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遺留分侵害額の請求とは?基本的な流れや請求された場合の対処法まで解説

遺留分侵害額の請求とは?基本的な流れや請求された場合の対処法まで解説
セゾンのくらし大研究 編集部

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相続に向けて資産を有する方は、遺言の作成によって誰に対しても資産を相続することができます。これは民法で定められている相続人の権利を持つ法定相続人に限ったものではありません。

具体的には内縁の家族や他人に対しての相続を可能としますが、法定相続人は同時に、自分に対しても一定の財産相続を請求することができます。これが遺留分侵害額請求権です。遺留分について、および具体的な請求手続きについて解説していきます。

この記事を読んでわかること

  • 遺留分とは法定相続人に付与された財産請求の権利のこと
  • 遺留分侵害額請求権が行使されたら、相応の金銭を準備し、遺留分権利者に支払う必要がある
  • 遺留分侵害額請求を行う流れ
  • 万が一遺留分侵害額請求された場合は、相手の遺留分主張権利の有無、請求権の時効、金額を確認する必要がある
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遺留分に関する基礎知識

遺留分に関する基礎知識

遺言に書かれた内容に対し、法定相続人が「自分も受け取るべき相続資産の最低額」を主張できる権利が遺留分侵害額請求権です。遺留分の定義は、この受け取るべき資産のことを指します。相続時に他人に資産を贈る仕組みに「遺贈(いぞう)」がありますが、遺留分と遺贈は言葉も似ていて混乱しやすいので注意しましょう。

遺留分とは?

仮に被相続人が遺言書を作成し、他人に全ての資産を相続したとします。これでは被相続人の家族は、生活の保障がされません。このような状態を予防するため、法定相続人に付与された財産請求の権利を遺留分といいます。法定相続人が、遺言にもとづいて資産を受け取った方に対して請求する権利です。

遺留分が認められる範囲

遺留分は被相続人から見て配偶者、子ども、直系尊属(被相続人の父母、祖父母)です。法定相続人のうち、兄弟姉妹は遺留分を有しません。子どもが既に亡くなっていたとき、その子の子ども、つまり被相続人から見て孫が遺留分を有します。これを代襲相続といいます。

遺留分の基本的な割合

遺留分の基本的な割合は、誰が相続人になるかによって変わります。遺留分を有する相続人が複数いる場合は、遺留分を法定相続分により分け合うことになります。

法定相続人が誰か遺留分の割合
配偶者のみ2分の1
子のみ2分の1
直系尊属のみ3分の1
兄弟姉妹のみなし
配偶者と子配偶者4分の1、子4分の1
配偶者と父母配偶者3分の1、父母6分の1
配偶者と兄弟姉妹配偶者2分の1、兄弟姉妹なし

たとえば2行目の子が2人いる場合、(2分の1)÷2の4分の1が1人の子どもに付与される遺留分です。

遺留分は放棄できる?

遺留分は放棄することができます。遺留分を放棄すると、被相続人の遺言の内容について放棄した法定相続人が異議を申し立てることができなくなります。遺留分の放棄は、被相続人の生前でも、死後でも可能です。

遺留分放棄の手続きは、家庭裁判所にて「遺留分放棄の許可」を受けなくてはなりません。口頭や当事者間の書面合意を許可してしまうと、遺留分の放棄を迫るなどの不当干渉が想定されるためです。被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、遺留分権利者本人が申し立てる必要があります。

遺留分侵害額請求とは?

遺留分侵害額請求とは?

以前は遺留分減殺(げんさい)請求権という言葉がこのシチュエーションでよく使われました。遺留分減殺請求権は2019年の法改正以前に使われた言葉です。この権利で遺留分を使っても、請求する財産を選択することはできませんでした。

具体的に被相続人が現金1,000万円、不動産を500万円、有価証券を500万円所有していたとします。ここで2分の1を持つ法定相続人が遺留分を主張した際、それぞれの資産の半分を取得することになるので、この場合は現金500万円、不動産250万円、有価証券250万円となります。

不動産が共同名義となる点、有価証券も綺麗に半分に分けることが難しい点から法改正の機運が高まり、遺留分減殺請求権ではなく、遺留分侵害額請求権の概念に変わっています。

遺留分侵害額請求の概要

遺留分侵害額請求権は現物の請求ではなく、相応する額の金銭請求を基本としています。不動産や証券を遺留分の対象とすると前項のような問題が発生するため、相応の金銭を準備し、遺留分権利者に支払う仕組みです。

なお、遺留分侵害額請求を受けた方で金銭を直ちに準備することができない場合には、裁判所に対し支払期限の猶予を求めることができます。これは旧法の遺留分減殺請求権では、なかった仕組みです。

遺留分侵害額請求の期限

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始および、遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないと消滅するという決まりがあります。また相続開始から10年を経過したときも同様です。

遺留分侵害額請求の時効

遺留分侵害額請求の時効は、1年の消滅時効と10年の除斥期間が設けられています。

  • 遺留分侵害請求権の時効:相続開始と遺留分の侵害を知ったときから1年
  • 遺留分侵害請求権の除斥期間:相続開始から10年

遺留分侵害請求権は、相続を開始し、遺留分を侵害する遺贈や贈与があることを遺留分権利者が知ってから1年の間に行使する必要があります。また、遺留分侵害請求権の存在を知らなかった場合でも、相続開始から10年が経過すると請求権は消滅してしまいます。

遺留分侵害請求権を行使したことで発生する金銭支払請求権は、遺留分の権利とは別の権利となり、時効は5年です。

遺留分侵害額請求をする際の基本的な手続きの流れ

遺留分侵害額請求をする際の基本的な手続きの流れ

遺留分侵害額請求を行使する際の手続きについてお伝えします。

協議を行う

遺留分を支払ってほしいことを申し出ます。方式に決まりはないため口頭でも可能ですし、メールやファクシミリでも可能です。突然メールで通告しても良い印象はありませんので、まずは口頭で打診するのが安全ではないでしょうか。相手が納得してくれれば、穏便に済むこともあります。

内容証明郵便で遺留分侵害額を請求する

前項でお伝えした通り、遺留分侵害額請求権には時効があります。時効の進行を確実に止めるには、配達証明付きの内容証明郵便を送ることをおすすめします。相手方が仮に「受け取っていない」という態度に出た場合も、配達証明付きであれば証明することができます。

また口頭での交渉がまとまらなかった場合も、次段階として内容証明郵便が有効です。

裁判所に請求調停を申し立てする

両者で合意がまとまらない場合、もしくは合意した内容を先方が履行しない場合、裁判所に請求調停を出すことになります。もうひとつの方法は、まとまった内容について合意書を取り交わしておくことです。

合意書は公正証書にすることで、実行されない場合に強制執行をすることができます。公正証書ではない場合は、裁判で勝訴しなければ強制執行をすることができません。

遺留分侵害額の請求訴訟をする

調停でも解決されないときは、請求訴訟をすることになります。遺留分請求の場合は自動的に調停から審判に移行することはありません。また、調停を経ずに最初から訴訟を提起することもできます。調停や訴訟を行う際は、事前に弁護士に相談しましょう。

遺留分侵害額請求に関する注意点

遺留分侵害額請求に関する注意点

遺留分侵害額請求に関する注意点をお伝えします。

請求によって取り戻した遺留分には相続税が発生する

請求によって取り戻した遺留分には相続税が発生します。遺留分の請求時には既に遺産分割協議が終了している場合も多いため、相続税の税額および納付方法は専門家に相談しましょう。

自分たちだけでの解決はこじれることも

解決そのものにも専門家の力を活用しましょう。自分たちだけで解決しようとすると、余計に関係がこじれることも多いです。裁判所を頼るのはもちろん、弁護士や相続をサポートしてくれるサービスなど、適宜プロに相談することが大切です。法律による根拠はもちろん、数多くの遺留分請求を実施してきている専門家であれば、粛々と解決に導くことができます。

相談先のおすすめとして「セゾンの相続 相続手続きサポート」があります。相続にまつわる相談や悩み、トラブル対策に対し専門家がサポートします。遺留分にお悩みの方は、こちらのサービスを活用してみましょう。

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もしも遺留分侵害額請求された場合は?

もしも遺留分侵害額請求された場合は?

遺留分侵害額請求をする方ではなく、された場合にどのような対応をすればいいのでしょうか。

相手の遺留分主張権利の有無を確認する

まずは相手方の主張が正しいものかを精査します。全ての人が遺留分を主張できるわけではないため、相手方が遺留分を主張できる正当な権利を持っているか確認します。特に代理人弁護士ではなく、当人から連絡が入っている場合は注意が必要です。

時効を確認しておく

併せて時効を確認します。時効を過ぎている場合は無効になり、請求されないためです。

金額が正しいかどうか確認する

遺留分は法定相続人の数や属性により、請求金額が変わります。間違った金額が請求されていないか確認するようにしましょう。仮に請求を出してきている法定相続人が一定期間内に贈与等の利益を受けている場合、遺留分請求額を相殺し減額することができます。

おわりに 

遺留分侵害請求権についてお伝えしました。遺言は被相続人が生前に作成するものでも秘匿することができるため、法定相続人には不安がつきものです。万が一自分たちの生活が脅かされる際に対応する仕組みとして、遺留分があります。

遺留分をする側、もしくは受ける可能性がある側もそうですが、遺留分侵害額請求権の仕組みを理解して、もしもの場合に対応していくことが求められます。当事者では難しいため、効果的に専門家を活用していきましょう。

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