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寄与分とは?相続で認められるための要件とポイントを詳しく解説

寄与分とは?相続で認められるための要件とポイントを詳しく解説
セゾンのくらし大研究 編集部

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寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加などに貢献した場合に、ほかの相続人よりも相続財産を多く分けてもらうことができますが、「無償性」「継続性」「専従性」があることが必要で、その証拠を後から集めるのは、たいへん難しいです。そのために、あらかじめ寄与分について理解し、事前に何をすべきかを考えましょう。

この記事を読んでわかること

寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加などに貢献した場合に、他の相続人よりも相続財産を多く分けてもらうことができる制度です。相続人であること、「無償性」「継続性」「専従性」があることが寄与分を受け取る条件で、家事を行う、金銭の出し入れの手伝いを行う、看護や介護を行う、扶養する、不動産などの財産管理を行うなどを行った方が寄与分を受け取れます。

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寄与分とは?

寄与分とは?

寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加などに貢献した特定の相続人が、被相続人の財産法定相続分を超える財産を相続することを認められる制度です。近年、親の介護で、複数人子どもがいる中で、特定の子どもだけが介護を行うケースが多くなったことをきっかけに、注目されている制度で、民法904条の2で認められています。

寄与分を認めてもらうためには、報酬をもらわずに、長い間その作業または業務を行っているなどの条件を満たす必要があります。また、金額を計算するに当たっては、特別受益や遺言、遺留分などを考慮して算出する必要があります。

寄与分を認められるための要件

寄与分は前述のように、複数いる相続人のうち、特定の方だけについて相続分を増やす制度です。そのために、相続人であることや財産の維持や増加などに貢献したことが具体的にわかる証明書類が存在することなど、寄与分を認められる条件が細かく定められています。

相続人であること

遺産分割は、相続人間の公平を図る制度です。そのために寄与分を受けられるのは、相続人であることが必要です。

しかし、平成30年の民法改正により、被相続人に対して無償で療養看護やその他の労務の提供をした相続人以外の親族にも寄与分を受け取る権利が与えられました。これを「特別寄与料」といいます(民法1050条)。

これにより、被相続人の介護を行った相続人の配偶者などにも、寄与分を主張できる機会が与えられることになりました。

被相続人の財産の維持または増加に寄与したことき

該当する相続人が寄与しているかどうかの判断は、財産の維持・増加に貢献しているかによります。

例えば、農家の後継者として報酬をもらわずに、長年無報酬で農業を手伝ってきた場合は、農家の後継者として長期間にわたり無報酬で家業の農業に従事し、財産の維持向上に貢献したと解釈されるケースが多く、相続財産の維持に特別の貢献があったとして寄与分が認められる可能性は高いです。

しかし、農作業を単に手伝っているだけで、不作で財産が減る場合は維持増加に貢献したことにはなりません。違いをしっかりと理解しましょう。

特別な寄与を行ったこと

被相続人が亡くなる直前まで、その子どもたちのうち誰かが被相続人と一緒に暮らしながら、その方の介護を行っていたというケースは少なくありません。

介護を行った子どもに、相応の寄与分が認められているのではと考えるのは当然でしょう。しかし、寄与に値するかどうかは非常に曖昧になりがちです。

明確な線引きをするために寄与分として認められるには、被相続人が相続人の看護を受けたことにより介護する人を雇用する費用の支出をしたときと同じ程度の貢献と効果が必要となります。

相続人でない親族の特別寄与について

「長男の嫁」や「孫」「甥姪」などの親族が被相続人を介護するケースが増加し、時代のニーズに合わせるため、2019年に民法の改正が行われ、相続人以外の方にも「特別寄与料」が認められるようになりました。

特別寄与料とは、相続権のない一定範囲の親族が被相続人(亡くなった方)へ献身的に療養看護などを行った場合に払われる報酬(金銭)のことです。

長男の嫁や孫、いとこや甥姪などの親族には相続権がありません。そのような中でも亡くなった方の生前に献身的に介護を行ったなどの事情があれば、「特別寄与料」というお金を受け取れることになりました。この場合も受け取れる条件が決められていますので、注意が必要となります。

無償性・継続性・専従性があること

労働をして報酬が全く発生しないということは、ごくまれで、何らかの報酬が受け渡されているのが通常です。無償性であることは、寄与分として認定されるための大切な条件となり、被相続人が、第三者を従業員として雇った場合の報酬と比べて、実際の報酬が差があるかという観点から判断します。

差がない場合には、無償性がないものとされます。また、寄与行為だと判断されるためには、相当長期間にわたって継続してなされることが必要とされています。長さは一律ではありません。個別の事案ごとに異なります。もう1点は、寄与行為が臨時で行われたり、片手間で行われたりせずに、本来の自分の仕事と同様に携わることが必要とされています。ただし、専業でなくてもよく、専従であることが必要です。

寄与分が認められる5つの型

寄与分が認められる5つの型

寄与分が認められるケースは「家事従事型」「金銭等出資型」「療養看護・介護型」「扶養型」「財産管理型」5つの型に分かれています。それぞれに特徴がありますので、下記で詳しく説明します。

家事従事型

農業や商店など、被相続人の家業を手伝っていた場合は、家事従事型に当てはまります。例えば、被相続人が経営している店を相続人である息子が20年間無給で手伝ったケースはこの類型にあてはまります。

注意してほしいのは、もし、家業を手伝っていたとしても、相当の給与をもらっていた場合には、寄与分として認められないということです。無償または無償に近い行為を行った場合が対象となります。

金銭等出資型

被相続人の足腰が弱くなったことで、平屋を建てる、大規模なリフォームをする、バリアフリーの家を建てるための土地の購入に資金を提供したなど、被相続人に対してお金を出してあげた場合、金銭出資型に当てはまります。

気をつけたいのは、被相続人が経営する会社への金銭出資です。これは原則として寄与分が認められません。会社への金銭出資は、出資対象が被相続人ではなく、会社になります。

そのため、被相続人に対しての貢献とは基本認められないのです。

療養看護・介護型

被相続人を介護するために、相続人が仕事も辞めて数年間にわたり、寝たきりの被相続人を24時間介護し、本来介護職員を雇った場合に発生する支出である200万円を削減したというケースは、療養介護型に当てはまります。

ただし、寄与分と認められる行為は、上述したように「特別の寄与」である必要があり、そのため、介護施設の職員などに被相続人の介護を任せていて、介護職員が自宅に来訪する前の1時間だけ介護に従事した程度の行為であれば、寄与分としては認められません。

被相続人が自らの費用で看護職員を雇わなければならなった場合に発生する支出を、相続人等が療養介護し、免れた金額を明確にしている場合に寄与分が認められます。

扶養型

被相続人の生活の面倒を見てあげたり、被相続人の出費を抑えたりした場合、扶養型に当てはまります。

例えば、被相続人の体が不自由になり、仕事ができない状態で収入がないため、生活費にかかる金額の大半を負担していた場合はこれに当たります。

注意点としては、同居の親族は互いに扶養の義務を負っているため、扶養について寄与分を認めるのは難しいこと、被相続人に扶養の必要性がある場合に限り寄与分が認められるということです。

十分生活できる収入があり、かつ身体が健康である被相続人に対し、扶養を行ったとしても寄与分は認められません。

財産管理型

被相続人のアパートやマンションの管理を行ない、「管理費用の支出を免れた場合」や被相続人所有の土地の売却に際し、「同じ土地上の家屋の賃貸人の立ち退き交渉やその他の書類手続き、土地の売却代金の増加させた場合」など、価値を向上させた場合が財産管理型に当てはまります。

専従性・継続性といった特性は必要ないのが特徴で、金銭的価値が向上したかどうかが着眼点となります。

寄与分の計算方法

寄与分の計算方法

寄与分の計算方法は、ひととおり理解すれば、簡単にできるでしょう。最初に寄与分を決定し、遺産総額から寄与分を差し引けば良いのです。ここでは、遺留分、特別受益があるケースについても説明します。

寄与分のある場合

寄与分が認められた場合には、相続開始時の遺産相続から認められた寄与分の額を引いた金額を「みなし相続財産」とし、それを法定相続分で分けます。

寄与分が認められた相続人はそこに寄与分の金額を加えることになります。

例えば、遺産が3,000万円あり相続人としてA、B、Cの兄弟が3人いたとします、Aに600万円の寄与分が認められた場合、3,000万円-600万円=2,400万円がA、B、Cの受け取る遺産額です。この2,400万円を3等分した2,400万円÷3=800万円が各自が受け取る金額となります。Aは600万円をプラスした1,400万円をもらえます。

遺留分のある場合

遺留分とは、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分のことをいいます。

寄与分が高額な場合、寄与分によって相続人に法律上保障された「遺留分」が侵害されるというケースも少なくありません。

その場合は、寄与分額の算定に際し、ほかの相続人の遺留分についても考慮すべきであるという判例(東京高裁平成3年12月24日決定)も出ていますので、よほど特殊な事情がない限りは、遺留分を侵害するほど高額な寄与分が認められる可能性は低いと考えられます。

特別受益のある場合

特別受益とは、相続人の中に、被相続人から遺贈や生前贈与によって特別の利益を受けた方がいる場合に、その相続人の受けた贈与等の利益のことをいいます。一部の相続人に特別受益や寄与分が認められる場合、各法定相続人の相続分が修正されることになります。

特別受益が存在する場合、各法定相続人の相続分を計算するに当たって「持ち戻し計算」が行われます。特別受益に当たる生前贈与や遺贈、死因贈与を、相続財産と合算したうえで、財産全体を相続人の間で再分配する考え方です。

相続人に「寄与分」と「特別受益」の両方が認められるなら、基本的な扱いは差引計算をするだけです。プラスとマイナスなので、単純に打ち消し合う計算のため理解しやすいでしょう。

遺言書のある場合

遺言書が発見された場合、遺言と寄与分とでは、原則として遺言書が優先します。遺言書ですべての財産について相続させる方や遺贈を受ける方が決まっているのであれば、それに従うのが通例です。

長男が特別の寄与をしたにもかかわらず、遺言書で相続させるとされた財産が長男と二男とで同程度であったというケースでは、長男はそれ以上の額を寄与分として請求することはできないでしょう。遺言と寄与分の問題は非常に複雑ですので、専門家に相談することをおすすめします。

寄与分を認めてもらうためのポイント

寄与分を認めてもらうためのポイント

以上のように寄与分は条件が厳しい上に基準が曖昧な部分があるため、認められるかどうか判断するのが難しいでしょう。できれば、相続が発生する前に、証拠となる資料を揃えておく、専門家に相談することが大切ですが、相続が起こってしまって、トラブルに見舞われた、あるいは見舞われそうであれば、専門家に相談するのも良いでしょう。

自ら主張して認めてもらう

親族を相手に、自分で主張し寄与分を認めてもらうには、寄与分の型にもよりますが、次のものを用意しておくと良いでしょう。

  • タイムカード
  • 被相続人の家業に無報酬で従事する約定が記載されている契約書
  • 先方とのメールの履歴
  • 被相続人の確定申告書、税務書類、預貯金通帳
  • 寄与した相続人の給与明細書
  • 不動産売買契約書
  • 被相続人の預貯金通帳
  • クレジットカードの利用明細書
  • 被相続人の診断書、カルテ、要介護認定通知書
  • 介護内容を記録したもの

専門家に相談する

前述したように、相続、特に寄与分に関しては、法定相続分を覆し、財産を多くもらうことなので、トラブルが起こりやすいです。また、寄与分に該当するかどうかは、要件や型、実務の内容などが複雑なために、わかりにくい方が多いでしょう。

よくわからなければ専門家に相談するのが賢明です。そんな方におすすめなのがクレディセゾングループの「セゾンの相続 相続対策サポート」です。 相続で損をしないために、いまから準備を進めておきたい方は、ぜひご相談ください。

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調停を申し立てる

寄与分を調停で認めてもらうには、「介護に尽くした」「事業を手伝っていた」ことを法律や裁判例に沿って主張することが必要になります。

調停が不成立になると裁判になり、裁判官が寄与分を判断することになります。調停は明確な根拠が必要になり、証拠となる書類等を求められますが、裁判は調停以上にしっかりした主張・立証活動を行わなくてはなりません。

できることならば、事前の話し合いで他の相続人の合意を得られる方向で進めることがベターです。

おわりに

被相続人の財産の維持や増加などに貢献した特定の相続人が、被相続人の財産法定相続分を超える財産を相続することを認められる制度が寄与分です。

寄与分を認められるためには、「無償性」「継続性」「専従性」などの要件を満たす必要があり、それを立証するための書類等が必要になりますので、相続が起こる前に備えておきたいものです。また、相続が発生したときは、他の相続人と話し合うだけでなく、専門家を頼ることも選択肢に入れましょう。

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