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相続手続き①~相続人確定&相続財産の調査・編~ここだけは押さえておきたいポイントとは?

セゾンのくらし大研究 編集部

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相続手続きは人生で何度も経験するものではありません。そういう意味では、誰もが不慣れで当たり前です。まずは、相続手続き全体の流れを把握し、必要に応じ専門家の力も活用しながら乗り切っていきましょう。

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「相続が発生したけれど、何から手をつければいい?」「相続財産に不動産がある場合、どんな手続きが必要?」そんな方におすすめなのがクレディセゾングループの「セゾンの相続 相続手続きサポート」です。遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、相続手続きをトータルでサポート。大変な相続手続きでお困りの方は、ぜひご相談ください。
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相続手続きサポート
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まず知っておきたい相続手続き全体の流れ

相続手続きは、遺言書がない場合、基本的に1.相続人の確定→2.相続財産の調査→3.遺産分割協議→4.相続財産の名義変更という流れで進められていきます。この流れをしっかり理解しておくだけで、相続手続きの全体像がずいぶん見通しやすくなるはずです。

なお、被相続人の収入状況や相続財産額によっては、準確定申告(相続の開始を知った日の翌日から4ヵ月以内)や相続税の申告(相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内)が必要となる場合もあります。

今回は、相続手続きのうち、1.相続人の確定と2.相続財産の調査についてお伝えします。

相続人の確定

相続手続きで最初に必要なのは、誰が相続人であるかを確定させることです。具体的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得し、これを客観的なエビデンスとして、相続人を確定させます。まずは、被相続人の死亡時の本籍地の役所で戸籍謄本を取得し、転籍・結婚などで本籍地が変更されている場合は、変更前の本籍地の役所で戸籍謄本を取得…というように、出生時まで遡っていきます。戸籍謄本の取得は、司法書士などの専門家に依頼することも可能です。

相続人の確定の過程で、「予期せぬ相続人」が現れることがあります。戦後の混乱期には、戦地から戻ってこない夫の実家に赤ん坊を残し、再婚せざるを得なかったような方も少なくなく、再婚相手との間に生まれた子どもたちには、異父きょうだいの存在を一切伝えていなかったというようなケースもあります。「予期せぬ相続人」が現れるケースは、実際、皆さんが想像されるよりも多いと思います。

相続財産の調査

相続人が確定したら、次に被相続人の財産の全体像を把握し、財産目録を作成します。被相続人の財産といっても、不動産、預貯金、上場株式、投資信託…とさまざまな種類があります。財産の種類ごとに、何らかの手がかりをもとに調査を進めていくことになります。

例えば、不動産であれば、市区町村から毎年送られてくる固定資産税の納税通知書が手がかりとなります。ただし、固定資産税が課税されない不動産もありますので、この場合、権利証・登記識別情報の確認も必要となります。

預貯金や上場株式、投資信託の場合、通帳やキャッシュカード、取引残高報告書などの郵送物を手がかりに取引金融機関、取引証券会社を特定し、相続発生日現在の残高証明書を取得します。

最近はネット銀行やネット証券などを利用する方も増え、遺品の中から取引金融機関、取引証券会社をもれなく把握する難易度が上がってきています。エンディングノートなどを活用して、生前から親子間で財産についての情報を共有しておくと、いざ相続が発生した場合の相続財産の調査が格段にスムーズに進むと思います。

これ以外にも、自動車、貴金属、書画骨董品、ゴルフ会員権といった動産や非上場株式などが相続財産に含まれる場合もあります。これらの財産の価値の把握は難しい場合もありますので、適宜専門家への相談をおすすめします。

また、相続財産には、こうした「プラスの財産」だけでなく「マイナスの財産」が含まれる場合があります。銀行からの借入の他、消費者金融、クレジットカード、カードローンなどの負債、滞納家賃や税金・公共料金等の滞納分、連帯保証債務などがこれに該当します。

なお、住宅ローンについては、団体信用生命保険(「団信」。住宅ローンの借主が死亡した場合、住宅ローンの残額が借入先の金融機関に直接支払われる)で完済できる可能性が高いため、金融機関に確認してみると良いでしょう。

「マイナスの財産」が「プラスの財産」よりも多い場合には、被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄が有効です。相続放棄をした方は、「初めから相続人ではなかった」ものとみなされます。相続放棄は、相続開始を知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所に「相続放棄の申述」を行う必要があります。

相続手続きのお問い合わせは、セゾンの相続まで!

セゾンの相続では、相続手続きについての情報提供を行っており、窓口ひとつで信頼できる税理士、司法書士などの専門家のご紹介も可能です。この機会にお気軽にお問い合わせください。

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