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コロナ禍における「シニアの婚活」の傾向と、新たなパートナーへ遺産をつなぐための事前対策

セゾンのくらし大研究 編集部

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豊かなくらしに必要な「お金」「健康」「家族」に関する困りごとや悩みごとを解決するために役立つ情報を、編集部メンバーが選りすぐってお届けします。

おひとりさまの老後について不安を持っている方は多くいらっしゃいます。「シニアの婚活」も有力な対策のひとつではないか?と考え、今回は「シニアの婚活」について掘り下げてみたいと思います。

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コロナ禍で加速しているシニアのパートナー探し!

50代、60代を中心とするシニアの皆さんのパートナー探しのサービスを提供している企業の方にお話を伺いました。こちらのサービスでは、入会金と月会費を支払うことにより、毎月決まった人数のお相手候補の写真付きプロフィールがマイページに届く他、毎週のように開催されているイベント・パーティーへの参加(実費負担)などを通じて、お相手を探すことができます。

イベント・パーティーへの参加人数の制限や「お見合い」の際の感染防止対策負担など、コロナ禍での足かせはあるものの、会員数は堅調に増加しているそうです。「こういうご時世なので、皆さん、ひとりでいることへの不安が増してきているようです。経済的な不安というよりも、精神的な不安ですね。何かあったときに支え合えるパートナーを求める方が増えているように思います」とのお話でした。

若い世代とは異なるカップルの在り方。その背景には、「大人の事情」が・・・

「交際を経て結婚を決意し、お相手を家族に紹介し、入籍・結婚式を行い、同居して暮らす」というのが、若い世代の婚活の一般的なプロセスだと思いますが、「シニアの婚活」では、こうしたプロセスを踏むカップルは、むしろ少数派。同居しない「通い婚」を選択するカップルや入籍しない「事実婚」を選択するカップルも多く、その背景にはシニアならではの「大人の事情」があります。

「大人の事情」のひとつは親御さんの介護の問題です。50代、60代のシニアの中には、親御さんを在宅介護中の方もいます。パートナーを見つけても、「親を看取るまでは、とても同居は考えられない」という方もいらっしゃいます。

もうひとつは、相続の問題です。前述の企業のサービスでは、婚姻歴のある会員は男女ともに60%超。これらの方たちは、前の配偶者と死別または離婚を経験しており、前の配偶者との間に子どもがいる方もたくさんいます。前の配偶者との間の子どもたちと「シニアの婚活」で見つけたパートナーとの間の相続をめぐる利益相反関係・・・。事例を通して詳しく見ていきたいと思います。

入籍(法律婚)により、法定相続人・法定相続分に大きな変化が!

A(60代男性)は、数年前に離婚したBとの間に30代の息子が2人(長男:C、次男:D)。離婚した元配偶者に相続権はありませんが、元配偶者との間に生まれた子には相続権があります。したがって、仮に今、Aが亡くなった場合、相続人はC、Dの2名で、法定相続分は1/2ずつということになります。

最近、AはE(50代女性)との再婚を決意し、C、Dに打ち明けたところ、「入籍だけは避けて欲しい」と言われたそうです。どういうことでしょうか?AがEと入籍した場合、EはAの配偶者となり、Aの相続は、配偶者(E)と子(C、D)が相続人となるケースに変化します。法定相続分は、E:1/2、C:1/4、D:1/4。C、Dの法定相続分は、半減してしまいます。

遺産分割は、法定相続分に従って行う必要はなく、3人で遺産分割協議をして決めれば良いのですが、円満にまとまる保証はなく、席に着くこと自体が気の重い話し合いになるでしょう。C、Dが、入籍に難色を示すのも理由もわかります。

「Eさんも息子たちも、どちらも大事。もめごとになるのは避けたいので」とAは事実婚を選択することにしました。この場合、Aが亡くなった場合の相続人は、現在と変わらず、C、Dの2名で、法定相続分は1/2ずつということになります。

事実婚のパートナーEに相続権はありません。「法律ではそうなのかもしれませんが、あんまりだと思いませんか?」とA。「これから残された人生をともに歩んでくれるEさんに、老後資金の不安なんて感じさせたくない。何か良い方法はありませんか?」

事実婚のパートナーの老後のくらしの安心のために・・・。現実的な3つの対策

考えられる方法は以下の3つです。

まず1つ目は、Eへの生前贈与。生前贈与は、誰に対してでも行うことが可能ですので、最も一般的に活用される対策です。毎年110万円までの贈与税の非課税枠の範囲内で贈与を行う場合、Eに贈与税はかかりません。

2つ目は、遺言書の作成。「(これから一緒に暮らす)自宅マンションをEさんに遺贈する」といった内容の遺言を作成しておくことで、相続人ではないEの老後の生活に必要な財産を遺してあげることができます。もちろん、Eに遺贈する財産額とC、Dが相続する財産額とのバランスについての配慮も重要です。

万が一、C、Dの遺留分(一定範囲の法定相続人に認められた最低限の遺産取得分)を侵害する内容の遺言書を作成してしまった場合、EがC、Dから「遺留分侵害額請求」を受けるなど、遺言書を作成したことがきっかけで、遺留分をめぐる争いが勃発してしまうリスクがあります。

3つ目は、Eを保険金受取人とする生命保険に加入すること。死亡保険金は受取人固有の財産であり、原則として遺産分割の対象にはなりません。ただし、保険会社は、保険金の受取人を「配偶者と2親等以内の親族」に限定していることが多く、事実婚のパートナーであるEを無条件で保険金の受取人に指定するのは難しいと思われます。例外を認める条件を設けている保険会社もありますので、事前に個別に確認してみると良いでしょう。

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また、遺言書の作成など、事実婚のパートナーの老後のくらしの安心を守るための対策についてもご相談いただけます。この機会にお気軽にお問い合わせください。

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