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【税制改正】相続時精算課税制度で生前贈与したほうが得?新制度の変更点についてもわかりやすく解説

相続時精算課税制度で生前贈与したほうが得?新制度の変更点についてもわかりやすく解説
セゾンのくらし大研究 編集部

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たとえご家族であっても、土地などの資産を贈与した場合、年間110万円を超えると贈与税がかかります。「毎年申告するのは手間がかかる」という方に検討してほしいのが、相続時精算課税制度です。贈与した、された時に贈与税を払うのではなく、将来相続が発生した時にまとめて払う制度と考えましょう。このコラムでは、ご家族に多額の資産を贈与する予定がある方のために、相続時精算課税制度について詳しく解説します。

この記事を読んでわかること

  • 相続時精算課税制度とは、一定の要件に該当する贈与者と受贈者間で財産の贈与を行った場合に選択できる贈与税の計算方法である
  • 従前から存在する制度だが、2024年から変更が加わる
  • 相続時のトラブルを防げるうえに、年間110万円までは生前贈与加算の対象とならないというメリットがある
  • ただし、状況によっては暦年贈与を選択したほうが良いこともあるので専門家に相談を
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2024年1月から新しい非課税枠が登場

2024年1月から新しい非課税枠が登場

相続税精算課税制度自体は従来からありましたが、税制改正により2024年1月1日以降は以下の2つの変更が加わります。

【2024年1月1日以降における変更点】

  • 相続時精算課税の特別控除額2,500万円とは別に、基礎控除110万円が創設
  • 相続までに贈与財産が災害被害を受けた場合、相続時の財産評価額は再評価となる

詳細については、追って解説します。

そもそも相続時精算課税制度とは?これまでの概要を解説

そもそも相続時精算課税制度とは?これまでの概要を解説

そもそも、相続時精算課税制度がどんな制度なのかを知らないと、制度の変更により何が変わるのかもわかりづらいかもしれません。ここでは、相続時精算課税制度について詳しく解説します。

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは、一定の要件に該当する贈与者と受贈者間で財産の贈与を行った場合に選択できる贈与税の計算方法を指します。

60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子・孫への生前贈与について、子・孫の選択により利用することが可能です。

2,500万円までであれば受贈者(受け取った方)が贈与税を納めずに受け取ることができます。ただし、2,500万円を超えた部分については20%の贈与税を払わなくてはいけません。

贈与者(贈った方)が亡くなった際に、贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額を合計した額にもとづき相続税を計算し、一括して納税する流れです。

なお、計算の結果相続税を納めなくて良い場合でも、さかのぼって贈与税がかかることはありません。

暦年課税制度との違い

贈与税の課税方式には、相続時精算課税以外にも暦年課税があります。暦年課税とは、1年の間に贈与を受けた財産の価額に応じて贈与税を課税する方式のことです。

110万円の基礎控除額が設けられているため、「財産価額の合計額-110万円」に対して課税が行われます。つまり、110万円以下であれば贈与税はかかりません。以下は相続時精算課税と暦年課税の違いをまとめてみました。

暦年課税相続時精算課税精度
贈与者(贈与した方・あげる方)誰からでも良い贈与した年の1月1日において60歳以上である父母または祖父母
受贈者(贈与を受ける方・もらう方)誰でも良い贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の推定相続人および孫
非課税枠贈与を受ける方ごとに年間110万円上記の贈与する方ごとに、相続開始するまで原則2,500万円
非課税限度額を超えた場合(課税される額)(贈与額-110万円)✕超過累進課税(10~55%)(贈与額-2,500万円)✕一律20%
贈与税の申告110万円を超えたら申告金額に関わらず、贈与税申告書と相続時精算課税選択届けを提出
贈与者が死亡した場合の相続税原則として相続財産に加算する必要はない。ただし、相続開始前3年に受けた贈与財産は相続財産に加算するこの制度を適用した贈与財産は全て、贈与時の価格で相続財産に加算する
回数制限なし。ただし、相続時精算課税を選択後は、使用できない「なし」をいったん選択すると、相続時まで継続

実際のところ、どちらを選ぶべきかケースバイケースです。大前提として、相続時精算課税制度は祖父母もしくは父母から譲り受ける場合でないと使えません。

それ以外の条件をもとに、暦年課税を選ぶべき場合と相続時精算課税制度を選ぶべき場合とをまとめました。

暦年課税を選ぶべき場合長期間にわたってゆっくりと財産を移動させたい贈与の対象者が多い
相続時精算課税を選ぶべき場合短期間で大きい金額の財産を贈与したい将来値上がりする見込みのある財産を持っている

新制度でここが変わる!2つのポイント

新制度でここが変わる!2つのポイント

前述したように、税制改正により2024年1月からは相続時精算課税制度が新しくなります。大きな改正点として、以下の2つのポイントを押さえましょう。

【相続時精算課税制度の変更ポイント】

  • 110万円の基礎控除が利用できる
  • 災害被害を受けた贈与財産が再評価される

110万円の基礎控除が利用できる

新たに年間110万円の基礎控除が利用できるようになります。これに伴う変化は以下のとおりです。

  • 贈与税がかからなくなる
  • 贈与税の申告が不要になる
  • 相続税がかからなくなることも

 贈与税がかからなくなる

相続時精算課税制度の非課税枠が従来の2,500万円から「2,500万円(特別控除額)+年間110万円(基礎控除)」に拡大されます。例えば、贈与者が5年間贈与をした後に亡くなった場合、非課税枠は「2,500万円+年間110万円×5年=3,050万円」。非課税枠を超えた金額に対し、一律で20%の贈与税がかかる仕組みなので、結果として贈与税がかからなくなるケースが増えます。

 贈与税の申告が不要になる

現行の相続時精算課税制度では少額であっても贈与税の申告が必要でした。新制度に移行後は、年間110万円以下の贈与であれば申告が不要になります。

なお、新制度に移行した場合、初めて相続時精算課税制度を選択した場合の手続きの流れが、贈与の額によって多少異なります。

基礎控除(110万円)以下の場合相続時精算課税選択届出書のみ提出
※受贈者の戸籍謄本等を添付する必要あり
基礎控除(110万円)を超える場合相続時精算課税選択届出書および相続税の申告書を提出
※受贈者の戸籍謄本等を添付する必要あり

相続税精算課税選択届出書は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、納税地を管轄する税務署に提出しなくてはいけません。期限に遅れると暦年課税になってしまうので注意してください。

 相続税がかからなくなることも

新制度に移行したことで、年間110万円までの贈与財産は相続財産に加算する必要がなくなります。そのため、現行制度では相続税がかかっていたとしても、新制度に移行したらかからないケースも出てくるでしょう。

災害被害を受けた贈与財産が再評価される

従来の制度では、相続税の課税対象となる財産は、贈与時の評価額とされています。そのため、万が一贈与時から相続発生時までに災害などで財産に大幅な損害が生じた場合、税負担が重くなるという欠点がありました。

しかし、新制度では基本的に贈与時の評価額としつつも、災害被害を受けた場合は再評価をするという形に変わっています。

例えば、生前に父親に建ててもらった一戸建てがあるものの、相続が起きるまでに災害級の大雨で大規模な改修が必要になった場合などは、再評価を行うと考えましょう。

新しい相続時精算課税制度を利用して生前贈与する時のメリット

新しい相続時精算課税制度を利用して生前贈与する時のメリット

新制度に移行した後に相続時精算課税制度を利用して生前贈与することには、以下の2つのメリットがあります。

  • 相続時トラブルを防げる
  • 年間110万円までは生前贈与加算の対象とならない

それぞれのメリットについて、詳しく解説します。

相続時トラブルを防げる

現行制度も含め、相続時精算課税制度のメリットとして相続時のトラブルを防げることが挙げられます。遺産分割よりも先に特定の方に財産を贈ることができるため、相続が発生してから決めることを減らせるからです。

特に、財産の額が大きい場合は、相続が発生するより前に一部でも贈与しておくと、トラブルが軽減できるでしょう。

年間110万円までは生前贈与加算の対象とならない

前述したように、新制度に移行すれば、年間110万円の基礎控除を相続時精算課税制度でも使えるようになります。そのため、年間110万円までは生前贈与加算の対象とならず、相続税にも影響を与えません。

より柔軟に生前贈与ができるようになります。

相続時精算課税制度での生前贈与に向いているのはこんな方

相続時精算課税制度での生前贈与に向いているのはこんな方

相続時精算課税制度での生前贈与は便利ですが、向き・不向きもあります。ここでは向いている方の特徴として、以下の3つを紹介しましょう。

【相続時精算課税制度での生前贈与に向いているのはこんな方】

  • まとまった額の生前贈与をしたいタイミングがある方
  • 将来価値が上がりそうな財産がある方
  • 遺産の額が基礎控除額以下と予想される方

まとまった額の生前贈与をしたいタイミングがある方

まとまった額の生前贈与をしたいタイミングがある方には、相続時精算課税制度が向いています。新制度に移行すれば、最低でも2,610万円まで非課税で贈与することが可能です。

例えば、子どもにマイホーム取得資金として1,000万円を贈与したとしましょう。暦年課税で行った場合、贈与税額は以下のように計算されます。

基礎控除後の課税価格 1,000万円-110万円=890万円
贈与税額の計算890万円×30%-90万円=177万円

しかし、相続時精算課税制度であれば基礎控除額以下であるためかかりません。厳密には相続時に課税されるため「非課税」とはいえないものの、当面は0円で済みます。子どもや孫がマイホームを建てたり、事業を立ち上げたりする予定がある場合、資金援助のために使うと良いでしょう。

将来価値が上がりそうな財産がある方

不動産や株式など、将来価値が上がりそうな財産を贈与する場合も相続時精算課税制度は向いています。一部の例外を除き、相続発生時に贈与財産を相続財産に加算する際は、贈与時の評価額が用いられるためです。

例えば、評価額1,000万円の土地を贈与したとしましょう。贈与した後に「近くに大型ショッピングモールができる」という報道があったため、土地の評価額が2,000万円になるなど、急激な値上がりが起きるのは珍しくありません。この場合であっても、相続税を計算する際の評価額は1,000万円になるので、税負担を軽減できます。

逆に、贈与された資産の値段が下がったら余分な税金を払う可能性がある点には注意しましょう。例えば「近くに大型ショッピングモールができる予定だったものの、計画の見直しで中止になった」という場合、評価額1,000万円の土地が700万円に目減りしてしまうかもしれません。それでも相続税の計算上は土地の評価額は1,000万円のままです。

遺産の額が基礎控除額以下と予想される方

相続時精算課税制度は、遺産の額が相続税の基礎控除額以下と予想される方にも向いています。

相続税の基礎控除額は「相続税の基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で求めることが可能です。例えば「夫婦+子ども2名」の場合、4,800万円が基礎控除額となり、遺産の額がこれを上回らなければ相続税はかかりません。

また、贈与者が亡くなった時に所有している財産と生前贈与した財産の合計額が基礎控除額を超えない場合も、相続税は不要です。

先ほどの「夫婦+子ども2名」の場合において、2,700万円を生前贈与し、残りの2,000万円を相続財産として残したとしましょう。この場合の合計額は4,700万円ですが、基礎控除額である4,800万円を下回るため相続税も必要ありません。

相続時精算課税制度で生前贈与する時の注意点

相続時精算課税制度で生前贈与する時の注意点

相続時精算課税制度は便利な制度ですが、注意すべき点もあります。ここでは、相続時精算課税制度で生前贈与する時の注意点として以下の4つを解説しましょう。

相続時精算課税制度で生前贈与する時の注意点

  • 一度選んだら暦年課税制度には戻れない
  • 年間110万円以上のときは申告が必要
  • 小規模宅地等の特例とは併用できない
  • 物納できない

一度選んだら暦年課税制度には戻れない

相続時精算課税制度は、一度選択したら暦年課税に戻すことはできません。相続が発生するまで続けることになるため、どちらを使うべきかしっかり検討しましょう。

年間110万円以上のときは申告が必要

相続時精算課税制度を使う場合であっても、年間110万円以上の贈与があった場合は申告が必要です。申告期限までに申告がなかった場合、ペナルティが科されることもあるため注意しましょう。

小規模宅地等の特例とは併用できない

将来的に相続財産になるもののなかに、マイホームやご自身の事務所に使っている土地があった場合は小規模宅地等の特例とは併用できないので、相続時精算課税制度の利用に対しては慎重になるべきでしょう。

小規模宅地等の特例とは、一定の要件に当てはまる土地を相続した際、その一定面積まで、相続税の計算をする際の評価額を50%または80%減額できる制度です。

相続時精算課税制度で、小規模宅地等の特例の一定要件に当てはまる土地を贈与したの場合は小規模宅地等の特例は利用できません。相続の段階で土地の評価額を減らせない分、かえって相続税が高くなる恐れがある点には注意が必要です。

物納できない

本来、相続税では一定の条件のもとに物納が認められています。しかし、相続時精算課税制度で贈与された財産は物納に用いることはできません。土地や建物などが多いケースで生前贈与を考えている場合は、将来的に納税資金を確保できるかも検討しましょう。

相続時精算課税制度を利用するかの判断は慎重に!

相続時精算課税制度を利用するかの判断は慎重に!

相続時精算課税制度はメリットが多い一方、デメリットもあります。総合的に判断して暦年贈与制度を使うほうが良いケースもあるため、慎重に検討しましょう。

相続時精算課税制度を利用すべきか迷った時は

実際のところ、暦年贈与制度を使うべきか、相続時精算課税制度を使うべきか、ご本人やご家族が置かれた状況によっても異なります。さまざまな情報にもとづき総合的に検討しないと断言できない部分も大きいので、一度税理士などの専門家に相談すべきでしょう。

セゾンの相続 相続対策サポート」では、今回取りあげた相続時精算課税制度を含め、相続に関するお悩みをワンストップでサポートします。「これってどうなのだろう」と思うことがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。

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おわりに

相続時精算課税制度は2024年から大幅に変更が加わり、従前に比べると使いやすい制度になりました。ただし「土地を生前贈与してしまうと小規模宅地の特例が使えない」「一度選択すると暦年贈与には戻せない」など注意すべき点も多いです。

どちらが良いのかはケースバイケースなので、早い段階で専門家に相談してみるのをおすすめします。また、相続時精算課税制度・暦年贈与制度のいずれであっても、1年間に110万円を超える贈与を受けた場合は申告を忘れないでください。

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