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遺留分侵害額請求とは?基礎知識と請求の流れや方法、請求されたらどうする?を解説

セゾンのくらし大研究 編集部

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遺留分を請求する際の制度である遺留分減殺請求は、2019年7月の法改正により遺留分侵害額請求と改称されました。遺留分侵害額請求は、請求する方も、請求される方も時間的に精神的にも負担を伴います。まずは、制度についての知識を把握することから始めましょう。この記事では、従来の遺留分減殺請求との違いとともに概要について解説していきます。

遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求は、本来受け取るべき被相続人の財産が遺言などにより受け取れない場合、受贈者や他の相続人に対し、相当額を取り戻すための請求です。

遺留分とは

遺留分とは、被相続人が遺言によって相続させることとしなかった特定の法定相続人には、法律で認められている遺産の最低限の取り分があります。これを遺留分といいます。

遺産相続は、被相続人の意思を前提として、分割し手続きを進めます。そのため、遺言書がある場合、遺言書の内容に従います。本来受け取ることのできる方(法定相続人)が、受け取るべき遺産を受け取れなかった(侵害された)場合に、遺留分として請求することは「権利」として認められています。

ただし、兄弟姉妹には、遺留分は認められていません。つまり、遺留分の権利があるのは、配偶者、子、直系尊属(親等)のみです。

遺留分を侵害されている状態とは

相続によって最終的に手にする金額が遺留分額より少ないことが必要です。

まず、法律で保障されている最低限の取り分について知る必要があります。法定相続人は、民法によって、第1順位・子、第2順位・直系尊属、第3順位・兄弟姉妹とその順位が定められています。その順位によって決まっている「法定相続割合の2分の1」が遺留分となります。

例えば、配偶者と子が2人の場合は、常に相続人となる配偶者と第1順位の子が法定相続人となり、法定相続割合は、配偶者1/2、子Aが1/4、子Bが1/4です。遺言書で子Aに1/2、子Bには相続させないとの記載があった場合、遺留分が侵害されている状態であることから、子Bは、本来の受け取り分1/4の半分の1/8を請求することができます。ただし、生前贈与などすでに財産を受け取っていた場合などを加味する必要があるため、慎重な判断と注意が必要です。

遺留分侵害額請求の流れ

遺留分侵害額請求には、「直接交渉」「裁判所の調停で第三者を介しての話し合い」「裁判所による判決」があります。

必要書類

「直接交渉」「裁判所の調停で第三者を介しての話し合い」「裁判所による判決」のうち、どの請求をするかによって、必要となる書類も費用も異なります。

直接交渉であれば、請求する旨の記載した「遺留分侵害額請求書」を侵害した方に対して、配達証明付き内容証明郵便で送付します。

調停の場合には、相手の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行いますが、「家事調停申立書」のほか、被相続人、および相続人全員の戸籍謄本、不動産が含まれる場合は、不動産登記事項証明書などが必要です。

請求の流れ

まず直接交渉での解決をめざす場合には、侵害した方に対して、配達証明付き内容証明郵便で「遺留分侵害額請求書」を送付します。遺留分を「侵害した方」が複数である場合には、遺贈、死因贈与、生前贈与の順番で行います。

相手と話し合っても解決できないなら、家庭裁判所で遺留分調停を申し立てます。

調停では、裁判所で第三者を介して相手と話し合います。調停委員が申立人と相手方それぞれの言い分を個別に聞き、調整をします。相手と直接顔を合わさず冷静に対応できるため、直接交渉よりも合意しやすくなるメリットがあります。

調停で相手と合意できれば、調停が成立して調停調書が作成されます。通常は、約束に従って遺留分の支払いを受けますが、もし相手が調停での合意事項を守らない場合には、強制執行も可能です。

調停で解決できない場合には、裁判による判決での解決を目指すことになります。

消滅時効・除斥期間

遺留分侵害額請求をできる権利は、「相続開始と遺留分が侵害されていることを知ってから1年で消滅します。これを消滅時効といいます。

また、相続開始や遺留分侵害を知らなかった場合でも、相続が開始してから10年を過ぎると時効により権利が消滅します。これを除斥期間といいます。

算定方法

遺留分については、前述のとおりですが、請求額が正しいかどうかについて確認する必要があります。

基本的には、遺留分は「遺留分の基礎となる財産×遺留分割合」で求めることができます。ただし、遺留分の基礎となる財産には、被相続人が相続発生時点で保有していた相続財産だけでなく生前贈与の金額、特別受益を含めると同時に、負債を差し引く必要があります。

生前贈与については、相続開始前の10年間で贈与された金額が加算されます。

遺留分減殺請求権との違い

遺留分を請求する際の制度は、2019年7月の法律改正により「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」へと名称も内容も変わりました。遺留分を保障するという目的は変わらないものの内容、解決策に異なる点があります。

遺留分減殺請求は、正当な請求と認めれる場合、請求された方は、遺贈や贈与で取得した財産の遺留分に相当する分の財産を返還しなければなりません。贈与や遺贈を受けた財産そのものを返還する「現物返還」が原則であり、金銭での支払いは例外という位置づけでした。遺留分権利者は、返還される財産の選択や指定をすることはできませんでした。

遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害された方は侵害した方に対し「金銭」で遺留分に相当する額の補償を求める請求です。金銭で解決することで、不動産の共有名義にする必要はなく、将来のトラブルを回避することができます。

遺留分侵害額請求権の時効

遺留分侵害額請求では、請求権に時効があります。事実関係の確認や必要書類の準備をしているうちに時間は経過してしまうものです。「時効」を止めることが大切です。

遺留分侵害額請求権

遺留分侵害額請求は、相続開始と遺留分が侵害されていることを知ってから「1年」ですが、遺留分を侵害している相手に対して遺留分請求の意思表示をすることで、消滅時効を止めることができます。そのため、配達証明付き内容証明郵便での通知書を送ることが効果的なのです。

なお、相続開始と遺留分が侵害されていることを知らなかった場合は「10年」で消滅します。

金銭支払請求権

遺留分侵害額請求において、配達証明付き内容証明郵便で送付することによって、受け取った相手に対して金銭の支払請求権が発生します。請求権を持っている、かつ請求する必要があります。つまり、請求権があるからと言って、待っていればいいということではありません。

金銭の支払請求権は、権利を行使できると知った時から5年で消滅します。

遺留分侵害額請求をされたらどうする?

ここまでは、遺留分侵害額請求をすることを前提にお伝えしましたが、請求されることも想定しておく必要があるかもしれません。請求された場合の対処についても知っておくとよいでしょう。

正当な遺留分権利者であるか確認

まずは、請求が正当な遺留分権利者により行われているものであるかを確認する必要があります。

すべての相続人が請求することのできる権利ではありません。基本的に、遺留分侵害額請求の権利があるのは、配偶者、子、直系尊属(親等)ですが、民法に定められた順位できめられた法定相続人であっても、欠格や廃除で法定相続人になれない方である可能性も否定できません。戸籍謄本、遺言書等を再度確認しましょう。

時効を確認

請求が、時効到来前であることを確認します。相続開始と遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内である必要があります。相続開始や遺産分の侵害を知らなかった場合でも、相続開始から10年を過ぎると請求権は消滅します。

請求額(遺留分の算定)が正しいか確認

相手の請求額が正しいかどうかを確認する必要があります。

計算式は、「遺留分の基礎となる財産×遺留分割合」で求めることができまが、遺留分の基礎となる財産には、被相続人が相続発生時点で保有していた相続財産に、生前贈与の金額や特別受益を加算し、負債を差し引く必要があります。

相続開始前10年間での生前贈与の金額も加算されますので確認が必要です。

相手方に特別受益がないか確認

生前贈与と同様に、事業の援助や不動産、多額の生命保険金など特定の相続人のみが被相続人から受け取った利益も遺留分の基礎となる財産です。特別受益分の有無、詳細についても、改めて確認することをおすすめします。

支払期限の延長も検討

遺留分減殺請求との相違点として、遺留分侵害額請求には、支払猶予が認められる可能性があります。

遺留分侵害額請求を受けても、受け取った財産が不動産であり、金銭を請求されても現金を保有していない可能性があります。そこで、請求により、債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができることを規定しています。

また、猶予期間中の遅延損害金も発生しません。現金による支払いが難しい場合には、裁判所に支払期限の猶予を請求します。

遺留分侵害額請求は専門家に任せよう

相手と直接交渉できれば何よりなのですが、相手が応じないケースや親族間の関係性に影響するケースもみられます。また、軽はずみな言動や行動が交渉を決裂される可能性もあるため、費用はかかりますが、専門家に依頼することをおすすめします。

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おわりに

相続に関する親族間の争いがメディアで取り上げられることも珍しくなくなりました。それぞれの想いがあることから、数字では割り切れないことも多々あります。できれば元気なうちに話し合っておくことが、もめないための解決策なのですが、なかなか話しにくいテーマでもあり、先送りにしたままというケースが大半のようです。

いずれにしても、一定範囲の親族には、遺留分という最低限保障された権利があること、請求する場合、請求された場合、時効などについては知っておきたい知識です。

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