遺言書の作成を考える際、本当に遺言書どおりに手続きが進むのか心配ではありませんか。こうした不安は、遺言執行者についての知識を深めておくことで解消できます。このコラムでは、遺言執行者の役割から選任方法、選任した場合のメリットなどを解説しています。遺言書の作成を考えている方はぜひ参考にしてみてください。
この記事を読んでわかること
- 遺言執行者は、預貯金の払戻しから不動産の名義変更、遺言による認知や推定相続人の廃除などさまざまな手続きが可能
- 遺言執行者は、遺言書による指定や選任する方の指名の他、家庭裁判所への申立てにて選任してもらうこともできる
- 相続人となる家族や親族以外の第三者でも遺言執行者に就任することができる
- 遺言執行者を選任することで相続人が行う相続手続きの負担軽減、相続人間のトラブルを防ぐ手段にもなる
遺言執行者とは?
遺言書を作成していた方が亡くなった場合、遺産となった預貯金や不動産を遺言どおりに分配するために重要な役割を担っているのが遺言執行者です。今回は遺言執行者について解説します。
遺言内容を実現させる方
相続が発生して遺言の効力が生じると、遺産となった財産の名義変更などの手続きが必要になります。
しかし、遺言者は亡くなっているため、相続人が手続きを行うことになりますが、遺言の内容によっては手続きがなかなか進まないことも少なくありません。
このような場面で遺言執行者がいれば、遺言執行者が遺言者に代わって遺言内容実現のための手続きを進めることができます。
遺言内容の権限は?
遺言執行者には、遺言の内容を実現させる権限として相続財産の管理や遺言執行に必要な行為をする権利が認められており、さまざまな手続きを行うことができます。
- 預貯金の払戻しや解約
金融機関に必要書類を提出して預貯金の払戻しや解約の手続きを行います。 - 不動産の名義変更
法務局で所有権移転の不動産登記手続きを行います。 - 遺言による認知
認知が遺言の内容となっている場合、遺言執行者が認知の手続きを行います。 - 遺言による推定相続人の廃除
推定相続人の廃除が遺言の内容となっている場合は遺言執行者が手続きを行います。 - 遺言による一般財団法人の設立手続き
遺言の内容として一般財団法人設立の意思表示をした場合、定款作成や財産の拠出といった設立のための手続きは遺言執行者が行います。
特に遺言による認知、遺言による推定相続人の廃除、遺言による一般財団法人設立の手続きについては、遺言執行者にしかできないことになっています。
遺言執行者は相続人の代理人ではない
遺言執行者は、旧民法下では「相続人の代理人」と規定されていましたが、遺言の内容によっては遺言執行者と相続人が対立する場面もあるため実態にそぐわないと批判されていました。
しかし、この規定は平成30年の民法改正によって削除され、遺言執行者であることを示してした行為の効果を相続人に直接発生させる旨の規定を設けたことで、遺言内容の実現という遺言執行者の権限が明確化されました。
遺言執行者を選任する方法は?
遺言執行者を選任する方法としては、大きく分けて次の3つのパターンがあります。
- 遺言書で指定
- 遺言書で選任する方を指名
- 遺言執行者が指定されていなければ相続人が家庭裁判所に申し立て
それぞれについて説明します。
遺言書で指定
遺言者は遺言書で遺言執行者を指定することができます。
この場合、遺言書の内容として「遺言執行者を〇〇とする」などと記載して遺言執行者の指定をします。
遺言は亡くなった方の生前の最終意思を伝える手段となりますので、遺言の内容を実現させる遺言執行者についても遺言書に記載しておけば、特定の遺言執行者に任せたいといった遺言者の意思を遺すことができます。
遺言書を作成する段階で遺言執行者を任せたい方がいる場合は、通常は遺言書で遺言執行者を指定することになります。
遺言書で選任する方を指名
遺言者は遺言書で遺言執行者の選任を第三者に委託することができます。
遺言執行者の指定を誰にするか迷う場合、遺言書の内容として「遺言執行者は〇〇が指定する」などと記載することで、遺言執行者の指定そのものを信頼のおける第三者に任せることができます。
遺言の内容を間違いなく実現させたいが、遺言執行者にふさわしいと思う方が見つからない場合は、ひとまず遺言執行者の選任者のみを遺言書で定めておくことで、遺言執行者が決まるまで遺言書が完成に至らないといった状況を回避することができます。
遺言執行者が指定されていなければ相続人が家庭裁判所に申し立て
遺言書で遺言執行者の指定がされていない場合、利害関係人の請求によって家庭裁判所が遺言執行者を選任することもできます。
当然のことながら誰も求めていないのに家庭裁判所が勝手に遺言執行者を選任することはできません。
家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらうためには、遺言の内容に関する利害関係がある相続人などから遺言執行者を選任してもらうための手続きをする必要があります。
また、家庭裁判所は遺言執行者選任の申し立てがあった場合、遺言執行者の必要性を審理し、遺言執行者になる方の意見を聞いたうえで、選任するかどうかの判断をすることになります。
遺言執行者が必要なケースとは
ここでは、遺言執行者が必要かどうかについて説明します。
遺言執行者は必ず選任しなければいけないわけではない
遺言書を作成している場合、遺言執行者の選任を必ずしなければならないわけではありません。
相続が発生すると、基本的には相続人全員で相続手続きを進めることになり、遺言執行者がいない場合は遺言内容の実現も相続人全員で手続きを進めることになります。
この場合、ひとりでも相続人の中で遺言内容に納得できない方がいると話し合いがまとまらず、なかなか手続きが進まないといったケースもあります。
具体的には相続人に応じて分配する遺産の内容に差がある場合や相続人以外の第三者に遺産を贈与する旨を記載する場合は、相続人のみで手続きを進めることが難しく、遺言執行者を選任することが望ましいといえます。
認知や排除したい相続人がいる場合は遺言執行者を選任する
婚姻していない夫婦から生まれた子どもの父親が自らの子どもであると認める意思表示を認知といいます。
認知は父親が生前に認知届を役所に提出して行いますが、事情があって生前の認知は難しいというケースもあります。この場合、遺言書を作成し、遺言の内容として子どもの認知をすることもできます。
また、亡くなった方が生前、その方の相続人から虐待や重大な侮辱を受けていた場合、家庭裁判所に請求することで相続人の相続資格を失わせることができます。こうした手続きを「推定相続人の廃除」といいます。
推定相続人の廃除は、生前に家庭裁判所の手続によって行いますが、遺言書を作成し、遺言の内容としても行うことができます。
遺言によって子ども認知をする場合や推定相続人の廃除を行う場合は遺言執行者が手続きを進めますので、遺言執行者の選任が必要となります。
遺言執行者に指定できるのは誰?
どのような方を遺言執行者に指定できるのでしょうか。ここでは遺言執行者に指定できる方について解説します。
相続人を含む家族
遺言執行者と相続人が同一の方であったとしても、法律上は特に問題ありません。信頼できる相続人や家族の方に遺言執行者の職務を任せることができます。
しかし、遺言の内容として、相続人の間で承継する遺産の額に差がある場合などは、遺言執行者に指定された相続人と他の相続人との間で争いが発生することも少なくありません。
未成年者、破産者以外なら家族以外も可
未成年者や破産者は遺言執行者になることができません。遺言執行者は遺言内容実現のためにさまざまな手続きを進める必要があり、契約で保護者などの同意を要する未成年者の場合はその負担が大きく、遺言執行者としての手続きを完遂することが難しいと考えられています。
また、遺言執行者は遺産に関する手続きを行うことが多く、破産して破産手続きが完了していない方は、財産の管理が難しいと考えられるからです。
もっとも、未成年者や破産者でなければ、家族や親族以外の第三者であっても遺言執行者に指定することが可能です。
弁護士や司法書士などに依頼するのもおすすめ
遺言執行者は弁護士や司法書士といった専門家に任せることもできます。
効力のある遺言を作成し、その遺言内容を実現させるためには、さまざまな法律を調べる必要があります。
金融機関や法務局、家庭裁判所での手続きも法的な裏付けがある前提で手続きが進みます。
この点、弁護士や司法書士などの専門家に遺言執行者を選任することができれば、安心して遺言内容を実現させることができるといえます。
遺言執行者選任によるメリットは?
ここでは、遺言執行者を選任することのメリットとして、以下3つについて解説します。
- 遺言内容の実現がスムーズになる
- 相続人の協力なく遺贈ができる
- 相続人の負担やトラブルが軽減する
遺言内容の実現がスムーズになる
遺言を遺す目的は、単に遺言書という書類を作成することではなく、遺言の内容を実現させることにあります。
相続の手続きは、相続財産の種類や相続人の数、遺言の内容によっては手続きにかなりの時間と労力がかかります。
この点、遺言執行者がいれば遺言内容の実現として遺言執行者がほとんどの手続きを単独で進めることができます。
すなわち遺言執行者を選任しておけば、相続人間で相続手続きの手間を分担する必要がなくなり、遺言内容の実現に向けてスムーズに手続きを進めることができるといえるのです。
相続人の協力なく遺贈ができる
相続人以外の方に、遺言の内容として遺産を贈与することを遺贈といいます。不動産を遺贈の目的とした場合、相続人全員と遺贈を受けた方が協力して登記手続きをする必要があります。
こうした場面では相続人と遺贈を受けた方との間でトラブルが起こることも少なくありません。
この点、遺言執行者がいれば、遺言執行者と遺贈を受けた方が協力して不動産の登記手続きができるので争いを回避することができるのです。
相続人の負担やトラブルが軽減する
遺言執行者がいない場合、相続発生時に金融機関の預貯金の解約手続きや不動産の遺贈があった際の登記手続きなどを相続人が行うことになります。
また、遺産分割協議の内容がまとまらず、相続人間でトラブルが発生することも少なくありません。
こうした場面で遺言執行者を選任しておけば、ほとんどの手続きを遺言執行者が単独で行うことができ、遺言執行者の職務を妨げる行為があればこれを拒絶できる場合もありますので、相続人の方の負担やトラブルを軽減できるのです。
遺言執行者がやること
ここでは、遺言執行者のやるべきことの基本的な手続きの流れを解説します。
就任通知書の作成と交付
まず相続が発生した場合、遺言執行者は自らが遺言執行者に就任したことを相続人に通知します。この通知は一般的には就任通知書という書面を作成し郵送して交付することになります。
また、遺言執行者は遺言内容を相続人に通知する義務があるため、遺言書の写しもこの時点で相続人に郵送します。
相続人と相続財産の調査
次に、遺言者が生まれてから亡くなるまでの全ての期間の戸籍謄本を役所で収集します。この戸籍謄本は、単に出生から死亡までの記載では足りず、役所が証明できている期間をつないでいく作業となります。
また、相続財産についても調査をします。具体的には銀行などで残高証明書の取得や市町村役場で名寄帳の取得など遺言内容に応じて調査を行うことになります。
財産目録の作成と交付
相続財産の調査が完了すると、遺言執行者は財産目録を作成します。遺言執行者の作成する財産目録の期限は「遅滞なく」と定められているのみで、いつまでに作成しなければいけないというルールはありませんが、通常は2ヵ月程度で完成させます。
なお、遺言執行者の作成する財産目録は遺言内容の実現に関するものですので、遺言にない財産まで記載する義務はありません。
遺言内容の実行と報告
遺言執行者は相続人への通知義務を負っており、遺言の内容を実行し完了した場合などは、相続人や受遺者に対して任務完了の報告をしなければならず、遺言の執行に関して管理している金銭などを相続人に引き渡さなければなりません。
この点、遺言執行者に義務違反があった場合は、義務に違反した行為によって損害を受けた方から損害賠償請求をされることもあります。
遺言作成や遺言執行者の選任はするべき?
ご家族の方の負担軽減やご自身の意思で確実に次の世代に承継させる手段を考えると、遺言書の作成や遺言執行者の選任はするべきといえます。
遺言書があれば相続人同士のもめ事も防ぎやすい
亡くなった方が遺言書を作成していなかった場合、相続人の全員で遺産分割協議を行うことになります。
一般的なご家庭であっても預貯金や株式、不動産、車など、さまざまな財産が相続財産となりますので、通常は遺産分割協議を行うことになります。遺産分割協議では、遺産の分け方を深く考えずに協議書に署名捺印してしまったというトラブルが後から発生するケースも少なくありません。
もし遺言書を作成していれば、基本的には遺産分割協議を行う必要がありませんので、こうした争いを未然に防ぐ手段になります。
遺言書通りに相続が進むか心配なら遺言執行者の選任も忘れずに
遺言書を作成したものの、相続人が遺言書の内容どおりに相続手続きを進められるか不安な場合は遺言執行者を選任しましょう。
遺言執行者がいれば、遺言内容に沿って相続手続きを進められますし、相続人の負担軽減にもつながります。相続人間で話し合いがまとまらないといった遺産分割の争いや、遺言書の内容に納得がいかない相続人の手続き遅延なども、遺言執行者を選任しておけば回避することができます。
遺言書の作成はプロにサポートしてもらうのがおすすめ
遺言書は遺言者が生前の最終意思を伝える重要な書面です。せっかく心を込めて作成した遺言書も有効なものでなければ意味がありません。
「セゾンの相続 遺言サポート」は遺言書作成に必要な専門知識を持った司法書士と提携しているため、遺言書作成に対する無料相談や最適なプランの提案を受けることができます。また、遺言書作成に必要な書類の作成や、遺産分割協議書の作成など、手続きに関するトータルサポートも行っています。遺言書の作成に少しでも不安がある方は一度相談してみてはいかがでしょうか。
おわりに
遺言書を作成していても遺言内容が実現されないと意味がなくなってしまいます。遺言書を作成する場合は遺言執行者の選任も検討してみましょう。また、遺言執行者は重大な責任を負い、就任するとさまざまな手続きに追われることになります。ご家族の方では難しいと感じたときは専門家に相談することをおすすめいたします。