相続トラブル対策に公的遺言の作成が推奨されています。ただ遺言を作成するには、作成者が書いた内容と、それにより生じる影響を理解する遺言能力の担保が欠かせません。遺言能力とはどのように証明するものでしょうか。また遺言能力が疑わしい時に、代替の手立てとなる方法はあるのでしょうか。
この記事を読んでわかること
- 遺言書を作成する際には遺言能力が必要
- 遺言能力の有無を判断するのは、医学的観点や遺言書作成前後の行動が基準
- 遺言能力に難儀がある場合の対処方法
遺言書を作成するには「遺言能力」が重要
相続トラブルを回避するために重宝される遺言書ですが、遺言書を作成する前提として作成者の遺言能力が必要です。遺言能力とは何でしょうか。
そもそも「遺言能力」とは?
遺言能力とは遺言の内容や、遺言が実行された時にどのような効力が発生するかを理解できる力です。民法第963条において「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有していなければならない」と定められています。
遺言は資産の行き先を決める大事な仕組みです。現時点で承継する資産を有している方が遺言を書く権利を有しますが、そもそも当人が遺言の作成によってどのような効果が発生するかを理解していなければ、その権利は極めて危険なものになります。
客観的に見て担保できているとされる力を「遺言能力」とされ、遺言能力のない方が作成した遺言書は有効性が疑われます。具体的には認知症や病気などが原因で意思能力がないと、遺言を作成することができません。
なぜ遺言能力が必要なのか?
では遺言書の作成において、なぜ遺言能力が必要なのでしょうか。有効な遺言書を作成するには法定要件を満たさなければならなかったり、ご自身の財産を把握して誰に何を相続してもらうか決めたりしなければなりません。遺言能力がない場合、資産の承継先を決めるという重大さが理解できず、現実味のない遺言書を作成してしまう恐れがあります。
これは遺言の仕組みにも関係があります。遺言の形態として自身で作成する自筆証書遺言と秘密証書遺言(内容を明かさずに預託する自筆証書遺言)、そして公証役場で公証人のもと作成する公正証書遺言があります。
公正証書遺言以外は作成者が自由に作成することができるため、内容をチェックする段階がありません。よって遺言能力がないと、せっかく作成しても無効になってしまう恐れがあります。また無効になる遺言をもとに相続の遺産分割が進んでしまうと、後々大きな相続トラブルにも発展してしまいます。
遺言能力の有無を判断する主な基準
遺言能力の有無を判断する明確な基準はありません。ただ、過去の裁判例の中から遺言能力が認められなかった例があるのでお伝えします。
精神状態の医学的観点
まずは精神鑑定の結果や主治医の診断によって精神状態を判断し、遺言能力の有無を確認された事例です。認知症の判定基準などを参考にします。遺言能力の判断をするのに最も尊重される専門家は医師であり、医学的観点がとても重視されているのがわかります。
遺言能力が問われる代表的な疾病が認知症です。ただ認知症は症状が強く見られる時と、表面的には症状が見られない時があり、非専門家が遺言能力の有無を判断するのは困難です。その点も医学的観点が重要視される大きな要因となっています。
遺言書作成前後の行動や言動
遺言書を作成する前後の行動や言動が遺言能力の判断になるケースがあります。本人の行動から遺言書の作成を自覚していたのか否かを判断します。また本人の言動に道義上違和感があると、遺言を作成できる状態にあるのかという点に疑義が生じます。
遺言書を作成した動機や理由
どうして遺言書を作成したのか、作成者に動機や理由を尋ねます。遺言者の作成動機が客観的に確立していれば、遺言の効果を理解していたと判断することができます。
これらは遺言作成者が答えた内容が客観的資料として認められるよう、保存しておくことがポイントです。「誰かがそう言っていた」や「誰かが聞いていた」では、伝聞となり効果が薄弱なものになります。
遺言者と相続人(受遺者)の関係性
遺言書の妥当性も重要なポイントです。遺言者と財産の相続人や受遺者との関係性が考慮された内容になっているかを確認し、遺言能力の可否を判断します。例えば、とてもお世話になった方に多く財産を相続させると書かれていた時に問題なしと判断する一方、あまり交流がない方に多く財産を相続させるとの内容には嫌疑をかけます。
遺言内容の合理性
必要以上に遺言の内容が複雑ではないかをもとに遺言能力の有無を判断します。傾向として遺言書に記されている内容が単純だと、遺言とは何かを理解しており、遺言能力があると判断されやすいです。一方で遺言の内容が複雑だと、遺言能力がないと判断されてしまうリスクがあります。
また全体を通してですが、遺言は資産の承継です。誰かが遺言書を書かせている可能性というのは、常に排除しなければなりません。その方が自分の意思で遺言を書いているのか、自分の望む内容を記しているのかは周囲の方々が常にチェックすることが大切です。
遺言能力に難儀がある時の手立て
では遺言能力に難がある時、どのような対処法が考えられるのでしょうか。
遺言書の作成前に医師の診断を受ける
ひとつは遺言能力の可否を立証してもらう方法です。医師に「認知症ではない」といった診断をしてもらうことで、遺言の効果を担保します。また、一般社団法人 日本意思決定支援推進機構では「遺言能力スクリーニング検査」を行っており、活用することができます。
なお、遺言作成者は自身が医師の診察を受けなければ遺言(手紙・文章)を書けないのかと精神的にショックを受けてしまうことにもつながるため、メンタルケアを欠かさないようにしましょう。
遺言書を「公正証書遺言」にする
公証人のもとで作成する遺言が公正証書遺言です。公証人が立ち会うため、「遺言能力あり」という担保になります。公証役場に赴いて作成します。
遺言作成者に医療的な診察を受けてもらうよりは、公正証書遺言の作成に話を持っていった方が、遺言作成者の心境としては抵抗感が小さいかもしれません。ただ、公正証書遺言を作成したからといって、必ずしも遺言能力が認められるわけではないことに注意しましょう。
遺言書作成時の遺言能力を証明するものを残す
遺言者の様子を撮影した動画や家族の日記などを残しておくと、遺言書作成時に「遺言能力があった」と認められる可能性があります。
プロに遺言書作成をサポートしてもらう
このように遺言書作成は誰しもが気軽に取りかかることができるものの、必要条件が不足していれば有効性に嫌疑がかかるものです。そもそも遺言に何を書けば良いのか、どのような資産配分にすれば良いのかは、不慣れな方にとっては難しいものです。
そこでお気軽に、専門家に相談するのがおすすめです。「セゾンの相続 遺言サポート」では経験豊富な提携専門家のご紹介が可能です。相続のトラブルを回避する最大のポイントは、早めに専門家に相談し、まだ選択肢が多い段階でリスクを回避していくことです。そのために信頼できる専門家のサポートはとても頼りになります。
【Q&A】遺言能力に関する疑問を解決
Q&A形式で、遺言能力についての疑問を解決していきましょう。
遺言能力がない方に遺言書を書かせるとどうなる?
遺言能力のない方に遺言を書かせると当然無効になります。「親が認知症だからひとりで遺言書が作れない」と、本人の意思ではない遺言書を書かせると遺言がまず無効になります。また、当該行動により民法第891条4項の相続人の欠格事由要件に該当し、相続の権利も失います。
未成年でも遺言書は作成できる?
未成年でも遺言は作成できるのでしょうか。民法第961条で、満15歳に達した方から遺言可能と定められています。したがって、15歳以上の子どもの代わりに親が遺言書を作成することはできません。
遺言が有効か無効かを争いたい時はどうすれば良い?
遺言の内容が有効か無効かを争う時には、遺言無効確認訴訟を地方裁判所に提起します。遺言能力が認められても、遺言の内容が認められないケースがあります。裁判所がそれを判断します。
おわりに
遺言能力についてお伝えしました。資産を承継する重要な意思を示す遺言ですが、そもそも遺言作成者に客観的に遺言能力が認められた遺言ではないと、周囲に大きな影響を与えてしまいます。遺言能力のチェックや、遺言の形態を公正証書遺言にするなどの工夫を通じて、相続トラブルを回避していきましょう。
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