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知って納得!子がいない夫婦の場合の相続時の注意点とは

知って納得!お子様がいない夫婦の場合の相続時の注意点とは。
北岡 修一(東京メトロポリタン税理法人グループ代表/税理士)

監修者
北岡 修一(東京メトロポリタン税理法人グループ代表/税理士)

西新宿にオフィスを構え、法人顧問の他、相続・相続税対策、事業承継、不動産に関する税務等に力を入れている。グループの不動産コンサル会社と連携し、具体的な対策から税務まで一貫したサービスを行っている。

相続人は誰になるか?

人が亡くなったとき、相続人が誰になるのかは、皆さま、概ねご存知であると思います。当然、配偶者と子が相続人になるだろうと、いうことですね。

確かにそのとおりですが、これは決まりごとの一部に過ぎません。相続人が誰になるのかは民法に定められています。法律で定められていることから、これを法定相続人といいます。

では、民法ではどのように定められているのか、見ていきましょう。

まず、亡くなられた方(被相続人)に配偶者がいる場合は、配偶者は常に相続人になります。ただし、正式に婚姻をしている必要があります。内縁の妻や事実婚の場合には、相続人にはなれませんので、ご注意ください。

その上で、次のとおり相続人になる順番が決まっています。

・第1順位 子(直系卑属)

・第2順位 親(直系尊属)

・第3順位 兄弟姉妹

最も多いケースは第1順位で、配偶者と子が相続人になるケースです。配偶者が亡くなっている場合は、子のみが相続人になります。子が亡くなっている場合は、その子(孫)が相続人になります。これを代襲相続といいます。孫が亡くなっている場合はさらにその子、というように直系卑属に続いていきます。

もともと子がいない、あるいは子の代襲相続がない場合は第2順位となり、配偶者と親が相続人になります。配偶者が亡くなっている、あるいはもともといない場合は、親だけが相続人になります。

さらに、子がいない、親もすでにいない場合は、第3順位にいきます。すなわち、今回のテーマである配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。なお、兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子(甥や姪)が代襲相続人になります。兄弟姉妹の代襲相続は次の一代だけでストップします。

法定相続分

次に法定相続分(財産を承継する割合)を確認しておきたいと思います。法定相続分は相続順位により、次のとおりとなります。

順位法定相続人法定相続分
第1順位配偶者と子配偶者1/2、子1/2
第2順位配偶者と親配偶者2/3、親1/3
第3順位配偶者と兄弟姉妹配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

順位が下がれば下がるほど、配偶者の相続分が多くなっていきます。被相続人と配偶者以外の相続人の関係が、だんだん薄くなっていくからですね。

なお、第1順位で子が複数いる場合は、1/2の相続分を人数割りすることになります。

子が亡くなっている場合の代襲相続は、その子の相続分を代襲相続人で人数割りします。

配偶者が亡くなっている場合は、子の人数だけで頭割りすることになります。他の順位も同様の計算をしていきます。

子どもがいない場合の相続

子どもがいない夫婦の場合、一方が亡くなると、その相続は第2順位から始まることになります。すなわち、配偶者と親、または配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。

相続が起こった際、親が存命しているケースは少ないため、第3順位の配偶者と兄弟姉妹が相続人になることが圧倒的に多いでしょう。この場合は、配偶者と兄弟姉妹で話し合って、遺産分割等を決めていかなければなりません。

兄弟姉妹の場合、社会人になりそれぞれ独自の道に進み、結婚して家庭を持つようになると、なかなか付き合いも少なくなってしまいます。それだけならまだしも、お互いの伴侶との関係がうまくいっていないケースもよくみかけます。

普段ほとんど付き合いがない、あまり関係も良くないところで、例えば夫が亡くなったことにより、妻が夫の兄弟姉妹と遺産分割の協議をするというのは、かなりの精神的負担になるものと思います。兄弟姉妹の法定相続分は1/4ではありますが、それなりの遺産分割を主張してきた場合には、現金で支払えるのかどうかもわかりません。

遺産に占める不動産の割合が多いような場合、また、それが自宅である場合には、現金で支払えないばかりか、自宅を手放さなければいけないことにもなりかねません。

よく聞く言葉は、例えば長男が亡くなった場合など、奥様が相続する不動産は「もともとは○○家の土地だった」というようなことです。次に奥様の相続が起こった場合には、奥様の兄弟、奥様の家系の方に財産が移ってしまうということで、異を唱える方もいるのです。奥様の気持ちや今後の生活を考えると、やるせない気持ちになりますね。

さらに最悪なのは、兄弟がすでに亡くなっていて、甥や姪が相続人になる場合です。第3順位の場合には、次の代への代襲相続がありますので、甥や姪が相続権を持つのです。この場合は、兄弟姉妹以上に付き合いがなく、年齢も若いことから割り切った要求をしてくることがあります。これで苦労をした相続を何件か見ています。

このように子がいない場合には、より将来の相続について真剣に考えて対策をしておくことが大事だと思います。

遺言を書いておくことが一番

子がいない夫婦の場合、上記のような嫌な思いをしないよう、遺言書を書いておくことが一番です。財産を持っている方の配偶者はもちろん、財産をそれほど持っていない配偶者も遺言を書いておいた方が良いのではないでしょうか。財産の多寡にかかわらず、遺産の承継をするには、相続人である兄弟姉妹の承諾や署名押印などが必要になるからです。

さらに遺言は自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言を作成して信頼できる方を遺言執行者に指定しておくことです。自筆証書遺言の場合は、相続人全員での検認手続きが必要になってきます。

また、遺言執行者が定められていないと、財産の承継手続などに他の相続人の押印なども必要になったりします。相続後のスムーズな手続きを考えると、遺言執行者を定めておくことが重要です。

遺言には、相続財産のすべてを配偶者に相続させる旨を書けばよろしいのではないでしょうか。多少の知識がある方は、「すべて」にすると遺留分を請求されるのではないか、と思われるかも知れません。しかし、兄弟姉妹には遺留分が認められていませんので、すべてを配偶者に遺贈したとしても、兄弟姉妹はこれに異を唱えることはできません。安心してすべてを配偶者に遺贈すれば大丈夫です。

なお遺言の他にも、たとえば次のような方法もあります。

●配偶者に生前贈与をする

できるだけ生前に配偶者に財産を移しておく方法です。毎年110万円の贈与税の非課税枠を使って財産を贈与する、贈与税の配偶者控除を使って居住用不動産を贈与する方法があります。

贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産(マイホーム)を贈与した場合や、新たに居住用不動産を購入する資金を贈与した場合に、2,000万円までは贈与税をかけないとする規定です。

ただし、贈与を受けた配偶者が先に死亡した場合は、贈与した財産が相続財産になりますので、いずれにしても遺言は書いておいた方が良いと思います。

こちらも読まれています。【知って納得!】贈与税の暦年課税と相続時精算課税の活用法

●生命保険に入っておく

相続後の生活資金のため、また、万が一相続で問題が起きた場合に備えて、お互いに生命保険に入っておくことが大事です。心配があれば多少多めに入っておくことです。

死亡保険金は受取人固有の財産になりますので、たとえ兄弟姉妹が相続人になっても、死亡保険金は遺産分割の対象にはなりません。残された配偶者が安心して使えるお金になります。

以上、子がいない夫婦の場合は、より将来の相続についてよく話し合っておくことが大事ですね。早目に遺言書作成などの対策をとっておいてください。

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