家族や親戚が亡くなったときには、医師が作成した死亡診断書と併せて、市区町村役場の窓口に死亡届を提出しなければなりません。死亡届の提出以外にも葬儀の手配など、やらなければならないことが多く、何から手をつけたらいいのかわからない状態になることもあるでしょう。
そのような時こそ、落ち着いて優先順位をつけながらやるべきことをこなしていくことが大切です。今回は、死亡届の書き方について、注意点と併せて解説します。
この記事のまとめ
死亡届は自動で行われるのではなく、原則として死亡の事実を知った日から7日以内に、医師の診断書とあわせて、市町村役場の窓口で行わなければなりません。また、死亡届は誰でもできるわけではなく、亡くなった方と一定の関係がある方に限られます。この方たちのことを届出義務者といいます。死亡届は火葬許可証の発行に必要ですので、併せて申請しましょう。
死亡届には記載する内容が多く、あらかじめ調べておくとスムーズに届出が終ります。死亡届を提出した後にもやらなければならないことがたくさん控えていることからも、死亡届に記載する内容や死亡届が必要になるケースなどを事前に把握しておくようにしましょう。
死亡届の見本・記入例
死亡届のフォーマットは決まっており、各自治体のサイトから死亡届をダウンロードすることができます。記載要領および記載例は総務省のサイトからダウンロードが可能です。
死亡届の様式はA3サイズになっているため、印刷する際にはA3サイズで印刷することを忘れないようにしてください。
ただ、実際には右側の死亡診断書(死体検案書)を先に医師や助産師が記入するため、病院が用意していることがほとんどです。そのため、亡くなった病院の医師からもらう方法が圧倒的に多いでしょう。
また、病院以外で亡くなった場合などで、監察医や警察が委託している医師が診断書を書く場合もありますが、そのときも監察医もしくは警察から委託されている医師から入手する形になります。
死亡届の書き方
死亡届の様式は、自分で準備しなければならないのでしょうか。
先述したとおり、死亡届は役所の窓口もしくは役所のホームページから入手できますが、一般的には亡くなった病院で入手します。入手した際には、右側の死亡診断書の覧に、医師によって内容がもれなく記載されているかどうかを確認しましょう。
また、例外的にどこの火葬場で火葬するのか、届け出た方と亡くなった方との関係(続柄)を窓口で聞かれることがありますので、欄外に書いておくことをおすすめします。
引用:死亡届の記入例
死亡届の提出日
死亡届を提出する日を記載します。届出日が確定していないときは空欄で構いません。届出のために窓口に赴いた際に窓口で記載しましょう。
死亡届には提出期限が設けられており、届け出る方が死亡の事実を知った日から7日以内です。海外で亡くなった場合は届け出る方が死亡の事実を知った日から3ヵ月以内に届け出る必要があります。
死亡届は相続などにも関わる重要な届出であるため、24時間365日受け付けています。夜間受付や宿直室などでも受け付けているため、業務時間外に届け出ることになった場合は事前に提出窓口を確認しておきましょう。
死亡した人の氏名・生年月日
亡くなった人の氏名そして生年月日を記載し、該当する性別にチェックを入れます。生年月日を記入する際は西暦ではなく和暦で記載することに注意が必要です。
また、妊娠12週以降の胎児を死産した場合、7日以内に死亡届ではなく死産届を提出しなければなりません。死産の場合は死産証明書の提出が必要です。
死産証明書は死産証書ともいわれるもので、死産に立ち会った医師や助産師に記載してもらいます。この場合も死産証明書は医師が用意し、右側の死産証書を医師が記入した後、左側の死産届を両親が記載し、自治体の窓口に提出します。
死亡した日時・場所
死亡した日時は、右側に書かれている死亡診断書から転記してください。その際、日時については12時間制になりますので、夜の12時は午前0時、昼の12時は午後0時と記載します。
住所を記載するときに「-」を利用しないことにも注意が必要です。「1-1-1」ではなく、正しく「1丁目1番1号」と記載しましょう。
海外で亡くなった場合は、まず海外の現地の役所で死亡届の手続きを行い、死亡証明書を入手します。そして、帰国後に日本の自治体の窓口で死亡届を提出します。その際に必要となるのが、海外で取得した死亡証明書です。
死亡した日時や場所は死亡診断書のとおりに記載する必要がありますが、なかには大規模災害などで死亡診断書が取得できないケースもあります。その際には死亡の事実が証明できる書面の提出が求められます。具体的には届出人の申述書、そして災害が発生したときに災害発生現場にいたことがわかる書類などを準備しなければなりません。
また、死亡診断書とは亡くなる前からその方を診療していた医師が死亡の事実を確認して作成するもので、死体検案書とは、医師が死体についての事実を医学的に監察し、その結果を記載した文書です。
死亡した方の住所・世帯主名
死亡した方の住所は住民登録をしている住所を記載します。仮に老人ホームに入居していても、住民票を老人ホームに移さず、そのままにしている場合は入居する前に住んでいた住所になります。
世帯主名も住民票に記載されている世帯主と同じ名前を記載します。
死亡した方の本籍地・筆頭者の氏名
死亡した方の本籍地や筆頭者の氏名を記載します。筆頭者とは、戸籍筆頭者のことで戸籍の最初に記載されている方のことです。
戸籍は市役所などで調べることができます。最近では戸籍をコンピュータで処理している自治体が多くなっています。
本籍・筆頭者がわからないときの対応
本籍や筆頭者がわからない場合は空欄のまま提出しても大丈夫です。役場の方が調べて記入してくれます。
本籍地や筆頭者を調べる方法としては、以下があります。
- 亡くなった人の本籍地が記入された住民票を取得する
- 戸籍謄本を確認する
配偶者の有無・年齢
亡くなった方に配偶者がいる場合は、「いる」の箇所にチェックを入れ、満年齢を記載します。配偶者がいない場合は、未婚か死別、もしくは離別にチェックを入れます。
この配偶者には、内縁(事実婚)の妻や夫は含まれませんので注意してください。
死亡した時の世帯のおもな仕事
死亡時の世帯のおもな仕事および死亡した方の職業・産業については、まず1~5のどれに当たるかを判断しながらチェックを入れます。
- 農業だけまたは農業とその他の仕事を持っている世帯
具体例:農業従事者など - 自営業・商工業・サービス業などを個人で経営している世帯
具体例:個人事業主、士業など - 企業・個人商店等(官公庁は除く)の常用勤労者世帯で勤め先の従業者数が1人から99人までの世帯(日々または1年未満の契約の雇用者は5)
具体例:中小企業勤務など - 3にあてはまらない常用勤労者世帯および会社団体の役員(日々または1年未満の契約の雇用者は5)
具体例:3に該当しない企業勤務者など - 1から4にあてはまらないその他の仕事をしているものの世帯
具体例:1から4にあてはまらない仕事の従事者 - 仕事をしている者のいない世帯
具体例:無職
死亡した方の職業・産業
また、死亡した方の職業・産業については、国勢調査が行われた年だけ記入するものです。空白でも構わないとされていますが、記入の際の職業および産業については、厚生労働省のサイトを参考にしてください。
参照元:職 業 例示表
死亡した方と届出人の関係
亡くなった方と以下の関係にある方は、死亡届を提出する義務を持つ「届出義務者」です。
- 同居している親族
- その他の同居人
- 家主、地主、家屋の管理人、土地の管理人
1から3の順序で届け出の義務を負います。
また、届出義務者でなくても、同居していない親族や後見人、補佐人、補助人の他、任意後見人も死亡届提出できます。
親戚などがおらず、病院長や老人ホームの施設長が死亡届の内容を記載するときには、死亡した方と届出人の関係は「公施設の長」になりますので、該当の箇所にチェックを入れてください。
届出人の情報・押印
届出人の情報(亡くなった方との関係性、住所、本籍地、筆頭者の氏名、生年月日)を記載したら、署名および押印をします。押印は実印である必要はなく、認め印で大丈夫です。
なお、後見人や補佐人、補助人や任意後見人が届出人となる場合は、その資格を証明する書類が必要です。
死亡届を書く時の訂正方法は二重線&捺印
死亡届に間違った内容を記載してしまった場合は、二重線で消し、その上もしくは横の空いた箇所に正しい内容を記載した上で、二重線の上に捺印します。この印は届出人の欄に押印する印鑑と同じでなければなりません。
よく修正テープや修正液を利用して訂正する人もいますが、そのような訂正方法は認められませんので注意してください。
エクセル・ワードで書いた死亡届は受理されない
死亡届の書式は法律で決まっており、届出人が所定の死亡届の用紙に必要事項を記入し、署名押印のうえ届け出ることとされています。そのため、エクセルやワードで作成した死亡届は受理されません。コピーも同様に受理されません。
書いた死亡届の提出先
死亡届は、次のいずれかの市区町村役場に提出します。
- 死亡地
- 死亡者の本籍地
- 届出人の所在地(住所地)
これらの届出地に該当しない窓口での死亡届の提出は認められません。
死亡届が出せる届出人は誰?
届出人になれるのは、まず亡くなった方と一定の関係があった方で、以下が当てはまります。
- 同居の親族
- その他の同居人
- 家主、地主、土地や家屋の管理人
また、上記以外でも、同居していない親族や後見人、補佐人、補助人、任意後見人も提出できます。
必ず火葬許可証を交付してもらう
死亡届を提出するに当たり、火葬許可証の交付を必ず申請するようにしましょう。なぜなら、火葬許可証がなければ火葬することができないからです。火葬許可証は死亡届と同時に発行してくれる自治体もあれば、別途申請書が必要な自治体もありますので、確認して手続きを行うようにしてください。
必要であれば死亡届の写しをもらう
生命保険の保険金を請求する方や、遺族年金を請求する方などは死亡届の写しが必要ですので、提出の際に写しをもらっておきましょう。
相続手続きの相談は「セゾンの相続 相続手続きサポート」へ
人が亡くなったときには、死亡届の届け出をはじめ、葬儀の手配、そして相続手続きを行う必要があります。相続手続きには期限が設定されているものが多いため、慣れない場合や不安な場合は専門家に相談することをおすすめします。
「セゾンの相続 相続手続きサポート」では相続登記や相続関連するご相談を受け付けています。専門家に業務を任せることによってスムーズに手続きが行える点は、大きなメリットです。特に相続人が多く手続きが煩雑になる可能性があるなら、専門家にお任せすることをおすすめします。
おわりに
死亡届は、定められた届出義務者が期日までに提出しなければなりません。また、記載内容は多岐に渡り、戸籍の内容なども把握しておかなければならないため、事前に書き方や注意点について知っておくことはとても大切です。
死亡届を提出する際には、併せて行わなければならない申請業務や、この先必要な届け出などを箇条書きにしておき、優先順位をつけながら行うようにしましょう。また、死亡届の写しが必要なケースが後から発生する可能性がありますので、届け出のときには必ず写しをもらっておくことを忘れないようにしてください。