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納骨に必要な埋葬許可証とは?発行の流れ・手続きを詳しく解説

セゾンのくらし大研究 編集部

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家族や親族が亡くなった場合にはさまざまな手続きが必要になりますが、「埋葬許可証」についてご存知でしょうか? この記事では、死亡後に必要な埋葬許可証について、発行の手順や手続きを詳しく解説しています。また、万が一紛失してしまったときの対処法もご紹介します。埋葬許可証の役割や必要な手続きについて知りたい方は、ぜひご一読ください。

この記事のまとめ

埋葬許可証は、お墓や納骨堂などに遺骨を納骨する際に必要な書類です。火葬許可証に火葬済みの印が押されたものが埋葬許可証になるため、埋葬許可証は火葬許可証と同じ書類になります。


埋葬許可証となる火葬許可証を取得するためには、市区町村の役所へ死亡届と一緒に火葬許可証の申請書を提出することが必要です。万が一紛失してしまった場合は再発行が可能ですが、自治体によっては手数料や他の書類が必要になることがあります。


埋葬許可証は、今すぐには納骨をしないという場合でも保管しておくことが大切です。また、散骨をする場合に埋葬許可証が必要になるケースもあります。

埋葬許可証とは?

埋葬許可証は、遺骨を納骨するときに必要になる書類です。納骨に関しては「墓地、埋葬等に関する法律」があり、許可がなければ遺骨をお墓や納骨堂に納めることができません。そのため、納骨をする前に忘れずに取得しておくことが必要です。

埋葬許可証は、実は、火葬を行う際に必要な「火葬許可証」と同じ用紙です。火葬許可証は、火葬を行う際に火葬場に提出し、火葬が終わると火葬済みの印が押され遺族に返却されます。

この火葬済みの印が押された火葬許可証が、埋葬許可証となるのです。そのため、「埋火葬許可証」という名前で発行している自治体も多くあります。

では、埋葬許可証を取得するためにはどのような手続きが必要なのか、詳しく見ていきましょう。

埋葬許可証を取得する流れ

埋葬許可証を取得する流れは、次のようになります。

  1. 火葬許可証を交付してもらう
  2. 火葬場に火葬許可証を提出
  3. 火葬許可証に火葬済み印を押してもらう

それぞれ必要な手続きについて確認しておきましょう。

火葬許可証を交付してもらう

家族や親族が亡くなった場合、市区町村役場に「死亡届・死亡診断書」の提出が必要ですが、このとき、火葬許可証の申請書も一緒に窓口に提出します。

死亡届と死亡診断書は同じ用紙になっていて、死亡届は遺族が記入し、死亡診断書は看取った医師またはかかりつけ医に作成してもらいます。死亡届と死亡診断書は亡くなってから7日以内(海外で亡くなった場合は3ヵ月以内)に、提出しなければなりません。

また、火葬許可証の申請書には、亡くなった方の本籍地や住所、火葬場などの記入が必要です。死亡届・死亡診断書、火葬許可証の申請書は、死亡地か亡くなった方の本籍地、または届出人の住所がある地域のいずれかの市区町村の役所に提出します。

これらの書類が受理された後、火葬許可証が交付されます。なお、死亡届の提出や火葬許可証の交付手続きは、葬儀会社に代行してもらうことが可能です。

死亡届・死亡診断書は生命保険や公的年金などの手続きに必要になり、一度、役所に提出すると返却してもらえないため、提出前に10枚程度コピーを取っておきましょう。

火葬場に火葬許可証を提出

火葬許可証は、遺体が火葬場に運ばれたあと、火葬場の管理事務所に提出します。火葬当日に火葬許可証がなければ火葬ができないため、忘れずに持参しなければなりません。

火葬許可証の交付手続きを葬儀会社が代行した場合は、火葬許可証を葬儀会社が預かっていることがあります。その場合は、事前に誰が火葬場に提出するのか決めておくとスムーズです。

火葬許可証に火葬済み印を押してもらう

火葬許可証は、火葬が終わると火葬済みの印が押され、埋葬許可証として使用できるようになります。そして、火葬後の骨上げが完了してから遺族に返却されます。埋葬許可証は、骨壺と一緒にして桐の箱に収めて返却されるケースも多いため、きちんと受け取ったか確認するようにしましょう。

埋葬許可証はいつどこに提出する?

埋葬許可証は、納骨の際にお墓や霊園、納骨堂などの管理者に提出します。多くの場合、納骨は四十九日法要のときに行われますが、納骨の時期に規定はありません。

四十九日を過ぎた後に納骨をすることも可能ですが、埋葬許可証を受け取ってから納骨までに日数があるので、紛失しないよう大切に保管しておくことが大切です。

埋葬許可証には保管期間が決められている?

手元供養をするため納骨をしない場合は、埋葬許可証をご自身で保管しておく必要があります。今は納骨を考えていなくても、将来納骨する可能性を考えて埋葬許可証を骨壺と一緒に保管しておくと良いでしょう。

一方、納骨の際に提出した埋葬許可証は、お墓・霊園・納骨堂などの管理者によって5年間の保管が義務付けられています。また、多くの自治体では、死亡後5年以内であれば火葬許可証の申請書が保管されています。

自治体によって火葬許可証の申請書の保管期間は異なるため、万が一再発行したい場合には、火葬許可証を発行してもらった自治体に問い合わせてみましょう。

埋葬許可証を紛失してしまったら?

埋葬許可証を紛失してしまったときは、自治体に火葬許可証の申請書が保管されていれば、再発行が可能です。ここで、埋葬許可証を再発行してもらうときの手続きについて確認しておきましょう。

埋葬許可証の再発行手続き

埋葬許可証を紛失した場合は、火葬許可証を発行してもらった市区町村の役所にて埋葬許可証の再発行手続きを行ってください。

再発行には、300円〜400円程度の手数料がかかります。また、手続きには身分証明書や印鑑などが必要です。なお、手数料や必要な書類は自治体によって異なるため、手続きをする役所などに確認をすると良いでしょう。

火葬許可証の申請書の保管期間が過ぎていたら?

もしも、火葬許可証の申請書の保管期間5年が過ぎている場合は、火葬場で「火葬証明書」を発行してもらい、火葬証明書を役所の窓口に持参すれば、埋葬許可証の再発行ができます。ただし、保管期間や再発行手続きは自治体によって異なる場合がありますので事前に確認しましょう。

例として、大阪府大阪市と千葉県我孫子市の火葬許可証の再発行手続きを見てみましょう。

大阪府大阪市

火葬許可証を発行してから5年未満の場合は役所での再発行が可能

<必要なもの>

  • 申請者の本人確認書類
  • 火葬証明書(火葬許可証の発行後5年以上を経過している場合)
  • 亡くなった方との関係が分かる書類(死亡届の届人以外が申請する場合)

大阪市の場合、火葬許可証の発行後5年以上を経過している場合は、火葬場で火葬証明書の取得が必要です。また、死亡届の届出人以外が再発行を申請する場合は、亡くなった方との関係が分かる書類が必要になるため、どのような書類が必要になるのかは役所に問い合わせてみましょう。

千葉県我孫子市

火葬許可証の発行から10年以上を経過していても役所にて再発行手続きが可能

<必要なもの>

  • 申請者の本人確認書類
  • 印鑑
  • 火葬証明書2通
  • 死亡の記載がある戸籍謄本(火葬許可証の発行から10年以上経過している場合)※本籍地の場合は不要

我孫子市では、死亡届の届出人のみ火葬許可証の再発行が可能です。本人確認書類と印鑑の他に、火葬証明書が2通必要になります。また、火葬許可証の当初の発行から10年以上経過している場合で、亡くなった方の本籍が我孫子市以外の場合は、死亡の記載がある戸籍謄本が必要です。

分骨・散骨・手元供養にも埋葬許可証は必要?

埋葬許可証はお墓や納骨堂に納骨をする際に必要な書類ですが、納骨をしない場合も必要になるのでしょうか? 分骨、散骨、手元供養をするケースについて見ていきましょう。

分骨

分骨とは、遺骨を分けることです。複数の親族で遺骨を分けたい場合や、故郷のお墓と家族のお墓に分けて納骨したい場合などは、分骨を行うケースがあります。

分骨をする際は、通常納骨をするときとは必要な書類が変わります。実は、埋葬許可証はひとりの遺骨に1枚しか発行することができません。分骨する場合は、遺骨を分けた数だけ、分骨を証明する書類が必要になります。

分骨を証明する書類は、分骨するタイミングによって変わります。分骨のタイミングとして次のケースが考えられます。

火葬時に分骨を行う場合

火葬時に分骨を行う場合は、まず、分骨をしたい意向を葬儀会社や火葬場の担当者に伝えます。火葬場の予約や手配を葬儀会社に依頼する場合は、分骨の意向を葬儀会社に伝えておくと手続きがスムーズです。火葬場の手配をご自身でする場合は、直接火葬場の担当者へ分骨することを伝えましょう。

分骨を証明する書類として、火葬後に火葬場から「火葬証明書(分骨用)」が交付されます。火葬証明書(分骨用)は、分骨した遺骨をお墓などに納骨する場合に必要な書類です。ただし、お墓や霊園によっては、分骨した遺骨を納骨できない場合もあるため、事前に確認してみましょう。

納骨されている遺骨を分骨する場合

納骨した遺骨を将来、分骨することがあるかもしれません。その場合は、遺骨を管理している方(祭祀承継者)に連絡をし、許可を取ります。後から親族間でトラブルにならないよう、まずは分骨をしたい意向を伝えることが大切です。

次に、納骨されているお墓の管理者に連絡をして、「分骨証明書」を取得します。なお、墓地の種類ごとに分骨証明書の取得方法が異なる場合があります。

【公営墓地】

公営墓地の場合は、市区町村の役所やお墓の管理事務所で、分骨証明書の発行が可能です。まずは、お墓のある自治体の役所などへ行ってみましょう。役所では、分骨証明書の発行のために申請書を記入するなど、必要な手続きを行ってください。自治体によっては、発行手数料がかかる場合があります。

【民営墓地】

民営墓地の場合は、お墓の管理事務所に連絡して分骨許可証の発行を依頼します。遠方に住んでいる場合などは申請書を郵送で送ってくれる場合もあるので、確認してみましょう。

【寺院墓地】

寺院墓地に納骨されている場合は、寺院の住職へ連絡をし、分骨証明書を発行してもらってください。ただし、お寺には申請書の用紙がない場合があります。その場合は、自治体のWEBサイトなどからフォーマットをコピーして持参すると良いでしょう。

散骨

散骨とは海や山に遺骨(遺灰)を撒いて供養する方法です。散骨専門会社によっては埋葬許可証が必要になるケースもあるため、埋葬許可証は大切に保管しておきましょう。また、自治体によっては条例で散骨できる場所を制限している場合があるため、散骨をする場合は事前に確認することをおすすめします。

手元供養

手元供養とは、納骨をせず、自宅に骨壺を置いて供養する方法です。遺骨の一部をアクセサリーにして身に着ける方法もあり、ご自身のそばで供養ができます。

手元供養に埋葬許可証は必要ありませんが、いつか納骨をするタイミングが来るかもしれません。埋葬許可証がなければ納骨ができなくなってしまうため、保管をしておくことが大切です。

また、遺骨の大部分は納骨をして、一部のみ手元供養したいといった場合には、埋葬許可証のコピーを取っておくと良いでしょう。

お墓を移す場合(改葬)は改葬許可証が必要!

遺骨を新しいお墓に移したいと考える方もいるかもしれません。お墓を移すことを「改葬」といい、改葬には「改葬許可証」の取得が必要です。改葬許可証は、お墓からお墓への改葬の他、納骨堂や永代供養墓地などへ遺骨を移す場合にも必要になります。

改葬許可証の発行に必要な3つの書類

改葬許可証は、今現在納骨されているお墓がある市区町村の役所で取得できます。移転先ではないため注意しましょう。改葬許可証の取得に必要な書類は以下のとおりです。

  • 埋葬証明書
  • 受入証明書
  • 改葬許可申請書

それぞれの書類について詳しく見ていきましょう。

埋葬証明書

「埋葬証明書」は、お墓や納骨堂などに誰の遺骨が納骨されているのかを証明する書類です。埋葬証明書は、現在お墓があるお寺や納骨堂の管理者に連絡をして申請しましょう。埋葬証明書は「納骨証明書」と呼ぶ場合もあります。

受入証明書

「受入証明書」は「永代使用許可証」とも呼ばれていて、移転先のお墓などに遺骨を受け入れてもらうことを証明する書類です。受入証明書は移転先のお墓があるお寺や、納骨堂の管理者に申請して発行してもらいます。

改葬許可申請書

「改葬許可申請書」は、改葬許可証を申請するための書類です。改葬許可申請書には、「埋葬証明」を記入する欄があることがあります。埋葬証明は今あるお墓の管理者に記入を依頼しましょう。また、改葬許可証の申請者と、お墓を管理している方(祭祀承継者)が同一でない場合は、お墓を管理している方の記名や押印が必要です。

改装許可証に有効期限はあるの?

改葬許可証には有効期限は特にありません。改葬許可証を持っていれば、いつでも改葬をすることが可能です。ただし、移転先のお墓の使用規則に、改葬が可能な期限が記載されている場合があるため、確認しておきましょう。

改装許可証を紛失した場合は?

もしも、改葬許可証を紛失してしまった場合再発行することができます。再発行手続きは、改葬許可証を発行してもらった役所で行ってください。

自治体によっては、再発行手続きの際に再び埋葬証明書や受入証明書の提出を求められる場合もあります。その場合は、それぞれの書類を発行してもらったお寺や納骨堂の管理者に、再度発行してもらうことが必要です。

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おわりに

遺骨を納骨するときやお墓を移すときなどには、それぞれ許可証が必要になります。手続きが複雑に思うかもしれませんが、許可証がなければ納骨や改葬ができないため、忘れずに手続きを行うことが大切です。また、埋葬許可証は、手元供養など納骨をしないケースであっても、いつか納骨をする可能性もありますので、大切に保管しておくようにしましょう。

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