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0歳の子どもにも贈与は可能?未成年の子どもに相続する場合の節税方法も解説

0歳の子どもにも贈与は可能?未成年の子どもに相続する場合の節税方法も解説
セゾンのくらし大研究 編集部

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相続税対策として、生前贈与をしておきたい。贈与税の非課税枠も使っておきたい。あなたが亡くなった後、ご家族が負担する相続税を軽減してあげられるのは生前のあなた自身です。節税の効果をより高めるために、どのような方法があるのか、そのために必要なことは何かを解説していきます。

この記事を読んでわかること

  • 未成年への贈与は客観的な証拠を残しておきましょう
  • 贈与契約書を作成し、親権者が署名捺印しましょう
  • 贈与は通帳に履歴が残る「口座振込」で
  • 意図する節税効果が得られるように専門家に相談するのがおすすめです
相続対策サポート
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0歳の子どもにも贈与ができる

0歳の子どもにも贈与ができる

節税対策の効果を高めるために、なるべく早いうちから節税対策をしておきたい。でも、贈与したい子や孫がまだ幼い。

このような場合は、子や孫が成人するまで待たなければならないのでしょうか。生まれたばかりの0歳児にも贈与はできるのでしょうか。贈与というのは民法に定められた契約のひとつです。

まず、条文を見てみましょう。

民法第549条

「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」

贈与に限らず、売買の場合でも、契約には「意思表示」が必要とされています。当事者は複数で、各当事者の意思の合致がその成立要件です。

そもそも、0歳児は贈与をするために必要な「意思表示」をすることができません。では、0歳児に贈与はできないのでしょうか。

ここで、もうひとつ民法の別の条文を見てみましょう。

民法第5条

「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為についてはこの限りでない。」

未成年は法律によって保護されています。0歳児の法定代理人(多くは両親)の同意があれば、贈与契約は成立します。贈与には年齢制限がありませんので、「0歳児にも贈与できる」ということです。

また、条文のただし書きにある「単に権利を得」る行為には、贈与を受ける行為も含まれています。単に贈与を受ける(負担のない贈与を受ける)ことに、不利益はないと考えられるからです。

ただし、未成年への贈与には気をつけておかなければならない点がいくつかあります。贈与が無効にならないために注意点をきちんとおさえておきましょう。

0歳の子どもや未成年にも贈与する際の節税対策

0歳の子どもや未成年にも贈与する際の節税対策

贈与税の課税方法には、次の方法があります。

  • 暦年課税
  • 相続時精算課税

このうち、「相続時精算課税」の方法は、要件に該当した場合に選択することができます。

それぞれの方法をしっかり確認しておきましょう。

年間110万円の範囲内で贈与する

暦年課税とは、贈与税の課税方式のひとつで、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額に応じて課税される方式のことです。

贈与税の基礎控除額は、1年間(1月1日から12月31日まで)で「110万円」です。

1年間で贈与を受けた財産の合計額を対象として算出し、基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して贈与税が課税されます。

そのため、1年間の贈与の合計額が110万円以下の場合は贈与税はかからず、贈与税の申告も納付の手続きも不要です。1年間の贈与の合計額で算出されますので、翌年にもまた基礎控除額を使うことができます。

このように、暦年課税の基礎控除を毎年使うことによって贈与者の財産を徐々に減らしていき、贈与者の相続が発生した際には相続財産の総額が縮小されているので、相続税を節税する効果が期待できるということです。

相続時精算課税制度を活用する

相続時精算課税制度を活用する

相続時精算課税制度

  • 2,500万円までの贈与税が非課税となる
  • 贈与者が亡くなった時に、生前贈与の額と相続財産の額を合算して相続税が課税される
  • 原則として「贈与者は60歳以上の父母または祖父母」「受贈者は18歳以上の子または孫」
  • 贈与税の申告と一緒に「相続時精算課税選択届出書」の届け出が必要
  • 暦年課税との併用はできず、制度を利用すると撤回できない

相続時精算課税制度の特別控除額は、1年間(1月1日から12月31日まで)で「2,500万円」です。

1年間で贈与を受けた財産の合計額を対象として算出し、特別控除額の2,500万円を差し引いた残りの額に対して、贈与税が課税されます。前年以前にも特別控除を受けたことがある場合は、2,500万円からその金額を差し引いた残りの額が、その年の特別控除限度額となります。

令和5年度税制改正について(令和6年1月1日施行)

相続税と贈与税について税制改正がされました。大きな改正点は次の2つです。

  • 生前贈与の加算期間延長
  • 相続時精算課税制度の基礎控除(110万円)新設

生前贈与の加算期間が「3年から7年」に段階的に延長され、実質的な増税となります。

相続時精算課税制度に年110万円の非課税枠が新設され、こちらは実質的な減税となります。

贈与税と相続税では税率が違いますから、暦年課税の方法と相続時精算課税制度の利用のどちらがご自身にとって高い節税効果が得られるのかは、難しい判断となります。

個々の具体的な状況によって異なるでしょうから、税理士などの専門家にご相談されるのがいいでしょう。

関連記事:「相続時精算課税制度で生前贈与したほうが得?新制度の変更点についてもわかりやすく解説

生命保険で非課税枠を活用する

生命保険の非課税金額の計算式は、次のとおりです。

非課税限度額=500万円×法定相続人の数

  • 相続人が受取人となっていること
  • 被相続人が保険料を支払っていたこと

亡くなった方の死亡保険金や損害保険金(偶然な事故によるものに限られます)の保険料を亡くなった方が負担していた場合は、相続税の課税対象となります。そして、この死亡保険金の受取人が相続人である場合には、非課税枠を適用することができ、上記の計算式で算出した非課税限度額を超える部分に対して、課税されます。

計算式にある「法定相続人の数」には、注意点があります。

  • 相続放棄をした方も法定相続人の数に含まれます
  • 法定相続人に養子がいる場合、養子の人数には制限があります
    実子がいるとき:1人まで
    実子がいないとき:2人まで

節税対策として養子縁組をされる方もいますが、人数に制限があることにも注意が必要です。

節税のために養子を増やし、その結果、相続人が増えることで争族に発展し、家族関係が悪化してしまうことも考えられます。

節税対策としての養子縁組は、くれぐれも慎重に行いましょう。

0歳の子どもや未成年者に贈与をするときに注意しておくべきこと

0歳の子どもや未成年者に贈与をするときに注意しておくべきこと

未成年者に贈与をするときには、注意が必要です。

なぜなら、「実際に贈与があった」ことを客観的に証明することができなければ、税務署から指摘があったときに対処できないからです。客観的な証明ができるように、贈与の際には、次のような対策をしておきましょう。

口座振込で贈与する

現金を贈与する場合は、手渡しでは証拠が残りません。客観的な証明ができるように、「口座振込」の方法を利用しましょう。口座へ入金するのではなく、振込です。誰から誰へ、お金が移動したのかを通帳の履歴に残しておくことが大切です。

このとき、口座の名義人は贈与を受ける未成年の子または孫にしておきます。

しかし、子や孫の名義で作った預貯金口座が「名義預金」とみなされてしまうと、生前贈与をしたことにはなりません。

名義預金とは、「口座名義人とお金を管理している方が異なる預金」のことです。

相続税の課税対象となるのは実際に所有していた財産であり、その財産の名義人が被相続人でなくても課税対象になりえます。子や孫の名義の口座を利用して贈与をするときは、以下の点に注意が必要です。

  • 贈与契約書を作成しておく
  • 贈与の時期を同時期にしない
  • お年玉は非課税(社会通念上相当と認められる範囲内)
  • 通帳やカードは名義人が管理をする

また、親権者が口座の管理を行う場合でも贈与を受けたのは未成年の子ですから、使い込みをすると贈与の事実を否定されることにもなるので注意しましょう。

定期的に贈与は行わない

定期的な贈与とは、毎年、一定金額の給付を目的とする贈与のことです。

もし、税務署に「定期的な贈与」とみなされてしまうと、基礎控除額(110万円)以下の贈与額であっても贈与税が課税されます。これを防ぐには、贈与の度に、新たな贈与契約を締結するという方法をとることが有効です。

定期贈与が疑われる贈与契約の内容

  • 「500万円を毎年100万円ずつ贈与する」
  • 「毎年100万円を5年間贈与する」

このような内容の贈与契約書にならないよう、定期贈与の証拠となってしまわないよう、贈与契約書の作成は、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

贈与契約書を作る

贈与契約書を作る

贈与契約書とは、「贈与が双方の合意の下で実施されたこと」を証明する書面です。

贈与契約書があれば、もし税務調査が入った場合にも贈与の事実を客観的に証明することができ、贈与を否定されることを防ぐことができます。

では、どのように書けば、贈与を証明できる贈与契約書になるのでしょうか。贈与契約書に記載する事項を確認しましょう。

  • 契約当事者(贈与する方と贈与を受ける方)
  • 贈与の対象物(金銭・不動産・株式など)
  • 贈与の意思表示(あげます・もらいます)
  • 贈与の時期(年月日)
  • 贈与の方法(受贈者名義の口座へ振り込む方法など)

契約当事者が未成年者である場合、契約当事者の欄には未成年者(氏名)の親権者として親権者の住所と氏名を記載しておきましょう。親権者の同意があった証拠にもなります。

また、贈与した財産が不動産の場合には、贈与を原因とする不動産の所有権移転登記をしておくことが大切です。

株式の譲渡の場合には、名義書換の手続きもしておきましょう。いずれも、「客観的な証拠」を残す方法です。

証拠がなければ税務調査で贈与が否定され、贈与の効力の有無が争われるかもしれません。贈与をしたという行為を終えて安心するのではなく、証拠を残しておきましょう。

おわりに

相続税の基礎控除額を超える資産をお持ちの方は、ご家族に負担がかからないよう相続税対策をしておきましょう。その時に不可欠なのは専門家の存在です。「セゾンの相続 相続対策サポート」を利用し、自分が相続の発生までに何をすべきか、準備を進めるようにしましょう。

相続対策サポートでは、”現金”と”不動産”のバランスの悪さから発生する争族対策をはじめ、生前の相続税評価対策や子どもたちの納税資金準備、受け取った相続財産の有効活用まで幅広いお悩みをサポートします。相続税申告や金融資産の活用のサポートも専門家が対応いたします。より専門知識の必要な不動産の売買や有効活用についてもご相談可能です。

相続に関することで少しでも不安のある方は、相談してみましょう。

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