「かわいい孫のために財産を残してあげたい」と考える方は少なくありません。しかし通常の相続では、配偶者や子どもが優先的に相続人となります。孫に直接財産を残すにはどうすれば良いのでしょうか。
この記事では、孫に遺産を相続させる方法や相続以外でお金を遺す方法について解説します。注意点も併せて紹介しますので、最後までチェックしてみてください。
この記事を読んでわかること
- 孫への遺産相続は可能
- 孫に相続させるなら「遺言書」や「養子縁組」が有効
- 相続以外でも「生前贈与」や「生命保険」で財産を残すこともできる
- 相続税や親族間トラブルに要注意
そもそも孫に遺産相続できる?
孫への遺産相続は可能です。ただし、何もせず無条件で相続できるわけではないので注意が必要です。
孫が相続人になるケースとは
原則として、孫は法定相続人(遺産を相続できると法律上定められている方)に該当しません。そのため、何も対策をしていない状態だと、孫に直接相続させることができません。
法定相続人は、民法で以下のように定められています。
相続順位 | 法定相続人と法定相続分 | |
第1順位 (子どもがいる場合) | 配偶者:1/2 | 子ども:1/2を人数で分ける |
第2順位 (子どもがおらず、父母がいる場合) | 配偶者:2/3 | 父母等:1/3を人数で分ける |
第3順位 (子どもと父母がともにおらず、兄弟がいる場合) | 配偶者:3/4 | 兄弟姉妹:1/4を人数で分ける |
上の表のとおり、法定相続人は配偶者や子ども、続いて父母や兄弟姉妹などで、「孫」は入っていません。
詳しくは後述しますが、孫が相続人になるには生前に遺言書を残す、養子縁組をするなどの対策をするか、子どもがすでに亡くなっていて代襲相続が発生するなどの条件がそろう必要があります。
孫が遺産相続でもらえるお金の割合
仮に生前に対策を行って孫が相続人になった場合、どれくらいの財産を相続させられるのでしょうか。
養子縁組や代襲相続で相続する場合、孫は子どもと同じ扱いになります。つまり、前段の表のとおり「2分の1(孫含む子ども全員分/人数に応じて均等に分割)」です。もし配偶者がいない場合は、すべてが子(孫含む)の取り分になります。
一方、遺言書によって相続させる場合、孫に相続させたい割合を自分で自由に指定することができます。もちろん、「全額を孫に譲る」といった指定も可能です。ただし、他の相続人が困らないよう最低限の相続分を保障する「遺留分」という制度があるので注意が必要です。
孫に遺産相続する方法
孫に遺産を相続する方法は、おもに以下の3つです。
- 遺言書を残す
- 養子縁組をする
- 代襲相続する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
遺言書を残す
遺言書を書いて残すことで、法定相続人ではない「孫」を遺産を受け取る方(受遺者)として指定できます。遺言書の効力は強力で、相続人全員が無効としない限り、無効にはできません。
どの遺産をどれくらい渡すのかも指定できるので、土地など特定の遺産を渡す、財産から一定の割合を渡す、など希望に応じて細かく記載できます。ただし、前述のとおり遺留分には注意が必要です。遺留分(他の相続人の最低限の取り分)は法定相続分の2分の1が目安です。
遺言書は自分で手書きで書くこともできます。しかし、遺言書を残しても日付や押印、訂正箇所などの不備が見つかって法的な要件を満たせず「無効」になってしまうケースがあるので、公証役場で公正証書遺言書を作成する方が確実です。
養子縁組する
養子縁組とは、親子ではない方同士を法律上の親子と認める法的制度のことです。養子縁組で孫を養子としておけば、相続時に孫が子どもと同じ「第1順位の法定相続人」になり、法定相続分を相続する権利が生まれます。
ただし孫を養子にした場合、実の子と違い、相続税が2割加算になります。これは養子縁組を相続税の軽減に利用することを防ぐためのルールです。税務署に「相続税対策のための養子縁組」とみなされると、無効になってしまうことがあるので注意が必要です。
ちなみに、相続税は法定相続人が多いほど基礎控除が多くなりますが、養子については実の子がいる場合は「ひとりまで」と制限されています。
養子縁組をするときは、養子縁組届などの書類を持参して市区町村役場の戸籍課で手続きします。孫が未成年の場合は、その前に家庭裁判所の許可が必要になります。
代襲相続する
財産を残す本人よりも先にその子どもが亡くなっていた場合、亡くなった子どもの子ども(つまり孫)が相続を受ける権利を得ます。これを「代襲相続」といいます。
前述の2つの方法と違い、代襲相続は狙って起こすことはできません。子どもが生きている状態で孫に相続させたい場合は、遺言書か養子縁組のどちらかで対策するようにしましょう。
孫に遺産相続以外で財産を残す方法
孫に財産を残す方法はなにも相続だけではありません。生きているうちにできる対策として生前贈与などがあります。
- 暦年贈与を活用する
- 結婚・教育・住宅資金を渡す
- 生命保険金の受取人に指定する
以下、それぞれ見ていきましょう。
暦年贈与や相続時精算課税制度を活用する
まず検討したいのが、生きているうちに少しずつ財産を移すことです。
ただ、まとまった金額を贈与すると贈与税の課税対象になってしまいます。そこで、贈与税が発生しない「年間110万円」までの範囲で贈与を行う「暦年贈与」がおすすめです。
年間110万円までなら贈与税がかからないとはいえ、例えば「10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与する」といった約束をしてしまうと定期贈与とみなされ課税対象になります。ルールをしっかり理解したうえで対策しないと、予期せず課税される事態になるため注意しましょう。
なお、相続開始3年以内(2024年からは最大7年)の贈与は相続財産とみなされ、相続税の課税対象になります。
また、2,500万円までなら贈与税が発生しない「相続時精算課税制度」もあります。暦年課税と相続時精算課税制度はどちらか一方しか選択できず、いったん相続時精算課税を選んだらその後は撤回できないため、慎重に検討しましょう。
結婚・教育・住宅資金を渡す
結婚、教育、住宅など特定の目的に使うお金を贈与する場合は、一定額まで贈与税が非課税になる特例措置があります。
【一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度の概要】
教育資金 | 結婚・子育て資金 | 住宅取得等資金 | |
お金の使い道 | 入学金、授業料、修学旅行費、給食費、塾や習い事の費用、通学費用、留学のための渡航費など | 挙式費用、家賃や敷金などの新居費用、不妊治療費用、分娩費、保育料など | マイホームの新築、取得または増改築にかかる費用 |
非課税限度額 | 1,500万円 | 出産・子育て:1,000万円 結婚:300万円 | 省エネ住宅:1,000万円 それ以外:500万円 |
子・孫の年齢 | 30歳未満 | 18歳以上50歳未満 | 18歳以上 |
期限 | 2026年3月31日まで | 2025年3月31日まで | 2026年12月31日まで |
条件にあてはまれば、非課税でまとまった金額を一括贈与できます。上記の制度は、暦年贈与との併用も可能です。使い残し分には贈与税が課税されることもあるので制度を詳しく調べて利用することをおすすめします。
生命保険金の受取人に指定する
ご自身にかけた生命保険の受取人として、孫を指定しておくのもひとつの方法です。
保険金は遺産分割の対象になりません。孫を指定しておけば、まとまった金額を確実に孫に残すことができます。
また、死亡保険金には相続税がかかることがありますが、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。孫が法定相続人としてカウントされる場合は、非課税限度額がアップします。
孫に遺産相続するメリット
孫に遺産相続すると、次のようなメリットがあります。
相続税対策になる場合がある
孫に直接相続することで、相続税の負担を抑えられる可能性があります。「祖父母→子→孫」と2回相続が発生するよりも、「祖父母→孫」と1回で済んだ方が課税される機会が少なくて済むからです。
ただし、相続税の計算は複雑です。前述のとおり、孫への相続だと2割加算といったルールもあります。そもそも、相続税には基礎控除があり、財産が基礎控除を下回っている場合は課税されません。
【相続税の基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数】
財産の総額を把握したうえで、どのような渡し方をすれば最も負担が少なくて済むのか検討してみましょう。
祖父・祖母の意思を残せる
通常の相続では、孫に財産を直接残すことはできません。生前にしっかりと対策を行って孫に遺産を継がせることで、「孫に財産を残したい」という意思を明確に伝えることができます。
うまく対策しておけば、死後に自分が望まない形でお金が使われてしまったり、親族同士がもめてトラブルになったりする事態も防げます。孫への遺産相続は、自分がいなくなったあとでも希望を叶えるために有効な手段です。
孫に遺産相続するときの注意点
孫への遺産相続には、注意点があります。家族があとで困らないよう、あらかじめ対策しておきましょう。
相続税額が増える
孫が相続する場合、子が相続する場合に比べて相続税額が2割加算されます。財産の総額や孫の人数などによっては、孫に直接相続するのではなく、順当に「祖父母→子→孫」と2段階で相続した方が税額が少なくて済むケースもあります。
ちなみに、代襲相続によって相続人になった孫は、2割加算の対象外です。
税金のルールを把握して対策しておかないと、遺族が余計な税金を納めることになりかねません。
親族間でトラブルになる可能性も
前述のとおり、孫は通常の相続では相続人となりません。孫が相続人になることで、法定相続人の取り分が減ることになるため、親族間でのトラブルに発展することがあります。
複数人いる孫のうち誰かだけに偏って相続させるケースでも、同様のトラブルが見られます。せっかく家族のことを想って相続対策をしたのに、そのせいで相続争いが発生し、家族が仲違いして険悪になったという悲しい事例もあります。
孫に遺産を相続させたい場合は、内緒で対策するのではなく、生きているうちに親族一同に相談しておくのがおすすめです。みんなが納得している状態なら、急に相続が発生してもトラブルに発展しにくくなります。
遺言書や生前贈与など孫への遺産相続は複雑!まずは専門家に相談
相続に関する制度は非常に複雑です。孫への遺産相続を適切に行うためには、法律や税金などの専門知識が必要です。トラブルを避けつつ、より多くの財産を残すには、専門家に相談しながら対策するのがおすすめです。
「セゾンの相続 相続対策サポート」では、経験豊富な提携専門家のご紹介も可能です。初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。専門家のアドバイスをもとに、将来の相続についてじっくりと考えてみてはいかがでしょうか。
おわりに
孫への遺産相続は可能です。ただ、それには遺言書や養子縁組などの対策が必要です。
対策を誤ると税負担が大きくなったり親族間のトラブルに発展したりするため、状況にあった対策を慎重に確実に選択し、実行しておきたいところです。税金や法律の知識が求められるため、専門家に相談しながら進めることをおすすめいたします。
孫が遺産を相続できるようにしておけば、「孫にお金を残したい」という意思を明確に伝えることができます。かわいい孫のため、元気なうちにしっかりと相続について考えておきましょう。