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生前贈与が無効になる?具体的なケースとトラブルを防ぐための対策を解説

生前贈与が無効になる?具体的なケースとトラブルを防ぐための対策を解説
セゾンのくらし大研究 編集部

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相続税の対策で生前贈与を行う場合、相続手続きの際に無効と判断されるケースがあることをご存じでしょうか。生前贈与の無効は、ご自身が亡くなった後にご家族の方が直面する問題となります。

このコラムでは、生前贈与が無効になるケースやその対策について解説します。有効な生前贈与によってご家族の負担軽減を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

この記事を読んでわかること

  • 生前贈与は、贈与する側と受け取る側の合意により契約として成立する
  • 生前贈与では、贈与を受ける時期によって相続税の額が増える可能性がある
  • 名義預金とみなされると、相続財産として相続税がかかる可能性がある
  • 遺留分を侵害された相続人から生前贈与を受けた方が遺留分侵害額請求を受ける可能性がある
相続対策サポート
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生前贈与と相続の関係

生前贈与と相続の関係

相続の対策を考えたとき、生前贈与を検討する方も少なくありません。まずは、生前贈与と相続の関係性についてご説明します。

生前贈与とは

生前贈与とは、生前に自らの意思で自分の財産を別の方に贈与することをいいます。贈与して譲り渡す財産は、預貯金や現金のみに限定されず、土地や建物、株式など特に種類は問いません。

贈与は、財産そのものを他人に移動させることを意味すると誤解されがちですが、法律上は贈与しようとする側が「財産を譲ります」という意思を表示し、受け取る側が「わかりました」などと承諾すれば、両者の合意によって効力が発生します。

つまり、贈与はお互いの自由意思による契約なので、契約が無効となることもあり得るのです。

また、生前贈与を含む贈与を受けた場合には、譲り受けた金額によっては贈与税という税金を納付しなければなりません。ただし、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりませんので、この範囲であれば税務署への申告は不要です。

生前贈与は相続税対策になる

相続が発生して亡くなった方の遺産を承継する場合、相続税が発生します。

相続税の額は、承継する預貯金、土地や建物、株式など遺産の額によって変わりますが、遺産額が相続税の基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超えなければ相続税はかかりません。

この基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は他の控除制度を使わないと相続税がかかりますが、亡くなる前に贈与税がかからない範囲で生前贈与をして相続財産を減らしておくと、相続税を抑えることができます。

ただし、生前贈与で譲り渡した財産であっても絶対に課税されないわけではありません。ケースによっては贈与を無効と判断され、相続税の課税対象になってしまうことがある点に注意が必要です。

生前贈与が無効になる主なケース

生前贈与が無効になる主なケース

ここでは、相続税対策としての贈与が無効と判断されてしまうケースについてご説明します。

【相続税対策としての贈与が無効と判断されてしまうケース】

  • 加算対象期間内に生前贈与が行われた
  • 名義預金とみなされた
  • 他の相続人の遺留分を侵害していた

それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

加算対象期間内に生前贈与が行われた

通常、生前贈与で譲り受けた財産額が年間を通して110万円を超えなければ贈与税を納める必要はありません。ただし、生前に贈与していた方が亡くなって相続が発生した場合は、生前贈与の加算対象期間内に贈与を受けていた財産について相続税の課税価格に加算され、相続税として納税することになります。

なお、法改正により、2024年1月1日以降は、相続税の計算における生前贈与の加算対象期間が、「相続開始前の3年以内」から「相続開始前の7年以内」に延長されました。ただし、延長した4年間の贈与のうち100万円までは相続財産に加算されません。適用されるのは2024年以降の贈与からのため2027年以降に発生する相続から持ち戻し期間が加算されます。

これは、余命が短い方の相続人が駆け込みのような形で生前贈与をさせて相続税の納税を逃れようとすることを防ぐための制度です。生前贈与で相続税対策を考えている方でも贈与を受ける時期によっては相続税の額が増える可能性があることも想定しておく必要があります。

実際に、相続で納める税金を減らそうと毎年のように贈与を受けていたにもかかわらず相続税の課税価格に加算され、相続税対策の贈与としては無効となってしまい、親族間の相続トラブルにまで発展するケースも少なくありません。

名義預金とみなされた

名義預金とは、本人以外の他人の名義で持っている預金のことです。

預金の名義人は、単に銀行口座の通帳などに記載されている氏名のことではなく、実際に預金をしている人が誰であるかによって判断されます。

例えば、親が子どもに知らせずに子どもの名義で預金口座を開設し、親が通帳と印鑑を管理している子どもの預金などは、「預金している本人は親」「預金の名義は子ども」となり、本人以外の名義で持っている預金なので名義預金とみなされます。

相続が発生した際、亡くなった方が管理していた相続人名義の預金が名義預金とみなされると、その預金も相続財産として相続税を計算しないといけませんので注意が必要です。

以下、相続の場面において名義預金とみなされる主なケースをご紹介します。

口座名義人が預金のことを知らなかった

預金口座の名義人である相続人が預金の存在を知らなかった場合は名義預金とみなされることがあります。

亡くなった方が相続人名義の口座に預金をしていた場合、相続人の口座への預金の預け入れは生前贈与のはずです。しかし、相続人の方が預金の存在を全く知らなかったとすると預金を管理していたとは言い難く、預金者は亡くなった方になります。そうすると、たとえ相続人名義であったとしても相続税の計算に含める必要が生じてしまうのです。

また、預金の存在は知っていても通帳や印鑑などを口座名義人が管理していない(預金の引き出しができない)ケースでも、名義人が知らなかった場合と同じように判断される場合がありますので、注意してください。

口座開設書類の署名が本人の筆跡ではなかった

預金者と口座名義が異なる場合、本来の預金者を確定させるため、口座開設の手続きをした方や名義人となっている方の事情や経緯などを総合的に調査することがあります。

この調査にあたっては、過去の口座開設手続きの書類の筆跡なども重要な判断材料です。

この点、口座名義人本人の自署ではない書類は本人口座とみなされず、名義預金と判断されるケースがあります。

改姓などの手続きが行われていなかった

婚姻などで姓が変わり、他の預金口座では改姓手続きがされているのに生前贈与を受けた口座のみ改姓手続きがされていない場合は、全ての口座を管理していたと説明しても、その口座だけ改姓手続きがされていないのは不自然です。そのため、別の方が管理していた可能性があるとみなされることがあります。

口座情報のみでは生前贈与の証拠がないと判断され、口座に入金していた方が亡くなられた際は、その方が名義人ではない預金を名義預金と判断され、相続財産として相続税の計算に含めなければならないないケースが生じます。

他の相続人の遺留分を侵害していた

他の相続人の遺留分を侵害していた

遺留分とは、一定の相続人について亡くなった方の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことです。亡くなった方の生前の贈与や遺贈によっても奪われることはありません。

遺留分を保証されている相続人は、法律上、兄弟姉妹以外の相続人と規定されており、配偶者や子ども(代襲相続人を含む)に加えて両親、祖父母などの直系尊属も含まれます。また、保証されている遺留分については、直系尊属のみが相続人である場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1です。

生前贈与の割合が一部の相続人に偏ってしまった場合、相続発生時に遺留分を侵害して生前贈与を行ったことが判明すると、生前贈与を受けた方が遺留分を侵害された他の相続人から遺留分侵害額請求を受けるケースがあります。

以下、遺留分侵害額請求を受けるケースについて解説します。

相続開始前1年以内に生前贈与が行われていた

相続が発生し、亡くなられた方が相続人「以外の方」に対して相続開始前の1年間に生前贈与を行っていた場合、生前贈与は遺留分の計算対象となります。贈与した額によっては相続人の遺留分侵害とみなされ、遺留分侵害額請求を受けるケースがあるため注意してください。

遺留分を侵害すると知りながら生前贈与が行われていた

相続が発生し、亡くなられた方が他の法定相続人の遺留分を侵害することを知りながら相続人や相続人以外の方に生前贈与が行われ、贈与を受けた方も遺留分を害すること知っていた場合、生前贈与は相続開始の1年以上前に行われていても遺留分侵害額請求を受けるケースがあります。

相続開始前10年以内に特別受益に該当する生前贈与が行われていた

相続が発生し、亡くなられた方が相続人に対して相続開始前の10年間に生前贈与を行っていた場合、贈与を受けた相続人の婚姻や養子縁組、生計の資本に使用するための贈与であれば特別受益として遺留分の計算対象となります。

そのため、贈与した額によって遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があるでしょう。

こうした遺留分侵害があった場合、本来は協力し合うはずだった相続人の兄弟間でトラブルに発展し、「生前贈与で財産を独り占めされた。許せない」といった気持ちから、最終的には訴訟を起こして、生前贈与の無効や遺留分の侵害を争う事態になりかねません。

生前贈与で相続税対策をしても、相続人間でトラブルとなってしまっては元も子もありません。贈与をするときには遺留分に配慮して考えることも重要です。

生前贈与を無効にしないための対策

生前贈与を無効にしないための対策

ここでは、生前贈与を無効にしないための対策についてご説明します。

【生前贈与を無効にしないための対策】

  • 贈与契約書を作成しておく
  • 遺言書を作成しておく
  • 生命保険に加入する
  • 専門家に相談する

贈与契約書を作成しておく

生前贈与が無効にならない対策として贈与契約書を作成する方法があります。

前述のとおり、贈与は、お互いの意思が合意に達すれば契約として有効に成立します。しかし、口頭で合意をしただけであれば、第三者に贈与であったことの証拠を示すことができません。

相続税の申告を行う税務署などは、贈与契約の当事者ではなく第三者です。そのため、生前贈与で相続税対策をしている場合は贈与であったことの証拠がなければ、税務調査の際に説明が難しくなります。

事前に作成した契約書があれば、生前贈与があったことと金額を証明することができます。仮に税務調査で名義預金の疑いをかけられたとしても生前贈与であったことを主張することが可能です。

こうした側面から、贈与契約書を作成しておくことが生前贈与を無効にしないための対策となります。

遺言書を作成しておく

事前に遺言書を作成しておくことも生前贈与を無効にしないための対策となります。

生前贈与は、相続人の間で不公平感が生じやすいのが実情です。家族のためにと思ってした生前贈与であっても相続発生時には贈与の有効性を巡ってトラブルに発展するケースも少なくありません。

このようなとき、生前贈与の理由や他の法定相続人に配慮して遺産を受け継ぐ方法などを記載した遺言書があれば、相続人間のトラブル発生を防ぐことができます。

遺言書の作成はトラブルを防止して生前贈与を無効にさせない大切な対策です。

生命保険に加入する

生命保険に加入することも、生前贈与を無効にしないための対策になります。

前述のとおり、一定の相続人には遺留分が認められていますが、生命保険金は原則として遺留分の計算対象に含まれません。そのため、相続財産の減少や遺留分の支払いに充てることができます。

つまり、生前贈与によって承継する相続財産が少なくなる相続人を生命保険金の受取人にすることで、最終的な金額としては相続人間で平等な状態に調整することが可能です。

こうした側面から、生命保険に加入しておくこともトラブルを回避させて生前贈与を無効にさせない対策といえるでしょう。

専門家に相談する

専門家に相談する

生前贈与による相続対策は、贈与しようとする方の状況に応じて多角的に検討する必要があります。ご自身で検討している方も専門家に確認することで、効果的なアドバイスと安心を得ることができるでしょう。

「セゾンの相続 相続対策サポート」では、贈与や相続に精通したファイナンシャルプランナーや司法書士と提携しているため、信頼できる専門家との無料相談や最適プランの提案を受けることができます。生前贈与についてお悩みがございましたら、「セゾンの相続 相続対策サポート」にご相談ください。

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おわりに

生前贈与は相続税対策として効果的ですが、有効性が問題となるのは相続発生時であり、相続手続きを行うのは相続人の方になります。大切な財産を減らさないよう生前贈与をしてきたとしても、贈与が無効になり、相続人間のトラブルを発生させてしまえば意味がありません。有効かつ効果的な生前贈与について、専門家にご相談することをおすすめいたします。

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