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散骨の種類・特徴は?守るべきマナーや手続きの流れもくわしく解説

セゾンのくらし大研究 編集部

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遺骨を供養する方法のひとつに「散骨」があります。故人を自然に還してあげられるだけでなく、お墓の管理が不要であるなどのメリットもあり、近年広まりつつある供養方法です。ここでは、散骨の種類とその特徴について詳しく解説していきます。また、散骨する際に知っておくべきマナーや手続きの流れなどもご説明していますので、散骨について知りたい方はご一読ください。

この記事のまとめ

散骨の種類には、海洋散骨・山林散骨・空中散骨・樹木葬・宇宙散骨・海外での散骨などがあります。どの散骨方法にも共通するメリットが、故人を自然に還してあげられることです。また、遺骨をすべて散骨する場合は、お墓の費用やメンテナンスなどが不要です。ただし、散骨してしまった遺骨は戻らないため慎重に検討しましょう。


散骨する際は、一般的な手続きの他に粉骨が必要となります。遺骨をパウダー状に粉砕するのには時間と労力が必要なため、専門会社に依頼すると良いでしょう。また、散骨可能な場所を選ぶ、近隣への配慮をするなどマナーを守ることも重要です。

散骨とは 

散骨とは、遺骨を粉砕してパウダー状にし、すべてまたはその一部を海や山などに撒く供養のスタイルのことをいいます。亡くなった方の魂を自然に還すという風習は、江戸時代中期の日本でも行われていました。

しかし戦後は、刑法第190条や「墓地、埋葬等に関する法律」第4条などに触れるとして、長年にわたり違法とされてきた経緯があります。散骨が再び定着したのは、1991年以降のことです。「NPO法人 葬送の自由をすすめる会」が、粉砕した遺骨を海や山に還すことを「自然葬」と名づけて活動を始めたのがきっかけとなり、供養方法のひとつとして再び定着したのです。

散骨は、海外でどのように考えられているのでしょうか。アメリカでは多くの州で散骨が合法化されています。また、ヒンズー教徒にとっては、亡くなった方の遺灰を海や川に撒くのが一般的となっています。

参照元:墓地、埋葬等に関する法律

散骨の種類 

一言で散骨といっても、その種類はさまざまです。散骨の種類を見ていきましょう。

海洋散骨(海洋葬)

沖から離れた場所まで船で行き、遺骨を撒く方法です。世界とつながる大きな海で眠れることから「海に還りたい」と考える故人の願いを叶えてあげられるでしょう。また、陸と比べて散骨可能な場所が広いことなどもメリットです。

専門会社に依頼するときは、個別海洋散骨・合同海洋散骨・委託海洋散骨という3つの方法があります。個別海洋散骨は船を個別にチャーターするもの、合同海洋散骨は複数の遺族が船に乗り合わせるもの、そして委託海洋散骨は散骨を専門会社に委託するものを指します。

遺族が船を所有している、チャーターできるなどの場合は、専門会社を通さずに散骨することも可能です。しかし、海であればどこでも散骨できるというわけではありません。海岸・砂浜・漁場・養殖場の近くは、基本的に散骨できません。また、条例で禁止されている海域もあるため、散骨可能な場所であるかを役所へよく確認しましょう。

山林散骨

山に遺骨を撒くことを、山林散骨といいます。花や草木に見守られながら山で眠れることから、登山好きなど山に思い入れがある方の供養方法として選ばれています。山林散骨は、海洋散骨と比べて遺骨を撒いた場所が分かりやすいため、遺族が命日に訪れて手を合わせることもできます。

山林散骨で注意したいのが、山を所有している方の許可を得る必要があることです。命日に現地で手を合わせたい場合も、所有者に確認する必要があります。ご自身で山を所有していない、あるいは散骨できるエリアを調べるのが難しいという場合は、専門会社に依頼するのがおすすめです。

空中散骨(空葬)

遺骨を空から撒く空中散骨には、小型機・ヘリコプターなどの航空機から撒く方法と、バルーンにくくりつけて放つ方法があります。

航空機による空中散骨は「故人が好きだった空に還してあげたい」「思い入れのある景色が見えるところから弔ってあげたい」という方におすすめです。バルーン散骨では、空高く上がったバルーンが膨張し破裂することで遺骨が空中に撒かれます。

宇宙散骨に分類されることもありますが、実際には宇宙空間に到達する前にバルーンが破裂するため、空中散骨のひとつとされています。

航空機による空中散骨が許可されているのは、生活圏から遠く離れた国有林に限定されています。そのため、法規や手続きにくわしい専門会社に相談する必要があります。

樹木葬

霊園の敷地や木・草花を目印にして遺骨を埋葬・散骨する方法で、自然に囲まれて眠れることから人気が高まっています。同じ樹木葬であっても遺骨をそのまま埋める場合は埋葬になりますが、砕いた遺骨を撒く場合は散骨になります。

遺骨を撒くタイプの樹木葬の場合、お墓はありません。そのため、埋葬するタイプの樹木葬よりも費用を抑えることができます。

宇宙散骨

パウダー状にした遺骨を、宇宙に飛ばす方法もあります。宇宙散骨は、遺骨をカプセルなどに詰めてロケットで打ち上げる、遺骨を人工衛星に乗せて宇宙空間まで運ぶなどの方法で行われています。

ただし、宇宙に散骨できるのはごく少量の遺骨のみであるため、残った遺骨の供養方法を考えることが必要です。また、打ち上げの機会も少ないため、すぐに散骨できないこともデメリットであるといえるでしょう。

海外での散骨

アメリカ・カナダ・パラオなどには、散骨が認められている地域もあります。ただし、国や州によって散骨の規定が異なるため、トラブルを避けるために現地のルールを知っておくことが重要です。

海外での散骨は手続きが必要となります。遺骨を日本から持ち出す手続きの他、散骨先によっては外務省発行の死亡診断書などが必要となることもあるため、よく調べてから準備を進めましょう。

散骨を選択するメリット 

ご説明してきたように、散骨は「自然に還りたい」という故人の願いを叶えられる供養の方法です。宗教法人が運営する霊園に散骨するタイプの樹木葬を選ばない限りは、宗教や宗派にしばられることなく契約できます。

また、お墓とは違ってメンテナンスが不要なことも大きな特徴です。家族に負担がかからないだけでなく、跡継ぎがいなくても問題ありません。さらに、遺骨をすべて散骨した場合はお墓の費用もかからないため、遺族の経済的負担が少ないこともポイントであるといえるでしょう。

散骨を選択するデメリット 

デメリットのひとつは、一旦散骨すると遺骨を取り戻せないことです。お墓のように命日にお参りに行くことが難しくなる可能性が高いだけでなく、僧侶を呼んで法要を行えない場合もあります。そのため、親族の理解が得られずトラブルになるケースも少なくありません。

山林散骨や樹木葬であれば、参拝することも可能です。ただし、参拝することを前提にするのであれば、アクセスを考慮して散骨場所を選ぶ必要があります。散骨にはさまざまな制約があるため、あとで後悔しないように専門会社とよく相談することが重要となります。

散骨時に守るべきマナー

故人を供養するときに「トラブルになりたくない」「良くない思い出を残したくない」と考える方も多いでしょう。ここからは、散骨する際に気をつけたいことをご紹介します。

散骨できる場所以外に散骨しない

国内には、条例で散骨を禁止している自治体も複数あります。知らずに遺骨を撒いてしまうと条例違反となってしまうため、事前によく調べることが重要です。

また、海水浴場や観光地などの目につく場所、漁場の近くなどは風評被害につながる恐れがあるため、散骨しないようにしましょう。

他人の所有地に無許可で散骨することも、避けなければなりません。無許可で散骨してしまうとトラブルにつながる可能性が高く、謝罪では済まないこともあります。

遺骨を埋めたり遺棄したりしない

散骨とは、あくまでも遺骨を撒くことを指します。前述のように、墓地として認められていない場所に遺骨を埋めてしまうと法律違反になります。また、散骨という名目で遺骨を打ち捨てるように撒くような行為は、遺骨遺棄と捉えられる可能性もないとはいえません。

専門会社に依頼せずご自身で散骨する場合は、故人を弔うという意識をもった行動が求められます。

遺骨は必ず粉砕する

遺骨は必ず粉砕しましょう。粉骨せずにそのまま放置・遺棄してしまうと、刑法190条に抵触する可能性があります。粉砕していない遺骨を撒いてしまうと事件だと思われることもあるため、パウダー状にすることが重要です。

ご自身の所有地であっても近隣の許可を得ておく

ご自身の所有地における散骨は、法律上問題ありません。しかし粉砕した遺骨は、風に舞って近隣に飛ぶ可能性があります。

そのため、ご自身が所有する土地であっても、遺骨が舞う可能性のある近隣には許可を取っておくなどの配慮が大切です。

自然に還らないものはお供えしない

散骨する際、飲みものや花などをお供えする方も少なくありません。しかし、ペットボトルやラッピング用のビニールを一緒にお供えしてしまうと、環境汚染につながります。自然に還らないものは撒かないようにしましょう。

なお海洋散骨で花をお供えする場合は、環境保護の観点からラッピングを外して花びらのみを撒くのがマナーとなっています。

散骨にかかる費用

散骨するときは、まず火葬と粉骨が必要です。葬儀を行わずに火葬のみを行う場合、首都圏では450,000円程度の費用がかかります。また、粉骨するのにかかる費用は30,000円程度です。

次に、散骨自体にかかる費用を見てみましょう。専門会社に依頼して海洋散骨を行う際の費用は、50,000〜300,000円程度となっています。個別海洋散骨・合同海洋散骨・委託海洋散骨のうち、最も費用を抑えられるのが委託海洋散骨です。

ただし、費用面だけで委託海洋散骨を選んでしまうと、遺族が自らの手で散骨することができません。現地へ行ってご自身の手で弔いたいという希望がある場合は、個別海洋散骨か合同海洋散骨を選びましょう。

山林散骨を専門会社に依頼するのにかかる費用は50,000〜150,000円程度となっており、海洋散骨とそれほど変わりません。しかし、プランによっては海洋散骨よりプランを抑えられる可能性もあるでしょう。

一方、プランによる費用の幅が大きいのが宇宙散骨です。宇宙散骨の費用は、200,000〜2,000,000円以上です。単に遺骨を打ち上げるだけのプランであれば比較的安い料金で散骨できますが、人工衛星と一緒に打ち上げるといったプランでは高くなります。

すべての遺骨を散骨するのであれば、かかる費用は上記の費用のみです。しかし、遺骨の一部のみを散骨して残りを納骨する場合は、お墓や納骨堂などの費用が必要となります。また、遺骨を撒くタイプの樹木葬の場合は、永代供養料や年間維持費などがかかるケースもあります。

散骨をする際の流れと手続き方法

散骨するときは、段階を踏んで準備することが重要です。散骨の流れと手続き方法について、以下にまとめました。

まずは死亡届と火葬許可申請書を役所に提出

まずは、医師が作成した死亡診断書とセットになっている死亡届に、必要事項を記入します。そして死亡診断書・死亡届と火葬許可申請書を7日以内に市区町村の役所に提出しましょう。火葬許可申請書は、自治体により死体埋火葬許可申請書という名称が使われている場合もあります。

受け取った火葬許可証を火葬当日に提出

死亡届が受理されると、火葬許可証が発行されます。火葬許可証は、自治体が火葬を許可していることを証明する書類です。紛失しないように保管し、火葬当日に遺体と一緒に火葬場に提出します。

火葬後は、火葬済みであることを証明する印が押された火葬許可証を受け取ります。印が押された火葬許可証は、自治体が埋葬を許可したことを証明する埋葬許可証として転用可能です。

粉骨する

遺骨をどのくらいのサイズに粉砕するのかについては、明確な決まりがありません。しかし、遺骨であることが分からないよう、1~2mm以下のサイズに砕くのが一般的です。

ハンマーとすり鉢を使って手でパウダー状にすることも可能ですが、時間と労力がかかります。そのため、専門会社に依頼して機械で粉骨するのが良いでしょう。場合によっては、散骨専門会社のプランの中に粉骨サービスが含まれていることもあります。散骨方法や依頼する専門会社を検討する際に、一緒に確認してみましょう。

散骨する

個別散骨・合同散骨などの遺族が見送るプランを選択した場合は、あらかじめ決めた日に散骨をしに行きます。なお、専門会社に委託する場合は完全に代行してもらえるため、現地に赴く必要はありません。

散骨証明書を受け取る

散骨後は、散骨証明書を専門会社から受け取ります。散骨証明書は、故人の名前や散骨の日付・場所などがわかる、散骨を証明する書類です。海洋散骨では、散骨した海域の緯度や経度なども記載されます。

散骨証明書は、どこかに提出するものではありません。故人が眠る場所を示してくれるものとして、手元で大切に保管しましょう。

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供養方法を考えるときは、お墓についての情報を知ったうえで検討することが重要です。

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おわりに

供養方法が多様化し「どのような方法を選べば良いかわからない」という方も多いのではないでしょうか。遺骨の供養方法としては、霊園などへの納骨の他にご紹介した散骨もあります。

遺族が「大切な家族を良い形で見送りたい」と願うのは、自然なことです。供養方法を決めるときは、どのように見送りたいか、参拝はどうしたいかなどを親族も交えて検討することが重要です。

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