離婚によって養育費を受け取っている方の中には、話し合いによって決められた養育費では足りず、悩んでいる方も多いでしょう。養育費は子どもの成長に大きく影響するため、増額できるのであれば増額したいところです。
このコラムでは、養育費とは何か、養育費の増額が認められるか、養育費を増額したい場合の手続きなどを解説します。養育費の増額について詳しく知りたい方は是非参考にしてください。
この記事を読んでわかること
子どもの成長とともに、離婚当初に決めていた養育費が足りなくなることも少なくありません。一度決めた養育費であっても、設定当初と想定していた金額に乖離が発生することも多いため、話し合いによる増額が認められています。しかし、必ず増額が認められるわけではありません。
支払う側の収入が大幅に減少したといったように設定当初と生活状況が変わった場合、養育費の増額が認められない可能性があります。状況によって認められるかどうかは異なるため、まずは一度話し合い、話し合いがまとまらない場合は調停、審判の結果に委ねましょう。
養育について知ろう
民法第752条には「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」という定めがあるため、婚姻中の夫婦は互いに協力して生活費を出し合う必要があります。
何かしらの事情で離婚した場合には、夫婦ではなくなるため、生活費は負担する必要はありません。しかし、子どもがいる場合には、親権を持つ側の負担が離婚後大きくなってしまいます。その費用を補うのが養育費です。
養育費とはどのような費用なのかについて詳しく見ていきましょう。
養育費とは?
養育費とは、両親が離婚後、子どもが社会的・経済的に自立するまでにかかる生活費のことです。
民法第877条1項に「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定められています。そのため、親権を得た側は相手方に養育費を請求できるのです。
養育費の金額はどのようにして決められる?
養育費の金額は基本的に当事者の話し合いによって決まりますが、話し合いによって養育費を決めるのが困難なケースでは、家庭裁判所を通して養育費算定表に基づいて決定します。
養育費算定表とは、父母の年収、子どもの人数などに基づく養育費の目安です。必ず養育費算定表の内容に従う必要はありませんが、目安にしながら実態に応じて総合的に判断します。
一度決まった養育費を増額できる?
離婚時に話し合いで決めた養育費が不足することも少なくありません。不足する理由として、高額な医療費の発生、私立校への進学などの事情が挙げられます。
離婚時に話し合いで決めた養育費を変更できない場合は、従来は夫婦で負担するはずだった養育費を一方が多く負担することになるので不公平です。離婚時に将来に必要なお金を完璧に予想することは不可能であるという観点からも、一度決まった養育費でも増額が認められています。
養育費の増額が可能なケース
一度決まった養育費でも増額が認められていますが、必ず認められるわけではありません。養育費の増額が認められるケースは限られているため、どのようなケースで認められるか理解しておくことが大切です。
養育費の増額が可能なケースは以下の4つになります。
- 子どもの教育費が増えた場合
- 子どもの医療費が増えた場合
- 養育費を受け取る側の収入が減った場合
- 養育費を支払う側の収入が増えた場合
それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。
子どもの教育費が増えた場合
子どもの成長とともに、習い事にかかる費用や進学にかかる費用が増えることは少なくありません。そのため、以下のようなケースでは教育費の増額が認められる可能性が高いです。
- 中学校で部活動に所属した
- 私立高校へ進学した
- 進学に備えるために通塾した
しかし、必ず認められるわけではありません。私立への進学や大学進学、高額な通塾費用については相手の同意がないと認められない可能性があるので注意が必要です。
15歳になったら14歳以下よりも養育費が多くかかるため、増額が認められる可能性が高いでしょう。
子どもの医療費が増えた場合
以下のように子どもの医療費が増えた場合にも、養育費の増額が認められる可能性が高いです。
- 子どもがケガや病気で高額な医療費が発生した
- 子どもの障害が発覚して看護する関係で親の収入が減少した
高額な医療費が発生するケースでは、継続的な増額ではなく、一時的な増額が認められることが多いです。反対に障害の発覚、入院や治療、リハビリなどで長期的に負担が大きくなるケースでは、いくら増額するのかを話し合って決める必要があるでしょう。
養育費を受け取る側の収入が減った場合
養育費算定表で算出する養育費は夫婦の収入によって変化します。そのため、養育費を受け取る側の収入が減少した場合は、公平性の観点から養育費の増額が認められる可能性があります。例えば、以下のようなケースです。
- リストラされて収入が減った
- 病気によって働けなくなって収入が減った
自身の病気だけでなく、子どもが病気になって看病が必要になった結果、収入が減少したケースでも増額が認められる可能性が高いでしょう。
養育費を支払う側の収入が増えた場合
養育費を支払う側の収入が増えた場合も、養育費を受け取る側の収入が減った場合と同様、公平性の観点から養育費の増額が認められる可能性があります。例えば、以下のようなケースです。
- 昇給によって収入が増えた
- 転職によって収入が増えた
受け取る側だけでなく、支払う側の生活水準の変化も養育費の増額が認められる要因となります。
どのくらい養育費の増額が可能か
養育費の増額が認められるケースでは、どのくらい増額してもらえるのでしょうか。続いて養育費の増額の目安について詳しく解説していきます。
基本的には算定表が元になる
養育費を決める目安となるのは養育費算定表です。離婚時に養育費算定表を目安に養育費を決めても両者の収入に変化が見られることも少なくありません。
収入の変化によって離婚時に決めた養育費を変更する必要があると判断された場合は、両者の最新の生活水準に基づいて養育費を増額します。
また、令和元年(2019年)には養育費算定表の改訂がありました。改定前の養育費算定表に基づいて養育費を算定している場合は、改定後の養育費算定表に基づいて養育費を増額します。
話し合いの場では希望どおりの増額が可能な場合も
養育費は必ず養育費算定表に基づく必要はありません。話し合いによって双方が納得した場合には、養育費を自由に設定することが可能です。
そのため、相手が支払える場合は養育費算定表の基準よりも多く養育費を受け取ることができます。相手の承諾を得るためにも、なぜ増額が必要なのか明確に説明できるように備えましょう。
養育費を増額したい場合の手続きの流れ
養育費の増額を希望する場合は、以下の流れで手続きを進めます。
- 相手との話し合いによる決定
- 合意書(公正証書)を作成する
- 養育費増額調停の申し立てを行う
- 養育費増額審判へ委ねる
それぞれの流れについて詳しく見ていきましょう。
相手との話し合いによる決定
養育費を増額するには相手方との話し合いが必要です。そのため、まずは相手と電話やメールなどで連絡をとりましょう。
相手が話し合いに応じないケースでは、相手に連絡をとっていることを証拠として残すためにも、内容証明郵便を使って養育費の増額請求を送る方法も有効です。
話し合いをスムーズかつ有利に進めたい場合は、専門家である弁護士に相談しても良いでしょう。
合意書(公正証書)を作成する
養育費の増額についての話し合いがまとまった場合は合意書を作成しますが、合意書を作成する際は公正証書で作成することをおすすめします。
公正証書で作成すると、相手の支払いが停止しても速やかに財産の差し押さえといった強制執行の手続きに移行できるので安心です。また、合意書を作成する際には、いつから増額を開始するのかも盛り込みましょう。
養育費増額調停の申し立てを行う
相手との話し合いで養育費の増額が決まらない場合、家庭裁判所に養育費増額調停を申し立てます。申し立てた場合、養育費の増額の話し合いに家庭裁判所の調停委員が間に入ってくれるため安心です。
専門的な知識を有する第三者が間に入ってくれれば、冷静な話し合いが可能となるでしょう。なお、増額開始時期は調停が終わったタイミングではなく、申し立てた月に遡ることが多いです。
養育費増額審判へ委ねる
養育費増額調停でも決まらない場合は、家庭裁判所による審判に移行し、増額が認められるかどうかは家庭裁判所の審判の結果に委ねられます。
なお、調停が不成立に終わった場合、自動的に審判に移行するので特別な手続きは必要ありません。増額開始時期は審判が終わったタイミングではなく、調停を申し立てた月となります。
増額が認められないこともある
養育費の増額は必ずしも認められるわけではありません。以下のようなケースでは、養育費の増額が認められない場合があるので注意しましょう。
- 受け取る側の生活状況が変わった場合
- 支払う側の生活状況が変わった場合
- 初めに決めた養育費の金額が高めだった場合
養育費の増額が認められないケースと注意点を詳しく説明していきます。
受け取る側の生活状況が変わった場合
養育費を受け取る側が再婚や転職などで生活状況が離婚時と比べて変わった場合、増額を希望しても認められる可能性は低いです。
その理由は、生活水準が向上したためです。再婚して配偶者の世帯収入が増加した、転職して収入が増加したケースでは、離婚時と比べて生活水準が向上します。逆に生活水準が向上したことを理由に減額請求される可能性があるので注意しましょう。
支払う側の生活状況が変わった場合
養育費を支払う側が再婚して扶養家族が増えた、何らかの理由で収入が大幅に減ったといったように生活状況が変化した場合も、養育費の増額が認められにくいです。
受け取る側の生活状況だけでなく、支払う側の生活状況が変わった場合も養育費の増額が認められない可能性があることを理解しておきましょう。
初めに決めた養育費の金額が高めだった場合
離婚時に決めた養育費の金額が養育費算定表の目安よりも高めに設定されているケースでは、増額を請求しても認められない可能性があります。
養育費を決める目安となるのが養育費算定表なので、養育費算定表の目安よりも多いということは、十分にもらっていると判断されるためです。
新しい算定表を理由に増額できない
令和元年(2019年)に改定された養育費算定表を見ると、改定前と比べて同条件の場合の目安となる養育費が引き上げられています。
しかし、改定後の養育費算定表の目安よりも少ないという理由で増額を請求することはできません。医療費が増加した、教育費が増加したなどの具体的な理由が必要になるので注意しましょう。
増額が認められなかった場合の資金源としてセゾンのリースバックを
養育費の増額が認められない場合は、何とかして子どもの養育費を捻出する必要があります。そこで考えられるのがリースバックを利用するという方法です。
もし、現在の家が持ち家の場合、リースバックを利用すると売却代金が手に入るだけでなく、家賃を支払いながら現在の家に住み続けることが可能になります。生活環境を変えずにまとまったお金を手に入れられる点がリースバックの魅力です。
セゾンのリースバックであれば、事務手数料や調査費用、礼金などさまざまな費用が無料ですので、リースバックを検討中の方は、ぜひご相談ください。
おわりに
離婚時に将来を予測して養育費を決めても、予測通りになるとは限りません。そのため、あらかじめ離婚時に決めた養育費であっても増額が認められています。
しかし、養育費の増額が認められるのは正当な理由がある場合のみです。理由がない場合は養育費の増額が認められません。
養育費の増額を希望しているのであれば、スムーズに増額してもらうためにも、どのような手続きが必要なのか事前に確認してから増額を請求しましょう。