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ここがポイント!おひとりさまの終活①~死後事務委任契約とは?~

セゾンのくらし大研究 編集部

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終活は、大きく2つに分類できると思います。1つは、生前に自己完結可能な終活です。いわゆる「断捨離」などがこれに該当します。

もう1つは、死後、誰かの手で実現してもらうことを前提に、生前に行うプランニングです。葬儀、納骨、遺品整理などの死後の手続き全般は、こちらに該当します。そして、おひとりさま(ここでは、配偶者も子どももおらず、両親もすでに亡くなっている方を指します)の終活においては、「生前に行ったプランニングの実現を誰にどのように委ねるか?」ということが、検討すべき重要な課題となります。

死後事務委任契約とは?

多くのおひとりさまは、「自分の死後、親戚など周囲の人たちに迷惑をかけたくない」と考えています。不動産や金融資産など、遺産の行き先をどうするか?というのも悩ましい問題のひとつですが、遺言書の作成が有効な解決手段となります。経験豊富な弁護士・司法書士などの専門家を遺言執行者に指定しておくと、スムーズに遺言の内容を実現してくれることでしょう。

しかし、法的効力のある遺言事項は、「相続に関すること」「身分に関すること(婚外子の認知など)」などに限られており、葬儀や納骨、遺品整理など、死後の手続きについての希望を書いたとしても法的効力はありません。そんな時、力を発揮するのが、「死後事務委任契約」です。

死後事務委任契約は、本人(委任者)が元気なうちに、委任する死後の手続きの範囲(葬儀、納骨、遺品整理、入院費等の未払債務の支払い、賃貸住宅や介護施設等の退去手続き、各種行政手続きなど)を明確化したうえで、死後の手続きを頼みたい方(受任者)との間に締結する契約です。

通常、委任契約は、委任者または受任者が死亡すると終了するのですが(民法第653条)、死後事務委任契約では、委任者が死亡した場合においても契約の効力が継続する旨の特約が盛り込まれており、受任者は、委任者の死後、契約の内容に従い、さまざまな手続きを履行していくことになります。

なお、受任者は、甥・姪などの親族でも、司法書士・行政書士などの専門家でも、法人でも構いません。

親族を受任者に選ぶ際のポイント

親族を受任者に選ぶ場合は、相続の問題とリンクさせて考える必要があります。介護や亡くなる前後の対応で突出して貢献度が高い相続人がいる場合、他の相続人との間で遺産分割トラブルに発展するケースが多く、遺言書の作成など、適切な対策を講じておくべきだと思います。

配偶者も子どももおらず、両親もすでに亡くなっているおひとりさまの場合、兄弟姉妹やその代襲相続人である甥・姪が相続人となりますが、これらの相続人には「遺留分(法律で保障されている一定割合の相続分)」がありませんので、遺留分侵害の問題を考慮する必要がありません。

したがって、例えば、姪のA子さんとの間に死後事務委任契約を締結し、死後の手続きをお願いする場合、「姪のA子に全財産を相続させる」「姪のA子に全財産の50%を、残りの50%を他の相続人5名に均等に相続させる」といった内容の遺言書を同時に作成しておけば、A子さんの労に報いることができるだけでなく、遺産分割トラブルの芽を摘んでおくこともできます。

専門家や法人を受任者に選ぶ際のポイント

専門家や法人を受任者に選ぶ場合は、まず、費用が問題となります。弁護士、司法書士、行政書士などの専門家による死後事務の受任は、公正証書遺言の作成に加え、「任意後見契約(将来、認知症等で判断能力が衰えた場合、必要な法律面、生活面の支援が受けられるよう、元気なうちに結んでおく契約。将来、本人の判断能力が不十分となり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した段階で効力が発生)」やこれを補完する「見守り契約」、「財産管理契約」などの作成とセットになっているケースが大半です。

もちろん、これだけ備えておけば安心なのですが、初期コストに加え、特に任意後見契約の効力発生後は、毎月数万円のランニングコスト(任意後見人となる専門家への報酬+任意後見監督人への報酬)が発生します。安易にセットで契約するのではなく、ご自身にとって本当に必要なメニューであるか吟味しながら、選択していくことが重要です。

費用の問題以上に重要なのは、亡くなったタイミングをリアルタイムで把握可能な仕組み作りができているどうか?というポイントです。受任者が、委任者の亡くなったタイミングをリアルタイムで把握できないようでは、死後事務委任契約を結ぶ意味がありません。老人ホーム・介護施設等に入居(入所)している方の場合、万が一の際に、ただちに受任者に連絡が入る体制が構築されていれば安心できます。

問題は、自宅でひとり暮らしの方の場合です。「毎月1回、電話で安否確認」という程度の対応を行っている専門家や法人が多いようですが、正直なところ、これだけでは不安です。

例えば、「HOME ALSOK みまもりサポート」では、ライフリズム監視をセットすると、「トイレのドアが24時間開かなかった場合」など、自動的にガードマンが駆け付けてくれます。

おひとりさまの老後の安心をサポート!

死後事務委任契約は、おひとりさまの終活のプランニングを実現するための手段として有効ですが、その守備範囲は、亡くなった後の葬儀、納骨、遺品整理などの各種事務手続きへの対応に限られます。

緊急入院時の対応や意識がない場合の医療処置の判断に係る支援などについても不安を感じているおひとりさまは多く、こうした生前の緊急対応についてもカバーできる身元保証契約(死後事務対応型)を選択すると、より安心ではないでしょうか。

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