生命保険の死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があり、この非課税枠を活用することで相続税の負担を軽減できます。相続対策を検討している方であれば、「どの程度節税できるか」など、知りたいのではないでしょうか。
この記事では相続対策としての生命保険の活用法について解説します。非課税枠以外のメリットやポイントについてもわかる内容です。他の相続対策と比較でき、ご自身に合った方法を見つけられるでしょう。
この記事を読んでわかること
- 生命保険の死亡保険金の非課税枠「500万円×法定相続人の数」を使うことで相続税を軽減できる
- 他にも「受取人と金額が指定できる」「保険金を現金で受け取れる」「相続放棄に影響されない」といったメリットがある
- 生命保険に加入する際には、保険料の負担者や受取人を誰にするか十分に検討し、一時払い終身保険を選ぶこと
- 専門家に相談すれば、ご希望や財産の種類、家族構成などに応じたアドバイスを受けられる
相続税の仕組みや基礎控除をおさらい
相続税の負担軽減や相続トラブル対策を考えるためには、相続税がかかる仕組みや税率について理解することが大切です。はじめに相続税の基礎知識についておさらいしましょう。
相続税の税率【速算表】
相続税の税率は各法定相続人が取得した金額によって段階的に上がります。税率は表のとおりです。
各法定相続人の取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
税率は相続した財産全てにかかるわけではありません。預貯金や不動産、死亡保険金などの課税価格の合計額を算出し、そこから基礎控除を差し引きます。そして残りの金額(課税遺産総額)を法定相続分で按分した金額に税率をかけて、相続税の総額を求めます。
相続税の基礎控除(非課税枠)
相続税の基礎控除(非課税枠)は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。課税価格の合計額が基礎控除額以下であれば、相続税は発生しません。
例えば夫と妻、子どもひとりの家庭で夫が亡くなり、法定相続人が妻と子どもの場合、基礎控除は「3,000万円+600万円×2人=4,200万円」となります。夫から相続した遺産が4,200万円や3,000万円など4,200万円以下であれば、相続税はかかりません。
なお法定相続人とは民法で定められた相続人のことで、配偶者と血族を指します。
相続対策の重要性
以前の基礎控除額は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」でした。2015年1月1日より「3,000万円+600万円×法定相続人の数」になり、相続税の課税対象になる方が増えました。
さらに2023年度の税制改正により、生前贈与加算の期間が2024年1月1日以降の贈与から段階的に「7年以内」(現行は3年以内)に延長されます。生前贈与加算とは、相続または遺贈を受けた方が、被相続人が亡くなった日から遡って一定期間内に贈与があった際にその贈与分を相続財産に加算する仕組みです。早い段階で贈与をしないと、税負担が増える可能性があります。
「相続税は資産が多い人だけに課せられる」と考えている方もいると思いますが、自分にも起こりうることとして早めに対策することが重要です。
相続対策として生命保険の活用は有効
生命保険の死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があり、現金で残すよりも生命保険で準備したほうが相続税を軽減できます。次に相続対策としての生命保険の活用について解説します。
生命保険は「みなし相続財産」となる
相続財産とは被相続人が亡くなったときに所有していた財産のことで、預貯金や車、土地、建物などを指します。生命保険の死亡保険金は厳密にいうと「亡くなったときに所有していた財産」ではありません。ただし実際には亡くなったことをきっかけに受け取れるものであるため、「みなし財産」として相続税がかかります。
みなし財産には生命保険の死亡保険金の他にも、死亡退職金や個人年金の年金受取額などもあります。
生命保険には非課税枠がある
生命保険の死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。非課税枠があることで相続税の計算対象に入れる財産を少なくできるため、節税につながります。
具体的には、死亡保険金が1,000万円で法定相続人が2人の場合、非課税枠は「500万円×2人=1,000万円」となり、この死亡保険金に対して相続税はかかりません。死亡保険金が2,000万円で非課税枠が1,000万円であれば、残りの1,000万円を相続税の計算に含めます。
生命保険の受取人にかかる課税金額の算出方法
生命保険の死亡保険金の受取人が2人以上いる場合には、非課税枠を按分します。
非課税枠×(その方が受け取った死亡保険金÷全ての相続人が受け取った死亡保険金)
例えば死亡保険金が4,000万円で法定相続人が妻と子どもの2人で、妻の受け取った死亡保険金が3,000万円、子どもが1,000万円だとします。非課税枠は「500万円×2人=1,000万円」です。
<妻の非課税枠>
1,000万円×(3,000万円÷4,000万円)=750万円
<子どもの非課税枠>
1,000万円×(1,000万円÷4,000万円)=250万円
そして死亡保険金で相続税の課税対象となる金額は、それぞれ以下のとおりです。
<妻の課税対象額>
3,000万円-750万円=2,250万円
<子どもの課税対象額>
1,000万円-250万円=750万円
生命保険の非課税枠と相続税の基礎控除を計算
以下の条件で、生命保険の非課税枠と相続税の基礎控除を算出します。
【条件】
生命保険金額 | 5,000万円 |
法定相続人 | 妻、息子、娘の3人 |
生命保険金以外の相続財産 | 2,000万円 |
<生命保険金の非課税枠>
500万円×3人=1,500万円
<生命保険金の課税対象額>
5,000万円-1,500万円=3,500万円
3,500万円に対して相続税がかかると思われるかもしれませんが、他に相続財産があれば加算し、そこから基礎控除を差し引くことが必要です。
<相続財産総額>
3,500万円+2,000万円=5,500万円
<相続税の基礎控除>
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
<相続税の課税対象額>
5,500万円-4,800万円=700万円
仮に生命保険に加入していなければ、現金5,000万円は5,000万円の評価額として算出しなければならず、その分課税金額が増えることになります。生命保険の活用は、相続税の節税に有効です。
【注意】保険料負担者・被保険者・受取人の関係で税金名目が異なる
「生命保険に加入すれば、どのような状況でも非課税枠を使える」と考える方もいるかもしれません。契約者(保険料を負担する方)と被保険者(保険をかけられている方)、受取人の関係によっては所得税や贈与税がかかり、そもそも相続税の非課税枠を使えることにはなりません。
具体的には夫が自分の死亡のために保険に加入し、自分で保険料を払い、受取人を妻にしていれば、相続税となります。夫が妻の死亡に備えて保険料を負担し、夫が受取人の場合には所得税の対象です。そして夫が妻の死亡に備えて保険料を負担し、受取人を子どもにしている場合には贈与税となります。
相続対策で生命保険を活用するメリットは非課税枠だけではない
生命保険は相続税の節税になるだけではなく、相続トラブルや二次相続対策などにも効果的です。ここではその他のメリットについて解説します。
受取人と金額が指定できる
生命保険に加入することで、残したい方に指定した金額を受け継がせることができます。「家族同士の仲が悪い」「仲は良くても余計な争いごとを避けたい」など、相続トラブルに効果的です。
死亡保険金は受取人の固有の財産で、他の相続人が受け取ることはできません。他の遺産については遺言書に従うか、遺産分割協議で決めることになりますが、死亡保険金については受取人ひとりで手続きができるため、確実に渡せるのがメリットです。
保険金を現金で受け取れる
被契約者が亡くなると、保険金は受取人の口座に振り込まれます。500万円、1,000万円と多額のお金を一括で受け取れるため、相続税の支払いに充てられるでしょう。
死亡後、被相続人の銀行口座は凍結され、相続手続きが終わるまで原則として引き出せません。自由に使えるお金があれば、当面の生活費や葬式費用を準備できるでしょう。
相続放棄に影響されない
亡くなった方に借金がある場合などには、所定の手続きにより相続放棄(プラスの財産もマイナスの財産も相続しないこと)が可能です。その中で生命保険の死亡保険金の受取人が相続放棄をした方になっていても、保険金は受け取れます。ただし相続放棄をした方は非課税枠を使えません。
生前贈与としても使える
親が子どもに現金を生前贈与し、そのお金で子どもが親の死亡に備えて生命保険に加入し、受取人を子どもにすることで、所得税の対象となり、相続税よりも税負担を軽減できる可能性があります。
ただし贈与税で暦年課税を選択した場合、年間110万円を超える贈与だと、贈与税が発生します。年間110万円以下であっても複数年にわたって贈与を繰り返していると、税務署から指摘される可能性もあるため、注意が必要です。
遺留分の侵害にならない
相続には法定相続人の最低限の取り分である「遺留分」という考え方があります。例えば遺言書に「配偶者に全財産を相続させる」と記載されていた場合、子どもが「自分の分がなく不満だ」と思えば、子どもの最低限の金額を請求できる仕組みです。
生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産となるため、他の相続人は遺留分を請求できません。「長男に会社を継がせたいから多めに相続させたい」といった考えを実現できるのもメリットです。
二次相続対策もできる
二次相続とは両親が亡くなった場合の相続のことで、一次相続よりも税負担が増える可能性があります。また相続人に片親がいなくなることで、兄弟間の話し合いがもめることもあるでしょう。
そこで二次相続に備えて生命保険に加入し、受取人を配偶者ではなく子どもにすることで、相続税ではなく所得税の対象となるため、税負担を軽減できる可能性があります。生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産となるため、兄弟間でのトラブル軽減にも効果的です。
相続対策に生命保険を活用する際のポイント
生命保険の死亡保険金は相続対策に効果的ですが、保険料負担者や受取人、加入する保険の種類を間違えると、効果を最大限に活かせない可能性があります。最後に生命保険を活用する際のポイントを解説します。
保険料負担者・受取人を誰にするかじっくり考える
生命保険に加入する際には、保険料を負担する方(契約者)や受取人を誰にするか慎重に決めましょう。
保険料を負担する方に関しては被保険者と受取人の関係によって、相続税・所得税・贈与税のいずれかになり、税負担が大きく変わるケースもあります。
加えて受取人については「配偶者税額控除」を考慮することが大切です。配偶者が財産を相続する際には、要件に該当すれば「配偶者税額軽減」が適用されます。配偶者税額軽減とは、配偶者が得た財産が「1億6,000万円」もしくは「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか多い金額までは相続税がかからない制度です。
生命保険の受取人を配偶者にすると非課税枠の恩恵を受けられなくなりますが、受取人を子どもにすれば非課税枠を活用できます。
一時払い終身保険がおすすめ
生命保険に加入する際には、一時払い終身保険がおすすめです。一時払い終身保険とは保険料を契約時に一括で支払い、死亡・高度障害の保障が一生涯続く保険です。一般的な月払いの終身保険よりも保険料の総額が安くなります。
複数の商品を比較し、不明な点があれば保険会社の担当者に聞くなど、不安を解消した上で加入しましょう。
相続対策に悩んだらプロに相談する
相続問題の解決実績が豊富な専門家に相談することで、ご自身では気づかないようなアドバイスを受けられるでしょう。「セゾンの相続 相続対策サポート」では、提携専門家のご紹介が可能です。
ご自身のお考えや財産の種類、家族構成などに合った最適な解決策がわかるため、納得した上で相続対策を進められるでしょう。セミナー参加やご相談は無料ででき、わからないことを気軽に質問できるのも魅力です。
相談は電話またはWEBからお申し込みください。
おわりに
相続対策をすることで、経済的負担を軽減でき、親族間トラブルを回避できる可能性があります。相続税の節税には生命保険の死亡保険金にある「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が効果的です。他にも受取人と金額を指定できたり、現金をすぐに用意できたりと、生命保険にはさまざまなメリットがあります。
ただし生命保険に加入すればどのような状況でも相続対策になるわけではありません。受取人を子どもにしたり、一時払い終身保険を選んだりすることで、より有効な対策となります。
相続対策で悩んだ際には、相続問題に詳しい専門家に相談することをおすすめします。