相続手続きなどの民法が関わるタイミングでは、親族の範囲や何親等であるかが問われます。普段親戚だと思っていても、法的には親族でない可能性があります。しかし、民法で規定されている親族の範囲がどこまでかわからない方もいるでしょう。
このコラムでは、民法における親族の範囲や種類、親族であることの法的効果について解説します。また、葬式における親族の扱いについてもご説明しますので、親族に関わる疑問を解消したい方は、ぜひ参考にしてください。
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親族とは何か?
「親族」は民法の第725条において「6親等内の血族」「配偶者」「3親等内の姻族」というように、範囲が定められています。 親族である人物には、以下のような方が当てはまります。
- ご自身と婚姻関係にある「配偶者」
- 「1親等」に位置する父母やご自身の子ども
- 「4親等」の「血族」であるいとこ
- 「6親等」の位置にいるはとこ
- 「1親等」の「姻族」である配偶者の父母(義理の父母)
- 「3親等」の「姻族」である配偶者の兄弟姉妹の子
ご自身と血がつながっている血族であれば、遠い6親等の人物も当てはまり、婚姻関係にある配偶者の血筋も、3親等までは「親族」となります。 反対に、親族でない人物は、以下のような方です。
- 「4親等」の「姻族」であるいとこの配偶者
近い関係性だと思っていても、条件に該当していない方は、法律上親族として認められません。遺産相続や民法におけるトラブルでは、親族であるかどうかに焦点が当てられます。
親等とはなんの単位?
「親等」とは、親族の関係を距離で表しており、自身を0とした時に数が増えれば増えるほど法的に遠い親族であり、数字が小さくなると近い親族となります。
ご自身の父や母、子どもは一番近い親族なので1親等、祖父母や自身の兄弟姉妹に当たる方は2親等、曽祖父や曽祖母、兄弟姉妹の子どもは3親等というように数えます。
近しい親族であれば何親等か数えやすいですが、遠くなるとわかりにくくなってしまいます。考え方としては、世帯をひとつ越えるごとに1親等増やしていくと覚えましょう。
血族と姻族の違い
血族は自身と血がつながっている親族のことです。また、姻族とは配偶者側の親族のことを指します。それぞれ細かい決まりがあるので、以下で確認しましょう。
血族
血族は、ご自身から見て血のつながっている親族のことで、血縁関係と呼ばれることもあります。また、血族には「自然血族」と「法定血族」に分かれています。まず「自然血族」は実の親や祖父母、ご自身で産んだ子どもなど、ご自身と同じ血が通っている関係を指します。
ただし、養子や養親の関係の場合は、「自然血族」ではなく「法定血族」というかたちで血族に属することになります。法定血族が認められるのは養子縁組を結んでいる時のみとなります。
姻族
配偶者とは婚姻関係にありますが、血がつながっていないため、血族にはなりません。よって配偶者側の親族は、あなたから見ると「姻族」という言葉で表されることになります。
姻族とは大きく分けて2種類あり、1つ目はご自身の義理の両親や義理の兄弟など、配偶者の血族に位置する方たちのことをいいます。
そして2つ目は、ご自身の血族に属している人物と婚姻関係を結んだ相手は「姻族」の関係となります。例えば、自身の兄弟と婚姻関係にある配偶者は、あなたとは直接血がつながっていないため「2親等の姻族」であり、親族の一員となります。
家族・身内・親戚と親族の違い
親族と似た言葉で「家族」「身内」「親戚」という言葉がありますが、親族とは何が違うのでしょうか。明確な定義や具体的なケースと共に説明します。
家族
家族という範囲は法律で定められているわけではないので、人それぞれ考え方が異なります。血のつながりがなくとも、精神的なつながりがあると感じた方を家族と呼ぶこともあるので、個人の判断によって使用されることがあります。
- 血族でなくても、一緒に家に住んでいるから「家族」
- ひとり暮らしのため、実家を出ていても「家族」
- 滅多に会わなくても、血族・姻族だから「家族」
身内
身内も家族と同様、法律的には定まっておらず、血族や姻族とは違う関係性でも「身内」と呼ぶことがあります。 例えば、以下のような場合に使用されます。
- 一緒に働いている会社の同僚は「身内」
- 幼馴染や仲の良い友だちであるから「身内」
- 血縁関係があるから「身内」
身内と呼ばれる範囲はとても曖昧であり、話の中のニュアンスで定まることも多いです。
親戚
親戚は親族と似ている言葉ですが、親族のように法的に定められておらず、家族や身内と同じように範囲が定まっていない言葉です。「親戚」は血族や姻族はあまり関係なく、親族につながりがある方たちのことを指すことが多く見受けられます。
そのため、いとこの配偶者は「親族」ではないと前述しましたが、「親戚」という呼び方は可能です。
民法における親族の範囲はどこまで?
離婚や再婚、養子縁組などによって、親族の構成が複雑になることがあります。特別なケースが起きた場合における民法上の親族の範囲について紹介します。
異父兄弟と異母兄弟
異父兄弟とは母親は同じで、父親が異なる兄弟姉妹のことです。また、異母兄弟は父親は同じで、母親が異なる兄弟姉妹のことを指します。腹違いの兄弟姉妹という呼び方がされることもあります。ご自身に異母兄弟ができたとして、もし会ったことがなくても、2人ともその父親の血が通っているため「2親等の血族」であり、「親族」となります。
そのため、直接の血族ではないものの、3親等以内に位置してしまう異父兄弟・異母兄弟は婚姻関係を結ぶことができません。
離婚した親子
離婚して離れて暮らすようになった親子でも血縁関係は変わることはありません。そのため、どれだけ疎遠になった親子関係でも子どもと父親、子どもと母親は1親等の血族となります。
認知されている非嫡出子
非嫡出子(ひちゃくしゅつし)とは法的な婚姻関係にない男女から生まれた子どもの事をいいます。非嫡出子の場合、親権は原則母親にあり、父親は認知をすることにより初めて法的に親子関係が結ばれます。
そのため、母親と非嫡出子は1親等の血族になります。父親が非嫡出子を認知しない場合は親族関係にならないため親等が付かず、認知すれば1親等の血族になることができます。
連れ子
自身と婚姻関係にある方が、以前の配偶者との子どもを連れて再婚した場合、その子どもを連れ子といいます。この場合、あなたと連れ子の関係は1親等の姻族となり、親族となりますが、原則として血族にはなりません。
しかし、連れ子と養子縁組をすることによって1親等の血族となることが可能です。また、お互い連れ子がいる場合、連れ子同士は親族にはなれず、親等もつきません。
養子
養親(養子縁組後の親)と養子は、法定血族として1親等の血族となります。そのため、養親に実子がいる場合は養子と実子は兄弟関係にあり、養子と実子は2親等の血族となります。しかし、養親と養子を生んだ実の親や親族は親族関係には当たりません。そのため、養親の実子と養子の兄弟が親族になることはありません。
また、養子と養子の実の親は、普通養子縁組であれば親族関係を継続できますが、特別養子縁組である場合は親族関係がなくなってしまいます。養子が結婚し、子どもが生まれた場合、養子縁組をした時期によって、養子の子との親族関係が変わります。
- 養子縁組前に生まれた場合、養子縁組後の親族とは親族関係が結べない
- 養子縁組後に生まれた場合、養子縁組前の親族とは親族関係が結べない
上記のように決められているため、時期の選定はしっかり考えましょう。
親族の4分類
前述しましたが、親族は「血族」と「姻族」に分かれます。しかし、他にも親族を分類する方法があります。
直系と傍系
直系とは家系図でみると縦のラインで結ばれた関係です。ご自身から見て父母、祖父母と上に続いている先代と、ご自身の子ども、孫、曾孫と下に続いていく関係を直系といいます。この分類の場合は血族だけではなく、配偶者の父母や祖父母、配偶者の連れ子など、配偶者の直系血族関係にあたる人物も、直系姻族として含まれます。
また、傍系とは横の関係であり、2親等の兄弟や姉妹などのことです。以下のような方も傍系にあたります。
- 兄弟姉妹の子である甥や姪(3親等)
- 父母の兄弟姉妹である叔父や叔母(3親等)
- 叔父・叔母の子どもであるいとこ(4親等)
なお、直系と同じく姻族についても含まれるため、配偶者の兄弟姉妹や甥・姪なども傍系に分類されます。
尊属と卑属
尊属とは、ご自身から見て上の世代を表します。 例えば、以下の親族が尊属という分類に属します。
- 父母
- 祖父母
- 父母の兄弟姉妹(叔父叔母)
対して、卑属はご自身から見て下の世代を表します。 ここでは、以下の親族が卑属に属することになります。
- 子
- 孫
- ご自身の兄弟姉妹の子
また、この分類方法は血族のみに適用され、姻族側には尊属と卑属という分け方はありません。
親族であることによる法的効果
法によっては、親族でなければできないこと、親族であっても強制力がないことが定められています。ここでは、親族であることによる法的な効果について説明します。
相互扶助義務
親族関係にある者は互いに助け合わねばならないという義務を相互扶助義務といいます。これは法的には定められておらず、倫理上の義務に過ぎないことから、必ずしも助け合わなければ罰則を受けるということはありません。
扶助義務
扶助義務の範囲は直系の血族、そして兄弟・姉妹関係にある者となっています。この範囲内にある人物はお互い助け合い、何かあった際には援助し合わなければならないという義務です。
例えば、夫婦でどちらかが援助が必要な状態に陥った場合、もう片方が経済援助し、夫婦が同等の生活を送れるような生活水準を保持する義務が生じます。扶助義務は夫婦だけではなく、父母や兄弟姉妹、成人した子どもにも当てはまります。
相続権
亡くなった人物の財産を誰が優先的に相続できるのかは法的に決まっています。まず、配偶者は必ず相続人となります。しかし、内縁の妻・夫は戸籍上は配偶者ではないため、相続権がありません。
その次に「直系卑属」の子どもや孫が優先的に相続権を得ることになります。ただし、子どもがいなければ、「直系尊属」の父母や祖父母が相続権を得ます。上記の誰も存在しない場合は、兄弟や姉妹、甥、姪に相続権が巡ってくることが法的に定められています。
親族が葬式に参列するとき
「親族」の中で「遺族」に値する人物はどこまでかということや、葬式に親族を呼ぶとなった場合、どの範囲まで呼ぶのかわからない方もいるでしょう。以下では、この2つについて説明します。
遺族と呼ぶのはどこまで?
葬式の際に、親戚の中でも「遺族」と「親族」に分けられることになります。分け方としては、故人が生きている時に「生計を共にしているか」が目安となります。そのため、「遺族」は故人から見て、配偶者や子、父母、兄弟姉妹、祖父母、孫が当てはまることが多いでしょう。
「親族」は前述のように、民法で定められており、配偶者と6親等内の血族と3親等内の姻族となります。
葬式に呼ぶのはどこまで?
葬式に呼ばなければいけない親族には、明確な決まりがありません。しかし、範囲が決まっていないので、どこまで呼ぶべきか混乱してしまうかもしれません。家族葬のような規模の小さいものであれば、目安は「2親等」となります。
また、故人との関係性によっても変わります。生前の故人のことを想い、親族や親しい友人をどこまで呼ぶかは「遺族」が決めることになります。もし、自身の葬式にこの方を呼んでほしいという希望があれば、生前の元気なうちに遺族に当たる方に伝えておくと良いでしょう。
親族間の相続のご相談は司法書士法人 松野下事務所
相続は誰にでも必ず起こり、相続について理解していなければ、問題に直面することになってしまいます。
また、相続はトラブルにもなりやすく親族間に争いを招いてしまう可能性もあります。そんなトラブルを避けるためには信頼できる専門家と進めていくことが大切です。生前に行う終活では、遺言書の作成や財産整理、遺産相続を検討することもあるでしょう。それらの書類作成や生前整理、相続人の選任には、司法書士へ依頼することが必要となります。
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おわりに
「親族」は民法で範囲が定められており、配偶者と6親等以内の血族と3親等以内の姻族が当てはまります。普段使用している親戚などの言葉とは意味合いが変わってくるので、注意が必要です。また、遺産相続や扶助義務に関係してくるので、問題になる前に確認しておくことがおすすめです。親族が多い場合は、遺産相続などでのトラブルが起きやすいので、生前に司法書士などの専門家に相談すると良いでしょう。