではない
遺言書を勝手に開封しても遺言書が無効になるわけではありません。
開封してしまったからといって相続人資格を失うわけではないため、万が一誤って開封してしまった場合でも家庭裁判所へ検認手続きを依頼しましょう。
ただし、変造や隠ぺいなどをすると相続人の権利を失うことがあります。誤って開封してしまった場合は、その旨も含めて家庭裁判所へ連絡すると良いでしょう。
検認手続きの流れ
ここからは、実際に検認手続きを行う流れについて解説します。
- 家庭裁判所へ検認申立手続きを行う
- 通知が届く
- 指定期日当日に家庭裁判所へ
- 検認作業
- 検認済証明書の発行
家庭裁判所への検認申立手続きを行う
まず、検認の申し立てをする相続人を確定します。遺言書を見つけた相続人や遺言書を預かっている相続人が申立人となります。なお、検認を申し立てる家庭裁判所は、被相続人が生前住んでいた住所地の家庭裁判所です。
検認に必要な費用は、原則として遺言書1通につき800円の収入印紙代のみです。この他、家庭裁判所とのやりとりで郵送を利用する場合には、その郵便切手代が発生します。
検認申立手続きに必要な書類は次のとおりです。
- 申立書(家庭裁判所にて受け取る)
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の子が死亡している場合は代襲相続人の戸籍謄本
- その他、家庭裁判所ごとに追加書類を指示される場合もある
これらの書類を持参し、家庭裁判所にて申立手続きを行います。
通知が届く
申立手続きが終わったら、家庭裁判所からの検認を行う日の通知が届くでしょう。その期日に家庭裁判所へ出向き、実際に検認となります。
指定期日当日に家庭裁判所へ
指定期日に家庭裁判所に行き、保管していた被相続人の遺言書を提出します。検認当日の持参物に関しては、事前に家庭裁判所の通知に明記されています。不明点等は、検認当日までに必ず確認しておきましょう。
検認作業
検認作業では、家庭裁判所の裁判官が、相続人立ち会いのもと遺言書を開封します。その際、遺言書の状態や筆跡、内容などを確認します。
検認作業は、あくまでも被相続人本人の遺言書を相続人の立ち合いのもと開封する作業です。遺言書の内容の正当性や遺産分割の中身に言及するものではありません。
この後解説する検認済証明書とは「遺言書を正当な手続きにそって家庭裁判所で開封しました」という証明書です。
検認済証明書の発行
被相続人本人の意思に沿って遺言執行するため、家庭裁判所による検認済証明書の発行申請を依頼します。検認済証明書は、1通につき150円の収入印紙と、申立人の印鑑が必要です。
自筆証書遺言を開封されないための対策
相続の際、原則として故人の遺志は尊重されます。しかし、被相続人が生前せっかく遺言書を遺していても、開封され中身を見られてしまうことや、罪悪の場合改ざんされることもあるのです。そこで、遺言書を開封されないための対策としていくつか紹介しましょう。
- 二重封筒にしておく
- 「開封厳禁」と書いておく
- 自筆証書遺言の保管制度を活用する
- 公正証書遺言にしておくと安心
二重封筒にしておく
遺言書を入れる封筒を二重封筒にしておくと、うっかり開封しても問題ありません。
万が一誤って外側の封筒を開封した場合でも、中の封筒の存在に気づくことで重要な内容であることがわかり心理的な抑制につながります。
「開封厳禁」と書いておく
法的効力はないものの、「開封厳禁」とメモ書きしておくと心理的に開けづらくなるでしょう。
開封厳禁の他、遺言書を発見したら家庭裁判所へ検認申し立てが必要であることや、勝手に開封した場合に過料の対象となることなど記載しておくのも良い方法です。
または、同様の内容を記したメモを、前述の二重封筒の中に同封する対策もあります。
自筆証書遺言の保管制度を活用する
2020年7月より、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が誕生しました。この制度を利用すると、家庭裁判所での検認は不要となります。
被相続人が自筆証書遺言を作成したら、事前予約し法務局で保管申請の手続きを行いましょう。実際に相続が開始したら、相続人等へ遺言書が法務局に保管されていることが通知されます。
保管制度を利用することで、遺言書の紛失や改ざんの恐れはなくなるでしょう。法務局では遺言書原本の保存に加え、画像データとしても長期間適正に管理されます。
原本の閲覧は保存している法務局のみですが、画像データの閲覧は全国どこの法務局でも可能です。同時に、遺言書情報証明書の交付も全国で可能なため、相続開始後の相続手続きがスムーズにできます。
公正証書遺言にしておくと安心
保管制度を利用しない自筆証書遺言や秘密証書遺言は、勝手に開封されるリスクがあります。そのため可能であれば公正証書遺言にしておく方が安心です。
公正証書遺言では、被相続人本人が公証役場へ出向き、遺言の内容を口述するだけで良く、手軽です。遺言作成から保管まですべて公的機関で行うため安心で、もちろん検認も不要であるため、相続開始後の遺族の負担も軽減されるでしょう。
公正証書遺言は、目的とする価額(評価額)によって手数料が変わります。
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額 |
イレギュラーな遺言書が発見された場合はどうしたら良い?
これまで紹介してきたような遺言書以外の、どう対処して良いかわからない遺言書がある場合の方法について解説します。
ここからは、開封済みの遺言書を見つけた場合と、複数の遺言書が発見された場合の2点について確認していきましょう。
開封済みの遺言書を見つけた
開封済みの遺言書を見つけた、間違って開封してしまった、封がされていない遺言書を見つけた、というケースは、早めに他の相続人に連絡してすぐに検認手続きに入りましょう。
誤って開封した場合に、再度封をしてしまうことは改ざんや偽造と疑われてしまいます。そのため、再度封をする等はせず、誤って開封してしまった旨を他の相続人に報告し、速やかに家庭裁判所での検認申し立てへ進みましょう。
遺言書が複数枚見つかった
遺言書が複数見つかった場合は、作成した日付の新しいものが有効とされます。複数の遺言書の内容に重複する内容がない場合は、そのままの内容で遺産分割をしましょう。もし同じ内容のもので、複数の遺言書に記述がある場合には、被相続人本人の最新の意思が尊重されるため、日付の新しい内容が適用されることになります。
遺言書のことはセゾンの相続に相談を
遺言や遺言書に関するご相談は、「セゾンの相続 遺言サポート」へお気軽にお尋ねください。
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おわりに
自筆証書遺言は、本人が自筆し保管しておく遺言書です。ご自身の意思が確実に遺せる反面、保管中に開封されるリスクや、内容を改ざんされるリスクがあります。
また、自筆証書遺言は発見後速やかに家庭裁判所で検認を受ける必要があり、遺族の負担になることも。そのため、自筆証書遺言の保管制度の利用や、公正証書遺言を利用するなど対策があると安心です。そこで、遺言や遺言書に関する相談は、セゾンの相続へお気軽にご相談ください。最適なアドバイスをプロが寄り添って行います。